みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

憲法を考える―変えていいこと、ならぬこと/憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する

2013-05-04 20:36:53 | ほん/新聞/ニュース
昨日5月3日は憲法記念日。

新聞各紙は、安倍首相の主張している憲法96条の改正に反対する社説を掲載した。

ます、朝日新聞の社説を読んで、見開きの隣に掲載されていた、
憲法学者・石川健治さんの「(憲法はいま)96条改正という「革命」」を読んで、
胸が詰まって、涙が出てきた。

安倍は憲法改正の手続きのハードルを下げて、
自分たち政治家の思い通りの憲法をつくろうとしている。

いま憲法の理念が踏みにじられようとしている。
このような憲法記念日が来るとは、だれが思っていただろう。

  社説:憲法を考える―変えていいこと、ならぬこと 
2013年5月3日(金) 朝日新聞

 憲法には、決して変えてはならないことがある。
 近代の歴史が築いた国民主権や基本的人権の尊重、平和主義などがそうだ。時代の要請に合わせて改めてもいい条項はあるにせよ、こうした普遍の原理は守り続けねばならない。
 安倍首相が憲法改正を主張している。まずは96条の改正手続きを改め、個々の条項を変えやすくする。それを、夏の参院選の争点にするという。
 だがその結果、大切にすべきものが削られたり、ゆがめられたりするおそれはないのか。
 いまを生きる私たちだけでなく、子や孫の世代にもかかわる問題だ。

■権力を縛る最高法規
 そもそも、憲法とは何か。
 憲法学のイロハで言えば、権力に勝手なことをさせないよう縛りをかける最高法規だ。この「立憲主義」こそ、近代憲法の本質である。
 明治の伊藤博文は、天皇主権の大日本帝国憲法の制定にあたってでさえ、「憲法を設くる趣旨は第一、君権を制限し、第二、臣民の権利を保全することにある」と喝破している。
 こうした考え方は、もちろん今日(こんにち)にも引き継がれている。
 憲法99条にはこうある。「天皇又(また)は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。「国民」とは書かれていないのだ。
 立憲主義は、国王から市民が権利を勝ち取ってきた近代の西欧社会が築いた原理だ。これを守るため、各国はさまざまなやり方で憲法改正に高いハードルを設けている。
 米国では、両院の3分の2以上の賛成と4分の3以上の州議会の承認がいる。デンマークでは国会の過半数の賛成だが、総選挙をはさんで2度の議決と国民投票の承認を求めている。
 日本では、両院の総議員の3分の2以上の賛成と、国民投票での過半数の承認が必要だ。
 自民党などの改正論は、この「3分の2」を「過半数」に引き下げようというものだ。

■歴史の教訓を刻む
 だが、これでは一般の法改正とほぼ同じように発議でき、権力の歯止めの用をなさない。戦争放棄をうたった9条改正以上に、憲法の根本的な性格を一変させるおそれがある。
 私たちが、96条改正に反対するのはそのためである。
 日本と同様、敗戦後に新しい憲法(基本法)をつくったドイツは、59回の改正を重ねた。一方で、触れてはならないと憲法に明記されている条文がある。
 「人間の尊厳の不可侵」や「すべての国家権力は国民に由来する」などの原則だ。
 ナチスが合法的に独裁権力を握り、侵略やユダヤ人虐殺につながったことへの反省からだ。
 日本国憲法は、97条で基本的人権を「永久の権利」と記している。これに国民主権と平和主義を加えた「三つの原理」の根幹は、改正手続きによっても変えられないというのが学界の多数説だ。
 かつての天皇制のもとで軍国主義が招いた惨禍の教訓が、その背景にある。
 特に9条は、二度と過ちを繰り返さないという国際社会への約束という性格もある。国民の多くは、それを大切なことだとして重んじてきた。
 自民党が96条改正の先に見すえるのは、9条だけではない。改憲草案では、国民の権利への制約を強めかねない条項もある。立憲主義とは逆方向だ。

■政治の自己改革こそ
 首相は「国民の手に憲法を取り戻す」という。改正のハードルが高すぎて、国民から投票の権利を奪っているというのだ。
 これは論理のすり替えだ。各国が高い壁を乗り越え、何度も憲法を改めていることを見ても、それは明らかだろう。
 改めるべき条項があれば、国民にその必要性を十分説く。国会で議論を尽くし、党派を超えて大多数の合意を得る。
 そうした努力もせぬまま、ルールを易(やす)きに変えるというのは責任の放棄ではないか。
 憲法に指一本触れてはならないというのではない。
 例えば、国会の仕組みである。衆院と参院は同じような権限を持つ。このため多数派が異なる「ねじれ」となると、国政の停滞を招いてきた。
 いずれ憲法の規定を改め、衆参両院の役割分担を明確にするなどの手直しが必要になるかもしれない。
 もっとも、いまの国会の怠慢は度し難い。
 ねじれによる政治の停滞を嘆くなら、なぜ衆参両院の議決が異なった時に話し合う両院協議会の運用を見直さないのか。
 最高裁に違憲状態とされた一票の格差問題では、司法が口出しするのはおかしいといわんばかりの議論が横行している。これでは、憲法を語る資格などはない。
 まずなすべきは、そんな政治の自己改革にほかならない。



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  【社説】歴史がつなぐ知恵の鎖 憲法を考える  
2013年5月3日 中日新聞

 憲法改正を叫ぶ勢力の最大目的は、九条を変えることでしょう。国防軍創設の必要性がどこにあるのでしょうか。平和憲法を守る方が現実的です。
 選挙で第一党になる、これは民主的な手法です。多数決で法律をつくる、これも民主的です。権力が憲法の制約から自由になる法律をつくったら…。
 ワイマール憲法当時のドイツで実際に起きたことです。国民主権を採用し、民主主義的な制度を広範に導入した近代憲法でした。ヒトラーは国民投票という手段も乱発して、反対勢力を壊滅させ、独裁者になりました。憲法は破壊されたのです。

熱狂を縛る立憲主義
 日本国憲法の役目は、むろん「権力を縛る鎖」です。立憲主義と呼ばれます。大日本帝国憲法でも、伊藤博文が「君権を制限し、臣民の権利を保障すること」と述べたことは有名です。
 たとえ国民が選んだ国家権力であれ、その力を濫用する恐れがあるので、鎖で縛ってあるのです。また、日本国民の過去の経験が、現在の国民をつなぎ留める“鎖”でもあるでしょう。
 憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「確かに国民が自分で自分の手をあらかじめ縛っているのです。それが今日の立憲主義の知恵なのです」と語ります。
 人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されたりします。そんな移ろいやすさゆえに、過去の人々が憲法で、われわれの内なる愚かさを拘束しているのです。
 民主主義は本来、多数者の意思も少数者の意思もくみ取る装置ですが、多数決を制すれば物事は決まります。今日の人民は明日の人民を拘束できません。今日と明日の民意が異なったりするからです。それに対し、立憲主義の原理は、正反対の働きをします。

9条改正の必要はない
 「国民主権といえども、服さねばならない何かがある、それが憲法の中核です。例えば一三条の『個人の尊重』などは人類普遍の原理です。近代デモクラシーでは、立憲主義を用い、単純多数決では変えられない約束事をいくつも定めているのです」(樋口さん)
 自民党の憲法改正草案は、専門家から「非立憲主義的だ」と批判が上がっています。国民の権利に後ろ向きで、国民の義務が大幅に拡大しているからです。前文では抽象的な表現ながら、国を守ることを国民の義務とし、九条で国防軍の保持を明記しています。
 しかし、元防衛官僚の柳沢協二さんは「九条改正も集団的自衛権を認める必要性も、現在の日本には存在しません」と語ります。旧防衛庁の官房長や防衛研究所所長、内閣官房の副長官補として、安全保障を担当した人です。
 「情勢の変化といえば、北朝鮮のミサイルと中国の海洋進出でしょう。いずれも個別的自衛権の問題で、たとえ尖閣諸島で摩擦が起きても、外交努力によって解決すべき事柄です。九条の改正は、中国や韓国はもちろん、アジア諸国も希望していないのは明らかです。米国も波風立てないでほしいと思っているでしょう」
 九条を変えないと国が守れないという現実自体がないのです。米国の最大の経済相手国は、中国です。日中間の戦争など望むはずがありません。
 「米国は武力が主な手段ではなくなっている時代だと認識しています。冷戦時代は『脅威と抑止』論でしたが、今は『共存』と『摩擦』がテーマの時代です。必要なのは勇ましい議論ではなく、むしろブレーキです」
 柳沢さんは「防衛官僚のプライドとは、今の憲法の中で国を守ることだ」とも明言しました。
 国防軍が実現したら、どんなことが起きるのでしょうか。樋口さんは「自衛隊は国外での戦闘行為は許されていませんが、その枠がはずれてしまう」と語ります。
 「反戦的な言論や市民運動が自由に行われるのは、九条が歯止めになっているからです。国防軍ができれば、その足を引っ張る言論は封殺されかねません。軍事的な価値を強調するように、学校教育も変えようとするでしょう」
 安倍晋三首相の祖父・岸信介氏は「日本国憲法こそ戦後の諸悪の根源」のごとく批判しました。でも、憲法施行から六十六年も平和だった歴史は、「悪」でしょうか。改憲論は長く国民の意思によって阻まれてきたのです。

“悪魔”を阻むハードル
 首相は九六条の改憲規定に手を付けます。発議要件を議員の三分の二から過半数へ緩和する案です。しかし、どの先進国でも単純多数決という“悪魔”を防ぐため、高い改憲ハードルを設けているのです。九六条がまず、いけにえになれば、多数派は憲法の中核精神すら破壊しかねません。


 社説:憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する 
毎日新聞 2013年05月03日

 上映中の映画「リンカーン」は、米国史上最も偉大な大統領といわれるリンカーンが南北戦争のさなか、奴隷解放をうたう憲法修正13条の下院可決に文字通り政治生命を懸けた物語だ。彼の前に立ちはだかったのは、可決に必要な「3分の2」以上の多数という壁だった。
 反対する議員に会って「自らの心に問え」と迫るリンカーン。自由と平等、公正さへの揺るぎない信念と根気強い説得で、憲法修正13条の賛同者はついに3分の2を超える。憲法とは何か、憲法を変えるとはどういうことか。映画は150年前の米国を描きつつ、今の私たちにも多くのことを考えさせる。

 ◇「権力者をしばる鎖」
 安倍晋三首相と自民党は、この夏にある参院選の公約に憲法96条の改正を掲げるとしている。かつてない改憲論議の高まりの中で迎えた、66回目の憲法記念日である。
 96条は憲法改正の入り口、改憲の手続き条項だ。改憲は衆参各院の総議員の「3分の2」以上の賛成で発議し、国民投票で過半数を得ることが必要と規定されている。この「3分の2」を「過半数」にして発議の条件を緩和し、改憲しやすくするのが96条改正案である。
 憲法には、次に掲げるような基本理念が盛り込まれている。
 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」(97条)
 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(98条1項)
 その時の多数派が一時的な勢いで変えてはならない普遍の原理を定めたのが憲法なのであり、改憲には厳格な要件が必要だ。ゆえに私たちは、96条改正に反対する。
 確かに、過半数で結論を出すのが民主主義の通常のルールである。しかし、憲法は基本的人権を保障し、それに反する法律は認めないという「法の中の法」だ。その憲法からチェックを受けるべき一般の法律と憲法を同列に扱うのは、本末転倒と言うべきだろう。
 米独立宣言の起草者で大統領にもなったジェファーソンの言葉に「自由な政治は信頼ではなく警戒心によって作られる。権力は憲法の鎖でしばっておこう」というのがある。健全な民主主義は、権力者が「多数の暴政」(フランス人思想家トクビル)に陥りがちな危険を常に意識することで成り立つ。改憲にあたって、国論を分裂させかねない「51対49」ではなく、あえて「3分の2」以上の多数が発議の条件となっている重みを、改めてかみしめたい。
 外国と比べて改憲条件が厳しすぎる、というのも間違いだ。
 米国は今も両院の3分の2以上による発議が必要だし、59回も改憲している例として自民党が引き合いに出すドイツも、両院の3分の2以上が議決要件となっている。改憲のハードルの高さと改憲の回数に因果関係はない。問われるべきは改憲手続きではなく、改憲論議の質と成熟度だ。改憲してきた国にはそれがあった。日本にはなかった。

 ◇堂々と中身を論じよ
 改憲案は最後に国民投票に付すことから、首相や自民党は、発議要件を緩和するのは国民の意思で決めてもらうためだと言う。こうした主張は、代議制民主主義の自己否定につながる危うさをはらむ。
 普遍的な原理規範である憲法を変えるには、まず、国民の代表者の集まりである国会が徹底的に審議を尽くし、国民を納得させるような広範なコンセンサスを形成することが大前提だ。それを踏まえた発議と国民投票という二重のしばりが、憲法を最高法規たらしめている。
 国民代表による熟議と国民投票が補完しあうことで、改憲は初めて説得力を持ち、社会に浸透する。過半数で決め、あとは国民に委ねる、という態度は、立憲主義国家の政治家として無責任ではないか。
 衆院憲法調査会が8年前にまとめた報告書には「できるだけ国民の間に共通認識を醸成し、その民意を確認する手続きとして国民投票が行われるという過程になるように、国会議員は努力する責任がある」「たとえ政権交代があった場合でもぶれることのない、一貫した共通のルールを作る視点が大事であり、そのためには国会で幅広い合意を得ることが重要だ」などの意見が盛り込まれている。改憲を発議にするにあたって、国会が果たす役割と責任を強く自覚する姿勢である。
 そうした声は今、手っ取り早く憲法を変えようという動きにかき消されつつある。憲法が軽く扱われる風潮を危惧する。
 私たちは、戦後日本の平和と発展を支えてきた憲法を評価する。その精神を生かしつつ、時代に合わせて変えるべきものがあれば、改憲手続きの緩和から入るのではなく、中身を論ずべきだと考える。国会は堂々と、正面から「3分の2」の壁に立ち向かうべきである。 


 社説[憲法記念日に]96条改正は本末転倒だ 
2013年5月3日  沖縄タイムス

 憲法のどこをどう改正するのか肝心な中身の議論を後回しにして発議要件だけを先に緩和するという手法は、本末転倒と言わざるを得ない。
 安倍晋三首相は7月の参院選で、憲法改正の発議要件を緩和するため96条の先行改正を争点化する考えだ。参院選の自民党公約にも明記する。
 96条は憲法の改正手続きを定めている。衆参両院とも総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成が得られれば承認されるという二段構えだ。
 自民党が目指す改正は、発議要件を3分の2から過半数に緩和する内容である。
 近代憲法の精神は権力の乱用を防ぐため国民が国家権力に縛りをかける立憲主義にある。時々の政権が恣意(しい)的に変更できないよう通常の法律と比べ、高いハードルを課しているのはこのためだ。「硬性憲法」と呼ばれる。
 改憲派の憲法学者の間からも、縛られる権力が都合のいいようにルールを変えるのは邪道だ、と異論が出ている。
 自民党の「日本国憲法改正草案Q&A」は、現行憲法は世界的に見ても改正しにくいと解説。欧米の主要国が戦後、憲法を改正した回数を列挙し「日本は一度として改正していない」と強調する。これは誤解を招く言い方だ。
 米合衆国憲法は連邦議会で上下両院の出席議員の3分の2以上が賛成し、その上で全米50州議会のうち4分の3に当たる38州以上の賛成を必要とする。ドイツでは連邦議会(下院)と連邦参議院(上院)で、それぞれ総数の3分の2以上が同意しなければならない。
 憲法を改正した国も手続きの要件を緩和したわけではない。発議要件を緩和した上で、その次の9条などの本丸を改正しようとする手法は非常に危うい。
    ■    ■
 96条先行改正の問題はこれだけにとどまらない。
 自民党は野党時代の昨年4月、「日本国憲法改正草案」を決定し、発表した。
 草案は多くの問題をはらむ。9条を改正して「国防軍」を保持することを明記。交戦権の否認条項が削除され、集団的自衛権の行使を前提に「自衛権の発動を妨げない」と規定している。戦争のできる国への大転換である。
 国民の自由や権利が後退し、逆に義務が拡大しているのも特徴だ。現行憲法の12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と明記し「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としている。
 これに対し草案では「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と変更され、「責任及び義務」や「公の秩序」などの文言が新たに挿入された。「公の秩序」とは何を意味するのだろうか。これに反するかどうかを判断するのは誰なのだろうか。時の政府の恣意的な運用を許しかねない。
 草案には日の丸・君が代の尊重義務や、家族は互いに助け合わなければならないとの条文もある。思想・良心の自由や家族のあるべき姿に国家が介入し、憲法で規定すべきものなのだろうか。
 仮に96条が先行改正されれば、これらの問題が十分に議論されないまま、国会発議の俎上(そじょう)に載せられかねない。
    ■    ■
 憲法記念日が、沖縄で初めて祝日となったのは米軍統治下の1965年である。当時の立法院が新たに住民の祝祭日とする法改正をした。
 松岡政保主席は「一日も早く日本国憲法が沖縄にも適用されることを願う全住民の願望の現れである」との談話を発表している。
 だが、日本国憲法が適用されるようになった復帰後も米軍基地の極端な集中は変わらず、憲法の平和主義を実感する機会が乏しい。沖縄では「憲法・国内法」の法体系は、「安保・地位協定」によって大きな制約を受けているのが現実だ。
 このような基地の過重負担を放置したまま集団的自衛権が行使されるようになったらいったい、沖縄の将来はどうなるのだろうか。憲法論議には十分な時間と未来を見据えた深い視点が必要だ。


 特集ワイド:憲法96条改正に異論あり 9条を変えるための前段、改憲派からも「正道じゃない」(毎日新聞 2013年04月09日) 

  (憲法はいま)改憲、手続き論先行 与党内から異論も  
2013年5月4日 朝日新聞

 【石松恒】「選挙で審判を受けた後に、国民会議を設ける必要があるでしょう。もちろん国民会議は、96条改正賛成派で固めます」
 日本維新の会の橋下徹共同代表は4月23日、同党の国会議員らにこんなメールを送った。維新は、国会での改憲の発議要件を定めた憲法96条改正を実現しようと、有識者による「国民会議」の設置を提唱。夏の参院選で改憲勢力が3分の2以上集まれば、国民会議で結論を出し、一気に96条改正に進みたいと意気込む。
 その2週間前の同9日には安倍晋三首相と首相官邸で会談し、96条改正を目指す考えで一致。数日後、自身のツイッターで「96条改正賛成派は国民を信じる。反対派は憲法が悪い方向に進むと懸念し、国民投票を避ける」とつぶやき、早速反対派を牽制(けんせい)した。
 96条改正では昨年12月の衆院選で議席を倍増させたみんなの党も足並みをそろえる。渡辺喜美代表は「憲法のみが一度も改正がないのは日本を覆う閉塞(へいそく)感の大きな要因。改正手続きの簡略化を図ることも大事だ」。
 首相は3日、訪問先のトルコでの記者会見で、「維新の会、みんなの党も96条に賛成している。多数派を形成していく上でも、96条(改正)に協力をお願いしていきたい」と両党と連携していく考えを強調した。
 だが、改憲案の発議要件を3分の2以上から過半数に引き下げることには、与党にも異論がくすぶる。
 自民党と連立を組む公明党。弁護士の山口那津男代表が憲法記念日の3日、東京都内の街頭演説で「憲法96条はすべての議員の3分の2以上の賛同がなければ、改正を発議することができないという高いハードルを定めている。憲法の大事な性格を考えれば、高いハードルを保っていくことが必要だ」と訴え、96条の先行改正に疑義を唱えた。
 自民党憲法調査会長を務め、改憲論議を牽引(けんいん)してきた船田元・党憲法改正推進本部長代行も「過半数では一般の法律の採決と変わらない。憲法は最高法規。それでよいのかと(党内で)議論したことがある」と明かし、「96条だけ先行して憲法改正や国民投票をやってよいのか。改正のための改正と国民に警戒感も出る。まだ議論が尽くされていない」と指摘。「党内で声をあげない人たちの考えや意見にも聞く耳を持たないといけない。このまま、いけいけどんどんにしてはいけない」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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5月3日(金)のつぶやき

2013-05-04 01:08:46 | 花/美しいもの

猪瀬知事、昨年にもツイッターで他都市比較発言 : スポーツ : YOMIURI ONLINE(読売新聞) yomiuri.co.jp/sports/news/20…

寺町みどりさんがリツイート | 1 RT

はいこれ。『東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会,2013/5/1,第1回』アップロード動画(再生リスト): youtube.com/watch?v=ls-vOs… @youtubeさんから

_urTtPY2VjNc1YOI4rBCg

寺町みどりさんがリツイート | 1 RT

読書日記:今週の筆者は社会学者・上野千鶴子さん 「おひとりさま」の在宅死 blog.goo.ne.jp/midorinet002/e…


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