みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ハーグ条約、期待と懸念 年度内にも加盟/踊子草、ホウチャクソウ、エビネ

2013-05-13 20:38:16 | ほん/新聞/ニュース
昨日の夕方、てづくりの紅茶のシフォンケーキが届きました。
これも母の日のプレゼント。


甘さ控えめでフワフワ、美味しくいただきました。

5月にもなると、山野草も花ざかりです。

踊子草 

  

キバナホウチャクソウ 
   

  

エビネ(白)  

シャガ  

応援クリック 人気ブログランキングへ してね 
本文中の写真をクリックすると拡大します。

  クローズアップ2013:ハーグ条約、期待と懸念 年度内にも加盟
毎日新聞 2013年05月12日 東京朝刊

 国際結婚が破綻した夫婦間の子の扱いを定めた「ハーグ条約」の加盟承認案と国内手続き法案がそれぞれ衆院を通過し、今国会で成立する見通しになった。早ければ年度内にも条約加盟が実現することになり、当事者の間には期待と懸念が交錯している。専門家からは、子の返還手続きにあたって人権に十分配慮するよう求める声が上がるなど課題も浮かぶ。【伊藤一郎、反橋希美】

 ◇連れ去られた子、返還請求可能に DVの元夫、面会求められたら…
 「自分のようなケースが起こらないよう一刻も早く条約に加盟してほしい」。熊本県の女性(42)は2006年、米国人の元夫(43)に当時11歳の長女と10歳の長男を連れ去られた。離婚の際に子供の共同養育を取り決めたが、元夫は「夏休みなので1カ月ほど2人を連れていく」と米国に渡ったきりだ。電話で理由を聞いても「お金がない」とあいまいな答えしか返ってこず、はぐらかされ続けた。ようやく渡米できた昨年8月、長男とは一度面会できたが、長女には会えないままだ。
 こうしたケースで、ハーグ条約は元の居住国に子を返還することを原則としている。「日本が条約に未加盟だと元夫は知っており、私が返還を求められないと分かって子供たちを連れて行った」。女性はそう憤る。返還手続きは条約加盟前の事案にさかのぼって適用されることはないが、それでも「同じ苦しみを味わう人を増やしたくない」と話す。
 一方、外国人の夫に無断で子を日本に連れ帰った女性が「誘拐の容疑者」として海外から指名手配されるケースは少なくない。だが、夫の家庭内暴力(DV)や児童虐待に耐えかねて逃げ帰った日本人女性もおり、「子の原則返還」を定めるハーグ条約への加盟を懸念する声もある。
 甲信越地方に住む40代女性は、米兵の男性と結婚して渡米したが、子供の前で罵声を浴びせられるなどの精神的暴力に耐えかね、04年に離婚した。平日は女性が、週末は元夫が子供と過ごすと取り決めたが、共同親権を持つ夫が病気の子供の手術に同意しないなど理不尽な行動を繰り返したため、6年前に当時7歳の子供を連れて帰国した。
 女性は「米国ではどんな親でも基本的に共同親権が認められる。子供を利用した嫌がらせのような行為に対抗するには、多額の裁判費用や知識が必要で、外国人女性には不利だ」と訴える。
 条約加盟前の事案であるため、子の返還を命じられる恐れはないものの、元夫が今後、条約に基づいて子との面会支援を日本の外務省に申し立てることは可能になる。女性は「ようやく精神的に落ち着いたのに、面会を求められたらどうしたらいいのか」と不安を募らせる。

 ◇子育て困難なら返還拒否 異例の独自規定に賛否 「加盟国で孤立も」「子の福祉重視を」
 ハーグ条約は、子の返還を拒否できるケースを「子の心身に害を及ぼす重大な危険がある場合」と定める。9日に衆院を通過した国内手続き法案は、DVの恐れがある場合や外国での子育てが困難な場合なども、日本の裁判所が返還を拒否できるとした。加盟国がこうした規定を明示するのは異例で、専門家の間にも賛否両論がある。
 中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)は「加盟は大変好ましいが、日本が独自に『子を返還しない』運用をしたら、条約の趣旨が骨抜きになる恐れがある。加盟国の中で孤立し、国際的信用が失墜しかねない」と懸念する。
 米国などの加盟国は日本以上にDVの保護制度が整っているとして、棚瀬教授は「被害女性も不法に子を連れ帰るのではなく、まず現地の制度を利用した上で、離婚後に両方の親がどのように子の養育をしていくか取り決めてから別れるべきだ」と話す。
 一方、日本弁護士連合会「両性の平等に関する委員会」副委員長の長谷川京子弁護士(兵庫県弁護士会)は「返還されるのは生きた子であり、その福祉が害されてはならない。家裁は、条約が定める返還例外事由や国内手続き法の規定を踏まえ、元いた国に子を返すかどうか、慎重に判断すべきだ」と指摘する。
 その上で、条約加盟にあたっては(1)担当裁判官が児童虐待やDVも含め、子供の人権に関わる専門的な研修を受ける(2)児童虐待やDVを理由に子を連れ帰った親が裁判でそうした事実を証明できるよう、在外公館が支援態勢を整える−−ことの必要性を強調した。
 また、条約は返還手続きとは別に、加盟各国の「中央当局」(日本では外務省)に当事者間の友好的な解決を促すよう求めているが、日本では当事者間を仲介する「受け皿」の整備が進んでいない。
 このため日本仲裁人協会(東京都)は条約発効後に国際的な家事調停を実施できるよう、調停人の研修などを始める予定だ。同協会常務理事の小原望弁護士(大阪弁護士会)は「返還は必ずしも子の最善の利益にはならない。十分な面会が保障されるのであれば、返還まで求めない親もいるはず。連れ去られた外国人の親が利用しやすい調停機関は不可欠だ」と話している。


  



最後まで読んでくださってありがとう
  クリックを

 記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
  


P-WANのバナーのトップページのリンクはこちらから。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

5月12日(日)のつぶやき

2013-05-13 01:08:15 | 花/美しいもの

朝日新聞出版 最新刊行物:文庫:身の下相談にお答えします publications.asahi.com/ecs/detail/?it… #asahi_pub


おもしろ最新刊『身の下相談にお答えします』上野千鶴子著/「悩みのるつぼ」の回答の人生相談が書籍化 blog.goo.ne.jp/midorinet002/e…


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする