みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「アレルギー疾患対策基本法案」国会に提出(稲熊美樹)/選択制の議論を進めよ 夫婦別姓訴訟

2013-05-31 21:48:59 | ほん/新聞/ニュース
市民派議員塾までの約一か月の疲れをいやすために、
泊りがけで温泉に行ってきました。

出がけに読んで中日新聞の生活面に稲熊美樹さんの記事が載っていました。
じっくり読めずにでかけで、宿泊先のホテルで中日新聞を見つけて読みなおしました。

稲熊さんが取り組んでいらっしゃるアレルギーの問題が
「アレルギー疾患対策基本法案」として国会に提出されたという記事。

わたし自身、アレルギーもあるし、長年ぜんそくともアトピーともお付き合いしてきた身。
アレルギー対策が法律となって、多くの人に知られることを歓迎したい。

  「アレルギー疾患対策基本法案」国会に提出 
2013年5月30日 中日新聞

 国民の二人に一人に何らかのアレルギーがあるといわれ、国としての総合的な対策が求められる中、「アレルギー疾患対策基本法案」が今月、衆院に提出された。アレルギー患者支援や治療の現場からは「国や自治体による対策が進む」と成立を望む声が高まっている。

 法案は気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーなど、あらゆるアレルギー疾患の対策を求める。

 どこに住んでいても、適切な治療が受けられるよう医療体制の整備や、未解明な面も多いアレルギーの研究推進などを理念に掲げる。国には「アレルギー疾患対策基本指針」の策定責務を課し、都道府県も計画を策定できる。学校や保育所といった施設などが、児童らに「適切な医療的、福祉的、または教育的配慮をする」ことを責務とする案だ。

 ただ、専門知識を持つ医師や看護師、栄養士などは不足しており、育成も急務。アレルギーを引き起こす原因となる大気汚染を防ぎ、適切に森林を整備することなども盛り込まれている。
      ◇
 法案は二〇一〇年と一一年に衆参両院に議員提出されたが、廃案に。今回は、東京都調布市の小学校で昨年十二月、五年女児が給食を食べて全身に重篤な症状が出る「アナフィラキシーショック」で亡くなった事故を受け、成立へ向けた機運が高まっている。前回の案から一部を修正して提出し、自民、公明の与党が中心となって野党にも幅広く理解を求め、成立させたい考えだ。

 法案提出にかかわった公明党の江田康幸衆院議員は「省庁をまたぐ総合的な対策を実施するために必要な法律。国や地方自治体の責務が明記されることで、対策が進む」と、法案の意義を強調する。

 日本アレルギー学会の理事で、国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部の海老沢元宏部長は、「アレルギー対策が関係省庁や地方自治体、学校などを巻き込んだ義務となるため、法制化される意味は大きい。近年大幅に減らされている研究費も増えるのではないか」と評価する。

 NPO法人アレルギー支援ネットワークの中西里映子事務局長も「まずは法律ができることが第一歩」と期待を込める。食物アレルギーへの対応は、自治体や学校、保育園や幼稚園による差が大きい。調布の事故以降、食物アレルギーの子どもを育てる親たちから「学校から『給食では対応できないので、弁当を持参してほしい』と要請された」などの相談も相次いでいる。中西さんは「法律ができれば、研修の機会が確保され、対応が後退することもなくなるはず」と話す。

◆アレルギー関連死1位はぜんそく
 アレルギーで死に至ることも決して珍しくない。アレルギー関連の死亡数で最も多いのは、ぜんそく。ぜんそくによる死者は、吸入のステロイド薬が普及して減少傾向だが、2011年の人口動態調査によると、2060人が亡くなっている。食物アレルギーのアナフィラキシーショックによる死者は5人、ハチによるショック死も16人いた。
 (稲熊美樹)


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後半は、やはり中日新聞の社説「選択制の議論を進めよ 夫婦別姓訴訟」のこと。
夫婦別姓のほうも、選択性をみとめる法律ができてほしいと思うけれど、
こちらは抵抗勢力が根強く反対している。
「男が主、女は従」という女性蔑視は、まだまだこの社会に根づよい。

   【社説】選択制の議論を進めよ 夫婦別姓訴訟 
2013年5月31日 中日新聞

 「夫婦別姓を認めない民法規定は憲法違反」と訴えた裁判は、原告敗訴に終わった。だが、結婚後の改姓で不利益をこうむる人もいる。若い人ほど希望が多い選択的別姓制を議論してはどうか。

 民法の規定では、結婚に際し、「夫または妻の姓を称する」と中立的な表現になっている。だが、実際には96%が、夫の姓を選んでいる。この実態は結婚前の姓を名乗りたいと望む女性の側からは、差別的と映る。男性の姓を強制されているのと同然だからだ。

 男女平等や個人の尊厳などに反すると訴えた裁判で、東京地裁は「結婚前の姓を名乗る権利まで憲法で保障されていない」などとして、原告の主張を退けた。一方で「姓名は人格権の一部」と認め、「結婚後の改姓で人間関係やキャリアに断絶が生じ、不利益が生じる恐れがある」とも述べた。

 ここで浮かび上がるのは、「選択的夫婦別姓」という制度である。夫婦が希望すれば、それぞれの姓を名乗ることができる仕組みだ。女性も自分の価値観で姓を選ぶことができる。

 一九八〇年代から、この考え方が広がりをみせ、九六年には法制審議会で、同制度を含む民法改正案要綱がまとめられた。だが、法案としては一度も国会に提出されたことがない。

 「家族の一体感が失われる」「子どもがきょうだいそれぞれ別の姓になる可能性がある」など、反対論が根強いからだ。

 実際に今年二月に内閣府が公表した世論調査でも、「同じ姓を名乗るべきだ」という反対の声が36・4%、「婚姻前の姓を名乗るようにしてもかまわない」という賛成の声が35・5%と拮抗(きっこう)する。世論は真っ二つに割れているのだ。

 ただし、二十代に限ると、反対派が21・9%で、賛成派が47・1%と、選択制を肯定的にとらえている。その傾向は三十代、四十代もほぼ変わらない。

 明治時代の民法は「家」への帰属を重視していた。しかし、家族や姓の在り方については、時代や社会によって変化しうる。女性の社会進出も増えている時代だ。家族が多様化し、姓もまた個人的な権利という考えが浸透すれば、法も変化が求められよう。

 選択的夫婦別姓は、民主党政権下でも議論に上がったが、立ち消えになった。結婚前の姓を「通称」として使えるように法改正を望む声もある。どんな立法政策がいいか、論議を一歩進めたい。


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5月30日(木)のつぶやき

2013-05-31 01:10:23 | 花/美しいもの

橋下氏の「誤報」の主張に反論する:朝日新聞と毎日新聞の大阪本社 blog.goo.ne.jp/midorinet002/e…


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