昨日、いつものように毎日新聞に目を通していて、
なにげなく写真に目をうつしたら、知っている顔がありました。
弁護士の清水勉さんです。
清水さんには、福井の情報非公開取り消し訴訟や、
岐阜県を被告とする住民訴訟など訴訟で、ずいぶんお世話になりました。、
特定秘密保護法の運用基準を審議するために設置された「情報保全諮問会議」に、
明確に反対の立場からただ一人、選ばれました。
「反対派が1人では、多数派に取り込まれるだけではありませんか。」という質問に、
「そうはならないでしょう」と言い切ったのは、清水さんらしいと思いました。
わたしも、多数派には取り込まれないでしょう、と思います。
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秘密保護法、情報保全諮問会議の関連の記事です。
情報保全諮問会議(内閣官房ホームページ)
<メディア時評・メディアと政治の関係>取り込まれる権力監視 政権と符合する沖縄報道
(2014年2月17日 琉球新報)
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なにげなく写真に目をうつしたら、知っている顔がありました。
弁護士の清水勉さんです。
清水さんには、福井の情報非公開取り消し訴訟や、
岐阜県を被告とする住民訴訟など訴訟で、ずいぶんお世話になりました。、
特定秘密保護法の運用基準を審議するために設置された「情報保全諮問会議」に、
明確に反対の立場からただ一人、選ばれました。
「反対派が1人では、多数派に取り込まれるだけではありませんか。」という質問に、
「そうはならないでしょう」と言い切ったのは、清水さんらしいと思いました。
わたしも、多数派には取り込まれないでしょう、と思います。
<そこが聞きたい>秘密保護法基準案の検討 清水勉氏 2014年02月19日 毎日新聞 ◇経過の公開、非常に重要−−弁護士・情報保全諮問会議メンバー、清水勉氏 今年中に施行される特定秘密保護法=1=に基づき設置された有識者会議が、秘密指定や解除の基準案を検討している。7人のメンバーのうち、1人だけ法律に反対の立場を明確にしている清水勉弁護士(60)に課題を聞いた。【聞き手・青島顕、写真・宮間俊樹】 −−この法律の解説書を書いているそうですが、改めて問題点は。 官僚支配の露骨な法律です。条文を読んでも中身がスカスカ過ぎて分からないことが多すぎます。普通は国会で決める法律に木の幹の部分を書き、枝葉は役所の判断で作る政令で定めます。でもこの法律は幹の部分も政令で決まる。このままでは適正な運用はできません。 −−法律に反対されていますが、運用基準を審議するために設置された有識者らで作る諮問会議「情報保全諮問会議」=2=のメンバーに選ばれました。 昨年夏に法案の概要ができたころ、日本弁護士連合会の対策本部事務局長として与党の国会議員を回りました。話を聞いてもらい部分的な法案修正につながったのですが、その時に話し合った自民党と公明党の議員から要請され、両党の推薦でメンバーになりました。 −−諮問会議は「会議として」首相に意見を述べることになっています。反対派が1人では、多数派に取り込まれるだけではあり ませんか。 そうはならないでしょう。秘密保護法18条には「首相は(秘密指定などの)基準を定めるときは、識見を有する者の意見を聴いたうえで案を作成する」とあります。「識見を有する者」という個人の立場で意見を言えるから参加しました。問題意識や専門性の高い人が、情報の適正管理という観点から公的な場で言った意見を踏まえ、法律が運用されていくのが正しい筋道だと思います。 −−メンバー構成をどうみますか。 賛成、反対はともかく、官僚と対等に話せる専門家集団にすべきでした。例えば森本敏・前防衛相や元外交官の孫崎享(うける)さんのように、秘密を扱った経験があったり、秘密を扱っている人に問い合わせたりできる立場の人を入れてほしかった。情報保護、情報公開、公文書管理、報道、法律の分野の専門家で構成することになっていましたが、7人全員が必ずしも専門家ではありませんし、男性4人、女性3人という構成も、性別のバランスを考えただけという感じがします。 −−先月17日の初回はメンバーが所信を述べただけでした。会議は3回程度とされています。基準の素案作りは2回目からですか。 この7人で何か具体的な議論をして決めるとは思いません。自分の分かっていること、見えていることに問題意識を持って発言することが一人一人に求められています。 −−会議の役割は。 基準を作って秘密指定の対象を絞り込むことや、秘密を扱う人を選ぶための「適性評価」の項目作り、それから適性評価の個人情報の管理方法です。適性評価は秘密を扱う民間企業の従業員も対象になりますが、評価をするのは国なので、企業が知らない従業員の情報を国が知っているということも起こりうる。法施行後も毎年、首相から報告を受けてメンバー個人の意見を付けます。 −−内部告発者保護の仕組み作りも重要な役割ですね。 情報管理を厳格にするなら、情報公開や内部通報制度を充実させなければなりません。要件を満たさない違法な秘密指定がされる可能性がありますが、情報公開請求をしても非開示になって明るみに出ない。内部告発しかないわけです。しかし、今の制度では告発者を守るには不十分です。本来、秘密保護法を作るより先に整えておくべきものでした。内部告発があったことが相手組織に分からないような仕組みが必要です。 −−メンバーは秘密そのものを見ることができません。秘密を握っている官僚主導で基準の素案が作られる懸念や限界は感じませんか。 そうですね。当然、注意は必要です。しかし、官僚に資料や素案を出してもらう必要もあります。私たちは民主党政権時代の2011年に法制化を検討するために開かれた有識者会議を「官僚主導だ」と批判しました。今回は、その時のようになってはいけない。現在の法律では外部の者が秘密を見るのは無理ですが、できるだけ機微に触れる情報も見せてもらったり、説明してもらったりすることは必要です。 −−反対派である自身の役割は。 賛成、反対ではなく、経過をなるべく公表公開する必要があると思っています。議事録には発言者の氏名を入れることになりました。意味のある発言を公的な場で記録することが重要です。後からでも意見が生きればよいと思います。基準案作りに向け、資料をなるべく多く見せてもらい、考え抜いて意見をまとめたいと思っています。 ◇聞いて一言 昨年12月の参議院委員会の強行採決前日、安倍晋三首相が唐突に口にした「諮問会議」。批判をかわすための付け焼き刃的存在だ。「識見を有する者」の会議なのに「自分は専門家ではない」とあいさつしたメンバーもいる。法施行時に「外部の意見を聞いた」というアリバイに使われはしないかという疑念がぬぐえない。清水弁護士の参加には日弁連内部にも異論があったと聞く。秘密指定の乱用を少しでも防ぐため、権力に利用されず、市民の代表としての役割を果たしてもらいたい。 ……………………………………………………………………………………………………… ■ことば ◇1 特定秘密保護法 (1)防衛(2)外交(3)スパイ活動などの防止(4)テロ防止の4分野で、国の重要な情報を漏らした人に最高懲役10年の厳罰を科す内容。秘密の範囲を行政が都合よく決める余地がある▽指定期間が一部は60年まで延長可能▽秘密を扱う人は民間人も含めて身辺調査(適性評価)を受ける−−などの問題点が指摘されている。 ◇2 情報保全諮問会議 特定秘密の指定に歯止めを設けるための基準作りにあたる首相の私的諮問機関。夏までに素案を作って首相に答申する。メンバーは座長の渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長兼主筆▽永野秀雄・法政大教授▽宇賀克也・東京大大学院教授▽塩入みほも・駒沢大准教授▽住田裕子弁護士▽ディー・エヌ・エー創業者の南場智子氏▽清水勉弁護士。 ……………………………………………………………………………………………………… ■人物略歴 ◇しみず・つとむ 埼玉県生まれ。薬害エイズ訴訟で被害者側代理人。情報公開とプライバシー保護に取り組む。日本弁護士連合会の情報問題対策委員会委員。 |
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秘密保護法、情報保全諮問会議の関連の記事です。
情報保全諮問会議(内閣官房ホームページ)
情報保全諮問会議の議事録開示 2014.2.16 NHK 特定秘密保護法の施行に向けて先月初会合が開かれた有識者会議の議事録が開示され、今後、秘密保護法制を巡る国際的な原則なども参考にしながら議論が進められることが分かりました。 開示されたのは、特定秘密の指定や解除などの統一基準を有識者が検討する「情報保全諮問会議」の初会合の議事録、14ページです。 会議は先月17日に開かれ、7人のメンバーがそれぞれ意見を述べる形で進められました。 議事録によりますと、このうち特定秘密保護法の必要性を明確に認める意見を述べたのは、座長で、読売新聞グループ本社の会長兼主筆の渡辺恒雄氏ら4人でした。 ほかの3人は賛否を明確にしていません。 ただ、日本弁護士連合会の清水勉弁護士は「批判的な意見を出すことになると思う」と述べています。 また、今後の議論の進め方について、東京大学大学院の宇賀克也教授は「『政府の説明責任』と『安全保障に関する秘密の保護』をいかに調和させるかについてのわが国の議論の蓄積は十分でない」として、秘密保護法制を巡るほかの先進国の運用基準やツワネ原則と呼ばれる国際原則も参考に議論を進めるよう求めました。 一方で、渡辺座長は会議の事務局に対し、戦後の主な秘密漏えい事件の捜査や裁判の結果などを報告するよう求め、今後の議論は、こうした国内外の事例を参考に進められることが分かりました。 |
<メディア時評・メディアと政治の関係>取り込まれる権力監視 政権と符合する沖縄報道
(2014年2月17日 琉球新報)
情報保全会議 「歯止め役」の責任は重い 2014年01月27日 西日本新聞 特定秘密保護法に基づく特定秘密の指定や解除の統一基準づくりなどを政府に助言する情報保全諮問会議が発足した。 政府は答申を受けて今秋までに関連する政令や運用基準を決め、年内に同法を施行する構えだ。 国民の「知る権利」を侵害する懸念が拭えない法律であり、政令や運用基準で問題が全面的に解消するとは思えない。 この法律はいったん廃止して出直すのが筋だと私たちは考えるが、その一方 で施行された場合の弊害は少しでも抑えなければならない。諮問会議は秘密指定の運用状況をチェックできる唯一の政府外の機関である。懸念材料や問題点を直視した上で、厳格な基準づくりに役割を果たしてほしい。 諮問会議は7人で構成し、座長には読売新聞グループ本社会長で主筆の渡辺恒雄氏が就いた。 渡辺氏は「法律を不必要に拡大解釈して言論・報道の自由を抑制するようなことがあってはならない」と話した。一方で、「新聞記者として多少の条件を付けているが、(秘密保護法に)賛成だ」とも明言した。 実務を担う主査は、国会で参考人として賛成意見を述べた法政大の永野秀雄教授が務める。秘密保護法に反対する清水勉弁護士が加わっているが、賛成派が多い。 しかも、会議は非公開である。具体的なやりとりが分かる議事録も公開せず、要旨のみを公表するという。これは疑問だ。 国民が懸念や不安を抱く法律だからこそ、諮問会議でどのような議論がなされ、どんな意見がとりまとめられたかを積極的に公開し、幅広い国民の理解と支持を得るべきではないか。 同法の秘密指定対象には「その他」の表記が多用されている。指定期間は最長60年だが、例外規定があり、半永久的に秘密とすることも可能だ。 無制限に「国家秘密」が乱造され、しかも無期限に秘密扱いのままとなる恐れは本当にないのか。諮問会議はその「歯止め役」としての責任を果たしてもらいたい。 =2014/01/27付 西日本新聞朝刊= |
社説:【国会監視組織】制度設計のまずさ露呈 2014年02月19日 高知新聞 特定秘密保護法をめぐり、行政による秘密指定を国会が監視するための組織の設置論議が進んでいない。 与党の自民、公明両党が、組織の在り方や権限といった根本的な部分で対立しているためだ。 国民には秘密が恣意(しい)的に拡大するのではないか、という懸念が大きい。それをチェックする重要組織について意思統一できていない実態は、法律の制度設計がいかに不十分であったかをあらためて示している。 行政機関の長による秘密指定が適切かどうかをチェックする機関として、情報保全監察室や保全監視委員会などが設置される。しかし多くは政府内に置かれ、監視するのも身内の官僚であるため実効性への疑問が根強い。 国会の監視機能が一層重要になってくるわけだが、自公の議論は入り口からかみ合っていない。 監視組織について公明が常設委員会を主張しているのに対し、自民は問題が起きた時に開設すれば十分とする。公明は秘密指定の妥当性をチェックできる権限も求めているが、自民は逐一点検することには否定的だ。 こうした対立から与党検討チームの設置時期さえ見通せていない。秘密保護法の施行期限は12月だが、それに向けて野党に理解を求める以前に、与党協議でつまずいている現状はお粗末と言わざるを得ない。 他にも国会に提供された秘密の保護措置や、秘密を漏らした国会議員らへの罰則など論点は多い。議員が国会での演説の責任を国会外で問われない「免責特権」との関係も詰める必要がある。 そもそも行政機関の長は、国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断すれば国会に秘密を提供しなくてもよい。行政が秘密提供を拒んだ場合に国会はどう対抗するのか。この問題をクリアしない限り、監視組織が力を発揮することはできまい。 監視制度に関する議論は本来、秘密保護法が成立する前に尽くしておくべきものだ。その意味でも欠陥が明らかな同法はやはり、一度廃止するのが筋である。その上で国家機密の保護が必要なら、秘密指定は極力少なくする一方で情報公開制度を拡充する取り組みが欠かせない。 政府情報は国民共有の財産であるという大原則に基づいて、一から議論をやり直すべきだ。 |
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