みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

<知らなくていいの?税の仕組み> 業へのマイナンバー提供(白井康彦)/椿いろいろ開花。斑入り侘助、紅妙蓮寺etc

2017-01-19 20:25:56 | 花/美しいもの
積もった雪が融けたあと、庭を一回りして見たら、
いろいろな椿が開花していました。

花に白い斑がはいる「斑入り侘助」。  

    

桃太郎など桃花系も咲きはじめ。   

 紅妙蓮寺と白侘助は、盛りを過ぎています。
  
冬に咲く椿は貴重な蜜源。
日本みつばちが、花粉と蜜を集めに来ています。
  

畑の野菜が届いたので、今日の夕食は、
手作りローストビーフとワサビナと人参のサラダ。

わたしはビーフはちょびっとで、メバチマグロのネギトロです。


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ところで、
今日の中日新聞生活面は白井康彦さんの<知らなくていいの? 税の仕組み>。
この時期必要になる、マイナンバー提供の問題は、
とてもタイムリーで、個人的にも関心があります。

  <知らなくていいの? 税の仕組み> 企業へのマイナンバー提供
2017年1月19日 中日新聞

 昨年分の税務処理が本格化してくる時期だ。企業や団体から不動産の売却益や賃貸収入を得た人や、講演料を受け取った人らは、昨年分から相手の企業などに自分のマイナンバーを提供することが必要になった。同時に、身分証明証のコピーも必要なケースがある。あまり浸透していないだけに、提供する側からは不安の声も聞かれ、国税庁などが制度の周知を図っている。

 「アパートや駐車場を貸している企業などに、自分のマイナンバーを提供するのは抵抗がありますね」。愛知県内の不動産業の男性は、こう話す。

 会社員が勤め先の企業にマイナンバーを提供しなければならないことは、よく知られている。一方、所得税法やその施行規則により、企業が個人に年間十五万円を超える不動産賃借料や年間百万円を超える不動産購入代金、一定金額を超える報酬を支払った場合などは、企業はそのことを支払調書に記載して税務署に提出しなければならない。マイナンバー制度の導入によって、こうした個人のマイナンバーも調書への記載が義務づけられた。

 個人が提供しなかったとしても罰則はないが、企業が税務署に支払調書を提出しない場合については罰則規定がある。不動産の売り主や貸主、講演や本の執筆などで一社から収入を得た個人が、相手企業などにマイナンバーを提供しなくてはならないのは、そのためだ。

 マイナンバーカードを持っていれば、そのコピーを提供すればよいが、持っていない人は通知カードと一緒に本人確認ができる運転免許証などのコピーの提出を求められる。企業は、番号に間違いがないかのほか、提供した人がその番号を持つ人に間違いないか、氏名や住所などと照らし合わせて確認する必要があるからだ。

 提出する側には「両方のコピーを出すと、その情報が漏れたときのことが心配」といった声がある。企業側には、個人情報の安全管理の措置を講じるよう定められているが、その態勢は企業によってまちまちというのが現状だ。専門企業に管理を委託するという会社もあれば、自社の事務所の鍵が付いた引き出しで管理するという企業もある。具体的な対策はまだ考えていないという会社もある。

 駐車場を貸している相手の企業などから、まだそうした話を聞いていないという貸主もいる。税理士らは「零細企業などでは、マイナンバーの事務処理まで手が回っていないのでは」と推測する。ただ、企業の昨年分の個人への支払いに関する支払調書は、今月末が提出期限。そのため、企業はそうした相手に、マイナンバーの提供を求めて回っている最中だ。近いうちに、提出の依頼がくるものと腹積もりをしておいた方がよさそうだ。

 国税庁などは、不動産の売り主や貸主向けのリーフレットを作成するなど、制度の周知に努めている。同時に詐欺被害防止のため、「マイナンバーの提供を求めているのが、実際に取引がある企業かどうか確認を」と呼び掛けている。
 (白井康彦)


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1月18日(水)のつぶやき

2017-01-19 01:04:10 | 花/美しいもの
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