みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

薬購入で税負担軽減の新制度 医療費控除との併用は不可/咳に効く金柑、カリン、愛宕梨のコンポート。

2017-01-29 18:11:41 | ほん/新聞/ニュース
咳で寝込んでから3日目。
熱は下がりましたが、しつこい咳が続いています。

午前中はセキが少ないので、
咳によい食べ物を調べていたら、
大根、梨、カリン、キンカン、ショウガ、ネギなどがせき止めに効くようです。

いま家にあるのは、昨年買って冷蔵庫に入れてある特大の愛宕(あたご)梨と、
数年前のカリンの蜜漬け、干し金柑、生姜。
白い食べものが咳を鎮める、ということです。

愛宕(あたご)梨は、お正月用に集まった人たちで食べようと2個買っておいたもので、
切ってみたら大きすぎて一個でも食べきれませんでした(笑)。
新聞に包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫で春まで持つということだったので、
大事にとってあったものです。

赤ちゃんの頭ほどもある愛宕(あたご)梨を冷蔵庫から出してきたら、
少し凍みて実が透明になっているので、そのまま食べるのはやめて、
コンポートを作ることにしましょう。
愛宕(あたご)梨

大きくて冷たいので、つれあいが皮をむいて芯を取ってくれました。

いちょう切りにして、電子レンジで3分ずつ3回くらいチンして、
途中で味見しながら、甜菜糖、ゆず酢、白ワインを入れて味を調えました。

とろっとしておいしい愛宕梨のコンポートができました。

瓶に入れた干し金柑は、カップに入れて、カリンシロップと
粉末蒸し生姜と熱湯を注いで飲みました。


ちょっと気分がよくなったので、
一晩水に浸けてあった金時豆の煮物も作りましたよ。


  



明日からは、市民派議員塾の仕事があるので、
何とか今日中に治したいと思っています。

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後半は、
中日新聞生活面の医療費控除と「スイッチOTC薬」の記事。
家のなかばかりにいるので、ブログネタもなくなってきました。

  薬購入で税負担軽減の新制度 医療費控除との併用は不可
2017年1月26日 中日新聞

 今月から「スイッチOTC薬」といわれる薬の購入額が世帯で年間一万二千円(税込み)を超えると、税負担が軽減される新制度が始まった。「セルフメディケーション税制」といい、二〇二一年十二月末までの時限措置。申告には、購入した際のレシートや健康診断の結果の通知表などが必要となる。ただ、医療費の十万円を超える分を課税対象所得から差し引く従来の医療費控除との併用はできないので、還付額が多い方で申告したい。

 「スイッチOTC薬」とは、比較的効き目が強いとされる中で、以前は医師の処方が必要だったが、安全性が確認され薬局などで買えるようになった医薬品。風邪薬や胃腸薬、目薬、肩こりの貼付薬など千五百種類以上に及ぶ。

 年間一万二千円超というと相当な量にも感じるが、対象品が多いので、よく使う薬があるといった人は留意しておきたい。控除を受けるには、一年間のレシートを保管しておき、二〇一七年分の確定申告から提出する。

 セルフメディケーションとは、軽い病気は病院に行かず自分で薬を飲んで治すことや、健康管理を自ら実施すること。これが制度の狙いのため、控除を受けるには、健康管理に取り組んでいることが要件となる。健康診断の結果通知表などが必要なのはそのためだ。

 会社の定期健康診断や市区町村のがん検診やメタボ健診の通知表のほか、インフルエンザ予防接種の領収書も証明書になる。申告する人の分だけでよい。任意で受ける全額自己負担の健康診断は認められない。

 対象品はレシートに文字や記号が印刷されるほか、パッケージに表示があるものもある。ただ、表示は義務ではなく、厚生労働省の担当者は「昨年までの在庫品で表示がない薬もある。薬局で確認してほしい」と話す。

◆減税メリット、よく計算を
 新税制と通常の医療費控除は併用できない。名古屋市の税理士石原幸司さんは「どちらが減税メリットが大きいか計算する必要があり、そのためにもレシートは保管して」と呼び掛ける。

 対象医薬品を家族で計2万円分購入した場合、新税制で控除されるのは1万2000円を上回る8000円。これがそのまま減税されるのではなく、所得控除される。実際に減税となる金額は、この家庭の課税対象額が400万円だと所得税は税率20%をかけて1600円、住民税は税率10%で800円。計2400円だ。

 次に、同じく課税対象額400万円の家庭が対象品を3万円分購入し、そのほかの医療費が9万円だった場合、新税制で控除されるのは1万8000円。減税額は同様に計算して5400円だ。一方、計12万円でこれまで通りの医療費控除を申告すると、10万円を超えた2万円が控除額で減税額は6000円。こちらの方がメリットがある=グラフの(1)。

 しかし、対象医薬品が5万円、そのほかの医療費が7万円の場合は同じく計12万円でも、新税制での控除額は3万8000円=同(2)、減税額は1万1400円となる。
 (寺西雅広) 


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1月28日(土)のつぶやき

2017-01-29 01:04:18 | 花/美しいもの
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