前に漬けた赤かぶの酢漬けがなくなったので、
ともちゃんが赤かぶをとってきてくれました。
すっぱいものが苦手だったのですが、
自家製ヨーグルトを食べるようになってから、
志向が変わったようです(笑)。
この赤かぶの甘酢漬けはお気に入り。

千枚漬けより歯触りがよくて、
赤かぶ独特のうまみが凝縮されています。

赤かぶのほかに入れるのは、細切り昆布と花柚子。

昆布から程よい塩気が出るので、あとは柿酢と少々の粗糖のみ。
一晩たったら食べ始め、一週間くらいで食べきります。

赤かぶの葉っぱも、刻んで浅漬けにします。

塩分控えめで、食物繊維と乳酸菌の宝庫です。
明後日からの市民派議員塾の準備に追われているので、
お昼は図書館の帰りに、焼き立てパンを買ってきました。

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後半は、中日新聞と毎日新聞の社説です。
障がいを持つ人に対して行われた不妊手術に、
当事者女性が国を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
今もなくならない障がい者への差別と人権侵害。
勇気を出して声をあげた女性をこころから応援したい。
最後まで読んでくださってありがとう
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ともちゃんが赤かぶをとってきてくれました。
すっぱいものが苦手だったのですが、
自家製ヨーグルトを食べるようになってから、
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千枚漬けより歯触りがよくて、
赤かぶ独特のうまみが凝縮されています。

赤かぶのほかに入れるのは、細切り昆布と花柚子。

昆布から程よい塩気が出るので、あとは柿酢と少々の粗糖のみ。
一晩たったら食べ始め、一週間くらいで食べきります。

赤かぶの葉っぱも、刻んで浅漬けにします。


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後半は、中日新聞と毎日新聞の社説です。
障がいを持つ人に対して行われた不妊手術に、
当事者女性が国を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
今もなくならない障がい者への差別と人権侵害。
勇気を出して声をあげた女性をこころから応援したい。
社説:旧優生保護法 負の歴史を直視する 2018年2月1日 中日新聞 旧優生保護法は、障害のある人たちから子を産み育てる権利を奪った。障害の有無にかかわらず尊重し合う共生社会へ、直視せねばならない負の歴史である。人間の尊厳を問い直す契機としたい。 旧優生保護法の下で、知的障害を理由に十五歳で不妊手術を強制され、人権を侵害されたとして、宮城県の女性が国に損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。旧優生保護法の違憲性が司法の場で初めて問われることになった。 国民は個人として尊重され、子どもを産み育てるかどうかは自らの自由な意思で決められる幸福追求権を持つ。もとより障害や病気があるかないかによらず、法の下に平等である。 女性側は、旧優生保護法はそうした憲法の規定に違反すると主張している。国はこれまで「当時は適法だった」との立場を取り、被害実態の解明にさえ及び腰だ。 旧優生保護法は、戦後の人口増加に伴う食糧不足を背景に一九四八年に制定された。ナチス・ドイツの優生思想に根ざした断種法の考えを取り入れたといわれる国民優生法が前身だった。 「不良な子孫の出生防止」を目的とし、精神障害や知的障害、ハンセン病などを理由とした不妊手術を認めていた。法律に基づき手術を施された人たちは約二万五千人、このうち約一万六千五百人は手術を強制されたとみられる。 宮城県に残る不妊手術を施された八百五十九人の資料では、全体の52%が未成年者だった。手術の理由は「遺伝性精神薄弱」が八割を超えて最多だった。幼い子どもにまで身体上の負担を強いたとされ、非人道性が浮かび上がる。 旧優生保護法は障害者差別に当たると認め、国が優生思想に関係する規定を削除して、母体保護法に改正したのは九六年だった。 その後、政府も国会も事実上だんまりを決め込んでいる。同様の問題が持ち上がったスウェーデンやドイツでは、国が正式に謝罪して救済に道を開いた。日本の人権意識の低さがひときわ目立つ。 二〇一六年に相模原市で障害者たちが殺傷された事件でも、優生思想が表面化した。偏見や差別は根強くはびこっている。 旧優生保護法による人権侵害について、国連の自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会は救済措置を勧告してきた。国は過去の失政を反省し、全容を明らかにして被害回復を図るべきである。人権と差別の問題をどう克服するか。私たち一人一人も問われている。 |
社説:不妊手術強制で国を提訴 尊厳めぐる重い問いかけ 2018年2月1日 毎日新聞 人間としての尊厳を根本から問う重い問題提起だ。 旧優生保護法の下で不妊手術を強制された宮城県の女性がきのう、国を相手に損害賠償を求める初の訴訟を仙台地裁に起こした。 旧優生保護法は、戦後の食糧不足の中、「不良な子孫の出生防止」と、「母性の生命健康の保護」を目的として1948年に制定された。 障害を遺伝させない目的から、精神障害者やハンセン病患者らが強制的な不妊手術の対象となった。法に基づき手術を受けた人は、全国で約2万5000人とみられている。 憲法13条は、個人の尊重や幸福追求権、14条は法の下の平等を定める。旧優生保護法は、そうした憲法の規定に反するとの訴えだ。 法律自体が、障害者への差別や偏見を助長していたのは間違いない。 政府は、旧優生保護法が障害者差別に当たることを認め、96年に障害者への不妊手術の項目を削除し、母体保護法に改定した。 原告弁護団は、政府と国会の法改正後の対応も問うている。 2004年、当時の坂口力厚生労働相は参院厚生労働委員会で、優生手術の実態調査や救済制度の導入について問われ、「そうした事実を今後どうしていくか私たちも考えていきたい」と述べた。だが、政府は今に至るまで、具体的な対応を取っておらず、国会も動いていない。 この問題については、国連の女性差別撤廃委員会などが、被害者への補償や救済を求めて勧告しているが、政府は「優生手術は当時、適法だった」として退けてきた。 障害を持った当事者は、声を上げられずに社会で孤立しているのではないか。そう原告弁護団は見ている。時間が経過し、被害が闇に埋もれてしまう恐れがある。 こうした差別的な現実は、原告弁護団などの活動を通じて一端が明らかになった。本紙の調査でも、9歳の女児が対象になったり、未成年者が半数を超えたりした事実が判明した。政府は、過去の優生手術の全容を調べたうえで開示すべきだ。 現在の人権感覚に照らせば、明らかに差別的な法律である。それがなぜ半世紀近くも維持されてきたのか。その歴史に社会全体で向き合わなければならない。 |
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