第3回2017市民派議員塾をウイルあいちをぶじ終了しました。
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去年10月の衆院選に対して全国各地で起こした
「一票の格差」裁判の高裁判決が、続々と出ています。
これまでの「合憲」判決はおつの裁判所。
5日、さらに福岡高裁7つ目の「合憲」判決をだした。
わたしは、2倍が合憲、ということが定着すると
あなたも私も平等な一票という選挙の基本原則が
失われると思って危惧しています。
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去年10月の衆院選に対して全国各地で起こした
「一票の格差」裁判の高裁判決が、続々と出ています。
これまでの「合憲」判決はおつの裁判所。
5日、さらに福岡高裁7つ目の「合憲」判決をだした。
わたしは、2倍が合憲、ということが定着すると
あなたも私も平等な一票という選挙の基本原則が
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社説:一票の不平等 2倍は合憲ラインか 2018年2月2日 中日新聞 昨年十月の衆院選をめぐる一票の不平等訴訟で「合憲」の高裁判決が相次ぐ。格差は最大で一・九八倍。まるで二倍が合憲ラインのようだ。本来は限りなき平等を求め続ける選挙制度でありたい。 これまでに「合憲」判決を出したのは東京、大阪など六つの高裁だ。全国十四の高裁・高裁支部段階の判決は三月中にも出そろい、年内に最高裁が統一判断を示す見通しである。 最大格差の一・九八倍という数字に着目してみる。それ以前の二〇〇九年から一四年にかけての三回の総選挙では二・四三倍から二・一三倍の最大格差があった。そして、三回連続で最高裁が「違憲状態」と判断している。 二・一三倍と一・九八倍の差は、たったの〇・一五。これは裁判所が二倍という数字を「合憲ラインだ」というメッセージを発していると受け止められはしないか。もしそうなら〇・五票の人がいる矛盾を許すことになる。 かつて最高裁は格差の根源として「一人別枠方式」を指摘した。だが、法律から削除しただけで事実上、温存している。それをある高裁は「格差が二倍未満となった以上、そういう評価はできない」と述べた。本当なのか。 確かに一九九四年に小選挙区比例代表並立制が導入されて初めて二倍未満となった。選挙制度改革による一六、一七年の法改正で、小選挙区の定数を「〇増六減」し、九十七選挙区の区割りを見直した結果でもある。 どの判決もこれを高く評価しているが、わずか〇・一五倍しか減らなかった改革を抜本改革とは呼ぶに値しない。かつ、裁判所は今後の「アダムズ方式」と呼ばれる議席配分方法の導入に期待を寄せている。 都道府県の人口比を反映しやすいと言われている。だが、この方法は「ある数」で都道府県の人口を割り算する。その小数点以下を繰り上げるので、議席を「一つ」足すことと同じだ。 つまりあらかじめ議席を各都道府県に「一ずつ配分する」のが一人別枠方式。後から「一ずつ足す」のがアダムズ方式。これが本質ではないか。そうなら抜本改正になるとは限らない。 二倍ラインすれすれでも「未満」なら合憲? この説が跋扈(ばっこ)すれば、選挙制度改革の足取りは重くなる。選挙は民主主義の基礎であるから、それを問う裁判については、もっと厳格に審査すべきであろう。 |
一票の格差 福岡高裁も「合憲」 昨年衆院選、全国8例目 毎日新聞 2018年2月5日 「1票の格差」が最大1.98倍だった2017年10月の衆院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが選挙の無効確認を求めた訴訟で、福岡高裁(阿部正幸裁判長)は5日、小選挙区の区割りを「合憲」と判断して請求を棄却した。原告側は上告する方針。 17年の衆院選を巡っては、二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に16件の同種訴訟を提起。このうち今回を含めて8件で判決が出て、いずれも「合憲」と判断された。福岡高裁に提訴したのは升永英俊弁護士のグループで、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分5県全24選挙区の選挙無効を求めていた。 17年衆院選では、格差是正のために小選挙区の定数を「0増6減」とし、過去最多となる19都道府県の97選挙区で区割りを変更。これによって当日有権者数は全国最多の東京13区と最少の鳥取1区の格差が1.98倍となり、小選挙区制が導入された1996年以降で初めて最大格差が2倍未満に縮小していた。 阿部裁判長は、国会が人口比をより正確に反映できる「アダムズ方式」による区割り改定を決め、20年の国勢調査後に実施するまでの過渡的な措置として「0増6減」などに取り組んだことについて「格差2倍未満を達成する現実的な選択として許容される」と一定評価。17年衆院選の選挙区割りについて「憲法の投票価値の平等に反する状態ということはできない」とした。 衆院選を巡っては、最大格差が2.43~2.13倍だった09、12、14年の衆院選について最高裁がいずれも「違憲状態」と判断していた。【山下俊輔】 |
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