2月になってから氷点下5℃くらいになる日が続いて、
防寒でかぶせてあるポリから出ている枝の、
種なし金柑「ちびまる」の実が、凍って白くふやけてきました。
見た目は悪いのですが、寒さに当たって実は甘いので、
枝の先の方の実を収穫して甘露煮を作ることにしました。
実は50度洗いをして汚れを取り、
ヘタをとって十文字に切り目を入れました。
一度に甘みをつけると実が堅くなるので、
薄い甘みから徐々に濃くして煮ふくめていきます。
最初は粗糖の甘みで30分ほど煮て、
煮詰まってきたら蜂蜜を入れます。
最後に白ワインを入れてアルコールを飛ばせば、
ほんのりと苦みが残った大人の味の甘露煮が出来上がり。
少し冷めてから、保存用の瓶に詰めましょう。
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話は変わりますが、
昨日の中日新聞の生活面に白井康彦さんの記事が載っていました。
ちょっと難しい医療費控除が適用される「医療費セルフメディケーション税制」のことです。
わたしは対象の薬を使ってないので利用しませんが、
知っておけば、ちょっとお得な制度ですね。
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防寒でかぶせてあるポリから出ている枝の、
種なし金柑「ちびまる」の実が、凍って白くふやけてきました。
見た目は悪いのですが、寒さに当たって実は甘いので、
枝の先の方の実を収穫して甘露煮を作ることにしました。
実は50度洗いをして汚れを取り、
ヘタをとって十文字に切り目を入れました。
一度に甘みをつけると実が堅くなるので、
薄い甘みから徐々に濃くして煮ふくめていきます。
最初は粗糖の甘みで30分ほど煮て、
煮詰まってきたら蜂蜜を入れます。
最後に白ワインを入れてアルコールを飛ばせば、
ほんのりと苦みが残った大人の味の甘露煮が出来上がり。
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話は変わりますが、
昨日の中日新聞の生活面に白井康彦さんの記事が載っていました。
ちょっと難しい医療費控除が適用される「医療費セルフメディケーション税制」のことです。
わたしは対象の薬を使ってないので利用しませんが、
知っておけば、ちょっとお得な制度ですね。
医療費セルフメディケーション税制 17年分確定申告から適用 2018年2月8日 中日新聞 所得税の医療費控除の仕組みが大きく変わり、一部の市販薬を購入した際に控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が、二〇一七年分の確定申告から初めて適用される。新制度を中心に医療費控除の仕組みや手続きをおさらいしてみた。 確定申告は二月十六日~三月十五日だが、申告によって払いすぎた税金が戻ってくる還付申告の場合は一月から手続きが始まっている。 愛知県内の四十代の会社員男性は一月中に申告を済ませた。新たに導入されたセルフメディケーション税制を利用したという。 男性は昨年のうちに、新制度が適用される薬を買ったときの領収書を保管しておくなど入念に準備。一月下旬、国税庁の確定申告ホームページ内の書式に入力してプリントアウトする方法で申告書類を作った。 医療費控除は、病院代や薬代など自らが負担した医療費から十万円(総所得二百万円以上の場合。それ未満は総所得の5%)を差し引いた額が税額計算上で所得から差し引ける従来の制度に、セルフメディケーション税制が加わった。薬代を含めた医療費は本人分だけでなく、生計をともにする家族の分も含めることができる。 セルフメディケーション税制では、一部の市販薬の購入費から一万二千円を差し引いた額が医療費控除額となる。対象となる薬は、医師の処方が必要だった医薬品から市販用に転用されたスイッチOTC薬だ。 ただ、両制度は併用できず、申告する場合はいずれかの制度を選択しなければならない。この男性の場合、家族全員の昨年分の医療費が約七万円だったので、控除が受けられない従来制度ではなく、セルフメディケーション税制を選んだ。男性は「子どもの医療費が無料なので、年間医療費は家族全員でも十万円を超さなくなった」と説明する。 常用している皮膚病薬やアレルギー薬などスイッチOTC薬の購入額は合計で約一万七千円。そこから一万二千円を差し引いて所得税率を掛けるといった計算で、セルフメディケーション税制での還付額は約千円になったという。 ◇ ◇ 名古屋市の税理士、永井里樹さんは「医療費が十万円を超えなくても、新しいセルフメディケーション税制を使えば、控除を受けられるケースもある。新しい制度をしっかり勉強するのが賢明です」と話す。 新制度の対象薬の見分け方は簡単。パッケージに識別マークが付いていることが多い上、レシートに対象の薬であることが明記されている。 新制度の手続きには、健康診断を受けるなどして健康維持に努めていること(セルフメディケーション)を証明する書類が必要。これは、勤め先の会社の健康診断結果表やインフルエンザ予防接種の領収書などのどれかでいい。 医療費については一七年分から明細書の提出が義務化されたため、保存しておいた領収書などを見ながらきっちり記入しなければならない。電子申告以外の方法での医療費控除では、これまでは医療費に関する領収書の添付が必要だったが、今回からは領収書の添付は不要になった。領収書を五年間保管しておけばすむ。 ただし、一九年分までの確定申告については移行期間として、明細書を作らず領収書の添付で提出する従来の方法も認められる。 (白井康彦) |
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