みどりの一期一会

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夫婦別姓判決 法の欠陥は直さねば/夫婦別姓 政治を動かすために/夫婦別姓の選択 司法はまたも道を開かず

2019-03-27 20:58:10 | ほん/新聞/ニュース
先日、コストコで買ってきた
餃子計画の黒豚餃子を食べてみました。

一袋50個入りなので、とりあえず12個、
フライパンで蒸し焼きにしました。

ちょっとくっついて崩れましたが、
肉の味がしっかりしていて、皮はもちもちでおいしいです。

いつもはに何もつけないのですが、花粉症に効くという、
自家製じゃばら果汁につけると、よくあいます。

きくらげを戻して、長崎皿うどんを作りましょう。

ネギが入っていないのが、わたしの分。

パートナーは、ネギたっぷり乗せです。


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後半は、夫婦別姓判決の続編。
中日新聞と朝日新聞、信濃毎日新聞の社説を紹介します。

  社説:夫婦別姓判決 法の欠陥は直さねば
2019年3月26日 中日新聞

 選択的夫婦別姓の制度を求めた男性は敗訴した。だが、IT企業社長の男性は、株の名義が妻の姓で公表されるなど明白な不利益がある。戸籍法の矛盾も露呈した。欠陥を直すのは国会の務めだ。

 ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長といえば起業家の青野慶久さんだ。だが、結婚した際、妻の希望で妻の姓「西端」にしたら、思わぬ不利益が生じた。

 まず、保有する自社株の名義を「青野」から「西端」に変えねばならなかった。その結果、投資家からは「青野」さんが自社株を保有していないと誤解されることにもなってしまった。

 ビジネスでは通常、「青野」を使用するが、公式書類には「西端」と書かねばならない。姓のサインはルールを確認しないとできない。不都合であろう。海外出張ではパスポートの姓だが、向こうでのビジネスの場では…。手間はストレスでもある。

 夫婦同姓の民法規定は「合憲」と最高裁大法廷が二〇一五年末に判断した。「家族は社会の基礎的な集団単位で呼称を一つに定めることは合理性がある」との理由だった。むろん合理性を否定はしないし、家族同姓に有利な点が多いことも否定しない。

 だが、社会が多様化し、女性の社会進出が盛んな時代だ。旧姓を捨てると思わぬ不都合や不利益をこうむることも事実なのだ。

 青野さんは「法の欠陥」を突いた。戸籍法のこんなケースを説いた。(1)日本人同士の結婚(2)日本人と外国人との結婚(3)日本人同士の離婚(4)日本人と外国人との離婚-。実はこのうち(1)以外では同姓か別姓か選択できるのだ。(2)の日本人と外国人の結婚は別姓の選択が可能-。つまり日本人同士の結婚だけ別姓を選べない。それは「法の欠陥」なのだと-。

 だが、東京地裁は「民法規定を改正しないまま、手続き法である戸籍法のみの改正で選択的夫婦別姓を実現させるのは許されない」と断じた。あまりにしゃくし定規な考え方ではあるまいか。

 全国の裁判所では裁判官や職員たちの旧姓使用を認める運用をしている。判決や令状で同一人物かを確かめるためだ。弁護士も戸籍姓で登録し、旧姓で活動できる。同姓を強いる不都合な実態は裁判官自身が知っていよう。

 求めているのは選択的夫婦別姓制であって、強制のものでない。一九九六年には法制審議会が選択制を答申した。明治民法の「家制度」の発想から早く脱したい。 


 (社説)夫婦別姓 政治を動かすために 
2019年3月27日 朝日新聞

 木で鼻をくくる判決だ。

 夫婦は同じ姓を名乗ると定める戸籍法は、「個人の尊重」や「法の下の平等」をうたう憲法に反すると、ソフトウェア会社サイボウズの社長らが訴えた裁判で、東京地裁は原告側の主張をすべて退けた。

 判決は「民法と戸籍法は密接不可分」と述べたうえで、夫婦同姓を強制する民法を合憲とした15年の最高裁判決を踏襲。姓を変えることで不利益が生じるとしても、どう対処するかは裁判所でなく、国会が判断すべきことだと結論づけた。

 法律論に終始し、姓の変更を強いられる者の事情に思いを致さない判断というほかない。

 日本人が外国人と結婚した場合、戸籍の記載は同姓、別姓のどちらでも選べる。日本人同士だと認められない理由に、どれほどの説得力があるのか。

 また判決は、「個人が社会において使う法律上の姓は一つであることが予定されている」として、民法上の姓と戸籍の姓は同じでなければならないと繰り返す。近年、職場などで旧姓を使い続けることが進み、裁判所でも、公権力の発動そのものである判決を、旧姓で言い渡す裁判官が大勢いる。「法律上の姓は一つ」と力説することに、どんな意味があるのか。

 4年前の最高裁判決では、15裁判官のうち5人が民法の規定を違憲と断じた。その後も、今回のケースにとどまらず、改姓によって、自分が自分でなくなってしまうような痛みに耐えられない人々が、訴訟を相次いで起こしている。国際的にも例を見ない、同姓の強制に伴うきしみが噴き出しているのだ。

 だが、政権がこのテーマに向き合う気配はない。野党が提出した選択的夫婦別姓制度を導入する法案はたなざらしにして、代わりに進めるのが旧姓使用の拡大だ。それ自体は否定するものではないが、社説で何度も指摘してきたように、問題の根本的な解決にはなり得ない。

 世の中は確実に変化している。内閣府の12年の世論調査では、選択的夫婦別姓への賛否はほぼ拮抗(きっこう)していたが、17年には賛成が42・5%、反対29・3%だった。また、三重県議会は今月、制度の法制化を求める意見書を採択。同じ動きは他の市・区議会にもある。

 自分らしく生きたいと願う人がいて、多様な選択を尊重しようという考えは広がっているのに、国政には届かない。

 この先もそんな窮屈な社会を続けるのか。迫る統一地方選や参院選は、有権者としての考えを示す良い機会でもある。


  社説:夫婦別姓の選択 司法はまたも道を開かず
2019年3月26日 中日新聞
 
2019年3月26日 信濃毎日新聞

 結婚する夫婦が別の姓を選べないのは、法の下の平等や個人の尊重を定めた憲法に反しないか―。戸籍法の規定をめぐる訴訟で、東京地裁が合憲とする判決を出した。

 結婚して改姓した男性らが、仕事や生活に支障が生じたとして国に損害賠償を求めていた。別姓を選択できる制度の実現が見えない現状に対し、夫婦の同姓を定めた民法とは別のところに目を向けて問題を提起した裁判である。

 戸籍法の規定では、外国人と結婚する場合は同姓にするか別姓かを選ぶことができる。なのに、日本人同士が結婚すると別姓にできないのは法の不備であり、憲法に反すると訴えていた。

 地裁は、民法の規定を合憲と判断し、戸籍法が別姓を認めていないことには合理性があるとして原告側の主張を退けた。別姓が認められないことによる不利益への対処は、立法の問題だとして請求を棄却している。

 別姓を選択できる制度に道を開く司法判断は今回も示されなかった。下敷きになったのは、最高裁の2015年の判決だ。同姓が社会に定着していることなどを理由に民法の規定を合憲とした。

 ただ、最高裁は全面的なお墨付きを与えたのではない。裁判官15人のうち女性3人を含む5人は「違憲」の意見を付けた。

 判決は、制度のあり方は国会が判断すべきだと述べている。ところが、それから3年余を経た現在まで国会に動きはない。

 法制審議会が、別姓を選べるようにする民法改正を1996年に答申してから20年以上になる。先送りし続けてきた政府、国会の責任は重い。一方で、その状況を承知しながら、司法がなお国会の判断に任せたことも疑問だ。

 夫婦同姓は明治期に家制度の下で定められた。土台にある考え方が、個人の尊重を根幹に置く現憲法の趣旨とそもそもそぐわない。名前は人格の基礎であり、姓を変えない選択は、個の尊厳に関わる権利として尊重されるべきだ。

 実際に改姓したのは96%が女性という現実は、実質的な不平等を映し出している。女性差別撤廃条約は姓を選択する権利を明記し、日本は国連から法改正を繰り返し求められてきた。

 世界にも、同姓を法で定めている国は見あたらない。別姓は家族を崩壊させるといった反対論は根拠を欠く。家族の多様なあり方を踏まえた制度に改めていくため、立法と司法それぞれが自らの責務を果たさなくてはならない。
(3月26日)  


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3月26日(火)のつぶやき

2019-03-27 02:03:42 | 花/美しいもの
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