司法試験基礎講座の講義内容を身近な事例に置き換えて考えてみるという勉強方法を実行していますが、いろいろな疑問点が涌いてきて、結構楽しめます。
会社法の講義で、取締役の責任について説明がありました。
会社法は、役員等がその職務を行うについて悪意または重過失があったときは、その役員等は第三者に対しても連帯して損害賠償の責任を負うと定めている(429条1項)。
それでは、名目取締役、表見取締役についても429条1項の責任を問うことができるのかが、問題となります。
名目取締役とは、適正な選任手続きを経ているが、業務に一切関知しない取締役をいう。いわゆる、「名前だけ貸して下さい。お礼はしますから」と言われて、名前を貸すケースです。
表見取締役とは、適正な選任手続きを欠いており、登記のみされている取締役をいう。
何れの場合も、429条1項の責任を負うというのが、判例・多数説の見解です。
何年か前に、有名人(芸能人・政治家等)が名目上の取締役になっていた会社が偽装倒産して、有名人が責任を問われたことがありました。
これは、会社法上の責任が問われたケースです。
さすがに、最近は、名目取締役に就任するケースは少ないのですが、「アドバイザー・推薦者等」の名目で、会社のパンフレット・ホームページに写真付で推薦の言葉を載せている有名人がいます(かなりの報酬を得ていると思われます)。
このような場合に、会社が倒産して債権者が責任追及するときに、かの有名人への責任追及はどのようになされるのでしょうか。
有名人が推薦する会社であれば間違いないと信用して取引する人は多いので、当該有名人の責任は大きいと思われます。
道義的責任があるのは間違いないのですが、会社法上の責任を追及するのは難しそうです。
結局、民放709条に基づいて損害賠償を請求することになるのでしょうか。
商法上の責任追及ができれば、適用要件が民放より緩和されるので、被害者保護になると思われるのですが、難しいですかね。
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会社法の講義で、取締役の責任について説明がありました。
会社法は、役員等がその職務を行うについて悪意または重過失があったときは、その役員等は第三者に対しても連帯して損害賠償の責任を負うと定めている(429条1項)。
それでは、名目取締役、表見取締役についても429条1項の責任を問うことができるのかが、問題となります。
名目取締役とは、適正な選任手続きを経ているが、業務に一切関知しない取締役をいう。いわゆる、「名前だけ貸して下さい。お礼はしますから」と言われて、名前を貸すケースです。
表見取締役とは、適正な選任手続きを欠いており、登記のみされている取締役をいう。
何れの場合も、429条1項の責任を負うというのが、判例・多数説の見解です。
何年か前に、有名人(芸能人・政治家等)が名目上の取締役になっていた会社が偽装倒産して、有名人が責任を問われたことがありました。
これは、会社法上の責任が問われたケースです。
さすがに、最近は、名目取締役に就任するケースは少ないのですが、「アドバイザー・推薦者等」の名目で、会社のパンフレット・ホームページに写真付で推薦の言葉を載せている有名人がいます(かなりの報酬を得ていると思われます)。
このような場合に、会社が倒産して債権者が責任追及するときに、かの有名人への責任追及はどのようになされるのでしょうか。
有名人が推薦する会社であれば間違いないと信用して取引する人は多いので、当該有名人の責任は大きいと思われます。
道義的責任があるのは間違いないのですが、会社法上の責任を追及するのは難しそうです。
結局、民放709条に基づいて損害賠償を請求することになるのでしょうか。
商法上の責任追及ができれば、適用要件が民放より緩和されるので、被害者保護になると思われるのですが、難しいですかね。
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