大学院の指導教授が主催する研究会に参加してきました。
この研究会は、毎月1回、国内外の知的財産権法の第一人者が講演を行う、レベルの高い研究会です。
今年度のテーマは、知的財産権法の基本概念について研究発表・討論を行います。
第一回目は、意匠法の基本概念である「意匠の類否判断に係る人的基準」について、研究発表・議論が行われました。
意匠法改正で24条2項が新設され、「意匠の類否」判断の主体が「需要者」であることが明記されました。
ここで、問題となるのは、「需要者」の概念です。
需要者が取引者を含むことは、議論のないところだと思いますが、この「需要者」が「一般需要者」なのか「専門的需要者」なのかが、「公然知られた意匠」との関係で問題となります。
今回の発表は、上記の問題点について、欧米の意匠法・裁判例等を参考にして、報告者の見解が述べられました。
なかなか興味深い議論でした。
特許を専門とする私にとって、意匠は少々取り付き難い分野ですが、弁理士としては、避けて通れません。
これから猛勉強します。
次回の研究会は、商標法の基本概念である「商品」の概念について発表があります。
専門外ですが、是非とも参加しなければ!!
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日記@BlogRanking
この研究会は、毎月1回、国内外の知的財産権法の第一人者が講演を行う、レベルの高い研究会です。
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第一回目は、意匠法の基本概念である「意匠の類否判断に係る人的基準」について、研究発表・議論が行われました。
意匠法改正で24条2項が新設され、「意匠の類否」判断の主体が「需要者」であることが明記されました。
ここで、問題となるのは、「需要者」の概念です。
需要者が取引者を含むことは、議論のないところだと思いますが、この「需要者」が「一般需要者」なのか「専門的需要者」なのかが、「公然知られた意匠」との関係で問題となります。
今回の発表は、上記の問題点について、欧米の意匠法・裁判例等を参考にして、報告者の見解が述べられました。
なかなか興味深い議論でした。
特許を専門とする私にとって、意匠は少々取り付き難い分野ですが、弁理士としては、避けて通れません。
これから猛勉強します。
次回の研究会は、商標法の基本概念である「商品」の概念について発表があります。
専門外ですが、是非とも参加しなければ!!
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