熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

知的財産訴訟に関する講演会

2008-01-12 13:31:03 | Weblog
日本弁護士会主催の「知的財産訴訟に関する講演会ー知財関連訴訟の現状と今後の課題ー」に参加してきました。

東京地裁と大阪地裁の総括判事が、各地裁での「知財関連訴訟の現状と課題」を報告し、その後、パネルデイスカッションに入りました。

この講演会は、知財実務家にとって重要な内容が多く含まれており、大変有意義な講演でした。
特許侵害訴訟で、被疑侵害者から特許無効の抗弁(特許法104条の3)が提出された場合の裁判所の対応についての説明がありました(個人的には、最も興味のあるところです)。

この場合、無効理由の存否を検討し、現クレームでは無効であると判断された場合、訂正の可能性がないとき(訂正しても無効理由が解消しない)は、裁判所は、非侵害として請求棄却の判決を出すことになります。

問題となるのは、訂正により無効理由が解消される場合です。
特許無効審判が請求されている場合は、原則として、訂正請求、訂正審判の判断を待つことになるそうです。

特許無効審判も訂正審判も請求されていない場合、裁判所は、104条の3を適用して非侵害の結論を出すことになりますが、このときに、裁判官が訂正の要否について釈明するか(裁判官が特許権者に訂正審判を請求するかの釈明を求める)が問題となりますが、釈明はしないそうです。
個人的には、妥当だと思います(多様な訂正が考えられますので、裁判官が訂正を示唆するのは公平の観点から好ましくない)。

つまり、特許権者の自己責任において訂正を行うということです。
このあたりの判断が難しいですね。

いずれにしても、知財担当者・弁理士の手腕が問われることになるので、スキルを向上しておくことが必要です。



ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
日記@BlogRanking

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする