熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

商法講義

2008-01-07 23:33:22 | Weblog
司法試験基礎講座の商法の講義が始まりました。

商法講義第1回目ということで、商法の概要の説明から講義が始まりました。
商法は、①会社法、②手形・小切手法、③商法総則・商行為法の3科目から構成されていますが、司法試験で重要なのは会社法です。

会社の種類は、大別して、合名会社、合資会社、株式会社の3種類があります。
個人会社では規模的に限界があるため、合名会社が形成されましたが、実質的には、個人商人の集合体です。
合名会社の特徴は、
①合名会社の社員(構成員)は、業務執行権限を有する⇒各構成員が独自に合名会社の名前で業務を遂行することができる権限を有しているということです。
②構成員の責任は無限責任である⇒会社財産がなければ、全部個人が支払わなければならない。
③構成員の個性は重視される⇒無限責任なので、いい加減な人を構成員にできないということです。

特許事務所に置き換えてみると、弁理士1人の特許事務所は個人商店に類似する形態で、弁理士が複数でパートナー制を採用している特許事務所は、合名会社に類似する形態でしょうか(各弁理士が業務執行権限を有している、無限責任、各弁理士の個性が重視される)。

特許業務法人は、合名会社に株式会社の性格を加味した形態でしょうか。

初回講義は、商法の概要と、会社法の入り口の説明でしたので、それほど難しい点はありませんでしたが、商法のボリュームは多いので、かなりスピードアップした講義になりそうです。
講義のスピードに負けないように、集中して受講しなければいけません。
居眠りをしている余裕はなさそうです。



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コメント (2)
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