弁理士研修「最近の著作権法の諸問題」を受講してきました。
著作権法の知識・スキルの向上を図っている私としては、著作権法の研修は積極的に受講することにしています。
この研修は、前半の1時間は、著作権法の基礎的知識、後半の1時間は、最近活発に議論されている話題について説明がありました。
前半の説明は基礎的知識なので、少々欠伸が出る内容でしたが、後半は興味深いものでした。
後半の話題は、①著作権の間接侵害、②権利制限の一般条項(日本版フェアユース)についての説明でした。
①著作権の間接侵害は、いわゆる「カラオケ法理」が適用されて、著作権者・著作隣接権者にとって有利な判決が続いていましたが、「ロクラクⅡ事件」の知財高裁判決では、カラオケ法理を適用しないで、間接侵害を否定しました。
今後は、著作権者等にとって厳しい判決が出ることが予想されますね。
②権利制限の一般条項(日本版フェアユース)は、導入の可否が活発に議論されていますが、どうやら一般条項の規定はせずに、権利制限の個別条項を追加することになりそうです。
しかし、個別条項の追加では、結局、後追いになり、ネットビジネス関係者の理解は得られませんね。
ネット法制定の議論が活発になりそうです。
今後、著作権法は、どのように進展していくのでしょうか。
興味深々です。
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著作権法の知識・スキルの向上を図っている私としては、著作権法の研修は積極的に受講することにしています。
この研修は、前半の1時間は、著作権法の基礎的知識、後半の1時間は、最近活発に議論されている話題について説明がありました。
前半の説明は基礎的知識なので、少々欠伸が出る内容でしたが、後半は興味深いものでした。
後半の話題は、①著作権の間接侵害、②権利制限の一般条項(日本版フェアユース)についての説明でした。
①著作権の間接侵害は、いわゆる「カラオケ法理」が適用されて、著作権者・著作隣接権者にとって有利な判決が続いていましたが、「ロクラクⅡ事件」の知財高裁判決では、カラオケ法理を適用しないで、間接侵害を否定しました。
今後は、著作権者等にとって厳しい判決が出ることが予想されますね。
②権利制限の一般条項(日本版フェアユース)は、導入の可否が活発に議論されていますが、どうやら一般条項の規定はせずに、権利制限の個別条項を追加することになりそうです。
しかし、個別条項の追加では、結局、後追いになり、ネットビジネス関係者の理解は得られませんね。
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