所有者が不明(所有者が誰か自体がわからない)だったり所有者や共有者の一部の所在が不明(どこにいるのかわからない、連絡が取れない)の土地について、自治体がその土地を取得したり利用したいとか、道路管理等の都合で敷地内の木の枝を剪ったり倒壊しそうな家屋を解体したい、固定資産税を徴収できず困っているなどの事態にどう対応できるかを解説した本。
所有者不明土地等については、近時さまざまな法改正がなされています。その制度について理解するという観点では、後半3分の1程度を占める第2章を先に読んだ方がわかりやすいかと思います。一般人と比べて行政はそういった場合にとりうる手段や調査でどこまで優遇されているかもわかります。
道路管理や近隣住民の迷惑(むしろ突き上げ、でしょうか)対策、徴税などの事務で所有者不明土地問題で行政がいろいろ苦労しているということも理解できますが、他方、行政が優遇されている、例えば土地の時効取得について行政財産は実態としては利用されていないが故に第三者が長期にわたり(時効期間が経過するほどに)占有しているにもかかわらず「黙示の公用廃止」が認められない限り(めったに認められない)時効取得されないというのに、行政が占有している土地については積極的に時効取得の主張を勧めていることなど、お役所の専横というか、手前勝手さを感じます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_yodare1.gif)
永盛雅子、井無田将、幸田宏編著 中央経済社 2024年3月1日発行
所有者不明土地等については、近時さまざまな法改正がなされています。その制度について理解するという観点では、後半3分の1程度を占める第2章を先に読んだ方がわかりやすいかと思います。一般人と比べて行政はそういった場合にとりうる手段や調査でどこまで優遇されているかもわかります。
道路管理や近隣住民の迷惑(むしろ突き上げ、でしょうか)対策、徴税などの事務で所有者不明土地問題で行政がいろいろ苦労しているということも理解できますが、他方、行政が優遇されている、例えば土地の時効取得について行政財産は実態としては利用されていないが故に第三者が長期にわたり(時効期間が経過するほどに)占有しているにもかかわらず「黙示の公用廃止」が認められない限り(めったに認められない)時効取得されないというのに、行政が占有している土地については積極的に時効取得の主張を勧めていることなど、お役所の専横というか、手前勝手さを感じます。
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永盛雅子、井無田将、幸田宏編著 中央経済社 2024年3月1日発行
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