使用者側の弁護士が、管理職の取扱をテーマにした使用者(会社)からの質問に回答する本。
特に問題ないと思える管理職やどう見ても会社側の要求が身勝手だろと思う質問も見られますが、使用者側から見るとあれもこれも「問題管理職」ということなのか、単に管理職を切り口にしているだけでタイトルは人目を引くためだけなのか…
基本的に使用者目線での解説で、執筆者によりスタンスに若干のでこぼこはありますが、裁判例は踏まえられています。プロジェクトリーダーの管理職が自分の都合でミーティング日時を頻繁に変えているとか勝手に欠席しているというケースで「解雇を有効に行うことができる可能性が高いと考えます」(169ページ)というのは、私にはずいぶんと強気に思えますし、他方で定年前に譴責処分を受けている労働者に対して定年再雇用拒否をしたいという質問に「再雇用の拒否は無効と判断されるリスクが高いものと思われます」(261ページ)というのは、私の目には使用者側の先生でもこう言ってくれる良心的な人がいるのだなとホッとします。
弁護士法人高井・岡芹法律事務所編 民事法研究会 2024年6月18日発行
特に問題ないと思える管理職やどう見ても会社側の要求が身勝手だろと思う質問も見られますが、使用者側から見るとあれもこれも「問題管理職」ということなのか、単に管理職を切り口にしているだけでタイトルは人目を引くためだけなのか…
基本的に使用者目線での解説で、執筆者によりスタンスに若干のでこぼこはありますが、裁判例は踏まえられています。プロジェクトリーダーの管理職が自分の都合でミーティング日時を頻繁に変えているとか勝手に欠席しているというケースで「解雇を有効に行うことができる可能性が高いと考えます」(169ページ)というのは、私にはずいぶんと強気に思えますし、他方で定年前に譴責処分を受けている労働者に対して定年再雇用拒否をしたいという質問に「再雇用の拒否は無効と判断されるリスクが高いものと思われます」(261ページ)というのは、私の目には使用者側の先生でもこう言ってくれる良心的な人がいるのだなとホッとします。
弁護士法人高井・岡芹法律事務所編 民事法研究会 2024年6月18日発行