日常生活のさまざまな場面で、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とそれに基づく内閣府の基本方針が示す「不当な差別的取扱い」に当たるか、差別が正当化される「正当な理由」があると言えるか、障害者が求めた「合理的配慮」を提供していると言えるか、合理的配慮をしなくてよい「過重な負担」があると言えるか、労働者に対しては障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)とそれに基づく指針が示す(労働者が意思表明をしなくても行うべき)「必要な措置」(合理的配慮)の範囲等について説明した本。
ハラスメントについての研修と同様、読むことで、こういうことも差別になるのか、合理的配慮は義務者側で一方的に考えて決めるのではなく障害者の意向を聞いて「建設的対話」をしなければならないなどに気づくことを期待した本です。その性質上、えっ、ここまで、こんなこともという事例でも不当な差別的取扱いに当たる、合理的配慮提供の必要がある、過重な負担とは言えないという回答(説明)が並んでいます。
相談担当者のためのとされていますが、法律相談担当者ということだとすれば、障害者差別解消法や障害者雇用促進法上の差別的取扱であったり、合理的配慮をすべき場合に当たるとしても、それを指摘して交渉することはできても、相手がそれに応じない場合にそれを法的に実現したり損害賠償請求が認められるということには直結しないので、法律相談としてどう回答すべきか、法的手続の依頼を受けたらどうできるかは難しいところだと思います。運動・啓蒙的な性質の本だなと思います。
日本弁護士連合会人権擁護委員会編著 ぎょうせい 2024年4月15日発行
ハラスメントについての研修と同様、読むことで、こういうことも差別になるのか、合理的配慮は義務者側で一方的に考えて決めるのではなく障害者の意向を聞いて「建設的対話」をしなければならないなどに気づくことを期待した本です。その性質上、えっ、ここまで、こんなこともという事例でも不当な差別的取扱いに当たる、合理的配慮提供の必要がある、過重な負担とは言えないという回答(説明)が並んでいます。
相談担当者のためのとされていますが、法律相談担当者ということだとすれば、障害者差別解消法や障害者雇用促進法上の差別的取扱であったり、合理的配慮をすべき場合に当たるとしても、それを指摘して交渉することはできても、相手がそれに応じない場合にそれを法的に実現したり損害賠償請求が認められるということには直結しないので、法律相談としてどう回答すべきか、法的手続の依頼を受けたらどうできるかは難しいところだと思います。運動・啓蒙的な性質の本だなと思います。
日本弁護士連合会人権擁護委員会編著 ぎょうせい 2024年4月15日発行
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