『新潟県警柏崎署は2日、自転車に乗り刃物を通行人に振りかざしていたとして、柏崎市在住の県立高校2年、男子生徒(17)を銃刀法違反容疑の現行犯で逮捕した。男子生徒は「世間を驚かせようと思った」と供述しているという。調べでは、男子生徒は同日午後1時15分ごろ、柏崎市中田の県道で、自転車に乗りながら刃渡り約16センチの包丁を所持した疑い。約2キロ手前の同市土合の国道8号で、車を運転していた男性が気付いて110番し、署員が包丁を隠し持った男子生徒を見つけた。男性は「男子生徒は自転車に乗った別の少年とすれ違いざまにナイフをかざして脅していた」と証言しているという。 同市内では5月中旬にも「自転車に乗った少年が刃物をちらつかせている」という通報が2件あった。男子生徒は「5月ごろにも刃物を持ってうろついていた」と話しており、関連があるとみて調べている。』毎日新聞
高校生にもなって、刃渡り16センチの包丁を持てば「銃砲刀剣類等不法所持」に当たるのは知らなかったのであろうか。この所少年・少女の起こす事件が多く、小学校からの法律教育が必要だと思います。「世間を驚かせようと思った」と言っていますが、自転車に乗りナイフをかざして脅かしたり高校生としての物の考え方がおかしいと思います。高校生にもなって刃物を持ち歩き、人を怪我をさせたりすることが良いことか悪いことかも分からないのです。世間を騒がして、皆に迷惑掛けるような事は止めましょう。聞き分けの無いだだっ子が、高校生になったのに過ぎないのでは有りませんか。他人に怪我をさせたりしても、自分は幸せにはなれません。もうすぐ日本は8月15日の終戦記念日です。大正15年生まれの亡き母が同級生が皆予科練に(海軍飛行予科練習生・;かいぐんひこうよかれんしゅうせい、第二次世界大戦時の日本の海軍飛行兵養成制度の一つ。志願制。通常予科練と略称で呼ばれることが多い。)行って特別攻撃隊員として戦死した事を良く聞かされました。この少年は、17才です。海軍飛行予科練習生は、昭和12年(1937年)、更なる搭乗員育成の為、旧制中学校4学年1学期予期修了以上(後に3学年修了程度)の学力を有し年齢は満15歳以上20歳未満の志願者から甲種飛行予科練習生(甲飛)制度を設けられましたが、母の同級生旧制市岡中学校から卒業半ばで予科練に入った旧制中学人達と年齢が同じだと思います。皆凛々しく、頭も良くて、成績も優秀なお幼馴染のやつたと良く言っていました。戦前は、戦闘機を操縦するのは、頭の良い人で無いと無理と言われていたそうですね。平和な今の日本で、包丁を持ちうろつく高校生の姿を見て、国の為、平和が訪れることを信じて特別攻撃隊に志願し戦死した同じ年齢に当たる人達は、今の日本のこの情けない青少年の状況や事件をどう思うでしょうか。今の事件を起こしている高校生より遺書も日本語で本当にしっかり書かれていますよ。特攻隊で戦死した人達を「テロ」と言う不心得者もいます。国の為に命を捨てる覚悟と勇気が無い人間に言う資格が有りません。一銭五厘の赤紙で召集された兵隊まで戦争加害者と言う有名な社会評論家もいました。戦前の上位下達の絶対服従の軍隊組織の中を理解せず戦争体験の無い人の言うことでは有りませんか。私の父も中支派遣軍の嵐兵団で、東海林太郎さんの「麦と兵隊」の歌どおり陸軍伍長として7年間野戦の最前線で戦い負傷しました。戦前のような状況下になったら戦争に反対する勇気有る革新的な文化人が何人いるでしょうか。自分の命が惜しいので逃げてしまう人達が多いのでは有りませんか。戦前の日本は、其れこそ皆命掛けですよ。洋の東西を問わずどこの国の為に戦死した人達を粗末に扱う国は有りません。政治体制が違ってもロシア・中華人民共和国・アメリカ合衆国でも国の為に闘い、亡くなった人達を英雄として大切にしています。東京の秋葉原の殺傷事件の容疑者に憧れサイトに殺人予告の事件を起こした少女もいました。無関係な人を殺害したり、怪我をさせたりすること自体人としての道に反し、悪いことだと言うことが分からない人間が多すぎるのです。犯罪を犯して世間に名前が出たり、世間を驚かしても無意味です。親不孝者の極みです。社会の為や人の為になることを考え、実行して欲しいと思います。今の日本高校生だけでは有りません大学院のインテリ助教授まで駐車場でのトラブルで家の台所から包丁を持ち出す始末です。刃物や凶器を持たないと人間同士話し合いも出来ない弱い日本男子、大和男(やまとおのこ)が増えたのです。日本男児として卑怯な真似はしないで下さい。人と話し合ったり、談判に行くのに刃物や包丁を持たないと話し合いも出来ないのなら、危なくて個人同士話し合いも出来なくなります。任侠映画の出入りでは有りません。命を賭けて話し合う問題でも無いと思います。文明先進国の日本なんですから、丸腰で、裃を脱いで正々堂々と話し合って下さい。大人が率先して手本を示しすべきです。銃砲刀剣類の罰則規定を下記に書かせて頂きました。
2007年11月30日改正銃刀法が公布され、罰則が強化される。主な内容は以下のとおり
- 団体の行為としてのけん銃等発射罪 - 無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3000万円以下の罰金併科
- けん銃等営利輸入罪の罰金の上限が3000万円に引き上げ
- けん銃等複数所持罪の新設 - 1年以上15年以下の懲役
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるものとして、施行令第9条に
- 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
- 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
- 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
- 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの
が定められている。
なお、軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。