教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

中学生お手柄、おぼれた男児救助=川から引き揚げ心臓マッサージ-東京

2010年06月20日 16時04分49秒 | 受験・学校

 東京都清瀬市の川で19日、同市の小学2年男児(8)がおぼれ、中学生3人が救助していたことが20日、東京消防庁などへの取材で分かった。男児は意識不明になったが、中学生の心臓マッサージで回復し命に別条はないという。 同庁や警視庁東村山署によると、19日午後2時55分ごろ、男児を含む小学生数人が同市中里の柳瀬川に入って遊んでいたところ、2人がおぼれた。1人は自力で岸に上がったが、男児は意識を失った。 対岸にいた埼玉県所沢市の中学生8人が異常に気付き、3年男子生徒(15)と1年男子生徒(12)の兄弟が川に入って男児を岸に引き揚げた。3年女子生徒(14)が心臓マッサージし、男児の意識は回復した。時事通信(2010/06/20-13:13)

東京都清瀬市対岸にいた埼玉県所沢市の中学生8人が異常に気付き、3年男子生徒と1年男子生徒の兄弟が、機敏な行動で川に入って男児を岸に引き揚げ3年女子生徒が心臓マッサージをし男児の意識は回復消防隊員並みの見事な救助活動でした。このところ暗いニュースばかりなので、心暖まる中学生3人が救助行動のニュースの記事は光りましたね。中学生3人の素早い行動のお陰で、小学2年男児の命が助かりに良かったですね。水の事故がこれから全国的に増えると思いますので、親御さんも目を離さないように周囲の人も小さい子供さんには注意して上げて下さい。

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校長「注意報は事故後に知った」…浜名湖転覆

2010年06月20日 15時19分09秒 | 受験・学校
『 浜松市北区の浜名湖で18日、愛知県豊橋市立章南中学校の1年生ら20人が乗った手こぎボートが転覆し、西野花菜さん(12)が死亡した事故で、体験学習の責任者として引率した水野克昭校長は19日未明に記者会見し、「(大雨強風)注意報が出ていたことは事故後に知った」と話した。 指導にあたった静岡県立三ヶ日青年の家の檀野清司所長は「(出航後に)波が高くなった。予知できなかったのはまずかった」と語った。県警は判断が適切だったか関係者から事情を聞くなどして、業務上過失致死の疑いで捜査を進める。 水野校長は、湖の状況などを自分で見て実施を決めたと説明した。「湖は10~20秒に1度、白波が立つような状況だった。コースを沿岸部に変更すれば大丈夫だろうと判断した。判断が甘かった」と述べた。 静岡県教委によると、所長らと学校が18日午後1時半頃に協議し、出航を決めた。静岡地方気象台によると、午後1時の瞬間風速は4~5メートルだった。 青年の家のマニュアルに「中学生は、最大風速10メートル以上でうねりが高い場合、対応を協議する」「最終判断は所長」と明記されている。青年の家は今年度から「小学館集英社プロダクション」(東京都千代田区)が指定管理者になっている。 一方、転覆したボートに乗っていた女性教諭は県教委の聞き取りに「えい航の途中、大きな波をかぶって転覆した」と話した。えい航したモーターボートを運転した檀野所長は本紙の取材に「えい航を始めてすぐ、同乗の職員が『船が倒れる』と言ったので振り返ると、ボートは船底を上に向けていた。早く助けてやりたいと思って気持ちが焦り、スピードが上がったかもしれない」と語った。』2010年6月19日(土)14:40読売新聞
注意報発令など把握か=ボート出港の判断調査へ―浜名湖の1人死亡転覆・運輸安全委

6月19日20時25分配信 時事通信

 浜松市の浜名湖で愛知県豊橋市立章南中学校の生徒ら20人が乗った手こぎボートが転覆し、女子生徒1人が死亡した事故で、運輸安全委員会は19日、研修を実施した「県立三ケ日青年の家」(浜松市)職員から事情を聴いた。当時付近は強風注意報などが発令されており、職員も知っていた可能性が高いことが判明したという。
 安全委は今後、同施設所長から詳しく話を聴いたり、ボートを調べたりするなどして、出港の判断やえい航の方法に問題がなかったか調査する。 船舶事故調査官2人は19日午後3時すぎ、青年の家の施設を訪問。約5時間にわたって職員に転覆当時の状況などについて聴いた。 聴取後、調査官は取材に応じ、施設職員からは、大雨、強風などの注意報発令を把握していたことや、ボート出港後に風向きが変わった可能性があるとの話が出たという。 一方、静岡県警細江署は19日、ボートを実況見分し船底などの状況を調べた。引き続き当時の様子などについて学校関係者らから詳しく事情を聴いた。同中学1年の西野花菜さん(12)の死因は司法解剖の結果、水死と判明。業務上過失致死容疑も視野に捜査を進める。
二つの新聞を読み比べると当時付近は強風注意報などが静岡管区気象台から発令されており、職員も知っていた可能性が高いことが判明したと言う、インターネット時代で、浜名湖周辺の最新の天候状況が分からないはずが無い。水野校長は、『湖の状況などを自分で見て実施を決めたと説明した。「湖は10~20秒に1度、白波が立つような状況だった。コースを沿岸部に変更すれば大丈夫だろうと判断した。判断が甘かった。 静岡県立三ヶ日青年の家の檀野清司所長は「(出航後に)波が高くなった。予知できなかったのはまずかった」と語った。』が二人の判断ミスです。本当の自然の恐ろしさや浜名湖をよく知り尽くした経験豊かな人に静岡県立三ヶ日青年の家の所長になつて貰わないと今回のような事故は又起こるのでは有りませんか。子供達に環境教育と言う前に大人の教育者や自然体験ヲ学ぶ施設の責任者が、その地域の自然環境をよく熟知し、体験して置かないと海の家で有ろうと山の家で有ろうと体験学習子供達に犠牲者が出ると思います。
亡くなった子供は二度と生き返りません。
子供達には、基礎から長年ボートの訓練で、救難訓練を受けた専門家の消防署のレスキュー隊員ではないのです。静岡気象台から大雨、強風注意報が発令されていたら、ボート訓練は中止して様子を見たらどうでしょうか。ボート訓練を休んでも犠牲者が出なければ良しです。子供達の命が大切では有りませんか。大人は、自然の恐怖、自然の恐ろしさを知れ、自然を甘く見るなとの浜名湖の湖水の神様からの警鐘です。天候異常の場合のマニュアルや万が一の水難事故に備えた救難方法や対策が考えられていたのでしょうか。浜名湖ではボート事故は起きない過信した大人達の子供達のことを忘れた子供を教育する責任者としての視点、目線が忘れられていたと思います。
えい航したモーターボートを運転した檀野所長は、「えい航を始めてすぐ、同乗の職員が『船が倒れる』と言ったので振り返ると、ボートは船底を上に向けていた。早く助けてやりたいと思って気持ちが焦り、スピードが上がったかもしれない」と言うのも常日頃から救難訓練を専門家を招いて実施しておらず、ボート事故は起こらないと想定していた危機管理の甘さから生まれた悲しい事故と思います。
年のように天候不順な梅雨時を選んでボート訓練をしても果たして意味があるのでしょうか。天候の安定した良い季節の時期に、浜名湖で中学生のボート訓練を実施すべきでは有りませんか。餅は、餅屋と言われていますように静岡県立三ヶ日青年の家では、ボートの専門家の指導を受けれる体制作りが一番大切と思います。浜名湖で子供の頃から育ち漁に出ている経験豊かな地元の漁師さんでないと天候や湖の気象状況は把握出来ないのでは有りませんか。今の時代長い経験を持っているその道の経験者を軽視する傾向が強いですが。長年培われたベテランの経験は貴重な体験と思います。
湖で船の櫓を漕ぐ技術は、浜名湖で実際に長年仕事をし、経験を積まれ働いて来た人から学ぶことが沢山あると思いますが。

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<口蹄疫>子供にぜんそく被害 消毒剤が原因か

2010年06月20日 14時09分52秒 | 受験・学校

6月20日12時9分配信 毎日新聞

<口蹄疫>子供にぜんそく被害 消毒剤が原因か
消毒剤で周囲が白く染まった牛舎(上)と殺処分された牛の埋却処分場(下)=宮崎県都城市で2010年6月10日、本社ヘリから和田大典撮影
 『宮崎県で感染が拡大している口蹄疫(こうていえき)禍を考える緊急シンポジウムが19日、大阪府高槻市の関西大高槻ミューズキャンパスwww.kansai-u.ac.jp/tnc/index.html )であった。講演した宮崎県の武井俊輔県議www.s-takei.jp/index.php?d=20100203 )は、家畜の感染予防の消毒剤が原因とみられる、ぜんそくの症状を訴える子どもたちがいることを明らかにした。口蹄疫予防に絡んで、子どもへの健康被害が出ている現状に触れ、注意や対策の必要性を訴えた。
【写真特集】口蹄疫、現場の深刻な状況を写真で

 武井県議は「発生地は石灰に覆われているのと同じ状態になっている」と地元の現状を説明。症状を訴える子どもの親からの相談が増えているという。
 ◇県職員ら負傷35件

 また、家畜の殺処分などに従事している県職員らの負傷事案が35件に上るといい、対応にあたっている職員らへの被害も広がっている実態を報告した。 負傷原因は家畜などの消毒作業中に消毒剤に触れてのやけどが多く、他県から派遣された職員が作業中に家畜に足をけられるケースもあったという。1日に7~8件の殺処分などの現場に赴いている県職員も多く、慣れない作業が続いて疲労が蓄積している実情も説明した。』
『家畜の感染予防の消毒剤が原因とみられる、ぜんそくの症状を訴える子どもたちがいることを明らかにした』口蹄疫(こうていえき)によるコ子供達への二次健康被害で消毒剤の人体への影響や口蹄疫(こうていえき)に掛かっていない牛や家畜への影響も追跡調査する必要があるのでは無いでしょうか。全国の獣医学部の有る大學の専門研究者の協力や支援活動も必要なのでは無いでしょうか。宮崎県だけで宮崎大学 農学部 獣医学科や 九州保健福祉大学動物生命薬科学科の協力だけでは今回の口蹄疫(こうていえき)の終息は難しいのではないでしょうか。国や農林水産省が、日本の宮崎県畜産農家を守る為の支援対策、財政援助援助とマンパワーの支援の両方が無いと宮崎県口蹄疫(こうていえき)問題は、梅雨時に入り消毒も難しくなり感染縮小は防げずに解決を見出せないのではないでしょうか。宮崎県のおとなしい牛さんも、口蹄疫(こうていえき)の1番の被害者は、自分たちだだと物言わずとも怒っているのではないでしょうか。、

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金曜限定、大学バー 飲酒マナーも勉強中 桃山学院大

2010年06月20日 13時25分12秒 | 受験・学校

2010年6月19日

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写真学内に開かれたバーで乾杯する学生たち=18日午後、大阪府和泉市の桃山学院大学、小玉重隆撮影

 『桃山学院大学 | St.Andrew's Universitywww.andrew.ac.jp (大阪府和泉市構内にバーが登場した。6月の金曜夜だけの営業で、20歳以上の学生と教職員が対象。イッキ飲みによる急性アルコール中毒、飲酒の無理強い「アルコールハラスメント(アルハラ)」が問題になる中、学生たちが飲酒のマナーを学び、教職員と交流する場になればと大学が企画した。 通常は国際交流室として使っている多目的ホール。5時半を過ぎるとジャズが流れ、バーに変身する。入り口で学生証を預け、年齢チェックを受けて入店。飲みに来た教職員は「お目付け」役も兼ね、飲み過ぎやマナー違反と判断した学生は即退場させる。  メニューはビール、ワイン、酎ハイにから揚げや肉じゃがなど。キャンパス内で喫茶店を営業している業者が格安で提供している。  ワイングラスの持ち方を先輩に教わる学生も。「学内だし、落ち着いた雰囲気で飲み過ぎることはなさそう」。ゼミの学生たちと来店した松尾順介経営学部長は「普段とは違う学生たちの表情がみられる」。フランスの留学生は「日本の学生とも気軽に話ができる」と楽しそうだった。  構内では酒類の販売を自粛している。「規制だけでは教育じゃない。節度をもった楽しみ方を知ってもらえたら」と同大企画課の平岡美智子さん。18日の営業が最後だが、好評なら通年の週末バーにしたいという。』 アサヒ・コム

桃山学院大学側が、教職員の協力の下 、お酒の正しい飲み方を大学生に教える場を設けた金曜日限定の『大学バー』、 新しい試みとと思います。テレビの影響で一気飲みも流行私達の大学生の頃はなかったと思いまし、これからは上級生の大学の新入生歓迎コンパでのアルコール類の強制も無くなるのではないでしょうか。強いアルコール度数強いお酒を一気飲みするのは、急性アルコール中毒の元ですし、胃腸にも肝臓、体にも悪いですし、物の豊かな日本だから出来ることで、お酒を粗末にすることで有り、マスコミも放映を考えるべきではなかったかと思います。悪い流行に繋がったのではないでしょうか。

人生の先輩の大学の先生からお酒の正しい飲み方や楽しみ方を学生が学び、肩肘張らずに、裃脱いで話し合える場、教職員と学生と対話の場、海外からの留学生との交流の場にもなると思います。未成年飲酒は、法律禁止されていますので、大學側も毎年繰り返されている新入生の歓迎コンパで、アルコール中毒死が出ているのは本当に残念かなことです。大學は、自由だからと学生の自主性を尊重するのも大切ですが。未成年者飲酒禁止法は、未成年者の大学生も当然守らなければならない法律ですが、これまで大學側も大学の教職員も長年の『大学の自治』の慣習で未成年者飲酒を多めに見ていたからでは無いでしょうか。新入生の歓迎コンパで、アルコール中毒死した大学生が出なかったからとも思います。新入生の歓迎コンパでアルコール中毒死が毎年のように出たので、マスコミで取上げられ社会的な問題になったからでは有りませんか。未成年者の学生の喫煙や大學構内での禁煙問題も合わせて今後取組んで行くべき問題と思います。構内で酒類の販売を自粛している桃山学院大學を見習う大學が今後増えるのではないでしょうか。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

未成年者飲酒禁止法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称なし
法令番号大正11年3月30日法律20号
効力現行法
主な内容『未成年者』に対する飲酒禁止
関連法令未成年者喫煙禁止法酒税法
条文リンク総務省法令データ提供システム
 

未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は満20歳未満の者[1]飲酒禁止に関する日本の法律である。

概説
この法律は、満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、酒類販売・供与した営業者に罰則を科す。全4条からなる。

1922年(大正11年)3月30日に制定され、1947年に改正された後、長らく改正がなかった。しかし、『未成年者』の飲酒は、喫煙とならんで、青少年非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年 (平成13年) に、相次いで改正された。

条文 1条

    1. 満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
    2. 未成年者親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
    3. 酒類を販売する営業者(酒屋コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店居酒屋スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
    4. 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。
  • 2条
    満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
  • 3条
    1. 満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
    2. 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。
  • 4条
  • 酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。
    罰則 本法は、『未成年者』の飲酒を禁止し、『未成年者』自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、『未成年者』が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分されない。

『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。

営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。

行政処分 『未成年者』が飲用する目的で所有・所持する酒類や器具などは、没収や廃棄などの行政処分を受けると規定されているが、現在、それに対応して処分をする行政庁や、具体的な方法に関する法令が存在せず、実施された事例はない。また処分をするにしても次のような問題がある。

  • 未成年者は制限能力者なので親権者か未成年後見人がその処分の法定代理人として参加しなければならない。
  • 処分庁はその『未成年者』に対して行政手続法第13条2号による文書による「弁明の機会の付与」とその処分の理由を提示する必要がある。
  • 事件発覚からその行政処分の最終的な確定(裁判であれば確定判決まで)後、その処分庁が権限を行使するまでの間に、所有・所持する酒類や器具などを差押などの保全の権限などが存在していないために、『未成年者』本人や家族の手で勝手に酒類・器具を廃棄することが可能。
  • この行政処分についての第三者に対するものも含めて、補償に関する規定が存在しないため、酒蔵ごと廃棄された場合や冤罪であった場合にもその所有者には補償はない。
  • 酒類の定義

本法には、『酒類』という言葉が出てくるが、その酒類について具体的な定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。

営業者の定義

本法には『営業者』という呼称が出てくるものの、その営業者について具体的定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。

営業者とあるからには、株式会社のように利を目的とした業者であって学校法人公益法人などの非営利事業を含まないことを指すのか、経営組織や目的を問わず酒類等の販売んでいるであってとしてではなく、個人的に少量を気が向いたとき売買した者は含めないことを指すのか、それとも酒税法の酒類販売業の免許を受けた者を指すのか、様々な解釈ができてしまう状況である。

年齢確認 本法第1条第4項は、『営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス』という曖昧な規定となっており、通常の義務規定ではない[2]

脚注

  1. ^ 表記が煩雑となるので、以下適宜『未成年者』と示す。
  2. ^ 法律用語で「ものとする」は、有斐閣の法律学小事典(第4版)によれば、「しなければならない」「してはならない」という義務付けの意味で使用する場合と単に「する」「しない」の意味で使用する場合と両方があり、一般的に行政機関の行為についてゆるやかに規定するための用語である。

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