『桃山学院大学 | St.Andrew's University、www.andrew.ac.jp (大阪府和泉市)構内にバーが登場した。6月の金曜夜だけの営業で、20歳以上の学生と教職員が対象。イッキ飲みによる急性アルコール中毒、飲酒の無理強い「アルコールハラスメント(アルハラ)」が問題になる中、学生たちが飲酒のマナーを学び、教職員と交流する場になればと大学が企画した。 通常は国際交流室として使っている多目的ホール。5時半を過ぎるとジャズが流れ、バーに変身する。入り口で学生証を預け、年齢チェックを受けて入店。飲みに来た教職員は「お目付け」役も兼ね、飲み過ぎやマナー違反と判断した学生は即退場させる。 メニューはビール、ワイン、酎ハイにから揚げや肉じゃがなど。キャンパス内で喫茶店を営業している業者が格安で提供している。 ワイングラスの持ち方を先輩に教わる学生も。「学内だし、落ち着いた雰囲気で飲み過ぎることはなさそう」。ゼミの学生たちと来店した松尾順介経営学部長は「普段とは違う学生たちの表情がみられる」。フランスの留学生は「日本の学生とも気軽に話ができる」と楽しそうだった。 構内では酒類の販売を自粛している。「規制だけでは教育じゃない。節度をもった楽しみ方を知ってもらえたら」と同大企画課の平岡美智子さん。18日の営業が最後だが、好評なら通年の週末バーにしたいという。』 アサヒ・コム
桃山学院大学側が、教職員の協力の下 、お酒の正しい飲み方を大学生に教える場を設けた金曜日限定の『大学バー』、 新しい試みとと思います。テレビの影響で一気飲みも流行私達の大学生の頃はなかったと思いまし、これからは上級生の大学の新入生歓迎コンパでのアルコール類の強制も無くなるのではないでしょうか。強いアルコール度数強いお酒を一気飲みするのは、急性アルコール中毒の元ですし、胃腸にも肝臓、体にも悪いですし、物の豊かな日本だから出来ることで、お酒を粗末にすることで有り、マスコミも放映を考えるべきではなかったかと思います。悪い流行に繋がったのではないでしょうか。
人生の先輩の大学の先生からお酒の正しい飲み方や楽しみ方を学生が学び、肩肘張らずに、裃脱いで話し合える場、教職員と学生と対話の場、海外からの留学生との交流の場にもなると思います。未成年飲酒は、法律禁止されていますので、大學側も毎年繰り返されている新入生の歓迎コンパで、アルコール中毒死が出ているのは本当に残念かなことです。大學は、自由だからと学生の自主性を尊重するのも大切ですが。未成年者飲酒禁止法は、未成年者の大学生も当然守らなければならない法律ですが、これまで大學側も大学の教職員も長年の『大学の自治』の慣習で未成年者飲酒を多めに見ていたからでは無いでしょうか。新入生の歓迎コンパで、アルコール中毒死した大学生が出なかったからとも思います。新入生の歓迎コンパでアルコール中毒死が毎年のように出たので、マスコミで取上げられ社会的な問題になったからでは有りませんか。未成年者の学生の喫煙や大學構内での禁煙問題も合わせて今後取組んで行くべき問題と思います。構内で酒類の販売を自粛している桃山学院大學を見習う大學が今後増えるのではないでしょうか。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は満20歳未満の者[1]の飲酒の禁止に関する日本の法律である。
概説
この法律は、満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条)。また
親権者やその他の
監督者、
酒類を
販売・供与した営業者に
罰則を科す。全4条からなる。
1922年(大正11年)3月30日に制定され、1947年に改正された後、長らく改正がなかった。しかし、『未成年者』の飲酒は、喫煙とならんで、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年 (平成13年) に、相次いで改正された。
条文 1条
- 満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
- 未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
- 酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
- 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。
- 2条
- 満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
- 3条
- 満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
- 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。
- 4条
- 酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。
- 罰則 本法は、『未成年者』の飲酒を禁止し、『未成年者』自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、『未成年者』が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分されない。
『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。
行政処分 『未成年者』が飲用する目的で所有・所持する酒類や器具などは、没収や廃棄などの行政処分を受けると規定されているが、現在、それに対応して処分をする行政庁や、具体的な方法に関する法令が存在せず、実施された事例はない。また処分をするにしても次のような問題がある。
- 未成年者は制限能力者なので親権者か未成年後見人がその処分の法定代理人として参加しなければならない。
- 処分庁はその『未成年者』に対して行政手続法第13条2号による文書による「弁明の機会の付与」とその処分の理由を提示する必要がある。
- 事件発覚からその行政処分の最終的な確定(裁判であれば確定判決まで)後、その処分庁が権限を行使するまでの間に、所有・所持する酒類や器具などを差押などの保全の権限などが存在していないために、『未成年者』本人や家族の手で勝手に酒類・器具を廃棄することが可能。
- この行政処分についての第三者に対するものも含めて、補償に関する規定が存在しないため、酒蔵ごと廃棄された場合や冤罪であった場合にもその所有者には補償はない。
- 酒類の定義
本法には、『酒類』という言葉が出てくるが、その酒類について具体的な定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。
営業者の定義
本法には『営業者』という呼称が出てくるものの、その営業者について具体的定義がなく、この定義についての判例・裁判例、公式見解などもないため不明である。
営業者とあるからには、株式会社のように営利を目的とした業者であって学校法人や公益法人などの非営利事業を含まないことを指すのか、経営組織や目的を問わず酒類等の販売業を営んでいる者であって業としてではなく、個人的に少量を気が向いたとき売買した者は含めないことを指すのか、それとも酒税法の酒類販売業の免許を受けた者を指すのか、様々な解釈ができてしまう状況である。
年齢確認 本法第1条第4項は、『営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス』という曖昧な規定となっており、通常の義務規定ではない[2]。
脚注
- ^ 表記が煩雑となるので、以下適宜『未成年者』と示す。
- ^ 法律用語で「ものとする」は、有斐閣の法律学小事典(第4版)によれば、「しなければならない」「してはならない」という義務付けの意味で使用する場合と単に「する」「しない」の意味で使用する場合と両方があり、一般的に行政機関の行為についてゆるやかに規定するための用語である。