群馬・太田市議の水野です。
ご返信と私のコメントを公開していただき、ありがとうございます。
今日、県教委と市教委から、あらためて話を聞きました。
県教委では、留年者は一律「不徴収」とし、例外として既卒者(一度高校を卒業した人が再度入学した場合)のみ「徴収」とするそうです。
太田市教委では、「朝日」の記事のとおり、留年者は原則「徴収」とし、「特別の理由」のある場合に「免除」とすると答えています。
市教委のいう「留年者の授業料を免除できる『特別の理由』」とは、どんな理由かと確認すると、「おもに経済的な理由」と答えました。
「経済的な理由以外の『特別な理由』」で「不徴収」とするのかどうかは、はっきりしません。
今日は担当者からはある程度、話を聞けましたが、部長からは時間もなくて詳しく聞けませんでした。
明日あらためて、部長からその点を確認する予定です。
また、ご連絡いたします。
今後とも、よろしくお願いします。
メールアドレス:m-mzn@aj.wakwak.com
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『 今春から公立高校の授業料が無償化されたが、太田市教委は市立商業高校に3年を超えて在学している生徒の授業料については、徴収する方針を決めた。一方、県教委は、県立学校については、留年した生徒からも授業料を徴収せず、原則一律で無償化する方向。県教委管理課は「留年していても、勉強し、卒業する意思があると思われるから」としている。 7日開会する6月市議会に「授業料等徴収に関する条例」の改正案を提案する。市教委によると、現在、太田市商に対象となる生徒はいないという。岡田孝夫教育長は、「高校は3年間で卒業することが原則で、それを超える場合に無償化を適用するのはむしろ不公平だ。病気など特別な事情があった場合には免除する」と説明している。 4月に施行された高校無償化法では、「特別な事由」がある場合、授業料を徴収できると定め、事実上県教委や市町村教委に判断を委ねている。 』2010年6月8日朝日新聞
もう一度朝日新聞の記事の内容を良く読んでみると群馬県教育委員会管理課は、群馬県の県立高校については、留年した生徒からも授業料を徴収せず、原則一律で無償化する方向、群馬県県教育委員会管理課は「留年していても、勉強し、卒業する意思があると思われるから」としているのに、群馬県太田市の岡田孝夫教育長は、「高校は3年間で卒業することが原則で、それを超える場合に無償化を適用するのはむしろ不公平だ。病気など特別な事情があった場合には免除する 。」高校は3年間で卒業することが原則で、それを超える場合に無償化を適用するのはむしろ不公平だと言う。群馬県が留年した生徒からも授業料を徴収せず、原則一律で無償化する方向なのに、太田市の教育委員会の岡田孝夫教育長が、太田市立商業高校の授業料を徴収することこそ不公平で不公正では有りませんか。群馬県の県立高校の高校生は留年しても授業料を徴収しないのに太田市の市立高校だけが、授業料を徴収したら保護者から苦情も出ます。それこそ不公平で不公正だと言う声が、市民から太田市教育委員会にきっと寄せられると思います。生徒や保護者からもきつと教育的差別で有ると言われます。県身と市民との差別無き教育が大切です。戦前の教育行政でしたら群馬県の教育方針に太田市は従わないと教育予算の打ち切りの処分を受けるでしょうが。住民本位の良い面での右へ習えは良いと思います。地方分権で、太田市の地方主権を主張、アピールしたいのでしょうが。地方分権とは、住民が主人公で住民の声や意見を反映しないと地方の真の活性化や町お越しは出来ないと思います。この岡田孝夫教育長の留年の定義とは何かを明らかにする必要が有ります。いじめによる不登校や自殺未遂、この世界同時恐慌の今の日本では保護者の経済状況も大変です。経済的正当な理由も出るでしょうし、両親の病気や介護、交通事故、大怪我、鬱病や精神的障害、3年間で高校を卒業するのに越したことは有りませんが。紋きり型の高校教育の建前論です。今の世界同時不況の日本への影響で、アルバイトをしながら苦学して通学している高校生もいます。高校生が、希望と夢を持ち安心して学べるようにするのが、グローカル時代の太田市の岡田教育長では有りませんか。6月市議会に「授業料等徴収に関する条例」の改正案で解決出来る教育問題なのかと思います。留年した生徒には、学習権、日本国憲法で保障されている第26条1項の教育を受ける権利は、教育権、義務教育ではない高校にも教育を受ける権利は当然有ります。改正教育基本法の『教育の機会均等』 第四条 1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。』
教育基本法の 「教育の機会均等の精神」は、留年した高校生には、教育を受ける機会や教育上の支援を与えないと言う規程は書かれていないと思います。留年した生徒にも教育を受ける権利は有ります。留年した生徒は、奨学金が受けられない場合が多いので、高校の無償化も今後廃止される訳では有りませんので、留年した高校生から授業料を徴収しないでむしろ救済すべきでは有りませんか。教育行政は、「法規万能主義」で法律ヤ規則ばかりを振り回し教育現場に適用してももはや今や時代遅れです。日本教育行政学会や日本教育法学会の常識です。教育を受ける主人公の日本の子供達に良い教育が本当に出来るのでしょうか。誰でも人生の挫折や逃避行を味わいます。鉄人ではなく生身の人間ですから病気も怪我もします交通事故にも遭います。生身の人間ですからね。現東京都知事石原慎太郎知事でも『
1949年(昭和24年)に立身出世主義的な 神奈川県立湘南中学(後の
神奈川県立湘南高等学校)の校風に反撥し、胃腸の病を口実に1年間休学。休学中は
文学・
美術・
演劇・
音楽・
映画に耽溺し、
フランス語を学習していたと言われている。
佐野眞一『てっぺん野郎─
本人も知らなかった石原慎太郎』(
講談社 2003年) ISBN 4-06-211906-4 。石原慎太郎出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』若い時、留年したり休学したり、転校したりした人は今の有名な小説家や政治家にも多いと思います。一本のレール速く走る人生ばかりではないので、教育行政の責任者として長期的な視野で教育を見るべきではないでしょうか。