教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

バイオリン練習に腹立て9歳長女に暴行 母親を容疑で逮捕

2010年06月05日 16時14分07秒 | 受験・学校

 『兵庫県警芦屋署は5日、小学3年の長女(9)の顔などをたたいたとして、暴行容疑で母親の容疑者(34)=芦屋市松浜町=を逮捕した。「子供を厳しく育てようと思った」などと話し、容疑を認めているという。 逮捕容疑は4日午後2時~5時ごろ、自宅で長女の顔などを数回にわたってたたくなどしたとしている。 同署によると、この母親は自宅でバイオリンの練習をしていた長女に「なんでできないの」などと怒り暴行したという。』6月5日14時21分配信 産経新聞

バイオリンの練習で厳しく、小学校3年の長女、9歳の顔を叩いて教えてもバイオリンは上手くなるでしょうか。このお母さんの9歳頃はどうだったかを自分のお母さんに聞いてみたらどうですか。厳しくバイオリンを練習させてもバイオリンが楽しくなくなり、嫌気がさして苦痛になるだけです。バイオリンを習うことが長続きしないのでは有りませんか。も躾と子供への虐待を勘違いしている親御さんが多いのでは有りませんか。このお母さん目の高さが高過ぎます。子供の目の高さに立って考えるのが幼児教育で有り、家庭教育では有りませんか。子供の目線に立って、感情的にならずに一歩待つ心の余裕を持って、子供のバイオリンの練習と見ないと子供のやる気の芽を摘むのでは有りませんか。早期教育も大切ですが他のお母さんの子供達と比較したり、競争心を持たないで長い目で見ることが音楽教育でも大切な事では有りませんか。継続は力なりです。音楽教育は、厳しい練習だけでは長続きしないのでは有りませんか。本人が大好きで、やる気がなければどの道もものにならないと思います。 『三つ子の魂百まで(幼い時の性質は老年まで変わらない。)』と言います。3歳から習っても中学3年生まで続けられた子供達はどれだけいるでしょうか。長く続けられるかどうかが、音楽教育でも芸術教育のキーワードと思います。

  • 提言「三つ子まで~子育ての七不思議~

  • 提言『三つ子まで』~子育ての七不思議.~ 本文24ページの冊子です。 ... さらに、生まれてから満二歳までの間の環境が、子どもの一生を左右することもありうると報告され、「三つ子まで」という古くからの言い伝えが迷信ではないことがハッキリしてきました。 http://www.red.oit-net.jp/river/<wbr></wbr>index3.html

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    2001.10.1.start

    大分県の教育を考える会・幹事  名簿
    代表幹事
    川  辺  正  行
    ヒューマン・ネットワーク・リサーチ代表 (経営工学コンサルタント)
    副代表幹事
    橋  本  量太郎
    橋本建設?・代表取締役社長/大分市教育委員(元・日本PTA全国協議会長)
    幹  事
    伊 東  敬 子
    主婦 (4人の男児の子育て中)/学習塾経営
    糸  永  和  生
    大分市光吉台自治委員(大分銀行OB)
    大 場 敦 子
    主婦
    工  藤  成  江 牧保育園・園長
    篠  永  朋  子
    主婦 (元・大分豊府高校PTA会長)
    生  野  彰  男
    大分トヨタ自動車?・代表取締役社長
    菅    孝 子
    日本文理大学・講師
    寺 岡 重 美
    臼坂有料道路管理事務所長  (元・新生養護学校長)
    長  田  教  雄
    大分市議会議員・城東中PTA会長
    松  橋  寛  文
    松橋医院・院長 (元・大分市教育委員)
    山  本  恵  子
    大分市萌葱台自治会長 (元・大分南高校PTA副会長)
    吉  川  洋  正
    社会福祉コンサルタント (元・湯布院厚生年金病院・医療社会事業部長)
    佐  藤  文  夫
    寄宿舎寮長 (元・前津江村中央公民館長/天瀬町立塚田小学校長)
    神志那  敏 夫
    (元・郵政省職員、元・三重町教育委員)
    和 田 幸 士
    (有)和幸(美容室)・社長
    連  絡  先
    〒870-0918 大分市日吉町8-1-106
    大分県の教育を考える会・代表幹事
    川 辺 正 行
    TEL&FAX:097-556-7363
    Eメール:river@red.oit-net.jp
    ホームページ:http://www.red.oit-net.jp/river/index.html

    2001.10.1.発行        定価200円

大分県の教育を考える会・代表幹事
川 辺 正 行 氏の御承諾と御許可を得て掲載させて頂いています。

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農水相ゴルフ」報道 政治部長ら4人処分 TBS

2010年06月05日 14時37分06秒 | 社会・経済
『 TBS (www.tbs.co.jp )が5月20日、裏付け取材が不十分なまま、当時の赤松広隆農林水産相について「口蹄疫発生後の外遊中にゴルフをしていたと複数の民主党幹部が証言した」と報じた問題で、同局の政治部長ら4人を懲戒処分としていたことが4日、分かった。処分はいずれも2日付。
 当日の政治部デスクと同部の与党担当キャップが給与日額の半額を減俸、政治部長とニュース時間帯の編集長だった編集部部次長を譴責(けんせき)処分とした。このニュースは、5月20日未明のTBSのCS放送「TBSニュースバード」や、午前の地上波「みのもんたの朝ズバッ!」内で報じたが、赤松農水相は全面否定した。』6月5日7時56分配信 産経新聞
報道機関の自由は、日本国憲法第21条による『表現の自由』のうちでも重要なものとされ保障されていても、口から出任せ出放題で放映したのではマスメデイヤとしてのテレビ局の社会的責任を果たしていると言えるでしょうか。言論の自由とは、責任を伴うもので、言いたい放題では有りません。マスメデイヤmass mediaマスコミュニケーションの媒体としてのテレビ局も現場取材と報道内容に関して正確な事実の裏取りの大切さこの頃忘れているのではないでしょうか。マスコミ人常識、基本では有りませんか。一度テレビ放映されたことは戻せません。テレビの社会的へのインパクトや社会的影響も考えないと視聴率を上げさえすれば良いでは本当に無責任過ぎます。テレビ局の大衆媒体としての信頼は失墜するばかりと思います。いい加減な事実に基づかない誤ったテレビ報道で、右往左往振り回されたのでは国民は溜まりません。何度も誤り頭を下げたら片が付く問題ですが。マスメデイとしてのテレビ局の公共性や責任の重さも考えるべきです。

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「週刊新潮」に抗議=愛子さま関連記事で―宮内庁

2010年06月05日 13時21分14秒 | 受験・学校
 『宮内庁東宮職www.kunaicho.go.jp )は、5月4日週刊新潮6月10日号www.shinchosha.co.jp/shukanshincho の皇太子ご夫妻の長女の愛子さま(8)に関する記事に誤りがあるとして、同誌編集部に対し3日に抗議文を送り、謝罪と訂正記事の掲載を求めたと発表した。
 抗議対象は「イジメっ子対策で『給食に向精神薬を混ぜては』と提案した『東宮』」と題した記事。学習院初等科に通う愛子さまの同級生の給食に、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の薬を給食に混ぜるよう、東宮職が学習院側に提案したなどとしている。 野村一成東宮大夫は「極めて悪質な記事で事実無根。皇太子ご一家の名誉を著しく損なう」としている。』6月4日16時14分配信 時事通信
『イジメっ子対策で『給食に向精神薬を混ぜては』と提案した『東宮』」と題した記事。学習院初等科に通う愛子さまの同級生の給食に、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の薬を給食に混ぜるよう、東宮職が学習院側に提案したなどとしている。』との週刊新潮の記事内容事実を裏取りして書いたことなのだろうか。インターネツト時代半分嘘で、半分事実にしか過ぎないと言うマスコミは言いますが。果たして今の新聞や週刊誌は、本当の事実、真実を報道しているのであろうか。かつてに嘘を誠にでっち上げ、マスコミの大衆操作に使われたら溜まりません。最近はマスコミ新聞、週刊誌は信用出来ないとの声もブログで上がっているのも事実です。新聞記事は、事実の裏取りと現場の正確な取材に基づいて新聞記事は書くべきだと言われた産経新聞大阪本社社会部故立石栄一記者の言葉を思い出しました。イジメっ子対策で『給食に向精神薬を混ぜては』心無い医療関係者の入れ知恵と思いますが。週刊誌の売り上げを上げようと事実を確認せずに記事に掲載したのでは無いかと思います。今回の発端も愛子様に対する暴力。学習院の学校として問題児童を持て余した生活指導の取り組みの甘さです。
私の小学校時代なら、先生のほうが生徒よりも俄然強くて小学生でも皆先生に殴り飛ばされて学級崩壊も授業放棄は無かったと思いますね。いじめられている者が悪いと言うような善悪の判断が出来ない日本人がなぜ増えたのか。物の道理の全く分からない日本人が増え、いじめられている者が悪いと言う頭のおかしいメンタルカウンセラーもいて世も末です。週刊新潮は、記事の嘘を捏造したことに加担し、宮内庁の東宮職、野村一成東宮大夫と皇太子ご一家への中傷誹謗と名誉を毀損したことになります。事実関係を詳しく調査し国民に明らかにすべきです。
戦前の日本なら大問題になり週刊新潮は不敬罪に問われ、発行停止、編集長は逮捕でしょうね。不敬罪1947年(昭和22年)に廃止されましたが。日本国憲法の第一章天皇、第一条『天皇の地位・国民主権』「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく 」の憲法の条文から考えると今回の週刊新潮の記事は、日本国の天皇御一家に対する『象徴侮辱罪』に当たると思います。
右を見ても左を見ても今の世の中筋の通らないことばかりです。
今回の愛子様に対する乱暴狼藉事件で、宮内庁はひるまないで国民の為に善悪のけじめをハツキリ付ける為に筋を胸を張って貫き通して下さい。
マスコミや新聞社も国民の不信感を払拭するように事実に基づいたマスコミ報道を目指すべきではないかと思います。
不敬罪(ふけいざい) [ 日本大百科全書小学館) ]ヘルプ

第二次世界大戦前の刑法には、その第二編「罪」のなかの第1章に「皇室ニ対スル罪」という章があり、その第74条は「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス 神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬ノ行為アリタル者亦(また)同シ」と規定し、第76条は「皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス」と規定していた。同様の規定は旧刑法第117条および第119条にもみられた。これらが不敬罪である。不敬罪の実質は皇室に関する名誉毀損(きそん)罪の特別罪である。しかし、個人の平等を尊重する日本国憲法の趣旨により、昭和22年法律第124号により、不敬罪を含む「皇室ニ対スル罪」は削除され、現行法には不敬罪は存在しない。

[ 執筆者:名和鐵郎 ]

※不敬罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

不敬罪(ふけいざい)とは、国王皇帝など君主や、王族皇族など君主の一族に対し、その名誉や尊厳を害するなど、不敬とされた行為の実行により成立する犯罪

不敬罪は、絶対君主制など、主権者たる君主国家の存立を同一視する体制において定められることが多い。現在では、不敬罪は、国民の自由(特に思想・良心の自由表現の自由)を過度に制約する恐れがあるため、君主制を採用している国でも廃止・失効している場合が大半である。イスラム圏の諸国やタイ王国は、現在も不敬罪が存在する数少ない例である。

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日本の不敬罪

皇室に関する罪の件数(1924-1941年)
西暦年元号年認知件数[2]検挙件数
1924年 大正13年 17 19
1925年 大正14年 14 15
1926年 大正15年[3] 15 16
1927年 昭和2年 15 15
1928年 昭和3年 128 131
1929年 昭和4年 29 27
1930年 昭和5年 32 27
1931年 昭和6年 26 19
1932年 昭和7年 39 38
1933年 昭和8年 43 43
1934年 昭和9年 30 27
1935年 昭和10年 20 22
1936年 昭和11年 39 37
1937年 昭和12年 28 27
1938年 昭和13年 61 60
1939年 昭和14年 66 79
1940年 昭和15年 42 45
1941年 昭和16年 60 62

沿革 日本では、不敬罪は、天皇の神聖不可侵を定めた大日本帝国憲法第3条に基づき、1880年(明治13年)に公布された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)において明文化された。この規定は、1907年(明治40年)に公布された現行刑法(明治40年法律第45号)に引き継がれた。その後、不敬罪(74条、76条)を含む刑法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで。)は、1947年(昭和22年)に削除されている。不敬罪で起訴になった最後の事件は1946年5月の食糧メーデーにおけるプラカード事件。この刑法第2編第1章には、不敬罪のほか、天皇・皇族等に対して危害を加える行為(未遂を含む)を加重処罰する罪(73条、75条)も定められていた。危害罪も含めた「皇室ニ對スル罪」全体を不敬罪と呼ぶこともある。

概要

不敬罪の客体は、次の5種に分けられる。

第一に天皇(74条1項)
第二に太皇太后、皇太后皇后皇太子皇太孫など天皇に準ずる皇族(同条項)
第三に神宮(74条2項)
第四に皇陵(同条項)
第五に普通の皇族(76条)

不敬罪の実行行為は、これらの客体に対して「不敬ノ行為」(不敬行為)を行うことである。不敬罪の法定刑は、第一から第四の客体に対する罪は「3月以上5年以下の懲役」とされ、第五の普通の皇族に対する罪は「2月以上4年以下の懲役」とされた。

不敬罪の客体のうち「神宮」は、伊勢神宮を指すのが通例だが、熱田神宮橿原神宮香取神宮など「神宮」と名付く神社も含まれると解された。また、同じく「皇陵」は、かつて天皇に在位した歴代の天皇の墳墓と解された。なお、現在でも礼拝所不敬罪という罪名があるが、これは単に墳墓や礼拝所全般に対する保護のためのもので、皇室とは直接関係ない。神宮や皇陵に対する不敬行為が礼拝所不敬罪に問われるとしても、それは一般の神社仏閣や墳墓に対する保護と同様のものに過ぎない。

不敬罪の保護法益は、客体が体現(象徴)する国家の名誉と尊厳、および客体自身の名誉と解された。そのため、不敬罪は、一般人における名誉毀損罪侮辱罪等、名誉に対する罪の一種とされた。しかし、「不敬ノ行為」(不敬行為)は、これら一般人における名誉に対する罪の実行行為よりも広い範囲の行為を含むとされた。また、名誉毀損罪等が親告罪とされるのに対して、不敬罪は非親告罪とされた。

不敬行為とは、客体に対する軽蔑の意を表示し、その尊厳を害する一切の行為を指すとされた。客体の行為の公私の別を問わず、即位の前後を問わず、事実の有無を問わず、事実の摘示の有無を問わず、一切の行為である。また、その行為は、第三者から認識し得ることを要するものの、公然・非公然の別を問わないため、日記の記述を不敬行為とした判例もあり、適用範囲はきわめて広かった。積極的な行為でなくても、要求される敬意を払わないというようなことでも不敬行為とされた。

もっとも、歴代の天皇に対する不敬行為は、それが同時に現在の天皇に対する不敬行為にあたる場合を除き、不敬罪は適用されず、ただ死者に対する名誉毀損罪(230条2項)の適用の有無のみが問題とされた(注:死者に対する名誉毀損罪は、「虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ」(現代語化改正前の法文は「誣罔ニ出ツルニ非サレハ」)、処罰されない)。

◎現行法律下では告訴権者が「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣」であるときに内閣総理大臣が代わって名誉毀損罪や侮辱罪の告訴を行うことができるのみで、適用される法律自体は一般国民に対するそれと変わらない。

法文

刑法

刑法第二編第一章は、1947年(昭和22年)に削除されている。

  • 刑法(明治40年法律第45号)
第1章 皇室ニ對スル罪
第73条 
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス
第74条 
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ
第75条 
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
第76条 
皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス

旧刑法

旧刑法にも同様の規定がある。罰金刑を定めていた点、及び、監視に関する規定を持つ点が異なる。

  • 旧刑法(明治13年太政官布告第36号)
第1章 皇室ニ對スル罪
第116条
天皇三后皇太子ニ對シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ處ス
第117条
天皇三后皇太子ニ對シ不敬ノ所為アル者ハ三月以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
2項
皇陵ニ対シ不敬ノ所為アル者亦同シ
第118条
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處ス其危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期徒刑ニ處ス
第119条
皇族ニ對シ不敬ノ所為アル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第120条
此章ニ記載シタル罪ヲ犯シ軽罪ノ刑ニ處スル者ハ六月以上二年以下ノ監視ニ付ス

大津事件

詳細は大津事件の項目を参照のこと。

1891年明治24年)5月、日本を訪問していたロシア帝国皇太子ニコライ(後のニコライ2世)が、滋賀県大津市で警備の巡査津田三蔵に突然斬りかかられて負傷する暗殺未遂事件が発生した。いわゆる大津事件である。その事件処理に際して、大国ロシアを恐れた政府は大審院に対し、皇室に対する罪を適用して処断するよう圧力をかけた。しかし、大審院は、「皇室に対する罪は、外国の皇太子に対する行為については適用されない」として、一般の殺人未遂事件として処理し、司法権の独立を保った。 このとき政府から適用するよう求められた罪は、不敬罪ではなく皇族に対する危害罪(旧刑法116条)である。

タイ王国の不敬罪 タイにおける不敬罪は刑法第112条によって定められている。

第112条 国王、王妃、王位継承者あるいは摂政に対して中傷する、侮辱するあるいは敵意をあらわにする者は何人も三年から十五年の禁固刑に処するものとする。

この条項は1956年制定の当初は、「7年を超えない禁固刑」を規定していたが[5]、1978年のクーデター後、国家統治改革団命令41号によって現在の形に改変された]

この条項に書かれている行為を行うことは一般に「ご威光を侮辱する (????????????????????) 」と表現され、「ご威光を侮辱する罪(すなわち「不敬罪」、?????????????????????????????)」とされる。また、外国の君主、妃、王配(皇配)あるいは元首を侮辱した場合も別の条項によって罰せられる。

「ご威光を侮辱する」の範囲は明確ではなく、“敬意を表さないこと”をも含めるか否かで議論がある。2006年のクーデターの反対運動を行っていた政治活動家のチョーティサック・オーンスーンは同様に映画館で王室歌が流れた際に起立しなかったため不敬罪で2007年に起訴されたが、その際に表敬しないことは有罪ではないという旨の主張を行い、その友人らはチョーティサックの主張を受けて無罪を主張する署名活動を行っている。2009年1月には、2300もの国内ウェブサイトが王室侮辱の廉で、タイ情報技術通信省により閉鎖させられた。同年8月にはタクシン派組織「反独裁民主戦線」の幹部、ダラニー・チャーンチェンシラパクンが集会における国王批判(表敬をしなかったという理由ではない)で禁固18年の刑を宣告され控訴している

一方でマグサイサイ賞を受賞した弁護士のトーンバイ・トーンパオによれば、表敬するように要求があった場合に表敬しないことは罪であるとされており、過去には王室歌が流れたときに起立しなかったチュラーロンコーン大学の学生が2年間の禁固刑を受けていることを指摘している。

アピシット・ウェーチャチーワ首相は「過去の事件で政治的に不敬罪が濫用されていた」と懸念を示している。

関連項目

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