《社説②・12.30》:大麻にも「使用罪」 罰則にとどまらぬ対策を
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:《社説②・12.30》:大麻にも「使用罪」 罰則にとどまらぬ対策を
大麻を取り締まる法律が強化された。若者らを違法薬物から守る対策を進めたい。
法改正で、大麻が新たに「麻薬」と位置付けられた。所持や譲渡、輸入などはこれまでも禁じられていたが、今後は使用も処罰対象になる。
少年らによる大麻密売事件で近畿厚生局が押収した大麻リキッドや乾燥大麻。法改正で今後は使用も処罰対象になる=大阪市中央区で2024年12月12日、岩本一希撮影
使用罪がなかったのは、許可を得て麻製品用に栽培する農家の人が作業中に成分を吸い込む可能性を考慮していたからだ。近年の研究で吸引はほぼないことが確認され、今回の法改正になった。
元稿:毎日新聞社 東京朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2024年12月30日 02:02:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
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