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【HUNTER・01.16】:鹿児島県警の犯罪疑いに検審「不起訴相当」|「決定の過程がわからない」と告発人男性

2025-01-16 07:03:30 | 【警視庁・警察庁・都道府県警察本部・警察署・刑事・警察官・警部・監察官室・...

【HUNTER・01.16】:鹿児島県警の犯罪疑いに検審「不起訴相当」|「決定の過程がわからない」と告発人男性

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・01.16】: 鹿児島県警の犯罪疑いに検審「不起訴相当」|「決定の過程がわからない」と告発人男性 

 本サイト(ニュースサイト・ハンター)編集部への家宅捜索などは違法だったとして東京都の編集者が鹿児島県警本部長らを告発していた問題で昨年暮れ、検察の不起訴処分を不服とした告発人による第三者機関への審査申し立てが退けられたことがわかった。議決の理由はとくに明かされていないといい、告発人の男性は「何をどう審査したのかがまったくわからず、これでは議決への不満すら表明できない」と話している。

           ◆   ◆   ◆

 前県警本部長・野川明輝氏と組織としての県警、及び氏名不詳の警察官らを特別公務員職権濫用などで告発したのは、警察不祥事に関するノンフィクション書籍などを出版しているリーダーズノート出版(東京都豊島区)の木村浩一郎代表(63)。昨年6月14日付の告発状によると、県警がハンター編集部を家宅捜索して取材データを押収した行為が特別公務員職権濫用(刑法194条)にあたるほか、県医師会職員の関与が疑われる性犯罪の捜査を怠った行為が犯人蔵匿・犯人隠避(同105条)にあたり、また先の強制捜査で取材の秘密を侵して別の事件を仕立てた行為(情報漏洩の疑いで前生活安全部長を逮捕)が憲法21条違反にあたるとし、検察による適切な捜査と処罰を求めた。

 告発を受理した鹿児島地方検察庁はしかし、上のすべての事実について不起訴処分を決定。処分日は、受理から僅か2週間あまりが過ぎた7月5日だった。告発人の木村さんは、地検のこの対応に率直な疑問を呈する。

 「誰がどう見てもおかしな状況になっているにもかかわらず、あまりにも短い期間で不起訴が決まってしまった。不当逮捕が疑われる前生活安全部長の裁判すら始まっていないのに、ですよ。裁判所が簡単にガサ状を出したことも含め、これでは本当に三権が分立してると言えるのか……」

 不起訴決定に納得できない木村さんは、検察の処分の適正性を審査する第三者機関「鹿児島検察審査会」に審査を申し立てた。7月10日付の申立書では、改めて県警による6つの違法行為疑いを指摘している。具体的には(1)ハンターへの強制捜査時の令状不提示、(2)押収データの一部の消去、(3)先述の元生安部長の逮捕、(4)『刑事企画課だより』を通じた不適切な指示、(5)不祥事隠蔽の指示、及び(6)先述の性犯罪の隠蔽――、の計6件を挙げた上で、次のように訴えた。

 《民主主義の根幹をも揺るがしかねない当該強制捜査に関わる(1)~(6)の犯罪に関して、この短期間での地検の捜査が不十分だという世論もあり、国民の納得も得られていないと考えられ、「不起訴」の決定には大きな疑問が残ります。なお犯罪が行われた場合に行為者本人のみでなく行為者と一定の関係にある組織をも処罰することは「両罰規定」と呼ばれており、私は、県警本部長や関係警察官だけでなく、「鹿児島県警」の罪をも告発しています》

 申し立てを受理した鹿児島検審が審査の結果を明らかにしたのは、5カ月あまりを経た12月24日。伝わった結論は、検察の不起訴処分を是とする「不起訴相当」議決だった。議決の理由は「不起訴処分を覆すに至らなかった」という抽象的な説明に留まり、申立人の木村さんはこれに「何をどう審査したのかがまったくわからない」と呆れる。

 「わからない以上、不満すら表明できない。こういう幕引きには、何が起きているのかわからないことへの本質的な恐さがある。本部長の異動も生安部長の告発と関係ないという建前ですが、そんなことあり得ないでしょう。なんだかわからない恐怖感がずっと残ります」

 そもそも、当初の刑事告発は決して本意ではなかったという。声を上げざるを得なくなったのは「自分もいつ同じ目に遭うかわからない」という危機感ゆえだった。

 「義務感ではなく、やらないとやられる、という恐怖感。自分自身も無関係ではないから告発せざるを得なかった、ということです。警察と裁判所にあんなことされたら、うちみたいな出版社なんかひとたまりもない。ああいうガサを許していくと本なんて作れなくなる。もちろん自己防衛がすべてではなく、一度でもあれを許すと国民にとっても不利益しかないですから」

 鹿児島の検察審査会は、その危機感を受け止められなかったようだ。報道機関への強制捜査は、検察のみならず第三者機関からもお墨つきを与えられる結果となった。

 なお今回のような刑事司法の判断については、その適正性が強く疑われるケースがあることも事実。本サイトで繰り返し報じてきた「首相演説ヤジ排除事件」では、警察官の排除行為を違法とする検察への告訴告発、検察審査会への審査申し立て、及び刑事裁判所への付審判請求がことごとく奏功せず、即ち排除行為になんら違法性はないとの判断が示されたが、排除被害者らが提起した国家賠償請求裁判では排除行為を違法・違憲とする判決が確定し、民事と刑事の判断が相反する結果となった。(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 元稿:HUNTER 主要ニュース 社会 【社会ニュース・話題・鹿児島県警が抱える数多くの疑惑】  2025年01月16日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。


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