次は、この憲法案の視点を使ってつくられた、いわゆる61年綱領ですが、それは膨大なものです。これも本来は、共産党のHPで資料として掲載されておくべき問題です。過去の資料は、その時代その時代の課題を明らかにすると同時に、その時点における時代的制約やその後の政策的発展を検証するためにも、また誤りは誤りとして、どのように総括し、その後に活かされたか、国民に、その情報を提供すべきです。こうした営みこそが、国民的政党としての地位を確立することになるでしょう。
例えば、民主連合政府綱領が提起された時、「対等・平等の日米関係の確立」の項では、「日米安保条約の解消とともに、平和五原則にもとづいて、対等・平等の日米関係の確立、アメリカ国民との友好をはかる。日本経済の従属・依存関係を改革し、日米間の平等・互恵の経済交流を発展させる」とあります。政権交代マニフェストを経験した国民にとっては、これだけでは政権を託すことはできないかもしれません。
それでは、その後、この項目は、どのようになっていったでしょうか。以下の文章をお読みください。この時期は沖縄の米軍兵士による少女暴行事件や安保再定義など、安保条約の見直しが謀られましたが、共産党は、日米安保条約廃棄後の展望を具体化できていませんでした。極めて抽象的です。従来の方向性の踏襲に過ぎません。
第21回党大会にたいする中央委員会の報告 1997年9月22日
もともと、日米安保条約のもとでの日本の地位は、世界でも例のない異常な従属の体制です。
沖縄は県ぐるみが基地化されているうえ、東京をふくむ首都圏が、沖縄につぐ第二の米軍基地集中地帯になっている。そこには海兵隊と空母機動部隊という海外遠征を主任務にする二つのなぐりこみ部隊が常駐基地をかまえている。その米軍が事実上の自由行動権をもっていて、しかも米軍基地の体制は、基地の施設建設費を全部日本が負担していることをはじめ、今年度分は二千七百九十八億円、過去から合計すれば二兆六千七百九十一億円にものぼる、条約上の義務もないばく大な「思いやり」予算によってささえられている。こういうことは、どれ一つとっても、世界で他に例がないものであります。…自民党政治には、日本の主権の回復への思いがまったくないといわなければなりません。(拍手)アメリカの対外干渉主義への批判も、日本の軍国主義的過去への反省もまったくないといわなければなりません…みなさん、戦争と平和という、国のもっとも重大な問題からいっても、二十一世紀を、自民党政治にこのまままかせるわけにはゆかないではありませんか。(拍手)
私たちは、決議案で、二十一世紀の日本がすすむべき進路――独立・主権・非同盟・中立の道を明確にしめしました。自民党の安保堅持・アメリカ追従の道が日本と国民をどこに導くのか、それがあからさまな姿であきらかになったいま、国民の先頭にたって、このくわだてをうちやぶるたたかいに力をつくすとともに、日本の新しい進路への国民多数の共感と支持をかちとる努力を、決定的につよめようではありませんか。(拍手)(引用ここまで)
こうした、抽象的な言葉にもとづく政策が転換できるようになったのは、以下の綱領提案の会議の時でした。民主連合政府の提唱から、実に20年を要したのです。しかし、これでも、国民的合意を得ると言う点で、まだまだ検証すべき課題があるように思います。そのことは後日にします。
第7回中央委員会総会 (2003年6月21日~ 23日) 第23回党大会議案 日本共産党綱領改定案
日本共産党綱領改定案についての提案報告 /中央委員会議長 不破哲三
国の独立・安全保障・外交の分野での改革
「国の独立・安全保障・外交の分野」の改革としては、四つの項目をあげています。
第一項は、日本を従属国家から真の独立国家に転換させることで、その中心は、日米安保条約を条約第十条の手続き(日本政府が廃棄の意思をアメリカ政府に通告する)によって廃棄し、対等・平等の立場にもとづく日米友好条約を結ぶことにあります。現在の従属関係は多面的ですし、条約や協定にも関連するいろいろなものがありますが、要(かなめ)をなすのは、日米安保条約ですから、そのことを中心にすえて国の独立の問題を解決してゆく、という方向です。
第二項は、主権回復後の日本のあり方として、非同盟・平和・中立の道をすすむこと、その立場で非同盟諸国首脳会議に参加すること、こういう非同盟・中立の方向です。…これらの活動は、将来の非同盟・中立日本の外交路線にとっても、開拓的な意味をもっていると位置づけることができるものだと思います。
第三項は、自衛隊についての問題です。この問題では、第二十二回党大会で、「自衛隊問題の段階的解決」として、安保条約廃棄前の段階、安保条約を廃棄して軍事同盟からぬけだした段階、国民の合意で憲法九条の完全実施にとりくむ段階と三段階にわたる解決策を明確にしました。このことを、簡潔に要約したうえで、綱領の上で明記したものであります。
八つの柱を中心にした平和外交
第四項は、新しい日本が展開すべき平和外交の基本方向で、柱となる八つの方向を規定しています。 (1)は過去の侵略戦争や植民地支配の反省を踏まえたアジア外交、(2)は平和の国際秩序を擁護し、それを破壊するいかなる覇権主義の企てにも反対する活動、(3)は核兵器の廃絶、民族自決権の擁護、軍事ブロックの解体などの諸課題の追求、(4)は無差別テロにも報復戦争にも反対する活動方向、(5)は領土問題、(6)は民主的な国際経済秩序をめざす活動、(7)は人道的な諸問題での、非軍事的手段による国際支援の活動、(8)は平和共存の問題です。
最後の平和共存の問題は、これまでは、社会制度の異なる諸国、資本主義諸国と社会主義をめざす諸国のあいだの平和共存の課題としてとりあげてきましたが、今回は、それにくわえて、「異なる価値観をもった諸文明間の対話と共存の関係の確立」を、新たに提起していることが、重要な点です。(引用ここまで)
というように、日米軍事同盟を廃棄した後の日米関係と憲法9条にもとづく平和外交ついて、一定の展望が示されたことの意義は大きいと思います。以下日本共産党綱領全文をご覧ください。
しかし、それから10年が過ぎたのです。第二の躍進以後の「失われた10年」というべきでしょうか。残念なことです。何故か、それは、共産党の方針転換以前に、すでに同様の提起がなされていたからです。以下ご覧ください。
日米安保条約秘密合意 2000年10月1日 ..www1.jca.apc.org/iken30/News2/N62/N62-08.htm –
朝日新聞』八月三〇日付朝刊は、一面のトップに大見出しで「日米安保密約の全容判明」「核寄港は事前協議せず」「朝鮮有事での出撃 ..今回の『朝日』の密約報道に応じた のは共産党の『赤旗新聞』だけで、それ以外の商業紙も朝日系列以外のテレビも、一切触れなかった。 . 日米安保条約の批判的検討を正面から開始し、軍事条約に代わって、この会が主張しつづけてきた「日米平和友好条約」を結び、そして 千葉の高校生は、沖縄の少女暴行事件をきっかけに、学習し、自分たちで条約案を起草していたのです。1996年から97年にかけて、でした。愛国者の邪論は、あの明治期の自由民権運動家たちが、憲法草案を起草していたことを想い出しました。政治が政党のものだけではなく、普通の高校生たちも、このような関係で、政治に参加できるということのすばらしさを、です。以下ご覧ください。
6.23慰霊の日のもう一つの視点、日米軍事同盟第10条を考え独立を考える日!大西照雄氏を受け継ぐ!(2013-06-23 18:46:29)
6.23は沖縄の「慰霊」を考える日だからこそ日米軍事同盟廃棄を考え日本の独立をめざす日としなければ!(2013-06-23 19:18:47 )
日米平和友好条約(案) 1996年1月15日 千葉県高校生平和ゼミナール実行委員会起草
それでは、最後に、70年代の第一の躍進の時代に発表した民主連合政府綱領の一部、憲法問題と安全保障に関する部分、9条と自衛隊に関する部分の一部を掲載しておきます。長谷川氏に、この政府綱領を調査していただくことを希望しておきます。それとも、百の承知ということでしょうか。
「民主連合政府構想についての日本共産党の提案」について(1973年11月14日~11月21日)
六、第三部―民主主義について 1、第一章について
(1)憲法問題
日本軍国主義の敗北の結果、一九四七年五月三日施行された現行日本国憲法は、明治憲法と比較して、はるかに進歩した憲法であることはいうまでもありません。
この憲法は、第二次大戦における反ファシスト連合国の偉大な勝利にもとづく世界の民主勢力の力と要求を反映して、国民主権や平和主義を明記し、団結権、団体交渉権、集会・結社および言論・出版その他いっさいの表現の自由、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利、勤労の権利、地方自治など多くの平和的、民主的条項をふくんでいます。しかし他方では、当時日本を占領していたアメリカ帝国主義が、戦後の「民主化」措置をその対日占領に必要な範囲にかぎろうとしていたこと、および日本の反動勢力の要求を反映して、天皇条項や、民族の独立と主権擁護の保障の欠如その他、反動的なあるいは不徹底な条項をのこしています。
当時、より徹底した民主主義的憲法の制定をめざして奮闘したわが党が、現行憲法の平和的民主的条項を積極的に評価するとともに、反動的な天皇条項をのこし、反戦平和と主権擁護、民主主義の点で不徹底な面をもつ現行憲法を無上のものとして絶対視する態度をとっていないのは、当然のことです。
主権在民を真に徴底する立場から、「君主制を廃止し、反動的国家機構を根本的に変革して人民共和国をつくり、名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する」ことを綱領に明記している党として、わが党が天皇条項を支持できないのはあきらかです。
第二に、主権在民の原則は、今日のことは今日の国民がきめるが、将来のことは将来の国民がきめるという意味をも当然ふくんでいます。日本の国民がその自律的な歩みのなかで、主人公として決定するであろう将来の憲法問題について、今日、公明党が、あらかじめわくをはめようとすることは、きわめて不遜な非歴史的行為であるだけでなく、この主権在民の原則にたいする途方もない攻撃であると評せざるをえません。
しかしわが党は、当面緊急の問題はこうした将来の憲法問題にあるのではなく、政府、自民党によって憲法違反の既成事実がすすめられ、公然たる憲法改悪の策謀が急速に表面化しているとき、軍国主義復活強化にたいして歯止めの役割をはたしている現行憲法の改悪に反対し、その平和的民主的条項の完全実施を要求する国民の団結と統一をつよめることにあるとみなしています。
自民党の「憲法改正大綱草案」は、天皇の元首化、自衛隊と日米安保条約の合憲化、公共の福祉を口実とする基本的人権の制限、国会の立法権を制限する内閣の緊急立法権をもりこむなど、日本の平和と民主主義をあやうくする憲法の全面改悪をくわだてています。他方では、憲法の勝手な解釈をどんどんひろげ、自衛の範囲なら陸海軍をもってもいいと主張するなど、憲法の平和的民主的条項の空洞化をおしすすめています。多くの国民の生活にとっては、憲法第二十五条に規定された健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は、絵にかいたもちにすぎなくなっているのでありませんか。
このような反動的攻撃に直面して、将来の憲法問題でたとえ不一致があったとしても、すべての革新勢力が、憲法改悪反対、平和的民主的条狽の完全実施のために団結することが必要であり、それを妨げるなんの障害もありません。
しかも、わが党は、革新三目標で接近している各党間の憲法問題での一致点を真剣に探求して、民主連合政府の実行すべき政策として、憲法改悪反対、平和的民主的条項の完全実施、政府としての現行憲法の尊重と擁護という三点を提起しました。これは憲法九十九条によって、政府は憲法の順守義務を課せられている点を考慮したものであります。しかし、それはけっして現行憲法の保守主義的な絶対視を意味するものではありません。もともと現行憲法にしても、主権在民の原則からいって当然なように、憲法改正が将来の国民の選択によってなされる可能性を前提としており、その場合の改正手続きを九十六条で定めてさえいるからです。
われわれは公明党が、将来の憲法問題を共闘の障害とする態度をあらため、共、社、公三党とも政策的には一致あるいは接近しつつある革新三目標を基準として、国政革新をのぞむ国民の熱い期待にこたえた革新統一戦線結成にむかって、勇気ある一歩をふみだすことをのぞみたいと思います。
党内討議のなかでも、天皇制の存続を認めるのはおかしいという意見がでています。
現行憲法の天皇条項をわが党が支持していないことはいうまでもありません。同時に提案は、すでにのべた憲法についての三つの態度ですべての革新勢力の一致をはかる観点で、天皇の国政関与を禁止した憲法条項の厳守を政策として提案しました。このことは、自民党政府が、天皇の訪米とニクソソ訪日とを結びつける形で、日米軍事同盟の侵略的強化を促進する手段に天皇をつかおうとしたり、国会開会式で自民党政府の政策を支持する内容の「おことぱ」を発言させるなど、憲法の天皇条項すら逸脱したいっさいの行為をなくし、天皇を利用する政治反動と軍国主義復活の策謀をおさえるうえで一定の意義をもっています。現在わが党の独自の主張である天皇制の廃止には賛成できなくても、天皇の政治的利用に反対することでは、国民の大多数が一致しうるでしょう。政府綱領提案は、天皇の問題についても、このように統一戦線と国民の圧倒的多数が一致できる政策を提起しています。(略)
四、第一部―安全保障・外交政策について
2、平和・中立について
また民主連合政府は、あらゆる軍事同盟を解体し、「社会体制のことなる諸国をもふくむすべての関係諸国が参加して、相互に侵略や干渉を抑制しあい、安全を保障しあう」集団安全保障体制の確立、さしあたりアジア・太平洋地域の地域的な集団安全保障体制の確立をめざして努力します。
平和・中立の日本は、この集団安全保障体制に参加しますが、そのさい、侵略にたいする軍事的な制裁には参加せず、経済、運輸、外交など、非軍事的制裁に参加します。
なお、いうまでもないことですが、わが党のいう「軍事的中立」とは、「政治的中立」や「局外中立」のことではなく、いかなる軍事同盟にも参加しないことであって、政府綱領提案にも明記してあるように、「自国の主権と安全をきびしくまもるとともに、諸民族の民族自決を支持し、独立と主権、自由と平和のためにたたかうすべての国および国民と連帯して、アジアと世界の平和、諸民族の独立のために奮闘する」政策をとります。集団安全保障体制が確立されたときも、そのなかで中立国として、積極的役割をはたすものであります。
これらの国際的保障をかちとることができるならば、それらがきわめて有効な役割をはたすことはあきらかです。日本の中立の侵害は、目際法上確立された地位を公然とふみにじることであり、日本の中立を保障し、平和と民族的自決をまもろうとする諸国全体のつよい抗議と糾弾をうけることとなるからです。
しかし、国際的保障が有効にははたらく前提は、なによりもまず日本国民自身の、独立・中立をまもりぬく意思と行動にあることはいうまでもありません。それゆえ、第二に政府綱領提案は、「中立日本の安全保障」として、まず政府の「平和政策の積極的推進」と、「独立・中立を擁護する国民の決意と政治的団結の強化」をあげ、ついで「中立日本の国際的保障」をあげてあるのです。
平和・中立の日本が、中立の侵犯を許さずそれを防止する自衛の権利を行使することは、中立国として当然の義務であります。だからこそわが党は、将来は、独立・中立の日本をまもるための最小限の自衛措置をとるべきことをあきらかにしていますが、現在の日本の憲法は、たとえ自衛のためであっても、国が軍隊をもつことを禁止しています。民主連合政府と日本国民は、さきにあげた三つの手段を主として、他国の干渉や侵略政策に対処しなければなりません。
ではなぜ民主連合政府は、すぐ憲法第九条を改正して、いまの自衛隊をつかうとか、必要最小限度の自衛措置をとるとかしないのか。それは第一に、憲法改正問題というのは、社会全体の歴史的発展に即して提起されてくる問題であって、第九条の問題だけで憲法改正に手をつけるべきではないからです。第二に、民主連合政府の安全保障上の最大の任務は、現実に日本の安全をおびやかしている日米軍事同盟を解消して平和・串立化を達成すること、アメリカ太平洋軍の一環にくみこまれて、日本軍国主義復活の推進力となっている違憲の自衛隊の増強に正しく対処することであるからです。
一部の議論が指摘するように、独立した国家が一定の期間軍隊をもたず国の安全保障を確保しようとするのは、それとしてはたしかに一つの矛盾であります。しかしこれは、戦後二十八年間、アメリカ帝国主義の占領と半占領がつづき、なんら自衛軍の名に値しない違憲の従属的軍隊を増強させてきたアメリカ帝国主義と自民党政府が、平和・中立日本と民主連合政府におわせた悪しき遺産であり、かれらに責任のある矛盾にほかなりません。日本国民は、現行憲法の平和・民主条項を完全実施し、日米軍事同盟の解消と対米従属・ 国民弾圧、違憲の自衛隊を解散させるのに必要な歴史的段階を通過することなしには、この矛盾を解決して、真に独立・中立の日本にふさわしい、新しい自衛の措置をとりうるつぎの段階に前進できる国民的な条件をつくりだすことができないのです。
それでもなおかつ、万一、中立日本の国際的保障をも無視して侵略があった場合はどうするかという問題が提出されてます。仮定の問題ですが、そうしたさい、すべての民族、国家がもっている自衛権にもとづいて、民主連合政府は、日本の中立を保障している諸国民と政治的に連帯し、国民とともに侵略者に断固抵抗するでしょう。
このような事態は、現行憲法があまり予定しない事態ではありますが、自衛権が、国家が自国の主権または自国民にたいする急迫不正の侵害をとりのぞくためにやむをえず行動する正当防衛の権利であり、主権国家の基本権の一つとしての自衛権が憲法第九条によっても否定されていないことは、すべての憲法学者や国際法学者もみとめているところです。このような急迫不正の侵略にたいして、国民の自発的抵抗はもちろん、政府が国民を結集し、あるいは警察力を動員するなどして、この侵略をうちやぶることも、自衛権の発動として当然であり、それは憲法第九条が放棄した戦争や武力行使でもなく、同条で否認した交戦権の行使や戦力保持ともまったくことなるものです。(引用ここまで)
どうでしょうか。今日と比べると、共産党がどのように政策を発展させてきたか、判るのではないでしょうか。憲法の位置づけ、天皇論、自衛隊論、日米安保条約論など、その時代その時代と格闘して、その政策を発展させてきたことを、是非とも検証してほしいものです。
その際に、どの部分が「一言で言えば、共産党は重要政策で自分たちの本音を隠して、国民に耳触りのいい議論をばらまいている」(長谷川氏)のか、具体的に検証をお願いしたいものです。そうすることで、国民的議論が巻き起こるのではないでしょうか。そのことで、国民が政治の主人公・主役となるのではないでしょうか。共産党を困らせるような多角的な質問をこそ、すべきことではないでしょうか。
しかし、それにしても、安倍自公政権の憲法無視の政治が、具体化されてきているのにもかかわらず、この政権を打倒して、新しい政権を樹立しようという動きが起こらない、起こさないのは、大変問題であると思います。本来であるならば、特定秘密保護法案などの上程にあたっては、大ストライキが提起されなければならないのではないでしょうか。或いは大デモンストレーションです。安倍首相を追い詰める国民の動きです。そして、それに替わる政権構想です。これについては、後日記事にしてみます。