愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

3D銃制作の居村容疑者の第2回公判 違法性を認めない思考回路は安倍首相の憲法違反と同じ!

2014-08-24 | 憲法を暮らしに活かす

居村容疑者のルール無視はどこからきているか!

居村容疑者の思考回路がどうなっているか?すでに記事にしておきました。ご覧ください。

居村佳知容疑者「銃は自衛のための必要最小限の武器で必要」と!憲法九条のゴマカシはここまできた! 2014-05-09
http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/563f4d68d3a124cf9cbd76924ef3a905

今回の公判でも、愛国者の邪論が主張したことについて解明されていません。そこで、再度記事にしておきます。ポイントは「違法性の認識は乏しかったので、減刑を求めた」弁護人の思考回路です。これでは「認識していなかった」という理由・口実を言えば、許されるということになります。全くの論外でしょう。こうした思考回路は、「権利を持っているが使えないというのはおかしい」と、そもそも憲法9条がどのような背景で制定されたのか、その役割は何かなど、経過も内容も一切無視をして「権利がある」(これも正確に言えばウソ)などと、自分の都合の良いところだけをつまみ食いして、自分の主張を押し通そうとしている安倍首相の思考回路と同じです。何でもアリ!です。

裁判では、このような思考回路が、現代社会の「風潮」となっていることの実態と、その意味について解明してほしいものです。こんなことが許されるなら他人の人権を侵しても、口実を見つけて、それを主張すれば許されるということになります。そもそも人権は侵すことのできない永久の権利であって、それを擁護する義務が個人にも国家にもあるということを確認しなければ、法治国家とは言えません。無秩序放置国家となってしまいます。それでは記事をご覧ください。

ウソを吐き、身勝手な言い訳と自己顕示欲浮き彫り!誰かと似ている!

読売 3D銃「日本にも作製者」誇示か…検察動機説明  2014年08月22日 18時30分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140822-OYT1T50032.html
3Dプリンターで製造した樹脂製拳銃(3Dプリント銃)2丁を所持したとして、銃刀法違反と武器等製造法違反に問われた川崎市高津区、元大学職員居村佳知被告(28)。横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)で21日に開かれた第2回公判で、検察側は居村被告が動機について、「日本にも3Dプリント銃を作製できる技術者がいることを伝えたかった」と供述していることを明らかにした。この日は、武器等製造法違反について審理が行われ、被告は大筋で起訴事実を認めた。
弁護側は「製造の事実は認める」とする一方、被告には違法性の認識が乏しかったと主張し、刑の減軽を求める考えだ。
検察側は冒頭陳述で、「被告は実弾の発射に耐える強度を確保するため、銃の薬室などを肉厚にし、部品点数がなるべく少なくなるように設計していた」と述べ、被告が当初から殺傷能力のある銃の製造を目指していたと指摘。動機については、「3Dプリント銃が米国で作製されたことを知った被告は、日本にも作製できる技術者がいることを伝えたいと考えた」と説明した。オリジナル設計で製造した銃は「ディフェンダーマーク2」と名付けていたという。また、検察側は、米国で設計された3Dプリント銃のデータを被告がインターネットで入手、製造した際、動画共有サイトに組み立て状況を撮影した動画を投稿したと指摘。この時、「(銃身に詰めて発射できなくする)インサートを挿入すれば発火モデルガンの扱いになり、日本でも所持が可能」などと説明していたことを明らかにした。
続けて行われた証拠調べでは、「人の殺傷や銃を売ってもうける目的はなかった。危険性は認識していたが、自分の解釈で(違法性はなく)許されると思っていた」とする被告の供述調書が読み上げられた。2014年08月22日 18時30分 Copyright © The Yomiuri Shimbun (引用ここまで

産経 被告「違法の認識ない」 3D銃公判、製造めぐり  2014.8.21 19:35 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140821/trl14082119350005-n1.htm
3Dプリンターを使った拳銃製造事件で、銃刀法違反(所持)と武器等製造法違反(無許可鉄砲製造)の罪に問われた元大学職員、居村佳知被告(28)の第2回公判が21日、横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)で開かれた。この日は武器等製造法違反罪について初めて審理され、居村被告は起訴内容を「間違いありません」と認める一方、「違法という認識は持っていなかった」と述べた。検察側は冒頭陳述で、製造した銃2丁のうち1丁は自ら設計し、製造過程を考慮して部品がなるべく少なくなるようにしたと指摘。もう1丁は米国で設計された3Dプリンター銃のデータをインターネットで入手し、変更を加えて製造したと明らかにした。起訴状によると昨年9~12月、自宅でパソコンや3Dプリンターを使って樹脂製の銃の部品を作って銃2丁を製造し、今年4月に自宅で所持したとしている。(引用ここまで

日経 3D銃所持 大筋で認める 初公判で被告「殺傷力、意識なく」 2014/7/18 2:10
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO74421690Y4A710C1CC1000/
 3Dプリンターを使った拳銃製造事件で、銃刀法違反と武器等製造法違反の罪に問われた元大学職員、居村佳知被告(28)の初公判が17日、横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)であった。この日は銃刀法違反罪のみ審理し、居村被告は罪状認否で起訴内容をおおむね認めた。一方で「殺傷能力がないように加工していた。鑑定結果を聞くまでは、実弾を発射できる銃刀法上の拳銃との意識はなかった」とも述べた。検察側は冒頭陳述で、居村被告が銃身にアルミ板を挿入していたが、取り除けば殺傷能力がある金属製の弾丸を発射できたことを明らかにした。また、居村被告が幼少時から銃器に興味を抱き「所持すれば力の差を解消できると考えた」と指摘。昨年2月ごろ、米国人が3Dプリンターで銃の部品を製造したとネット上で知り、同8月ごろから設計を開始、同9月に3Dプリンターを手に入れたとした。起訴状によると、昨年9~12月、自宅でパソコンや3Dプリンターを使って樹脂製の銃の部品を作り、銃2丁を製造、今年4月、自宅で所持したとしている。神奈川県警は4月、居村被告宅を家宅捜索し3Dプリンターで製造された銃5丁を押収。うち殺傷能力が確認された2丁を所持した疑いで逮捕、製造容疑で再逮捕した。〔共同〕(引用ここまで

時事通信 3Dプリンターの拳銃所持認める=製造の男、初公判で-横浜地裁 (2014/07/17-16:55)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201407/2014071700671
3次元(3D)プリンターで拳銃を製造し、所持したとして、銃刀法違反と武器等製造法違反の罪に問われた川崎市高津区の元大学職員居村佳知被告(28)の初公判が17日、横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)であった。この日は、自作の拳銃2丁を所持した銃刀法違反罪について審理が行われ、居村被告は起訴内容を認めた。 検察側は冒頭陳述で、製造した拳銃2丁は神奈川県警が試射して鑑定した結果、基準を上回る殺傷能力が確認されたことを指摘。これに対し、同被告は「鑑定結果を聞くまでは、実弾を発射できる銃刀法上の拳銃との意識はなかった」と述べた。(引用ここまで


【神奈川新聞】「殺傷能力 認識なく」起訴内容認める3D銃製造で被告  2014.07.18 03:00:00 http://www.kanaloco.jp/article/74800/cms_id/92026
 3Dプリンターで拳銃を製造したとして、武器等製造法違反(無許可製造)と銃刀法違反(所持)の罪に問われた川崎市高津区、無職の男(28)の初公判が17日、横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)で開かれた。この日は銃刀法違反罪の審理が行われ、同被告は「拳銃2丁を所持したのは間違いない」と起訴内容を認めた一方、「殺傷能力があるという認識はなかった」として、犯意を争う姿勢を示した検察側は冒頭陳述で、被告は昨年2月から同5月ごろにかけて、インターネットの動画サイトで米国人が3Dプリンターで銃を製造したことを知り、同9月に3Dプリンターを入手して独自に設計した拳銃を作成したと指摘。拳銃は県警の科学捜査研究所の再現実験で、殺傷力のある弾丸を発射できたと説明した。
被告は罪状認否で、「殺傷能力がない銃として製造した。銃刀法上の拳銃には当たらないという認識だった」と述べた。閉廷後、弁護人は「(起訴状の)拳銃を所持していた時点では、被告に違法性の認識はなかった。ただ、どこまで争うかは被告と相談する」と語った。武器等製造法違反罪の審理は、次回公判から行われる。【引用ここまで

神奈川新聞社説にアッパレ!

銃の役割と意味、そして日本国憲法9条の意味と役割、その違いと関連性を解明すべき!


【神奈川新聞】【社説】銃と向き合う 忌避すべき存在、明瞭に 2014.05.30 09:02:00 http://www.kanaloco.jp/article/72193/cms_id/83587
 危険性や違法性を知りながらも、拳銃やライフルなど殺傷能力の高い武器に引きつけられる人は少なくない。触りたい、所有したいという欲望と、どう向き合えばよいのか。県内で、あらためて考えさせられる事例が相次いだ。
昨年8月に開催された在日米海軍横須賀基地内のイベントで、米兵が見学に訪れた子どもたちに銃を触らせた。問題視する県内の平和団体代表者らは近く、米軍の行為は銃刀法違反に当たるとして、同基地前司令官らを横浜地検に刑事告発する見通しである。イベントの銃体験コーナーは、親子が列を成すほどの盛況だったという。問題発覚後すぐに、米軍幹部は横須賀市役所を訪問。「文化的な背景の違いから一部の方々に大変不快な思いをさせた。同様のことが起こらないよう最大限配慮する」と釈明した。一連の問題はインターネット上で「米軍の無神経さに腹が立つ」「兵器への憧れは誰でもある。反戦意識とは別物」と賛否が分かれ、物議を醸した
また、3Dプリンターで製造された殺傷能力のある拳銃を所持したとして大学職員の男が逮捕された事件で、横浜地検は今月28日、銃刀法違反の罪で男を起訴した。県警の調べに、男は「拳銃が大好きで、銃が違法な日本でどうしたら持てるかを考え、自分で造ろうと思った」と動機を供述。さらに「体力的に弱い者の自衛手段として拳銃は必要だ」と持論を展開したという。
銃が人を引きつけるのは事実だ。力強さや機能美、造形美などが理由だろう。幼少期にモデルガンで遊んだり、ゲームや映画の銃撃戦に心躍らせたりした経験を持つ人もいよう。私たちの中には、平和や治安を願う一方で、こうした武器の魅力を無頓着なほど容易に受け入れてしまう面が否定できないことをまず自覚する必要がある。その上で、映像やモデルガンなどを楽しむ行為と、本物を手にする行為に明瞭な一線を引かなければならない。特に、銃による残酷な描写や情報が氾濫する現代は、子どもたちが自ら判断し、欲望を制御する力を身に付けなければならない
どんな理由を並べようと、銃は紛れもなく人を殺傷する武器であり、忌避すべき存在である。日本社会では受け入れられないとの共通認識を醸成し、強固にせねばなるまい。(引用ここまで

アメリカ銃社会の病理現象は結論が出ているのに!歴史と文化と伝統では済まないだろう!

原因は「死の商人」の政治力にあり!「死の商人」の暗躍は日本も同じだ!

日経 米国市民に聞いた銃の購入、所持、保守管理の実際  銃社会の住人の本音(上)2013/1/15 0:34
 http://www.nikkei.com/article/DGXZZO50585560U3A110C1000000/

日経 それでもアメリカは銃を手放せないのか  銃社会の住人の本音(下) 2013/1/16 0:23 http://www.nikkei.com/article/DGXZZO50585590U3A110C1000000/


自衛隊は憲法の人権と民主主義を具体化するための教育を具体化しているか!

2014-08-24 | 憲法

自衛隊の人権と民主主義尊重の度合いは何を基準にすればよいのか!

自衛隊が憲法の人権尊重主義をどのように具体化しようとしているか。資料がありません。「宣誓」と防衛大学のカリキュラムを事例にみてきましたが、それだけでは不十分です。そこで次は、国家がどのような人権教育を行っているか、探してみました。以下ご覧ください。しかし、これだけでは、スローガン的であり、実際のところで何が行われているか、曖昧です。

第1章 平成18年度に講じた人権教育・啓発に関する施策 第3節 人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken102-3.html
○海上保安官  海上保安庁では,海上保安大学校等における,初任者教育及び職員に対する再研修において,人権に関する教育を行っている。
○消防職員  消防庁消防大学校では,消防事務に従事する職員,消防職員・消防団員に対し,人権教育を実施している。
○警察職員   警察では,職務倫理に関する教育を最重点項目に掲げ,各級警察学校及び警察署等の職場において,人権の尊重を大きな柱とする「職務倫理の基本」に重点を置いた教育を行ったほか,基本的人権に配慮した適正な職務執行ができるよう,必要な知識・技能を修得させるための各種教育を行った。
○自衛官   防衛省では,防衛大学校や防衛医科大学校等において,民主主義,基本的人権の尊重等の憲法の理念等について教育を実施した。また,自衛隊の各種学校等では,自衛隊法に規定する「服務の本旨」にのっとり,人格の尊重等を基本とする精神教育を実施した。 (引用ここまで

そこで、実際に自衛官にどのような教育が行われているか、事例がありましたので、関係する部分を掲載しておきます。ご覧ください。
「使命の自覚」質問回答集 http://gunjihougaku.la.coocan.jp/newpage18.html
はじめに
私は、裁判官職を退官後の平成11年から同16年までの間航空自衛隊幹部学校の学生教育のため部外講師をお引き受けしました。この質問回答集は、その際に、学生からのご質問を受け回答した事項をメモしたものを帰宅後想起して記録したのをも含めて本形式のとおりに類別整理したものです。
従って質問事項についても私の受け止め方を通してのものですから、必ずしも正確とはいえないことを予めお断りしておきたいと存じます。
私の担当した科目は、「指揮官、幕僚として必要な資質は何か?」ということに関して幹部自衛官に教育するのが目的の講義でありましたので、その基本教材として、現在慧文社から発行している『使命の自覚』の原型となった教材『使命の自覚(改訂版)』を使用することにしました。(私見であることを明記しています。)
この使命の自覚(以下「本書」という)をまず入校時に、各学生に配布して戴き、これを凡そ1ケ月の間よく勉強するように担当教官に指示して戴く。そして、約1ケ月経過すれば、主として本書に関する理解し難いところとか、或いは疑問点を私に対する質問形式で抽出記述して担当教官に提出して戴く。そして担当教官において当該質問を整理された上で、私に送付して戴く。
5自衛官と人権 - 絹笠泰男の防衛·軍事法学論集
5.自衛官と人権(本書2編5章 慧文社版6章)
 《自衛官の生命権(特に違法命令と服従義務との限界)》
質問1  自衛官に対して憲法13条の生命権の保障を適用する前提として、任務に伴う具体的状況の対応にできるだけの装備及び法律上権限の付与を挙げ、戦時中の特攻出撃命令が現憲法下においては違憲であるとされていますが、任務達成(部分的達成を含む。)のために生還の見込みのない作戦を命じることは人権軽視とされるのですか?
《自衛官の生命権》(本書2編5章1節 慧文社版6章1節参照)
質問2近年、自衛隊の国外における任務、いわゆる百条任務等に伴い、国外での活動の機会が増えてきています。これまでの比較的安全な国内勤務から、生命の危険を伴ったリスクの高い国外任務へと変遷を遂げる中、部下に対してどのようなことに着意して、使命教育を行えば良いでしょうか。また武器使用については、あくまでも日本国憲法、法律の制約があると考えます。他の国における武器使用についてはどのようになっているのでしようか。(国連等により制約されていますか。)
《プライバシーと営内隊員の下宿先点検》本書2編章2節3項 慧文社版6章同節同項
『質問3』編成単位部隊の安全係幹部をしております。「使命の自覚」78頁 慧文社版155頁では、営内隊員の営舎内における持物検査は合法とあります。わが部隊では、安全及び服務指導の見地(年度服務針画及び年度事放防止計画に明記)から、年2回営内者下宿点検を実施しております。これは、プライパシーの侵害に当らないでしようか。反戦思想や反体制思想を持った隊員に対し自衛隊法第61条(政治的行為の制限)に基づき、部下隊員の行動を制限することが憲法第19条の思想良心の自由に反しないものでしようか。人事上の措置として懲戒処分を科すことの可否について教えてください。
《思想良心の自由と反戦自衛官》本書2編5章3節 慧文社版6章同節
『質問5』いわゆる「反戦自衛官」のような、反戦的な思想、意思を持った隊員に対しては、分限免職等の処置は可能でしようか。また、指揮官として他の隊員に与える影響を考慮し、とるべき処置等があれば、ご教示いただけないでしようか。
(1) 平和主義者を信条とする隊員が、対イラク軍事行動への反戦集会に参加した場合
(2) 部下隊員が国会の有事法制審議に対する反対運動に参加した場合 
《信教の自由》(2編6章4節参照)
『質問6』オームに入信している隊員を部隊側から退職させる方法はありませんか。
《信教の自由》
『質問7』自衛官自身の信仰の自由について(89頁 慧文社版168頁)、カルト集団のような宗教を信仰している隊員は、自衛官として不適任であると言わなければならない。」と記述されていますが、他の隊員に及ぼす影響が大であり、改宗の余地がないと判断された隊員を免職させることは合法でしようか。
《信教の自由》
『質問8』日本と同様に憲法において「信教の自由」を保障している合衆国の空軍基地内に公然と教会(キリスト教、回教、仏教等)が設置されている事実についてどのよう考えられますか。(例)・LACKLANDA.F.B(TX1)・KEESLERA.F.B(MS)
《①国の宗教活動の限界》
『質問9』靖国神社の代わりに無宗教の国立墓地を建設する計画があるが、墓地という観念自体が宗教的であり、国が「国立墓地」という宗教を作ることになり、政教分離に反するのではないでしょうか。
《信教の自由》
『質問10』航空団司令等が飛行安全を祈願するために、神社等に参拝することは、憲法第20条3項に違反しないのでしょうか。
《表現の自由と情報開示請求権》本書2編6章5節93頁 慧文社版178頁
『質問11』 基地の取材で、事実と異なる内容を新聞に掲載された場合、我々が取りうる行動としては、教育資料「使命の自覚」(本書97頁慧文社版179頁)にもあるように当該新聞社に対して、遺憾の意を表明するしか対抗手段はないのか。また、再び同新聞社が取材に来た場合は、情報開示請求権に基づき、取材に応じなければならないのでしようか。(引用ここまで

最後に、自衛隊がどのような手口で隊員を募集しているか、探してみました。ご覧ください。自衛隊において隊員の人権がどのように扱われているか、事前に知らされているか、大いに疑問があります。これほど周到に準備されて募集されていても定員が充足しないのは何故か!?海外で武力行使をする軍隊として閣議決定されたことがどのような影響を与えるか!

自衛隊茨城地方協力本部 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/index.html

知事及び市町村長が行う自衛官募集事務 - 宮城県公式ウェブサイト   http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sichouson/jimu.html
知事及び市町村長が行う事務 自衛官の募集事務の一部については、地方自治法第2条、同法施行令第1条及び自衛隊法施行令 第135条の規程により、県及び市町村の第1号法定受託事務とされています。 知事及び市町村長の行う事務は、次のとおりです。
自衛官募集事務について - 淡路市ホームページ  2012年2月5日  http://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/soumu/jieikanbosyu20120205.html
1 自衛隊の役割と自衛官募集事務について. 自衛隊の主な任務は、自衛隊法において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持 ...

自衛官募集事務について | 石岡市公式ホームページ  2014年6月19日
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page002344.html
 1 自衛隊の役割と自衛官募集事務について. 自衛隊の主な任務は,「我が国の平和と独立を守り,国の安全を保つため,直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし,必要に応じ,公共の秩序の維持に当たる。(自衛隊 ...

住民基本台帳の閲覧状況 « 中野区公式ホームページ  2014年5月29日
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/213000/d001253.html

住民基本台帳の閲覧状況の公表 | 女川町
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/04_02_01_14_01.html

新潟)自衛隊に住基情報提供、中止求める 自由法曹団:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASG8N54MRG8NUOHB00B.html
自衛官募集のために住民基本台帳記載の子どもたちの個人情報(住基情報)を自衛隊地方協力本部に提供するのを中止するよう求め、自由法曹団新潟支部(支部長=土屋俊幸弁護士)は20日、新潟市に意見書を提出した。県内のほかの19市にも送付した。
同支部によると、県内20市中、少なくとも新潟、長岡、柏崎、新発田、村上、加茂、見附の7市で、同本部に15~18歳の市民の氏名、生年月日、性別、住所といった住基情報が提供されていたという。住民基本台帳法では、住基情報は原則、非公開。だが、国や地方自治体が法令に定める事務を行う場合など、閲覧できると定める。同支部は、自衛官募集を「法令に定める事務」にあたるとするのは拡大解釈で、疑念があると指摘。集団的自衛権行使を容認する閣議決定がなされる中、情報提供は「子どもたちを戦場に送る役割を果たす」と批判し、各市に提供を止めるよう求めている。(引用ここまで

毎日新聞 集団的自衛権:「我が国守る」変えず…自衛官の宣誓巡り 2014年08月12日 07時10分
http://mainichi.jp/select/news/20140812k0000m010134000c.html
政府は、集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことで「矛盾する」との指摘があった自衛官の「服務の宣誓」を現行のまま維持する方針を固めた。複数の政府関係者が明らかにした。宣誓は、自衛隊の使命を「我が国の平和と独立を守る」としており、政府・与党内で「このままでは、他国を防衛する集団的自衛権の行使を自衛官の任務にするのは難しい」との声が出ていた。
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「派遣先で死亡したら、国民は敬意を払ってくれるのか」不安よぎる制服組幹部 
行使容認で「日本が失うもの」は小さくない 
知ってる? 自民党の憲法改正草案の「危うい」条文 
漫画で解説 集団的自衛権で何をする? 
 ◇「集団的自衛権行使 問題なし」
宣誓は自衛隊法施行規則で定められ、自衛官は「我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚」することや「憲法および法令を順守」することを約束する。しかし、使命の部分が「集団的自衛権と矛盾しかねない」との見方があり、見直す必要があるか、関係省庁が内々に検討していた。
その結果、「自衛のための措置」に限って行使を認めるとした閣議決定を踏まえ、今のままで問題はないと判断。国連平和維持活動(PKO)で自衛隊を海外派遣した際も宣誓を変更しなかったことや「最も重要なのは『憲法および法令を順守』の部分だ」との見解も踏まえた。公明党への配慮から、集団的自衛権の行使が「自国防衛だ」と印象づける狙いもある。【青木純】(引用ここまで

時代の正体 集団的自衛権考 この国の大きな分岐点 違憲訴訟へ態勢づくりを岡田弁護士に聞く
カナロコ by 神奈川新聞 7月23日(水)12時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140723-00092813-kana-l14
安倍内閣が閣議決定により踏み切った集団的自衛権の行使容認。海外での戦争に道を開く平和主義の大転換に憲法学者、弁護士がこぞって「立憲主義の破壊」「憲法9条違反」と批判する。そうした中、県内を含めた全国で閣議決定の違憲訴訟に向けた取り組みが始まった。違憲判決を勝ち取り、政権の「暴走」に歯止めをかけられるか。訴訟の手法、課題をまとめた。
12日、自衛官いじめ自殺をめぐる「たちかぜ訴訟」=注1=の報告集会が横浜市内で開かれた。横浜弁護士会所属、原告全面勝訴を勝ち取った弁護団長の岡田尚弁護士(69)は「集団的自衛権についても、違憲訴訟に向けた取り組みをしなければならない」と力強く語った。集会には北海道、静岡、愛知、宮崎県などから弁護士や自衛官の家族らが出席し、連携を確認した。
全国での動きは4月にさかのぼる。2004年に始まった自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の全国弁護団連絡会議が、集団的自衛権の行使容認についても全国で違憲訴訟の準備を進めることを発表。11地裁12訴訟のうち、名古屋高裁で違憲判決を勝ち取った原告団・弁護団は「名古屋高裁判決で具体的権利と認められた平和的生存権=注2=を行使する」と決意を述べた。
今月上旬には、三重県の男性が閣議決定の無効確認を求めて東京地裁に提訴したほか、同県松阪市の山中光茂市長が賛同者を募って集団提訴を目指すことを表明するなど、全国で提訴の動きが始まっている。
違憲判決を得るには高いハードルがあることも事実だ。提訴の方法によっては、原告適格=注3=がないとして、審査に入る前に却下判決、門前払いになることも考えられる。審査に入っても「高度の政治性を有する」問題は「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは司法審査権の範囲外」という「統治行為論」=注4=が持ち出される可能性もある。裁判所が閣議決定を追認する可能性も否定できない。
提訴について名古屋訴訟弁護団は「あらゆる種類、あらゆるタイミングで検討する」としている。岡田弁護士によると、大きく分けて三つのタイプが考えられるという。
第1は自衛官やその家族による訴訟。集団的自衛権行使の結果と考えられる命令を拒否して処分を受けた自衛官が処分の適否を争う。または、武力行使に伴い死傷した場合の公務災害補償、国家賠償の請求などだ。
提訴は事件が起こってからになるが、相談窓口の整備など訴訟の準備自体が「そうした状況をおこさせない抑止効果を持つ」と岡田弁護士。自衛官の命と人権を守るためには必須の取り組み、との認識だ。
第2は自治体の支出や契約などに対し、住民が起こす住民監査請求、住民訴訟。集団的自衛権を行使するとなれば自衛隊は明白に9条2項違反=注5=の存在になるとして、違憲な組織である自衛隊への支出や契約は「違法になる」との訴えだ。
来年の通常国会で行うとしている自衛隊法など関連法の改正後、自治体の支出などが行われてから提訴に踏み切ることが考えられるという。
第3は市民が平和的生存権を侵害されたとして、自衛隊法など関連法の改正の無効や自衛隊の海外派兵差し止め、損害賠償などを求めて訴える方法だ。イラク派兵差し止め訴訟に似た訴訟で、提訴時期は関連法の改正直後から派兵、武力行使の際など、さまざまなタイミングが考えられるとする。
課題は平和的生存権を裁判所がどう評価するか。イラク派兵差し止め訴訟では、名古屋高裁が平和的生存権の具体的権利性を認め、合憲性の審理に入ったが、その他の判決のほとんどは具体的な権利ではないとしている。
いずれのケースもハードルは低くはないが、岡田弁護士は「裁判は『勝つことを目指す』が、『勝てるからやる』わけではない。この国と国民にとって大きな分岐点であり、そのことを広く知ってもらう観点から積極的に考えたい」と話している。
◆たちかぜ訴訟弁護団長の岡田尚弁護士に集団的自衛権違憲訴訟の意義と展望を聞いた。
-たちかぜ訴訟から集団的自衛権を考えると。
「今でも自衛官の自殺率は一般公務員の1.5倍から2倍。毎年多くの自殺者を出している。海外で戦うとなれば訓練も違ってくる。上官の意識も『戦場へ行くんだ。弱気でどうする』となる。いじめの構造が強まり、人権侵害、自殺がさらに増える可能性がある」
-集団的自衛権の行使が考えられる海外派遣に対して、派遣を拒否する自衛官が出る可能性は。
「イラク派遣でもイラクに行かない選択をした自衛官がいた。増える可能性がある。今の憲法の下なら、自衛隊は軍隊でない以上、拒否できるはずだ。自衛官の人権を保障する仕組みを考えていきたい」
-相談を受ける体制もその一つ。
「たちかぜ訴訟では報道のたびに、自衛官からいじめの相談の電話が来た。フットワーク軽く相談に乗ることができれば、人権侵害に対する相当な抑止効果になる。集団的自衛権の行使では、命令を拒否しても大丈夫だという認識を持ってもらうようにしたい。横浜弁護士会に電話相談ホットラインを提案したい」
-閣議決定がなされ、違憲訴訟も起こされ始めた。今後の展望は。
「提訴した人の気持ちは分かるが、閣議決定にはまだ法的具体的拘束力がない。現段階で提訴しても(不利益が生じない以上)法律的にハードルが高い。自衛隊法など関連法の改正が提訴の最初のタイミングになる。裁判をやるなら大きな運動を形作らなければならない。拙速はいけない。時間をかけ、県内を含め全都道府県で原告を大量に集める取り組みをしたうえで提訴する」
-訴訟の原告になることのほか、市民に期待したいことは。
「自衛隊は高校3年生にリクルート活動をしている。身近にいる高校3年生には『本当に殺し殺される組織に入りますか。海外の戦場に行くことになるかもしれませんよ』と問い掛けてほしい」
注1=たちかぜ訴訟 いじめを苦に自殺した海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」乗組員の1等海士の遺族が国などに損害賠償を求めた訴訟。今年4月の東京高裁判決は「上司が適切に調査、指導をしていれば自殺は予測可能で、回避できた」と指摘し、約7300万円の支払いを命じた。海自による調査記録文書の隠蔽(いんぺい)があったことも認め、自殺に対する賠償とは別に20万円の慰謝料も命じた。
注2=平和的生存権 平和のうちに生きる権利として日本国憲法に示されている基本的人権の一つで、前文(「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」)や9条(戦争の放棄)、13条(幸福追求権)などから導き出されるとされる。従来「抽象的権利」とされてきたが、自衛隊イラク派兵を違憲とした2008年4月の名古屋高裁判決で明確に具体的権利性が認められた。
注3=原告適格 日本国憲法の違憲審査制では、裁判で救済され得る具体的な権利、法律上の利益を持っていなければ訴える資格(原告適格)がないとして、違憲合憲の審理に入らず却下判決となる。閣議決定には法的拘束力がないため、現段階の提訴では具体的な権利、利益の侵害はあり得ないとして門前払いになる可能性が高いとされる。
注4=統治行為論 国家統治の基本に関する国家機関の行為のうち、高度な政治性を有するものについては司法審査の対象から除外すべきとする理論。駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で1959年12月の最高裁判決が日米安全保障条約の合憲性の判断を避けるのに、この理論を用いた。
注5=自衛隊の9条2項違反 従来の政府見解では、自衛隊は自国が攻撃された際、個別的自衛権を行使して反撃するための必要最小限度の実力組織であり、戦力不保持を規定する9条2項に照らしても合憲であるとしてきた。自国が攻撃されていないにもかかわらず、集団的自衛権を発動して武力攻撃することが可能になれば、自衛隊は他国と同じ「普通の軍隊」、つまり「戦力」となり、9条2項に抵触するとの指摘が憲法学者らからなされている。
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時代の正体 集団的自衛権考「現実味ない機雷掃海」 最終更新:7月23日(水)12時15分(引用ここまで

憲法の人権尊重主義・平和主義と「軍事抑止力」論は相容れない!

建前としては、「憲法遵守の義務」と人権教育は行われていると書かれています。しかし、戦前の皇軍の伝統を継承しているとするならば、自衛官の人権は「鴻毛より軽い」ということになります。一人一人の自衛官の人権が尊重されなければ、自衛官が国民を、また海外の諸民族を尊重することができないのは当然です。それは戦前の「皇軍兵士」を観れば一目瞭然です。自衛隊が、その組織の運営から一人ひとりの自衛権の人権を尊重する気風を醸成しているのであれば、国民に奉仕する自衛隊となることでしょう。しかし、憲法を活かさない組織として、日々訓練が行われているとすれば、国民とともに存在する自衛隊とはなりえないということになります。それは、そもそもが憲法に違反した組織だからです。

「非軍事抑止力」論こそ紛争の根っこを絶つ装置だ!

自衛隊の「非軍事的抑止力」化こそ、国際社会の名誉ある地位を占めることに!

違憲の自衛隊が、憲法を尊重する組織になっているかどうか。そのことが今日鋭く問われているのだと思います。愛国者の邪論は、すでに自衛隊の改組を提案しておりますので、憲法を尊重し、活かした組織とするのであれば、非軍事の、非軍事安全保障論を再構築する必要がある思います。このことは、20正規の歴史を観ても、さらには戦後の歴史を観ても確信できるものです。偽りの「脅威」論とそれに伴って強調されている「軍事抑止力」論が声高に叫ばれている時だからこそ、そのためには、再度憲法9条と憲法全体の構造を今一度再確認しておく必要があるように思います。「非軍事的安全保障」論、「非軍事的抑止力」論の「効果」こそ、今歴史的・経済的・思想的に検討がなされる時はないでしょう。


防衛大学と自衛隊は憲法の人権と民主主義教育を行っているか!防衛大学のいじめを検証してみる!その1

2014-08-24 | 憲法

防衛大学と自衛隊学校の不祥事を批判した神奈川新聞に小アッパレ!

神奈川新聞の社説に、自衛隊の本質にかかわる記事が書かれていましたので、以下検証してみることにしました。この問題については、すでに記事にしてありますので、まず、それをご覧ください。

防衛大学など自衛隊でいじめが起こるが、テレビは特集しない!教師・公務員の不祥事は叩くのに! 2014-08-14
http://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/5bf2813b1b83212d6970510b70901581

神奈川新聞  防大と海自/不祥事に危機感見えず  2014/8/23 14:05
http://www.kanaloco.jp/article/76574/cms_id/97757
既視感がある。上級生らから体毛を燃やされる暴行を受けたなどとして、防衛大学校(横須賀市走水)の男子学生と両親が、傷害容疑などで上級生ら8人に対する告訴状を提出した不祥事。全国的な警察不祥事の走りとなった県警厚木署集団警ら隊の集団暴行事件と、重なる部分が多いと感じてしまう。告訴状によると、上級生らは男子学生に除菌アルコールをかけた上で体毛にライターで火を付け、3週間のやけどを負わせた。さらに、男子学生の顔写真の周りを黒いテープで囲って遺影のように加工し、携帯電話の無料通話アプリで流すなどして、ストレス性障害を発症させた、などとしている。
言うまでもなく、防大は幹部自衛官を育成するための教育機関だ。告訴状にあることが事実とすれば、そうした人物が指導的な位置に立つような組織は、空恐ろしいとしか言いようがない。
防大に関しては、昨年から相次いで摘発された保険金不正受給事件が記憶に新しい。防大の学校長は今春の卒業式で、「一部の学生による極めて残念な事案が起き、おわび申し上げたい」と述べたが、この後にも3人が同様の手口で立件された。詐欺容疑で立件されたのは計13人に上り、手口は共有されている。「一部の学生」と位置付ける姿勢には疑問を感じざるを得ない。幹部自衛官を育成する防大だけではない。最も若い隊員を教育する横須賀教育隊でも、深刻な不祥事が続出している。この夏だけでも、危険ドラッグを使ったとして2等海士(25)が停職60日の懲戒処分になり、別の2等海士(18)は強姦(ごうかん)容疑で逮捕された。強姦事件を受け、横須賀教育隊司令は「隊員が逮捕されたことは誠に遺憾。隊員の身上把握を含め服務指導を徹底し再発防止に努める」とのコメントを出したが、被害者への謝罪の言葉はなかった。詐欺事件をめぐる防大の学校長の認識と併せ、組織としての危機意識が伝わってこない。強姦事件発覚の5日後には、海自横須賀基地所属の2等海曹(44)が万引の疑いで逮捕された。
こんなことが続いていては、災害救助などで築いてきた信頼が瓦解(がかい)しかねない。自衛隊や養成機関の自浄能力が、根本から問われている。引用ここまで

自衛隊防衛大学の憲法・人権と民主主義教育はどうなっているか!

自衛隊の評価は、架空の、偽装・偽造であることが浮き彫りにに!

この記事を読んで、半田滋『日本は戦争をするのか―集団的自衛権と自衛隊』(岩波新書14年5月刊)の最後の方に「『人助け』目指して自衛隊へ」「『愛国心』問う自衛隊幹部学校」の中で書かれていることを想い出しました。自衛隊は東日本大震災で10万人を派遣、また国内の災害出動は年間600回から900回にも上回るというのです。内閣府が行った「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」で自衛隊によい印象をもっているとの回答が初めて九割を超えた。東日本大震災での活動は実に97.7%が「評価する」と回答した、とあります。

だからでしょうか?最後の言葉が印象的です。しかし、この「不祥事」が一般の公務員、教師だったら、どうでしょうか?先日も小学校の校長が覚せい剤?だったでしょうか所持使用していたことがあり、さっそくテレビは特集していました。男性歌手についても同様です。ところが日本のマスコミ、テレビは、自衛隊の問題になると、ほかの場合とは真逆の方針をとり、「バッシング」はいっさいしません。ここに自衛隊が国民に親しまれてきたことの背景の一つがあります。その組織の本質を覆い隠して!

憲法違反の自衛隊に対しては憲法を活かした自衛隊像を深めていくべき!

しかし、自衛隊への「評価」が、災害救助に活躍・貢献している点についてであって、実際の武力行使になるとどうなるか、しかも戦死者が出た場合になればどうか、政府や自衛隊関係者は、戦々恐々としていることでしょう。こういうことを踏まえて、自衛隊員の命を守るためには、愛国者の邪論は、軍隊としての自衛隊はやめて、国民が希望している災害救助隊に改組していけば、と思っているのです。以下の記事をご覧ください。


赤旗 アフガン・イラク戦争 派兵自衛官 自殺40人 「戦地」派兵でさらに 2014年7月13日(日) http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-13/2014071301_01_1.html
赤旗 自衛官 人権裁判シンポ 隊内の隠ぺい体質 告発 2010年3月6日(土)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-03-06/2010030615_02_1.html

それともう一つ、このような事件が起こるには、そもそも軍隊としての組織の問題、すなわち人権と民主主義について、自衛隊でどれだけ教育がなされているか、自衛隊の基地の中に憲法は存在しているのか!その点に注目してみたいと思うのです。その点、以下の記事をご覧ください。自衛隊内で人権侵害事件は、実はたくさんありますが、ほとんど世論化されていません。 

女性自衛官人権訴訟 - 法学館憲法研究所  2007年5月9日
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/womansoldier.html
『自衛隊員の人権は、いま』(編 浜松基地自衛官人権裁判を支える会)
http://www.shahyo.com/mokuroku/war_peace/security/ISBN978-4-7845-1486-1.php
自衛官人権裁判の現況 http://www17.plala.or.jp/kyodo/shiryo2_156.html
自衛官対象にホットライン  派兵反対が大多数 公衆電話から涙声のメッセージ
自衛官と市民をつなぐ人権ホットライン事務局長  高橋 英子
http://www.kokuminrengo.net/old/2004/200402-usbase-tkhs.htm

ところで、自衛隊員は入隊する時は、以下の「宣誓」を行っています。これは他の公務員と同じです。特徴的なことは、どれも「憲法遵守」を掲げていることです。このことを踏まえると、自衛隊という組織が、その運営においても、「憲法遵守」伸び無を具体化しているかということが問題になってきます。しかし、このことは一般の公務員、教師などを視ると、空言葉、絵空事のように思います。しかし、だからと言って「憲法遵守」を曖昧にして放置して良いということにはなりません。いやむしろ、だからこそ「憲法遵守」を徹底させることが大切だと思うのです。
服務の宣誓 http://www.ac.auone-net.jp/~oknehira/Zuisou%20FukumuNoSensei.html
宣 誓  私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
自衛隊法  (昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
 最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七五号
第五章 隊員  第四節 服務  (服務の本旨) 
 第五十二条  隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
服務の宣誓
 第五十三条  隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。(引用ここまで)

以下のブログに自衛隊の「服務」などについて、詳しく掲載されていますので、ご覧ください。 

自衛隊員等の「服務宣誓」と日本国憲法 : 弁護士·金原徹雄のブログ  2013年8月29日
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/31331636.html

次は、防衛大学校のHPに出ていた教育の内容についてです。憲法について書かれているところを探してみました。これしかありませんでした。
「防衛大学校 専門基礎(人文・社会科学専攻)」
http://www.mod.go.jp/nda/education/f_humanities.html
憲法  日本国憲法の重要原理である平和主義や基本的人権の意義、国家統治機構のメカニズムなどについて基礎理論を説明し、時事問題と関連づけながら今日の憲法問題に対する意識を喚起します。
国際法概論  国家や国際機構とは何かより始まり、条約、国家領域、海・空・宇宙、人権保障、紛争処理、安全保障や戦争などに関する規則を学びます。(引用ここまで

つづく