愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

国会周辺を天安門広場化する自民党の人権侵害思想が浮き彫りに!高市議員は即刻退場せよ!

2014-08-30 | 憲法

憲法違反を繰り返しても反省もしない傲慢議員!高市議員は退場すべし!

またまた高市議員が憲法違反の発言をしました。この御仁、日本国憲法を敵視し、思考回路が大日本帝国憲法に汚染されているとしか言い様がありません。このような議員が国権の最高機関にいることそのものが穏当ではありません!憲法尊重擁護の義務違反です。自民党風に言えば、義務を果たさないものは権利を言う資格なし!

人権侵害を軽視することは社会の存続にとって危機的!ナチスを観ろ!

以下、いくつかの社説が、この発言を取り上げました。しかし、その論評は、極めてマンネリ、危機感なしです。これがナチスの手口と言えます。何故か!マスコミは中国共産党政権と北朝鮮政府の人権抑圧・弾圧事件に対してどのような報道を繰り返しているか、そのレベルからみても、自民党の人権侵害発言に対しては、その批判は、極めて甘いと言わざるを得ません。しかも、安倍首相は、価値観が違うとして中国と北朝鮮を敵視し、ようやく北朝鮮との協議は実現したものの、この間対話すら放棄しながら、危機を煽り、それを利用して、口実に集団的自衛権行使容認の閣議決定を行ったのです。しかも価値観外交と称して各国との対話を推進しているのです。しかし、その安倍自民党政権が中国や北朝鮮の人権侵害・抑圧と同じ人権侵害政治を強行しようとしているのですから、呆れますが、それをマスコミが」徹底して批判しないのです。これでは中国や北朝鮮のマスメディアと同じといわなければなりません。

中国北朝鮮を批判して憲法否定を正当化する安倍政権が中国北朝鮮化している!

こうした事実に対してどのような想像力を持つことが大切か!考えてみました。国会周辺を天安門広場化する安倍自民党!中国共産党や北朝鮮の「脅威」を煽る自民党安倍政権が、やっていることは、批判している政権と全く同じこをとやっているという構図です。「軍事抑止力」論では同じ立場に立つ安倍自公政権が、今度は人権問題でも同じ立場に立つことを表明したのです。ここに日本の民主主義の危機・分岐点があります。すなわち憲法を否定する政権を許して「軍事抑止力を」優先する憲法否定の戦争のできる国にするのか、それとも憲法を活かした「非軍事抑止力」としての対話と交流を重視する政権を選ぶのか、ということです。

それでは、以下の社説をお読みください。その前に、いくつかの資料をお読みください。

静穏保持法は憲法違反だ!

下記のいわゆる「静穏保持法」が、国民の請願権を制限する意図で制定されたことは、米軍基地の地域の静穏を保持し、もつて住民の生活と安全の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的として制定されていないことを観れば、その目的・ネライは明白です。以下ご覧ください。

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 (昭和六十三年十二月八日法律第九十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO090.html
(目的)  第一条  この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。
(拡声機の使用の制限)  第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。(引用ここまで

どうでしょうか?憲法違反であることは、以下の憲法の条文を観れば明らかです。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。引用ここまで

次は自民党の改悪憲法草案です。ここに自民党の人権思想が浮き彫りになります。この思想がすべての言動に浮き彫りになっているということを見抜いていかなければなりません。

自民党の人権思想観は大日本帝国憲法を模した国民の権利制限型!

自民党憲法草案の条文解説 - 全文対照表、改正の概要、法的分析  http://satlaws.web.fc2.com/
国民の責務)  第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。(引用ここまで

東京新聞は憲法違反思想を「悪乗りがすぎる」とゴマカシて良いのか!

現在も憲法違反が横行しているのは「異常」と思わない現実追随は戦前の再来を招く!

中日/東京新聞  「ヘイト」規制/国会デモにも広げる愚  2014/8/30 10:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014083002000127.html
政権批判は耳が痛くても、民の声に耳を傾けることこそ政治家の仕事ではないのか。人種差別的な「ヘイトスピーチ」規制に便乗した国会周辺のデモ活動への規制強化は、民主主義を危うくする。
国会周辺のデモに対する規制強化を検討し始めたのは自民党のプロジェクトチーム(PT)だ。もともと、ヘイトスピーチ(憎悪表現)への対応を検討するために置かれたが、高市早苗政調会長は二十八日の初会合で、国会周辺の大音量のデモや街頭宣伝活動についても「仕事にならない」として、規制強化を検討するよう求めたのだ。
国会周辺では毎週金曜日、複数の市民グループによる「首都圏反原発連合」が活動している。原発再稼働や特定秘密保護法、集団的自衛権の行使容認などへの反対を訴えてきた。政権側には耳障りだろうが、デモは有権者にとって意思表示の重要な手段だ。集会、結社や言論、出版などの表現の自由は憲法で認められた国民の権利でもある。侵すことは断じて許されないそもそも国会周辺のデモは「国会議事堂・外国公館等周辺地域の静穏保持法」や東京都の条例で規制されている。厳重な警備の中でも行われているのは、法律や条例に違反していないからだろう。実際、警察庁も自民党に対し、静穏保持法による摘発は年間一件程度と説明した、という。そのデモ活動と、国連人権規約委員会が日本政府に差別をあおる全ての宣伝活動の禁止を勧告したヘイトスピーチとを同列で議論することが認められるはずがない。ヘイトスピーチの放置は許されないが、法規制には慎重であるべきだ。治安維持を名目に、表現の自由など人権が著しく蹂躙(じゅうりん)された歴史的経緯があるからだ
自民党の石破茂幹事長はかつて国会周辺でのデモ活動をテロ行為と同一視する発言をして陳謝した経緯がある。同党の憲法改正草案には表現の自由よりも公益や公の秩序を優先する規定まである表現の自由に枠をはめたいというのが自民党の本音なのだろう。在日外国人の人権を守るという理由で、政権批判まで封じ込めようとしているのなら、悪乗りがすぎる。差別的な言論や表現をなくし、在日外国人らの人権を守り抜くために、品位ある国民としての英知を集めたい。指導者たる者が国家や民族間の対立をあおる言動を慎むべきことは、言うまでもない(引用ここまで)

自民党の憲法改悪案を観れば、この政党が狙いは明白なのに!

信濃毎日  デモ規制検討/民の声を抑圧するのか  2014/8/30 10:05
http://www.shinmai.co.jp/news/20140830/KT140829ETI090004000.php
国民の声に丁寧に耳を傾け、政治に反映させていくことが政党の一番の仕事なのに、自民党はそれを忘れてしまったかのようだ
「ヘイトスピーチ」と呼ばれる人種差別的な街宣活動への対策を検討する党の会合で、国会周辺での大音量の街宣やデモに対する規制も併せて議論していくことになった。そもそも会合の趣旨とかけ離れたテーマだ。安倍晋三政権は脱原発の声を軽視したり、特定秘密保護法の整備などで国民の権利を狭めたりする政治を進めている。対策が求められているヘイトスピーチ問題に便乗し、政権批判を封じる狙いも感じられる。デモなど憲法で保障された「表現の自由」を同じ土俵で一緒くたに論じるのは問題だ。在日韓国人らに対するヘイトスピーチに関しては、国連の人権委員会が先月、街宣活動に懸念を示し、差別をあおるあらゆる宣伝活動の禁止を勧告した。大阪高裁もヘイトスピーチの悪質性を認める判決を出している
自民党はこうした経緯もあり、プロジェクトチームを立ち上げ、おととい初会合を開いた。高市早苗政調会長はヘイトスピーチ規制の必要性を語る一方で、「(大音量のデモで)仕事にならない状況がある。批判を恐れず、議論を進める」と述べた。出席者からも「(思想の)右、左を問わず、騒音を規制すべきだ」との声が上がった。国会周辺では以前から右翼団体の街宣活動があった。近ごろは市民のデモが活発化している。福島原発の事故で、政治意識が高まっていることが大きい。突然、デモ規制が出てきた背景には、原発再稼働に前のめりになっていることに加え、秘密法の成立や集団的自衛権の行使容認を強引に進めたことで政権批判が高まっていることが考えられる。
自民党では昨年、石破茂幹事長がブログや講演で、秘密法に反対する市民団体のデモをテロ行為になぞらえたり、批判したりして野党から「言語道断の暴挙」と厳しく追及されたばかりだ石破氏や高市氏は自民党の幹部である。国を動かしている政治家から国民の権利をないがしろにするような発言が続くことを、見過ごすことはできない。仮に、法などで通常のデモを規制するようなことになれば、日本の民主主義の成熟度が疑問視されることにもなるだろう。市民の批判を謙虚に受け止める度量こそが自民党には求められる。(引用ここまで

憲法違反を推奨する高知新聞は本末転倒していることを気付くべき!

高知新聞  国会デモ規制/集会の自由に触れる懸念  2014/8/30 10:06
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=325327&nwIW=1&nwVt=knd
特定民族などへの差別をあおる「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」に関し、対策を検討する自民党プロジェクトチームが、初会合から「迷走」する気配をみせている。 国会周辺で行われているデモの規制を併せて議論する方針を打ちだした。反原発や憲法問題などに対する正当な国民の主張と、差別行為を同一視した格好だ。 ヘイトスピーチ対策に便乗した、言論統制とみられても仕方あるまい。憲法が保障する集会や結社の自由に触れかねず、到底容認するわけにはいかない。 近年、繰り返されるヘイトスピーチは、不当に人間の尊厳を傷つける行為以外の何物でもない。国連人権委員会に法的な禁止を勧告されるまでもなく、政府は対応を急ぐ必要がある。憲法が表現の自由を保障しているとはいえ、人種差別は明らかにその範囲を超える。大阪高裁も先月、ヘイトスピーチは違法であり、「法の保護に値しない」と断じた。 その対策を、通常のデモと同じ土俵で議論する自民党の姿勢は理解しがたい。
国会周辺のデモはいずれも、原発再稼働をはじめ、特定秘密保護法や集団的自衛権の行使を容認した閣議決定に反対する内容だ。社会の在り方に関わる重要課題で、多くの人が集い、考えを主張し合うのは憲法が保障する国民の権利にほかならない。
自民党の会合では、デモから出る大音量を問題視し、デモ自体の規制を求める意見が相次いだという。騒音が問題ならば、国会周辺での拡声機使用を規制する、現行の静穏保持法などで音量を抑えればすむ話だ。 騒音問題と同列に、基本的人権に触れかねない統制が論じられる。この状況に、自民党の憲法観が表れているのではないか。安倍政権は原発再稼働や安全保障などの政策を、強引といえる手法で推し進めてきた。世論調査をみても、いまだ反対の声が根強い。安全や人権への懸念はむろん、重要施策に国民の声が反映されない?閉塞(へいそく)感も、相次ぐデモの要因といえよう。憲法に関わる問題で、国民の声に耳を傾ける姿勢を欠いてはならない。多様な意見の封じ込めにつながるデモ規制など論外だろう。民主主義国家に似つかわしくないことを認識すべきだ。(引用ここまで

徹底して人権をを尊重する義務を履行して権利を擁護するのは国民の責務!

どうでしょうか?各紙の社説に欠落しているのは、人権擁護の義務のためには他人の権利を侵してはならないということのために国民や政府に「不断の努力」を義務付けていることです。

しかし、自民党は権「利を言う前に義務を果たせ」という戦前の「兵役の義務を違反しない限りにおいてのみ自由と権利を認めると」いう思想によって、その言動と諸政策がつくられているのです。ところがマスコミは憲法の人権思想を認めながらも、現行で制限されている諸権利の実態を容認しながら、その権利を守るためにさらなる権利侵害を容認するという現実追随主義をとっているのです。

ここに徹底した人権尊重主義に基づく権利の拡大擁護が、実は他人の人権と権利を擁護尊重しなければ、自分の人権も権利も守ることができないものであること、そのための調整機関として政治と裁判所が存在していること、さらには国民自身の「不断の努力」がなされなければならないことに気付いていないこと、このことが浮き彫りになった社説でした。

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原発関連自殺事件で問われているのは憲法の人権侵害を許すかどうか!再稼働はあり得ないと心得よ!

2014-08-30 | ゲンパツ

原発と憲法をよくよく見れば人権侵害の代物であることは明白なり!

原発関連自殺事件に関する福島地裁裁判の判決が出ました。その社説については、すでに掲載しました。今日付けの社説について掲載しておきます。国民を自殺に追い込んだ最大の原因は原発事故、それを作り出した東電と政府の責任は非常に大きいと言わなければなりません。ここでのポイントは、憲法の人権条項です。以下一覧しておきますので、ご確認の程宜しくお願いします。

あらゆる面に「憲法を活かす」を徹底させていかなければなりません!

昨日の記事もそうですが、またマスコミに言えることですが、こうした問題が発生しても、憲法のどこと矛盾しているのか、憲法の条文を使って説明していないことです。ここにマスコミの憲法軽視の姿勢が浮き彫りになります。一つ一つの案件について、常に憲法を論じていれば、憲法が国民の中に根づくはずです。自分たちの生活が、如何に憲法によって守られているか、はっきりさせていかなければなりません。今福島の県民が、以下の憲法の文章と比較して、その生活が保障されているか、ハッキリさせる必要があるでしょう。今回の事件の犠牲者について論ずる社説が、どのように書かれているか、ご覧ください。

前  文 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家(人間)も、自国(自分)のことのみに専念して他国(他人)を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国(自分)の主権を維持し、他国(他人)と対等関係に立たうとする各国(各人)の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。引用ここまで

 

どうでしょうか?それでは、以下の社説のどこの部分が、憲法の条文のことを述べているか、ご検討ください。


神奈川新聞  避難者自殺判決/原発事故の現実に目を  2014/8/30 12:05
http://www.kanaloco.jp/article/76904/cms_id/98960
原発事故による避難生活中に自殺した女性をめぐる裁判で、福島地裁は慰謝料など約4900万円を遺族に支払うよう東京電力に命じた。 帰還できる展望のない避難暮らしのストレスが自殺につながったと認め、避難者が自殺に至るのは予見できたはずだと踏み込んだ。東電の責任を明確にし、福島の人々が募らせる精神的苦痛の大きさを明示した意義は大きい。判決は、こう読み替えるべきでもあるのだろう。
放射性物質を広範囲に拡散させる原発事故は、ひとたび起きれば被災者に自ら命を絶たせ得る-。 その重大性を、電力会社のみならず、原発政策を推進してきた政府、容認してきた社会にあらためて突き付けている。 判決文に悲嘆の深さが伝わる。
女性が追われたのは、生まれてから58年間を過ごした土地だった。3人の子どもを夫とともに育て、新しい家も建てた。ただの生活の場ではなかった。家族としての共同体をつくり上げ、最も平穏に暮らせる場であり、地域社会とのつながり形成する場所だった。わが身を焼いて命を絶ったのは東日本大震災から4カ月がたとうとしていた2011年7月1日、一時帰宅していた福島県川俣町の自宅敷地で、だった。農業を営み、土とともに生きてきた日々を思い、しかし、ここにいつ戻れるか分からないという絶望がいや増したのは、想像に難くない人にとって育ち、住まう土地は人格に等しい。暮らし、仕事、人間関係、つまり尊厳を根こそぎ奪い、再生を困難にさせるのが原発事故である福島の震災関連の自殺者は7月までに56人に上り、岩手や宮城より20人ほど多いという現実が、その特異性を物語る。疲労や体調を崩し亡くなった震災関連死はやはり福島が最多で1700人を超える。震災から間もなく3年半。安倍政権と電力各社は原発再稼働に動く。自民党の高市早苗政調会長が再稼働の党方針を強調する中で「原発事故によって死者が出ている状況ではない」と発言したのは1年余り前のことだ。新たな「安全神話」に、福島の現実に向き合おうという姿勢は感じられない。福島の県内外で仮の暮らしを続ける12万5千人の悲嘆は置き去りにされ、心の孤立は今この瞬間も深まっている。(引用ここまで

新潟日報  原発自殺訴訟 むごさを見詰めた判決だ  2014/8/30 10:05
http://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20140830131819.html
福島県の女性が東京電力福島第1原発事故のために避難中に自殺し、その遺族が起こした損害賠償請求訴訟の判決があり、福島地裁は東電に約4900万円の支払いを命じた。妥当な判決といえる。原発事故のむごさを正面から見詰め、何ら罪のない住民、避難者の立場に立って補償の方向性を示したことを評価したい。判決は原発事故と自殺の因果関係を明確に認めた。東電に対しては、事故が起きればストレスで自死(自殺)に至る人が出ることも予見できたとして、その責任を厳しく指摘した。東電は避難が女性に与えた心理的負担を一定程度認めたが、事故以外の原因も考慮するべきだとして争ってきた。ほぼ完全な原告勝訴となった今、東電がなすべきは、判決の指摘を受け止めることであり、夫らが何よりも求めている通り女性に謝罪することだろう。
女性は生まれてから避難するまでずっと福島県川俣町で暮らした。夫とともに3人の子供を育て上げた古里と自宅は、地域社会とのつながりを含め、生活のすべてだったといえる自宅は第1原発から40キロ離れていて、日常的に原発を意識する環境ですらなかった。しかし、放射能汚染で避難区域に指定されたために、夫婦の勤め先は閉鎖になり、誰も知り合いのいない福島市内のアパートに避難せざるを得なくなった。一時帰宅してアパートに帰りたくないと言い、丹精した自宅の庭先で死を選んだ経緯は、冷静でいられないほど悲しい。原発事故以前から、女性にストレスに対する耐性の弱さがあったことは判決も認めている。だが、原発事故による強いストレスが女性をうつ状態に至らせ自殺につながったとし、自殺女性の耐性の弱さはストレスを増幅したにすぎないとして、東電の主張をはっきり退けた。原発事故では、福島県須賀川市の農業の男性が自殺し、遺族が賠償を求めた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東電が賠償することで和解した例がある。 今回は、事故による自殺として東電に賠償請求した訴訟では、初めての判決だという。その意味で同種の訴訟に与える影響は大きいに違いない。 福島県の東日本大震災関連の自殺者は年々増え続けている。今年7月までに56人に上り、同様に被災地である岩手県、宮城県を大きく上回っている。
原発事故の影響による避難生活の長期化が背景とみられ、対策の強化が叫ばれてきた判決は現状への東電の責任がいかに重いかを、あらためて示した。関西電力大飯原発での福井地裁判決に続く、電力会社への厳しい司法の姿勢である。悲惨な福島の避難生活が続いているのに全国で進む原発再稼働の動きが、何を置き忘れているかも明らかにした。事故の被害者の救済を最優先に考える姿勢を失ってはならない。(引用ここまで

佐賀新聞 原発事故と自殺  2014年08月30日 07時50分
 http://www.saga-s.co.jp/column/ronsetsu/99287
 東京電力福島第1原発事故で避難を強いられ、自殺した女性の遺族が起こした損害賠償訴訟で、福島地裁は東電に約4900万円の支払いを命じた。原発事故がもたらす精神的な苦痛の大きさをあらためて考えさせられる
女性は生まれてから避難するまで58年近く、福島県川俣町山木屋地区に生活していた。夫と3人の子どもを育て、2000年には自宅を新築していた。それが事故で一転、計画的避難区域になり、夫らと福島市のアパートに避難した。事故から4カ月後、一時帰宅中に焼身自殺している。判決によると、女性は避難によって、農場での仕事や地域住民とのつながりなど生活の基盤を失った。さらに帰還の見通しが持てないこと、住宅ローンの支払いが残っていること、避難先のアパートの住環境の違いも相当なストレスになった。「極めて過酷な経験であり、耐え難い精神的苦痛負担を強いて女性をうつ状態にした」と断じた。事故と自殺の因果関係を認めたのは当然だ。さらに、東電は「事故が起きれば、居住者が避難を余儀なくされ、さまざまなストレスを受けて自死に至る人が出ることも予見できた」と踏み込んだ。
東日本大震災と原発事故から間もなく3年半になる。福島県内の仮設住宅に暮らす人だけでも約2万6千人いる。不自由を余儀なくされている人はもっと多い。内閣府の調査では、震災関連の自殺者は11年6月から先月までに福島県で56人に上る。宮城県の37人岩手県の30人に比べて多く、しかも福島県は11年に10人、12年に13人、13年に23人と年々増えているのが実情だ原発事故は放射線物質の飛散などから、被災後なかなか元の生活に戻れない。自殺者数はそれを物語っていると思えてならない。原発事故が原因で自殺し、東電に損害賠償した訴訟の判決は今回が初めてだった。原発事故の賠償は裁判以外にもあり、支払総額は4兆円を超えている。東電との直接交渉で合意しなかった場合には、原子力損害賠償紛争解決センターによる裁判外紛争解決手続き(ADR)もある。これまで約1万3千件の申し立てのうち、約8千件で和解した。自殺の賠償で和解が成立したケースもある。費用や時間がかかり、公になる裁判を好まない遺族にはこうした対応も必要になる。
悲劇が繰り返されないように、東電や行政には避難者の心のケアを求め、将来に展望が開けるようにしてほしい。福島県では今も深刻な避難生活が続いているが、全国では原発再稼働の動きが強まっている。事故直後の避難計画が一つの焦点だが、判決は「避難した後に何があるか」という重い問いを投げかけた。(宮崎勝)(引用ここまで

集団的自衛権行使容認の際の口実に使った憲法の条文を震災には使わない安倍首相!

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定(全文)2014年07月02日 08時29分 JST   更新: 2014年07月02日 08時31分 JST
http://www.huffingtonpost.jp/2014/07/01/right-of-collective-self-defense_n_5549648.html
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。(引用ここまで

原発の「脅威」に対する「抑止力」より中国の「脅威」の「抑止力」の方が大事だと!

「中国へ抑止力必要」 集団的自衛権で自民副総裁 2014.6.27 22:52 [自民党] http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140627/plc14062722520026-n1.htm
 自民党の高村正彦副総裁は27日夜のNHK番組で、中国の軍拡を引き合いに集団的自衛権の行使容認によって日本の抑止力を確保する必要性を強調した。「世界中の国が持つ集団的自衛権の一部を使って抑止力を高める。中国に侵略の意図はないが、将来的に意図は変わり得る。変わらないよう外交努力を行い、抑止力も持たないといけない」と述べた。行使の範囲が、時の政権によって恣意的に決められる懸念に対しては「そんな首相がいたら政権が持たない」と指摘。武力行使3要件に含まれる「国民の幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」に関し「かなり大変な言葉だ」と歯止めになるとの認識を示した。秋の臨時国会以降に提出する関連法案に関し「10本を超える」との見通しを示した。(引用ここまで

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