判決の「結論」部分にデタラメ・不当判決浮き彫りに!
だが、テレビ・新聞は黙殺!再稼働へ誘導するつもり!
川内原発再稼働を差し止める裁判の判決のデタラメさ、不当さが浮き彫りになっていますが、新聞・テレビは、このことを伝えていません!この手口が、日本の政治の全てに貫徹していることを、改めて告発しておかなければならないと思って記事をつくってみました。ご覧ください。
まず、この判決の基礎資料は以下を検索ください。
20150422 九州電力川内原発1号機再稼働差し止め仮処分決定文 http://www.cnic.jp/6409
決定骨子 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/6492f72dd10305530fb24b1893ef3bda.pdf
決定要旨 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/9bea543c3e5bc161628db22066ef522c.pdf
決定文 http://www.cnic.jp/files/20150422_ketteibun.pdf
決定文の「4.本件避難計画等の実行性と人格権侵害またはそのおそれの有無(争点4)について」の部分の(6)小括」の部分197頁と、「5.結論」の部分198頁をご覧ください。
この部分こそ、当判決の矛盾の全てが集中して出ていると確信するものです。これについては、以下の弁護団の「声明」の中で指摘されていますので、ご覧ください。
決定別紙 http://www.cnic.jp/files/20150422_ketteibessi.pdf
原告団・弁護団声明 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/5bb97a142bd30c74a8afa7e2cfa90c2c.pdf
九州電力川内原発第1号機、2号機稼働差止仮処分決定を受けての原告団・弁護団声明
2015(平成27)年4月22日
「原発なくそう!九州川内原発訴訟」原告団 団 長 森 永 明 子
「原発なくそう!九州川内原発訴訟」弁護団 共同代表 弁護士 森 雅 美 弁護士 板 井 優 弁護士 後 藤 好 成
本日鹿児島地方裁判所は、住民が申し立てた、川内原発1号機2号機の稼働差止仮処分決定申立てを却下した。
本件却下決定は、人権の砦として国民の人格権を守るという裁判所の責務を放棄するものであり、当原告団・弁護団は、三権の一でありながら、行政による人権侵害を抑止できない裁判官の臆病な態度を強く非難するものである。
本決定の最大の欠陥は、福島第一原発事故を全く直視していない点である。
福島第一原発事故により、原発事故がいかに甚大な人権侵害をもたらすか明らかになった以上、原発を再稼働するためには、極めて高い安全性が要求されなければならないことは自明である。
しかるに、新規制基準は、既往最大どころか、平均像を前提とする基準地震動(耐震設計の基本となる数値)の策定を許容するものであり、川内原発もこれを前提とした耐震設計しかされていない。 そうであるにもかかわらず、裁判所は、この事実に目を背け、耐震設計は十分であるとしたのである。
また、本決定は、震源を特定せず策定する地震動について、九州電力が主張するように付加的・補完的なものと位置付けることはできず、新たな知見が得られた場合に、これらの観測記録に基づいて「震源を特定せず策定する地震動」の評価を実施すべきであると述べながら、それが最新の知見であるから合理的であるかのような結論を導いている。最新の知見であっても、現時点で安全上問題があるのであるから、再稼働は許されないはずである。
次に、南九州地方は、破局噴火を起こしたカルデラが数多く存在する地域であり、原発を設置する立地としては極めて不適切な場所である。
九州電力は
①カルデラ噴火は定期的な周期で発生するが現在はその周期にないこと、
②破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候がみられないこと、
③カルデラ火山の地下浅部には大規模なマグマ溜まりはないことから、破局噴火が起こる可能性は十分に小さいことから立地に問題はないとした。
これは、火山学会が総出で批判したほど科学的にも根拠のないものであった。 しかし、裁判所は、科学的根拠が全くなく、学者からも強い批判を浴びているこの屁理屈を、盲目的に是認したのである。
長岡の噴火ステージ論とドルイット論文を一般理論の要に依拠していることには強い批判があり、本決定もこの批判が妥当するとしてもマグマだまりの状況等の知見、調査結果と総合考慮されるので、不合理とはいえない、としているが、マグマだまりの状況を的確に調査する手法は確立されておらず、決定は事実誤認である。
破局的噴火の活動可能性が十分に小さいといえないと考える火山学者が、一定数存在することを認めつつ、火山学会提言の中で、この点が特に言及されていないことから、火山学会の多数を占めるものではないなどと判示し、石原火山学会原子力問題委員会委員長が、適合性審査の判断に疑問が残ると述べたことを無視している。活動可能性は十分に小さいといえない、ということが、火山学会の多数を占めるものと考えるべきである。
さらには、避難計画の不備についても、要支援者の避難計画は立てられておらず、鹿児島県知事自身も10㎞以遠の地域に関しては実効性のある避難計画を定めることは不可能であると自認している避難計画であるにも拘わらず、避難計画に問題はないとしたのである。住民の生命身体の安全という、人格権の根幹部分を軽視した極めて不当な判断というほかない。
川内原発1号機2号機に安全上の問題点があることは明らかであり、原発を再稼働させることは、日本中が放射能に汚染される可能性を、後世・次世代に残すことになってしまう。
本決定は極めて不当なものである。福島原発事故後、昨年5月の大飯原発に関する福井地裁判決、11月の大飯・高浜原発に関する大津地裁仮処分(結論は却下であったが、実質的には新規制基準の不適切さを指摘するもの)、そして、今月14日に福井地裁で出された高浜原発3,4号機に関する福井地裁仮処分と、原発の危険性を指摘する良識的な司法判断の流れにも相反するものである。高浜原発仮処分決定に対しては、報道によれば、支持する人が65.7%と、支持しない人の22.5%を大きく上回っており、国民世論にも反する。当弁護団は、原発を作ってしまった世代の責任として、また、福島事故の被害に遭った方々に対する責任として、二度と福島事故のような過酷事故を起こさないために、直ちに即時抗告を行い、今後も戦い続けることを宣言する。 以上 (引用ここまで)
司法機関の住民の安全を守る責務を放棄した鹿児島地方裁判所
川内原発第1号機、2号機再稼働差止仮処分決定に強く抗議する
2015年4月22日 http://www.news-pj.net/diary/19504
(略)決定は事故のリスクを認めつつ、行政に追随している
このように、本決定は極めて不当なものである。福島原発事故後、昨年5月の大飯原発に関する福井地裁判決、11月の大飯・高浜原発に関する大津地裁仮処分(結論は却下であったが、実質的には新規制基準の不合理性を指摘している)、そして、今月14日に福井地裁で出された高浜原発3、4号機に関する福井地裁仮処分と、原発の危険性を指摘する良識的な司法判断の流れにも反する。
本決定は、その結論において、不可解な判示を行っている。住民の訴えを却下する判断を示した後に、「地震や火山活動等の自然現象も十分に解明されているものではなく、債務者や原子力規制委員会が前提としている地震や火山活動に対する理解が実態とかい離している可能性が全くないとは言い切れないし、確率論的安全評価の手法にも不確定な要素が含まれていることは否定できないのであって、債権者らが主張するように更に厳しい基準で原子炉施設の安全性を審査すべきであるという考え方も成り立ち得ないものではない。したがって、今後、原子炉施設について更に厳しい安全性を求めるという社会的合意が形成されたと認められる場合においては、そうした安全性のレベルを基に周辺住民の人格的利益の侵害又はそのおそれの有無を判断すべきこととなるものと考えられる。」としているのである。
自らの判断に対する自信のなさを、これほどあからさまに表現した決定があっただろうか。しかし、裁判所はこのような薄弱な根拠で川内原発の再稼働を認めてしまったのである。このような判示は裁判官の責任逃れのための言い訳と気休めというべきものであり、事故防止のためには何の役にも立たないだろう。川内原発の再稼働によって、次なる過酷事故が発生した場合には、電力会社や国だけでなく、裁判官もまた同罪であるといわなければならない。
今月14日に発せられた高浜原発差止決定に対しては、報道によれば、支持する人が65.7%と、支持しない人の22.5%を大きく上回っている。してみれば、高浜原発差止決定こそが、あらたな「社会的合意」となっており、国民世論に反する本件決定は、既に自らの論理によって無効なものとなっているといわなければならない。(引用ここまで)
読売サン!
「川内原発の耐震設計や火山対策、避難計画にも不合理な点はない」
と「結論付けた」とはいうのは大ウソですよ!
川内再稼働、差し止め認めず…基準に不合理なし 2015年04月22日 22時51分http://www.yomiuri.co.jp/national/20150422-OYT1T50022.html
鹿児島地裁は22日、九州電力川内せんだい原子力発電所(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めを求めた脱原発派住民12人の仮処分申し立てを却下した。
前田郁勝いくまさ裁判長は、原子力規制委員会が策定した原発の新規制基準と、基準に同原発が適合するとした規制委の判断に「不合理な点は認められない」とし、それぞれの妥当性を認めた。関西電力高浜原発(福井県)の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁の仮処分決定とは正反対の結果となった。
前田裁判長は、原発の安全性を巡る司法判断のあり方について、「原発が新規制基準に適合しているという規制委の判断に不合理な点があるかをみるべきだ」とし、1992年の四国電力伊方原発(愛媛県)の原子炉設置許可を巡る最高裁判決と同様の考えを示した。
新規制基準について、福井地裁決定は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」としたが、前田裁判長は「最新の調査・研究を踏まえ、規制委が相当期間、審議を行うなどして定められたもので、最新の科学的知見に照らし、不合理な点は認められない」と判断した。その上で、川内原発の耐震設計や火山対策、避難計画にも不合理な点はないと結論付けた。
九電は「安全性は確保されているとの主張が認められたもので、妥当な決定」とコメント。申立人側は「決定は極めて不当。福島第一原発のような過酷事故を二度と起こさないために闘い続ける」との声明を出した。申立人側は福岡高裁宮崎支部に即時抗告する。
◆川内原子力発電所=1984年に1号機、85年に2号機が運転を開始。出力は各89万キロ・ワットで、2011年に定期検査で停止した。型式は加圧水型軽水炉で、福島第一原発(沸騰水型)とは異なる。昨年9月に審査に合格。地元同意手続きも完了し、今年3月、使用前検査が始まった。全国の原発の中で再稼働手続きが最も進んでいる。2015年04月22日 22時51分 Copyright © The Yomiuri Shimbun (引用ここまで)
「現時点で一応の合理性、実効性を備えている」かどうかは
フクシマの事態を視れば一目瞭然!
川内原発差し止め却下=「新基準、不合理でない」-司法判断分かれる・鹿児島地裁 2015/04/22-12:35 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015042200042
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁は22日、住民側の申し立てを却下する決定を出した。前田郁勝裁判長は「最新の科学的知見に照らし、原発の新規制基準に不合理な点は認められない」と判断した。住民側は即時抗告する方針。
再稼働をめぐっては福井地裁が14日、「新基準は合理性を欠く」として関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の差し止めを認める仮処分決定を出しており、司法の判断が分かれた。
原子力規制委員会は昨年9月、審査中の原発で初めて川内1、2号機が「新基準を満たす」と認定。市と県は再稼働に同意した。1号機は最終段階の使用前検査が進んでおり、九電は全国の原発で最も早い7月の再稼働を見込んでいる。
前田裁判長は、新基準について「最新の研究成果や調査結果を踏まえ、多数の専門家が検討した。東京電力福島第1原発事故の経験も考慮した」と評価した。
住民側は、九電が地震対策の基礎となる基準地震動(想定される地震の揺れ)を過小評価していると主張。基準地震動を超えたケースが過去5回あったと指摘したが、前田裁判長は「新基準では、基準地震動を超えた原因とされる地域的特性を考慮できるように、策定手法が高度化されている」と退けた。
火山噴火が原発に与える影響も「規制委は火山学の専門家の協力も得ながら、厳格かつ詳細な審議を行った」と判断。破局的噴火(巨大な噴火)についても「可能性が十分小さいと言えないと考える学者もいるが、火山学会の多数を占めると認められない」と述べた。さらに、事故が起きた場合の住民の避難計画についても「現時点で一応の合理性、実効性を備えている」と認めた。(引用ここまで)
現実追随!安全神話の残存記事!
「安全性を高めるため」という言葉そのものに危険性を「認知」している!
無責任記事!
デーリー東北 川内原発仮処分決定 安全性を高める教訓に(4月23日掲載)
http://www.daily-tohoku.co.jp/jihyo/jihyo.html
原発再稼働を左右する司法判断が相次いだ。鹿児島地裁の前田郁勝裁判長は九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)運転差し止め仮処分申し立てを退けた。14日の福井地裁の関西電力高浜原発(福井県)差し止め仮処分と逆の決定となった。
同じ加圧水型軽水炉で、原子力規制委員会の審査にいち早く合格、再稼働の準備が進む両原発で判断が分かれた。川内原発の再稼働は既に地元自治体の同意も得られており、7月の再稼働に向けて条件が一層整った。
結論は異なるが、一喜一憂することなく、両地裁の決定文から安全性を高めるための教訓を謙虚にくみ取るべきである。
鹿児島地裁の前田裁判長は争点となった地震対策について「自然現象の不確かさを考慮して定めている。安全上の余裕を確保しており、東京電力福島第1原発事故を踏まえた重大事故対策などもしている」と認定。高浜原発の仮処分で「緩やかにすぎ、合理性がない」と否定された原発の新規制基準についても「最新の科学的知見に照らし、不合理な点は認められない」と追認した。
原発差し止めの仮処分は繰り返し請求されてきたが、裁判所の壁は厚かった。だが、福島第1原発事故の後、反原発の世論が後押し、裁判官は原発訴訟に厳しい姿勢で臨むようになった。その中で、福井地裁の樋口英明裁判長が昨年5月に安全対策の欠陥を理由に関西電力大飯原発の差し止めの判決を出し、高浜原発の仮処分でも初の差し止めを決定した。
しかし、この福井地裁の判決と決定は絶対安全論に立って、「結論ありき」のやや心情的な判断が目立つ。一部で事実誤認も専門家から指摘されていた。
原発の規制も福島の事故を踏まえて大きく転換した。新基準は「世界で最も厳しい」と国際的に認知されている。その評価で両決定は分かれた。事故の発生確率が新基準の適用で下がったとはいえ、完全にゼロではない。その原発を受け入れられるかどうかは社会や経済、文化など多様な要素が複雑に絡む。
この難問への司法の関与は難しい。「重大な欠陥がない限り認める」との立場の踏襲だけでよいのか。下級審で判断が食い違う以上、最高裁が新判例を示す必要がある。川内原発には住民避難計画や巨大噴火対策など課題がまだ残る。疑問に耳を傾けるのは重要で、安全議論に終わりはない。今回の仮処分決定に慢心せず、安全を高めるよう九州電力に求めたい。(引用ここまで)
以下ご覧ください。
川内原発再稼働差止め認めず、鹿児島地裁が仮処分申し立て却下 2015年4月22日 http://ib-specialist.jp/2015/04/post-50-0422-dm1553.html
<川内原発仮処分>住民側の申し立てを却下した鹿児島地裁の裁判長の名前は”前田郁勝” http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4214.html
「川内原発仮処分差し止め仮処分却下に対する火山学者のコメントがすごすぎる:大島堅一氏」2015 年 4 月 22 日 23:40:05 http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/616.html