日本共産党の綱領は、いまの天皇制について、「党は、一人の個人が世襲で『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく」とハッキリ書いています。つまり、認めていません。そして将来は「国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」つまり、天皇制の廃止を方針にしています。
しかし、現在、多くの国民はいまの天皇制を容認しています。しかも、天皇の制度の改革は、憲法を変えなければならない問題です。
憲法では、天皇は「国政に関する権能を有しない」(第四条)と規定されており、いまの憲法のもとでは、天皇制によって国民主権が侵されることはありません。そこで、自民党や民主党、アメリカや財界があげて日本の憲法を攻撃し、「戦争をしない日本」から「戦争をする日本」に変えようとしています。また、日本の憲法は恒久平和を追求するだけでなく、国民主権(国民が主人公ということ)、議会制民主主義、基本的人権、地方自治など大事な原則をもっています。これらの原則は、戦後一貫して自民党の政治ではないがしろにされ、制約の対象になってきました。
したがって、いま一番大事なことは憲法をしっかり守った政治を行うことです。天皇制についても、この立場で対応するというのが日本共産党の立場です。(引用ここまで)
日本国憲法 第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。(引用ここまで)
日本共産党綱領 全文 〔憲法と民主主義の分野で〕
1 現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。
2 国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制、反対党を含む複数政党制、選挙で多数を得た政党または政党連合が政権を担当する政権交代制は、当然堅持する。
3 一八歳選挙権を実現する。選挙制度、行政機構、司法制度などは、憲法の主権在民と平和の精神にたって、改革を進める。
4 地方政治では「住民が主人公」を貫き、住民の利益への奉仕を最優先の課題とする地方自治を確立する。
5 国民の基本的人権を制限・抑圧するあらゆる企てを排除し、社会的経済的諸条件の変化に対応する人権の充実をはかる。労働基本権を全面的に擁護する。企業の内部を含め、社会生活の各分野で、思想・信条の違いによる差別を一掃する。
6 男女の平等、同権をあらゆる分野で擁護し、保障する。女性の独立した人格を尊重し、女性の社会的、法的な地位を高める。女性の社会的進出・貢献を妨げている障害を取り除く。
7 教育では、憲法の平和と民主主義の理念を生かした教育制度・行政の改革をおこない、各段階での教育諸条件の向上と教育内容の充実につとめる。
8 文化各分野の積極的な伝統を受けつぎ、科学、技術、文化、芸術、スポーツなどの多面的な発展をはかる。学問・研究と文化活動の自由をまもる。
9 信教の自由を擁護し、政教分離の原則の徹底をはかる。
10 汚職・腐敗・利権の政治を根絶するために、企業・団体献金を禁止する。
11 天皇条項については、
「国政に関する権能を有しない」などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。
党は、一人の個人が世襲で「国民統合」の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総解決。
高村正彦「自由民主」党副総裁でさえも
自衛隊は憲法9条に「違反している」と言っているぞ!
憲法記念日に放映されたNHKの討論会の最大の成果は自公の違い!高村氏の自衛隊違憲論だな!2016-05-04 23:17:11 | 16年参院選
高村正彦「自由民主」党副総裁
「(2項の)『陸海空その他の戦力はこれを保持しない』。
この文言をそのまま読んだら、
私だって自衛隊合憲だとなかなか胸張って言えない」
自衛隊違憲論に立てば
自衛隊の存在を明記することが必要
自衛隊合憲論に立てば
憲法9条を変える必要など全くナシ!
憲法遵守を綱領に書いている共産党を非難する資格全くなし!
ゴマカシ・スリカエ・デタラメ・大ウソのトリックは止めろ!
憲法改正「実現可能なものから」
自民・高村氏が発言
2016年5月3日19時05分
http://www.asahi.com/articles/ASJ5355ZCJ53UTFK008.html
自民党の高村正彦副総裁は3日のNHK番組で、
憲法改正について「実現可能なものからやるのは当然」「改正の発議に必要な3分の2以上の賛成を得られる項目から改正するべき」で、「大災害発生時の国会議員の任期延長を定める緊急事態条項の新設を挙げ」ました。
これも取って付けたような「改正」論と言わなければなりません。「国会議員の任期延長」に係るような「緊急事態」など、極めて稀であると言わなければなりません。解散権を弄んでいるのは安倍首相ではないでしょうか。ケシカラン話です。
そのために国会審議をして国民投票までやる!時間もカネもかける!というのです。もっと大事なことをやりなさい!ということです。何としても、「改正」の世論を盛り上げたいという苦し紛れ言い訳のような、「重箱の隅を楊枝でほじくるような」手口ですが、このようなヒマは議員は辞めていただく!しかありません。
憲法9条については「自衛隊の存在を明記することが必要」と「改正の必要性を指摘」したとありますが、自衛隊法が存在し、それに係る法体系が既成事実化されて、「合憲」というのであるならば、憲法で、わざわざ「自衛隊の存在」を「明記」する必要など、全くないはずです。どこかに後ろめたさがあるからです。第2項を読めば、「違憲」だと言わざるを得ないからこそ、「明記」し、「違憲」の「臭い」を消し去りたいのです。やっぱり、自衛隊は「違憲」だと、認めているのです。
しかし、高村氏は、「喫緊の課題かどうかと言われると、必ずしもそうは言えない」と述べて、「違憲」ではないということを強調するために「喫緊の課題」ではないというのです。だったら、永久に9条を「改正」するなどと言うことは言わないことです。然し、これは「自衛隊=違憲」論を否定はしてみても、また「合憲」とは言ってみても、「なくしたい」たいということそのものの中に自民党が抱えている決定的な自己矛盾を自ら暴露しているのです。
だから、「夏の参院選で憲法改正が争点になるのか」問われると、「これからも(憲法改正を)訴えていく。反対という党がある以上、争点になる」などと、ゴマカスのです。
しかも、「争点になる」と言いながら、実際は、具体的な項目が挙げられていないので「争点にはならない」などと、安倍首相は、改憲草案が出ているのにもかかわらず、ウソ・詭弁を吐くのです。
こんな不誠実な人間が日本国を代表する総理大臣というのですから、日本もオワリです。いや、オワリにはできません!だからこそ、退場勧告を突きつける必要があるのです。
これに対し、連立を組む公明党の北側一雄副代表は「争点にはならない。具体的な(改正)テーマを争点にして選挙をやる段階に至っていない。まずは政党間の論議、国民の理解を深めていくことが大事だ」と「慎重」論を「唱えた」とありますが、これも詭弁です。
そもそも、「自由民主」党の憲法「改正」論と公明党の憲法「改正」論は全く、その立場が違っていることは周知の事実です。国家の最高法規に対する見解が、これほど違っているのに「連立政権」を維持しているのですから、野党のことを「野合」などと言って「論戦」を吹っ掛けてくることそのものが問題です。
それは一つには、自らの憲法論と自民党の憲法論の違いを隠ぺいして有権者を欺くという点において。
二つには、野党の安倍首相の立憲主義に反する戦争法の上程と強行可決という政策的合意を隠ぺいしゴマカスという点について。
三つは、共産党の自衛隊違憲論と国民の要求を踏まえた自衛隊論について、全くの無知か不勉強を棚にあげて攻撃しているという点について。
これらの点については、公然と明らかにしているにもかかわらず、全く示していないかのように、共産党の政策をねつ造・歪めているという点において。
自民党と公明党は正々堂々の論戦を否定する暴挙と言えます。デマとネガティブキャンペーンは有権者に対する冒涜・公約ねつ造と言えます。退陣が相当の暴挙と言えます。
「安倍首相は『9条改正』にこだわらず」
自民・高村副総裁、民進のレッテル貼りに反論
2016.5.6 13:59更新
http://www.sankei.com/politics/news/160506/plt1605060022-n1.html
【北京=水内茂幸】自民党の高村正彦副総裁は6日、安倍晋三首相が自民党総裁として任期が切れる平成30年秋までに憲法改正の国会発議を目指す考えを示していることについて「(戦力不保持などの)9条改正をやりたいといっているのでなく、理解が得られやすいところを少しでも行い、憲法が不磨の大典でないことを事実として示しておきたいということでないか」と述べた。訪問先の北京で同行記者団に語った。
憲法改正をめぐっては、民進党の岡田克也代表が「首相は9条を改正し、集団的自衛権を際限なく行使可能とするに違いない」として、安倍政権下の憲法改正に応じない考えを示している。高村氏は、岡田氏の過剰なレッテル貼りに反論した形だ。
高村氏は、「国防軍」の明記などをうたった自民党の憲法改正草案について「(野党時代に)たたき台として示した」と指摘。「衆参両院の憲法審査会で、実際に改正課題になっているところを話し合い、(草案を)丸めていく」とも語り、草案に固執せず与野党の協議を重視する考えを示した。(引用ここまで)