先日城山湖で、PSK31などを追加するために変更申請を出しているのだが、総通もTSSも受けてくれないという相談を受けました。
総通は、それは保証認定が必要だと言う
TSSは、それは保証認定は要らないと言う
どっちからも断られ、困っているとのこと。
一旦、買ってきた技適50W機を、技適機種として総通に追加の変更申請を行い、無事手続きが終わった機種に
パソコンなどの附属装置を付けてマイク、又はACCから変調を加えて送信する、AFSK方式。
G1Bなどを追加する。
免許状は包括コードのため変更された内容はどこにも反映しない。
工事設計書が変わる、という手続きだ。
当局の経験ではTSSの保証認定の対象だと思う。
何か方針が変わったのだろうか・・・。
双方で協議してもらうほかない。
奥の手としては、昔のリグを増設するなどして合わせ技にして、何が何でもTSS経由にしてしまうこと。
果たして何が正解なのだろう・・・。