法制審議会は明治時代制定された民法を120年見直し消費者保護する事とした。
民法改正要綱案骨子は下記の通りです。
買い物の際売り手側が契約内容を提示する約款の規定を新設。
相手の利益を一方的に害する内容は認めない。
賃貸住宅入居時の敷金を、大家が返還する規定を明文化。
敷金で負担せねばならない修繕費は住人による場合と限定。
経年変化の原状回復義務は負わない。
法定利率は年5%から、年3%に引き下げる。
変動制導入し3年ごと1%刻みで改定する。
飲食料・弁護士報酬等業種毎異なる未払い金時効を5年に統一。
これら200項目について法制審は法務大臣に答申した。
政府はこれに基づき3月下旬に民法改正案を国会提出し早期成立を目指す意向。
敷き金を巡りトラブルや借家修繕費のトラブルはある程度避けられる様ですね。