日本では結婚すればどちらかの籍に入り同じ姓を名乗る事が民法に規定されて居ます。
又女性は離婚後6ケ月再婚を認めない様民法に規定されています。
是に対して女性の人格の否定規定だと声が高まりこの二つの民法規定は憲法違反では
ないかと云う訴訟が起こされています。
中国等は結婚しても同じ姓です。
諸外国でも嫁いだ家の姓を名乗るのが普通ですが日本の様に姓の変更が強制されて
居ません。
日本では結婚したら強制的に姓を変更しなければ生活してやって行けません。
銀行の口座を作るにも夫婦同姓でないと不可です。
是に対して女性側から人格の否定で苦痛だと云う事で訴訟がおこされた。
一方是に対して夫婦別姓は日本の家族制の崩壊に繋がり日本を根本的に変えてしまう
ので許されない事だと云う考え方が大勢を占めています。
同じ家族で姓が違うと如何にも他人と言った感じで家族は崩壊する危険が抱えるのでは
と危惧されます。
何時まで経っても余所者だと云う感じが消えずはたして女性にとってよい事か?
自我のハッキリした女性には耐え難い事なんでしょう。
現在でも離婚は増え続けて居るがこれが夫婦別姓になると加速度がつくのはとも
思われ日本の社会がメチャメチヤになりそうですね。
因みに夫婦別姓に関して行った世論調査の結果は否定が36%で賛成が35・5%でした。
なお通称として使用してはと云う折衷説が24%で賛否両論半々だそうです。
若い人は賛成が多く、年齢が進むにつれて反対が多くなって居るとの事です。
処でもう一つの案件女性の6ケ月再婚禁止事項です。
離婚後300日以前に生まれた子は前夫の事見なす。
再婚して200日以後に生まれた子は現夫の事見なす。
是が根本的根拠となり法律では女性は180日3ケ月間再婚禁止となって居ます。
この規定のため無国籍の子どもが生まれ大きな社会問題になって居ます。
明らかに現在の夫の子と判って居ても法律上其れを認めない不条理。
しかし其れを認めると現在の社会構成が大きく揺るぎ兼ねない事態になる恐れがある。
さて年内にも最高裁大法廷で判断が下され結審の予定となった。
果たしてこの二つの案件どの様な裁定が下されるのでしょうか?
違憲か?合憲か?さてどちら?