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日本語版新聞紹介

連載 NO.40 国交正常化交渉は、一日も早くお互いがテーブルに着き交渉を始めるというのが時代の流れだと思います。

2020-01-14 | 市民のくらしのなかで

NO.40

  • 国交正常化について

 最後に私は今回の訪朝で考えさせられた事は、国交正常化との関係で  第一は、私たち日本国民の自由が大変制限されているのだということを実感した事です。  第二は、身近な国なのに、日本国民に真実の報道がされていない、嘘の報道が許されているという事です。 第三は、国連に加盟している国を、国として認めず国交正常化しないという日本政府の異常さを知ったことです。     「日韓基本条約」が結ばれた1965年とは政治情勢は大きく変化しています。同時に日朝平壌宣言が行われてもう10年を経過し、その実現が国際的にも望まれています。国交正常化交渉は、一日も早くお互いがテーブルに着き交渉を始めるというのが時代の流れだと思います。

 静岡の交流会で行われた本部の問題提起と見解は、「国家」としての要件が認められれば、どの国とも国交を結ぶのが、近代社会のルールであり、「世界人権宣言」を守る基本です。国交がなければ外交チャンネルでの懸案事項の話し合いによる平和的解決も望めません。人の往来が自由になれば、直接北朝鮮の様子を知ることが出来ます。農・漁業の交流、貿易の拡大、大陸へのルートが広がり中小企業に莫大な利益が得られ、消費者の利益にもつながります。文化、スポーツの交流も出来ます。大使館の交換で、直接情報が入ってきます。通信の自由も出来ます。友好運動は飛躍的に発展します、と述べています。  

 そうして今後の展望も提起しています。私が今回訪朝して考えた事と全く一致しています。

私の訪朝報告が、日朝友好運動の発展に少しでも役立てば大変嬉しいです。

          

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「直接捜査部署を縮小し、刑事・公判部を大幅に拡大する『検察庁事務機構に関する規定』の改正を推進する」と発表した。

2020-01-14 | 市民のくらしのなかで

法務部、検察職制改編へ…

41の直接捜査部署のうち13部署を廃止

登録:2020-01-14 06:18 修正:2020-01-14 08:55
 
反腐敗・公共捜査・外事部など 
13部署を刑事・公判部に転換 
 
法務部「検・警捜査権調整以降 
人権保護の強化などに必要な措置」 
 
検事、「必須補職期間」制限受けず 
中間幹部人事が“秒読み”に入ったとの見通しも
 
 
チュ・ミエ法務部長官が今月13日夕方、国会本会議で考え込んでいる=カン・チャングァン先任記者//ハンギョレ新聞社

 法務部が反腐敗捜査部などの直接捜査部署を減らし、刑事・公判部を増やす検察の職制改編案を13日に発表した。次長・部長検事など検察中間幹部人事のためには職制改編が完了しなければならず、検察中間幹部の人事が差し迫っているものと見られる。

 法務部は同日、夜7時に「人権・民生中心の検察職制改編の推進」と題した報道資料を出し、「直接捜査部署を縮小し、刑事・公判部を大幅に拡大する『検察庁事務機構に関する規定』の改正を推進する」と発表した。

 職制改編案によると、全国の検察庁の直接捜査部署41のうち、反腐敗捜査部と公共捜査部、外事部など13部署は廃止される。このうち10部署は刑事部に、3部署は公判部に転換する。全国11庁に13部署がある公共捜査部は、ソウル中央(2)・仁川(インチョン)、水原(スウォン)・大田(テジョン)・大邱(テグ)・釜山(プサン)・光州(クァンジュ)など、7庁の8部署を地域別拠点庁として残し、4庁の5部署は刑事部に転換する。外事部が設置されている3庁のうち外事事件が多い仁川や釜山地検は維持し、ソウル中央地検外事部は刑事部に転換する。ソウル中央地検総務部も公判部に切り替える。

 6庁に設置されている11の専担犯罪捜査部は合わせて7部署に縮小される。縮小されるソウル中央地検租税犯罪調査部や科学技術犯罪捜査部、ソウル西部地検の食品医薬調査部の3部署は、刑事部に転換する。ソウル南部地検の証券犯罪合同捜査団は廃止し、公判部に切り替える。彼らが担当していた事件は、金融調査1・2部に移転する。租税事件はソウル北部地検を、科学技術事件はソウル東部地検を専門庁に指定する。

 法務部は「深刻な民生事件処理の遅れをこのままにするわけにはいかず、捜査権の調整など、急激な変化に備えなければならない」とし、「人権と民生のために刑事・公判部を大幅に拡大する」と職制改編の理由を明らかにした。

 今回の職制改編は、昨年から続いてきた直接捜査部署の縮小の延長線上にある。昨年10月、チョ・グク前法務部長官は、直接捜査部署の縮小や刑事・公判部の拡大を主要内容とする検察改革案を発表し、11月にはキム・オス法務部次官が「年内に推進すべき検察改革の重点課題」として、昨年末までに直接捜査の縮小など追加の職制改編を完了すると、文在寅(ムン・ジェイン)大統領に報告した。

 しかし、今回の職制改編で、最近の政府関係者を対象にした検察捜査が打撃を受ける恐れがあるという指摘もある。チョ・グク前長官一家の不正疑惑を捜査しているソウル中央地検の反腐敗捜査部4部署のうち、2部署が刑事部と公判部に転換され、大統領府の選挙介入疑惑を捜査する公共捜査部3部署のうち1部署が刑事部に転換される予定であるからだ。反腐敗捜査部が捜査中のサムスンバイオロジックス会計詐欺疑惑事件も影響を受ける可能性がある。

 法務部の職制改編で、検察中間幹部の人事が秒読み段階に入ったという分析もある。大統領府選挙介入疑惑、ユ・ジェス元釜山市経済副市長に対する監察もみ消し疑惑など、大統領府を相手にした捜査チームを率いるソウル中央地検とソウル東部地検の次長・部長検事の人事を行うためには、「検事人事規定」に盛り込まれた検査必須補職期間1年が足かせになるとされてきた。彼らの大半は昨年8月以降、人事が行われたためだ。しかし、職制改編を行う場合、必須補職期間の制限を受けないため、法務部が職制改編を行ってから、中間幹部人事をするものと見られている。これについて法務部関係者は、「この日法務部案が完成したため発表したまでだ」と語った。法務部は21日に予定された国務会議に大統領令の改正案を上程し、議決する見通しだ。

チェ・ウリ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
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今回二つの捜査機関の関係が指揮から協力へと変わり、警察に1次捜査権と終結権が与えられた。

2020-01-14 | 韓国あれこれ・・・

検事の「警察捜査指揮権」を廃止…

検察と警察、名実ともに「協力関係」に

登録:2020-01-14 06:16 修正:2020-01-14 13:59
 
[検・警捜査権調整案の内容見ると] 

刑事訴訟法、65年ぶりに改正 
警察に1次捜査権・終結権が与えられる 

腐敗・選挙・大型惨事など重要犯罪や 
警察公務員が犯した犯罪のみに 
検察の直接捜査の範囲も制限 

検察の再捜査要請-警察の送致拒否が 
繰り返されることを防ぐ装置が必要 
自治警察制の導入なども残された課題
 
 
ムン・ヒサン国会議長が今月13日夕方、国会本会議で、形事訴訟法改正案可決を宣布している。これでファストトラック(迅速処理案件)に載せられた検察改革3法の立法手続きがすべて終わった=カン・チャングァン先任記者//ハンギョレ新聞社

 警察が「すべての捜査に関し検事の指揮を受けるようにする」ように定めた刑事訴訟法が65年ぶりに改正された。検事が事件送検前に警察の捜査を指揮する内容を廃止したのが主な内容だ。刑事訴訟法とともに改正された検察庁法には、検察の直接捜査範囲を制限する内容が盛り込まれた。警察の1次捜査権と終結権を保障する内容を柱にした2件の法案が国会で議決されたことで、険しかった「検・警捜査権調整」の道のりがついに実を結ぶことになった。

 
 
                          刑事訴訟法改正案と警察庁法改正案の主な内容//ハンギョレ新聞社

 13日、国会本会議を通過した刑事訴訟法で注意すべき点は、検事と警察を“協力関係”と規定した部分だ。「司法警察官はすべての捜査に関して検事の指揮を受ける」という刑事訴訟法(第196条)条項は1954年9月23日に制定されて以来、これまで一度も改正されなかった。今回二つの捜査機関の関係が指揮から協力へと変わり、警察に1次捜査権と終結権が与えられた。不十分だという評価もあるが、警察の数十年の宿願がかなったわけだ。

 検事が、警察が申請した令状を正当な理由なく判事に請求しなければ、警察が各高等検察庁に設置された令状審議委員会に審議を申請できる内容も含まれた。検事が作成した被疑者尋問調書を、被告人または弁護人が同意する場合のみ証拠として使えるようにした部分は、今回の改正案で最も大きな変化をもたらす条項に挙げられる。

 司法警察官に対する統制装置も設けられる。検事が公訴提起及び維持、令状請求に必要な場合、補完捜査を要求できるとし、警察は「正当な理由がない限り」、速やかにこれを履行するようにした。警察が正当な理由なしにこれに従わなければ、検察総長や各検察庁の検事長は該当警察の職務排除や懲戒を要求できる。ただし、「正当な理由」の内容があいまいで、今後、検察と警察の対立や議論が生じる余地がある。

 また、警察は被疑者を尋問する前に、「捜査過程で法令違反、人権侵害、または顕著な捜査権乱用があった場合、検事に救済を申請できることを知らせなければならない」と明示した。通報があれば、検事が警察に事件記録謄本の送付を要求することもできる。

 検察の直接捜査の範囲は制限された。改正検察庁法は検察の直接捜査範囲を、腐敗・経済・公職者・選挙・防衛事業・大型惨事など大統領令で定める重要犯罪や、警察公務員が犯した犯罪などに限定した。このほかの一般刑事事件は事実上、警察が1次捜査権と終結権を持つ。犯罪の疑いがあれば、検事に事件を送致するのは今と同じだが、送致しない場合、検事はその理由を明示した書面と証拠物の提出を求めることができるものの、90日以内に司法警察官に返却しなければならない。検事は、司法警察官が事件を送検しなかった件が違法・不当な場合、再捜査を要請できる。

 今後、施行令などで見直されるべき部分もある。検察が再捜査の要請をしても、警察が事件を送検せず、再び検事が再捜査を要請する状況が無限に繰り返される恐れがあるためだ。このような理由で、昨年12月30日、検・警捜査権調整に対する修正案を出した与野党の議員たちは「再捜査要請の繰り返しを防止するための細部捜査準則を設けなければならない」という合意文を発表した。また、一部で提起されている警察の肥大化を防ぐため、自治警察制を導入し、司法警察職務に従事しない警察の司法警察職務への介入 ・関与禁止、捜査の独立性と中立性を保障するための立法を速やかに推進するという内容にも合意した。自治警察制の導入や国家捜査本部の新設、情報警察の治安情報収集規定を削除した内容などを盛り込んだ警察改革法は、現在、国会行政安全委員会や政務委員会などで審議されている。

ソ・ヨンジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
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