仙波敏郎さんが、愛媛警察署を定年退職されて、
『現職警官「裏金」内部告発』を刊行された。
『現職警官「裏金」内部告発』(仙波敏郎/講談社/2009/04)
警察ぐるみの裏金作りを拒否したために壮絶ないじめにあい、
実名で裏金を告発した仙波さんの半生が赤裸々に語られている。
良心的内部告発者の「壮絶な闘い」と、ひとことで言ってしまうには、
あまりに重く、長く、仙波さんがうしなったものはもう取り戻せない。
この本が出たことで、日本の警察の裏金作りが、
すべての組織内犯罪が、あきらかになってほしい。
『現職警官「裏金」内部告発』(仙波敏郎/講談社)
内容紹介
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「組織的犯罪」に独り立ち向かった男の究極の人間ドラマ!!
警察の闇!腐敗、汚職、隠蔽、これが手口の全貌!!
「あなた」なら、いったいどうしますか?
「裏金づくりは過去のものではなく、記者会見をしたその時点でも行われていた。
人一倍強い正義感を持って警察官になったはずの若者たちが、
今日もどこかで裏金づくりに加担させられ、警察官としての良心を蝕まれている。
その現実を前に、これ以上黙っているわけにはいかなかった。」――<本文より>
目次
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プロローグ 36年間の孤独な闘い
第1章 たった1人の拒絶
第2章 誰も知らなかった「裏金」の実態
第3章 日本最大の犯罪組織
第4章 父として、夫として
第5章 警察を売った男
第6章 人はどこまで正義を貫けるか
エピローグ 友への誓い
警察の裏金を現職・実名で告発した、元愛媛県警の仙波敏郎さんを支える会の
掲示板ができました。
仙波敏郎さんを支える会
仙波さんを支える会通信
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国も自治体も、お役所の仕事は「公文書主義」。
すべての仕事は公文書に記録されて残る(はずだ)。
この公文書を、情報公開請求で入手し、公文書の内容を精査・分析して
不正や違法を明らかにしてきたのが、オンブズ活動。
わたしも、何かことが起きると、まず情報公開請求し、
この手法を活用してきた。
ところが、現場では、公文書の管理はずさんで、あるはずの公文書が紛失したり、
つくられていなかったり、ということが多い。
現在、ほとんどの自治体では、
曲がりなりにも「公文書公開条例」が制定されているが、
「公文書管理条例」があるところは、ほとんどない。
「情報公開法」「個人情報保護法」に続いて、
国の「公文書管理法」が、6月24日に成立した。
「公文書管理法」は成立したけれど、この法律だけでは、
ずさんな公文書の管理には不十分との指摘・批判も多い。
まずは、厳密な法の運用によって、ずさんな公文書管理の実態をあらため、
さらに、公文書を統一ルールによって、「国民共有の知的資源」である
公文書を適正に管理してほしい。
公文書管理法、実効性は未知数 政令づくりはこれから 47news 2009.6.24 公文書の適切な管理や保存に向けた政府の統一ルールを定めた公文書管理法が24日成立し、厚生労働省によるC型肝炎患者のリスト放置など行政の信頼を失いかねないような「ずさん管理」の再発防止が期待される。ただ、管理・保存の具体的な基準を盛り込む政令づくりはこれからの課題。どこまで実効性を担保できるかは未知数だ。 公文書管理法は各省庁ごとに対応がバラバラだった文書管理に関し、文書ファイル管理簿作成や、国立公文書館に移管された公文書の目録づくりを義務付けている。保存可能な公文書の量を飛躍的に増やすため、データの電子化推進も要請。内閣府は「体系化した管理により資料紛失といった初歩的ミスはなくなる」としている。 また文書廃棄には首相の同意を必要とし、役所側の裁量による処分にも一定の歯止めをかけた格好だ。 しかし、膨大な文書の存廃を首相が判断するのは実際には不可能。保存の必要がない文書の判断も、公文書管理法は「事案が軽微な場合」としか規定がなく、実際に政策決定過程の検証に役立つかどうかは疑問が残る。 2009/06/24 19:27 【共同通信】 |
公文書管理法が成立=作成・保存に統一ルール 時事通信社 2009.6.24 省庁ごとに管理方法が異なっている公文書の作成や保存に関して統一ルールを定めた公文書管理法が24日午前の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。各公文書には、政令に基づいて保存期間を設定した上で、期間が満了した文書を廃棄する場合は、担当閣僚が首相と事前協議し、同意を得ることを義務付けた。2011年4月から施行される見込み。 同法は、薬害肝炎の症例リストの放置や、年金記録漏れなど、省庁によるずさんな文書管理が表面化したことを受けて福田康夫前首相が法制化の意向を表明。政府案が今年3月に提出され、与野党が修正協議を重ねてきた。 同法は、公文書について「国民共有の知的資源」と明記。歴史的に重要な公文書は国立公文書館に移管し、永久保存すると規定した。与野党の修正協議の過程で、民主党が主張していた「公文書管理庁」設置は見送られたが、公文書の管理を担当する機関の在り方などを検討するため、施行後5年をめどとする見直し規定も盛り込んだ。(時事通信社 2009/06/24-10:32) |
「公文書管理法案」
【社説】 公文書管理法 存廃の基準があいまいだ 琉球新報 2009年6月27日 公文書の管理、保存体制強化に向けた公文書管理法が成立した。年金記録紛失に象徴される官公庁のずさんな文書管理は、目に余るものがあっただけに、全会一致の可決は「早急に歯止めを」との国民的要求の反映といえよう。 公文書は「国民共有の知的資源」である。同法は、そのことを基本とし、役所の説明責任と国民の主体的な利用を明確化した。その意味は大きい。 今後は省庁に公文書イコール国民の財産という意識を徹底させ、後世に不備なく引き継げる環境の整備に努めてもらいたい。 官公庁のずさんな文書管理の例は枚挙にいとまがない。厚生労働省では宙に浮いた大量の年金記録のほか、薬害肝炎の被害者リストの放置が問題となった。 防衛省もしかり。インド洋の給油活動に従事した海上自衛隊補給艦の航海日誌が、保存期限前に破棄されていた。うっかりミスで済まされる話ではない。 実態を踏まえ、2008年当時に福田康夫首相が有識者会議を設置。そこで出された報告が今回の法案のたたき台となった。 成立した公文書管理法は、各省庁に文書の保存期間や、その後の取り扱いを「行政文書ファイル管理簿」に記載し、首相に年1回報告するよう義務付けた。 外部有識者による「公文書管理委員会」を内閣府に設け、適切な文書管理に関する答申も受ける。歴史資料として貴重な公文書は原則、国立公文書館などに移管し、国民が利用しやすいよう請求権を盛り込んだ。 懸念材料はある。一定の保存期間が経過した公文書廃棄の際には首相の同意が必要とした点は良しとしても、膨大な文書の存廃を首相が適切に判断できるのかどうか。結局は役所の裁量が介在し、首相がよく調べもせず判を押すようなことにならないのか。 政権に都合の悪い文書は「破棄せよ」ということでも困る。権力側が自在に書いた「歴史」は昔から要注意だ。政策決定過程を透明化し、国民の知る権利にどう応えるか。公文書管理法の成否はそこに尽きよう。 保存か廃棄かを判断する明確な規定が必要だ。判断基準や権限があいまいだと、恣意(しい)が入り込みかねない。行政の信頼を高めるためにも、国民の知る権利に軸足を置いた具体策づくりが求められている。 (琉球新報 2009年6月27日) |
公文書管理法の成立にあたっての会長声明 情報公開と公文書管理は車の両輪である。当連合会は、1999年の情報公開法制定にあたり、公文書管理法の制定が必要であることを指摘してきたが、今般、国会において、公文書等の管理に関する法律が法案修正のうえ成立したこと、とりわけ、法の目的に「公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を明記したこと、意思決定過程文書の作成義務が明記されたこと、さらに行政文書ファイル簿の廃棄についての内閣総理大臣の同意等が要件とされたことは評価したい。 しかしながら、この法律だけでは公文書管理は不十分である。 公文書管理担当機関として「公文書管理庁」を設け文書の管理を適正に行わせるとともに、国会や裁判所の公文書、検察庁保管の刑事確定訴訟記録や軍法会議記録についても、行政文書と同様の管理ができるよう、公文書管理法がすみやかに改正されるべきであり、あわせて国会や裁判所の情報公開法も制定されるべきである。文書の移管を受ける国立公文書館は、移管を円滑に受けるために、行政機関本体から距離を置いた組織とするべきである。 これを機に、地方公共団体においても公文書管理条例を制定し、公文書館における文書管理が促進されることも期待したい。また、政府が中心となり、国会、裁判所と共に、5年後の見直しに向けて、公文書の電子化の在り方も検討するなど公文書管理の抜本的改革を進めることを求めたい。 当連合会は、国民の情報主権の確立を求めて、今後も一層努めていきたい。 2009年(平成21年)6月25日 日本弁護士連合会 会長 宮 誠 |
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