今朝は晴れていて、青空に、真っ赤な矢口モモが映えて、きれいでした。
レンギョウとミツマタも満開になって、庭がにぎやかになりました。
ところで、26日に子ども手当法が成立しました。
子ども手当の経済効果は?(2010年3月27日 中日新聞)
財源や支給対象、支給方法など課題は残るけれど、
子育てしている人にとっては、うれしい政策でしょう。
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とはいえ、「子ども手当て」の話しをさいしょに聞いたとき、
わたしは「子ども手当て」は、当事者である「子ども」自身に支給する」制度だよいなと、思っていました。
虐待を受けている子どもや、親がいない子どもたちが、
「子ども手当て」を持参金にして、自分を育ててくれる人を選べるようになったらどんなにいいだろう、と。
子どもは親を選べない。
実の親や「家庭」が、子どもにとって、かならずしも、安心できる場、であるとはかぎらないのですから・・・。
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ところで、26日に子ども手当法が成立しました。
子ども手当法成立 来月から認定申請 2010年3月27日 朝刊 東京新聞 中学卒業までの子ども一人につき月一万三千円を支給する子ども手当法が二十六日に成立し、四月一日に施行される。 児童手当をもらっていた人以外は、居住する市区町村で受給権者であることの認定を受ける手続きが必要になる。認定申請の時期は市区町村ごとに異なるが、四月中旬ころから始まる見通しだ。四月一日から相談窓口を設ける自治体もある。 成立した子ども手当法は、二〇一〇年度の支給に限った内容。二、六、十月の年三回に分けて支給するが、初回となる六月は、四、五月の二カ月分。 子ども手当法では、在日外国人の親が海外に残してきた子にも支給される半面、日本国内にいても児童養護施設の子は対象外にされるなど、問題点が指摘されている。課題を残したままのスタートとなる。 政府は一一年度以降の支給は来年の通常国会にあらためて法案を提出する。鳩山首相は六月には、民主党が衆院選マニフェストで約束した「満額」の月二万六千円を一一年度から支給するかどうか結論を出すつもりだ。 だが、支給に必要な五兆三千億円の財源を確保できるめどは立っていない。 |
子ども手当の経済効果は?(2010年3月27日 中日新聞)
社説:子ども手当法 見直しの余地なお残る(3月28日) 2010.3.28 北海道新聞 政府が重要法案と位置づけていた子ども手当法が成立した。 昨年、国内で生まれた赤ちゃんは106万9千人で前年より2万2千人も少なかった。日本の将来を担う子どもの数の減少は、国力を低下させ、社会保障政策にも影響を及ぼす。 少子化対策は喫緊の課題だ。社会全体で子育てを支えるため、家庭を直接、支援するという制度の趣旨は理解できる。だが、成立した法律には制度設計のずさんさも目立つ。 同法は2010年度限りの暫定的なもので、中学生以下の子どもがいる家庭に、子ども1人当たり月1万3千円を支給する。 民主党のマニフェスト(政権公約)には、満額支給は2万6千円で、初年度は半額としており、それに沿った内容ではある。 だが、財源を確保できず、必要な経費をすべて国費で負担するという当初方針は守れなかった。 そのため、旧政権時代の児童手当の仕組みを使い、自治体や企業の負担を残す結果になった。暫定的な法律になったのもそのためだ。 政府は11年度に向けて本格的な制度を検討するという。鳩山由紀夫首相も満額支給に意欲を示している。それには5兆円以上の巨費が必要になる。どう賄うのか。財源の見通しを早期に示してほしい。 支給の対象をめぐっても、疑問点がある。 母国に子どもを残して日本に住んでいる外国人は支給対象となる一方で、子どもを日本に残したまま海外に駐在する日本人は対象外だ。児童養護施設で暮らす子どもも支給から外れた。 こんな事態が起こるのは、児童手当に準じた支給要件にしたからだ。急ごしらえの感は否めない。国民が納得できる形に改めてもらいたい。 子育て支援には、現金の給付だけでは済まない。子どもを産み、育てやすい環境づくりが同時に必要だ。 だが、現状はどうか。 認可保育所の空きを待つ待機児童が、昨年10月現在で全国に4万6千人もいる。01年以降では最大の人数だ。保育所を必要とする子どもの数は80万~100万人とも言われる。 1月に閣議決定した「子ども・子育てビジョン」では、今後5年間で認可保育所の定員を26万人増やし、保育所と幼稚園の機能を備えた認定こども園も3年間で、現状の358施設から2千施設以上にするなどとしている。 実現には約7千億円の国費が必要だが、財源は示さなかった。ビジョンが「絵に描いたもち」に終わらないよう、財源の裏付けを明らかにしてほしい。 |
財源や支給対象、支給方法など課題は残るけれど、
子育てしている人にとっては、うれしい政策でしょう。
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とはいえ、「子ども手当て」の話しをさいしょに聞いたとき、
わたしは「子ども手当て」は、当事者である「子ども」自身に支給する」制度だよいなと、思っていました。
虐待を受けている子どもや、親がいない子どもたちが、
「子ども手当て」を持参金にして、自分を育ててくれる人を選べるようになったらどんなにいいだろう、と。
子どもは親を選べない。
実の親や「家庭」が、子どもにとって、かならずしも、安心できる場、であるとはかぎらないのですから・・・。
<世の中ナビ NEWS NAVIGATOR> クローズアップ2010:年4万件--増え続ける児童虐待 どうなる、親権制限 毎日新聞 2010年3月26日 東京朝刊 親による児童虐待から子供を守るため、千葉景子法相は2月、親権を一時的に停止させるなどの「親権制限制度」を導入する民法改正を法制審議会に諮問した。現状では子供を保護する最終的な手立ては親権をはく奪する「親権喪失宣告」という究極の手段しかないが、児童相談所(児相)の申し立てで家庭裁判所が親権喪失を認めたケースは74年度以降の35年間で31件にとどまる。児童虐待が年4万件を突破する中、新たな制度の早期実現を望む声は強い。【野倉恵、石川淳一】 ◇「はく奪」極めてまれ 申し立て権、子供になく 「(心の中に)つきまとう『重苦しさ』を断ちたかった」。94年秋、名古屋家庭裁判所で実父の親権喪失宣告を認められた女子高生は、そう話した。幼い時から、父親にふとんの中で体を触られる性虐待や、包丁で腹を刺されるなどの暴力を繰り返された。母親はかばうどころか「口外するな」と迫った。 教師への相談をきっかけに、児相を通じて児童養護施設に保護され、フラッシュバックによる失神を繰り返しながら、記憶をたどって弁護士に証言した。児相所長が親権喪失の申立人、施設長が親権代行者となり、施設の職員は待ち伏せする父親から守るため登下校に付き添った。関係者の連携が、当時も今もまれな親権喪失宣告を導いた。 こうした性虐待は親権喪失の適用が最も想定されるケースだが、申し立てにはさまざまなハードルがある。密室であるため事実関係の特定が難しく、日弁連子どもの権利委員会幹事の安保千秋弁護士は「特に年少だと困難」という。 性虐待を受ける女児と母を、同時に施設で保護したものの、否認を続ける父親の元に母親が戻り、父娘の強制分離や親権喪失が難しくなった例もある。被害を訴えた子供がうそつき呼ばわりされ、本人や施設が苦悩することも。94年の女子高生のケースが示す通り、子供本人に申し立て権がないという問題もある。長男を虐待したとして02年に親権喪失宣告を受けた父親が、その後生まれた三男(当時3歳)に十分食事を与えないまま06年に死なせ、保護責任者遺棄致死容疑で逮捕されたケースすらあった。 一方で、親権はいったん失われれば回復は容易でなく、「虐待がなくなれば親と再び暮らしたい子は多い」(中国地方の児童養護施設長)。このため児相や施設は、子供を親から守ると同時に親子の再生も支援する立場から「親権の一時・一部停止が必要」と訴えてきた。 一時的な親権制限ができないことは、現場に変則的な対応を強いている。近畿地方の病院で05年、生後1カ月の男児が水頭症で手術が必要となったが、親が信仰上の理由から拒否した。医師は虐待の一種の「医療ネグレクト(放棄)」として児相に通告し、児相が親権喪失を申し立てて6日後に仮処分が認められ、親権停止状態となった間に手術を実施。手術成功後、申し立てを取り下げて親権を回復させたが、非常手段を取らないと対応できない現状を物語る。 ◇民法と児福法、改正へ 児童虐待の早期発見や救出策については児童虐待防止法(00年成立)を07年に改正した際、児相に強制調査権を付与するなど強化されてきた。だが、救出後の抜本的な保護や親子関係の再生支援などを巡っては、現場が求める民法の親権制度見直しは見送られ続け、07年改正でようやく、10年度内の見直しが付則に盛り込まれた。 2月の法制審への諮問では親権の部分停止のほか、親がしつけのために子供を閉じこめる「懲戒場」の規定が残る懲戒権の廃止なども検討課題とした。 民法改正による親権制度見直しと連動して、厚生労働省も児童福祉法改正の検討に入った。(1)施設に入所中の子供の親が治療を拒否したり退学届を勝手に出す場合などは、施設長らの親権代行権を優先させる(2)現行は私人に限られる未成年後見人に、児童相談所長などでもなれるようにする(3)虐待する親への家庭裁判所による指導--などをテーマとして社会保障審議会部会に委員会を設置。民法改正と同様に11年の法改正案提出を目指す。 ただし、家族関係の法律は個々人の信条に深くかかわり、選択的夫婦別姓のように法制審の結論が出ても、与党(当時は自民党)内の異論で先送りになった例もある。厚労省内からは「法務省はどこまで本気で民法本体に踏み込むのか」との懸念の声も上がる。 ◇「親権喪失宣告」の要件見直しが必要--「日本子どもの虐待防止民間ネットワーク」理事長の岩城正光弁護士の話 子に親権喪失の申し立て権を認め、「親権の乱用や(親の)著しい不行跡」に限っている現行の喪失宣告の要件が見直されれば、深刻な事案の救出・保護が従来より容易になる。親権制限の導入や未成年後見制度の拡充が行われれば、裁判所による親へのカウンセリング受講命令などの措置と合わせることで、親子関係の再生や深刻な子の傷の回復、自立支援への対応が進む。 ============== ◇親権喪失宣告 民法で定める親権は、未成年の子に対して父母が保護・監督や財産管理といった権利と義務を併せ持つ。その乱用や虐待など悪い行い(著しい不行跡)のある親権者について、家庭裁判所が申し立てに基づき親権のはく奪を決定(親権喪失宣告)できる。申立人は民法や児童福祉法で親族、検察官、児童相談所長と定められている。 (毎日新聞 2010年3月26日) |
児童虐待:親権はく奪、35年で31例 児相申し立て、手続き負担重く 毎日新聞 2010年3月14日 深刻な虐待を繰り返す親などから親権をはく奪する「親権喪失宣告」について、児童相談所の申し立てで家庭裁判所が認めたケースは、08年度までの35年間で31件にとどまることが、厚生労働省の資料から分かった。児童虐待は07年度に年間4万件を突破。親権喪失宣告は長年、親子関係断絶などの結果の重さや手続きに伴う負担の重さから機能していないと指摘されてきた。 親権喪失は親族か児相所長、検察官が申し立てる。児童虐待では児相の役割が期待されるが、親権を失うと回復が難しく、親が反発して提訴する場合がある。戸籍に載るため児相がためらう場合も多い。子の保護先や親権代行者も事前に確保する必要があり、「最近までは踏み切れない児相がほとんどだった」(申し立て経験のある九州の元所長)という。 厚労省が毎年まとめる「福祉行政報告例」に掲載された児相関連データの、記録の残る74年度分以降を毎日新聞が集計。90年度までの申し立ては計20件で、喪失宣告が出たのは5件しかない。児童虐待の急増が表面化した91~99年度も計23件の申し立てに対し宣告は14件。児童虐待防止法施行の00年度以後も、申し立ては34件に増えたが、宣告は12件にとどまった。 児童虐待防止法は07年改正で、10年度内に親権制度を見直すことを付則に盛り込んだ。法務省の研究会は1月、「期限なく親権すべてを失わせるため申し立てや宣告がためらわれる現状がある」と指摘。千葉景子法相は2月、親権を一時的に停止させるなどの親権制限制度を導入する民法改正を法制審議会に諮問している。【野倉恵】 児童虐待:親権はく奪、35年で31例 岩城正光弁護士の話 ◇「子の権利」視点に--「日本子どもの虐待防止民間ネットワーク」理事長の岩城正光弁護士の話 被害を受けている子供には申し立て権もない。深刻な性虐待など親権はく奪が必要なケースも関係者が相当努力しないと宣告に至らない。申し立てても認められない例が少なくないのは、親失格のイメージを与えるとして裁判所にブレーキが働く面もあるのでは。根本策として親権見直しは必要だが、家族法の秩序の基礎にかかわる問題。国民の共感を得て、子供の権利という視点に立って見直すべきだ。 |
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