朝晩めっきり涼しくなってきました。
夏ぶとんは、うすい羽毛布団なのですが、
しっかりと包まって、目が覚めます。
庭のスイフヨウも、前日咲いて赤くなった花と咲いたばかりの花が入り乱れて、
色変わりが美しくなってきました。


白から赤へのぐらでぃしょん。

スイフヨウ 白のフヨウ むくげ


草刈をしたので、隠れていた花たちが顔を出しました。
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ところで、
鹿児島県の阿久根市の竹原信一市長の専決処分に対し、
総務大臣に任命された片山善博さんは、「専決処分は違法」との見解を示しています。
わたしも、阿久根市の竹原さんの専決処分は、地方自治法に照らして、問題があると思っています。
片山さんは、総務大臣になる前のテレビ朝日の番組でも「違法」のコメントを
していたので、当然といえば当然の認識です。
とはいえ、いまは「国と地方の関係」は法的に対等。
という意味で、総務相の立場での、断定的な「違法」「無効」の発言はちょっと疑問。
と思ったら、これに対して阿久根市の仙波敏郎副市長がただちに反論していました。
議会や公平委員会の動きもあり、阿久根市で起きていることは、
一自治体の問題を越えて、わたしたちに「自治とはなにか」と問いかけているようです。
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夏ぶとんは、うすい羽毛布団なのですが、
しっかりと包まって、目が覚めます。
庭のスイフヨウも、前日咲いて赤くなった花と咲いたばかりの花が入り乱れて、
色変わりが美しくなってきました。




白から赤へのぐらでぃしょん。

スイフヨウ 白のフヨウ むくげ






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ところで、
鹿児島県の阿久根市の竹原信一市長の専決処分に対し、
総務大臣に任命された片山善博さんは、「専決処分は違法」との見解を示しています。
鹿児島・阿久根市:専決処分は「違法」 片山総務相、市長を批判 片山善博総務相は21日の閣議後会見で、鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が副市長選任などの専決処分を繰り返している問題について「今回のケースは専決処分の厳格な要件を満たしていない。そもそも議会を招集していない違法な状態で行った専決処分は根っこから違法だ」と述べ、無効との認識を示した。 地方自治法では、議会の招集は首長にしか認められていない。片山氏は「(首長と地方議員を住民が直接選挙でそれぞれ選ぶ)二元代表制をとる自治体の仕組みの一つのひずみ。議会側が招集権を持つのは一つの解決方法だ」と述べ、地方自治法改正に意欲を示した。【笈田直樹】 毎日新聞 2010年9月22日 東京朝刊 |
わたしも、阿久根市の竹原さんの専決処分は、地方自治法に照らして、問題があると思っています。
片山さんは、総務大臣になる前のテレビ朝日の番組でも「違法」のコメントを
していたので、当然といえば当然の認識です。
とはいえ、いまは「国と地方の関係」は法的に対等。
という意味で、総務相の立場での、断定的な「違法」「無効」の発言はちょっと疑問。
片山総務相、阿久根の専決19件「違法で無効」/九州発 片山総務相は21日午前の閣議後の記者会見で、鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が議会を開かないまま繰り返した専決処分19件について「専決処分の厳格な要件を満たしていない。議会を招集していない違法な状態で行った専決処分は根っこから違法で、無効だ」と述べ、市長の対応を厳しく批判した。専決処分で起用した仙波敏郎副市長の人事も無効とした。 また、同市の問題を踏まえ、首長が議会を招集しない場合に議長に招集権を与えるため、地方自治法を改正する方針を正式に表明した。 片山氏は「無効だが、そこから先どうするかは、当事者たちがどういう行動を取るかだ」とも語り、同法に基づく是正要求には慎重な考えを示した。 また、市議会の対応について、「現行法の枠組みでも、市長が議会を招集しない場合にもっと対抗手段はあったと思う。緊急避難的に、正当防衛というか、自己招集もあり得た」と述べた。その上で「その議会の正当性が司法の場で争われるかもしれないが、今回のケースは正当性ありと認定されると思う」と強調した。 竹原市長は今年3月31日から8月2日までの間に、今年度一般会計補正予算や仙波氏の副市長選任など19件を議会に諮らず、専決処分とした。これに対し、阿久根市議会は8月の臨時会で、5件のみ承認とし、副市長選任など14件を不承認とした。これについても、片山氏は「のっけから無効なものを承認する、しないということはないのではないか」と、臨時会の有効性に疑問を呈した。 (2010年9月21日 読売新聞) |
と思ったら、これに対して阿久根市の仙波敏郎副市長がただちに反論していました。
阿久根市の仙波氏、総務相発言に反論 片山総務相が21日の記者会見で、鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が行った仙波敏郎氏(61)の副市長選任など19件の専決処分を「違法で無効」と述べたことについて、仙波氏は同日夕、読売新聞の取材に対し、「裁判官でない者が違法、無効と言うのは軽率であり、越権行為。市長のリコール(解職請求)運動に加担する発言だ」と反論した。 仙波氏によると、竹原市長が近く、総務相あてに質問状を送付し、発言の根拠をただす方針という。 (2010年9月21日18時52分 読売新聞) |
議会や公平委員会の動きもあり、阿久根市で起きていることは、
一自治体の問題を越えて、わたしたちに「自治とはなにか」と問いかけているようです。
竹原・阿久根市長:ブログに「議会開くのは議長」 議長は反論 /鹿児島 阿久根市の竹原信一市長が26日、自身のブログに「議会を開くのは市長ではなく議長です。市長は議員の召集(原文のまま)だけをする」「議長が開く議会ですから市長の出席義務はありません」などと書き込んだ。 これに対し浜之上大成議長は「市長は、法律を自分勝手にねじ曲げて解釈している」と反論し、「議長に議会開催権があると言うなら、私が通年議会を開くので権利を渡してほしい」と皮肉った。 地方自治法101条は「普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する」と、議会招集権は首長にある、と定めている。また121条は「議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」と、首長らの議会出席義務を明記している。 浜之上議長は「議会の招集と開催は事実上同じことで記述は詭弁(きべん)だ。議会出席の義務がない、との主張は法律違反でしかない」と竹原市長を批判した。 毎日新聞 2010年9月27日 地方版 |
阿久根市長:係長懲戒免職問題 市公平委、「戒告が相当」と修正裁決 /鹿児島 ◇「公平性欠き違法」 懲戒免職処分を不服として阿久根市職員の係長(46)が求めていた審査請求に対し24日、同市公平委員会(鮫島一正委員長)が下した修正裁決は「戒告が相当」だった。 裁決書によると、免職処分は「公平性に欠け、処分者の裁量権の逸脱・濫(らん)用として違法な処分」とし「戒告が相当」と結論づけた。地方公務員法によると、処分者側は実質的な不服申し立てはできず、係長も戒告を受け入れる意向のため、処分が確定する。 この結果を受け、県庁で会見した係長の弁護士は「戒告ではあったが、裁決が出たことにより、竹原市長の新たな処分を防止することができるためよかった」と評価した。 これに対し、専決処分で副市長に選任された仙波敏郎氏は「(免職処分取消訴訟で)市が上告するか決めていない時期に、公平委がこういう裁決を下すことに作為的なものを感じる。市として慎重に対応したい」と述べた。 免職処分を巡っては、係長が昨年8月処分取り消しを求め鹿児島地裁に提訴し、同地裁が今年4月、処分の取り消しを命じた。しかし竹原市長が控訴し、福岡高裁宮崎支部は今月17日、1審判決を支持。判決はまだ確定していないが、弁護士によると、訴訟は事実上終結することになる。 竹原市長は1審判決に従わず、係長の職場復帰を拒んでいたが、今年8月になって復帰を容認。係長は約1年ぶりに職場に戻った。【馬場茂、村尾哲】 毎日新聞 2010年9月25日 地方版 |
9月28日付・対岸の火事か 2010/09/28 四国新聞社 二つのリコール運動が注目を集めている。舞台は名古屋市と鹿児島県阿久根市144件。大都市と地方都市、市長がリコールする側か、市長がされる側なのかなど方向は逆だが、根底には同じものが潜む。 名古屋市では、河村たかし市長の支持団体が市議会の解散を求めている。リコールのための署名は22日時点で30万人を超え、締め切りである昨日までの未集計分を合わせると、必要数の36万人に達する可能性が出ている。 阿久根市144件では既に、ブログ市長こと竹原信一市長のリコールに必要な署名が集まっており、年内にも住民投票が行われる。規模の違いはあれど、いずれも市民の相当な関心を集めたと言える。 河村市長の原動力は、主に市民の議会不信だ。議会はチェック機能を果たしていない、その割に報酬が高過ぎる、政務調査費の使い方もいいかげん―などといった市民の不満を、市長は表に引っ張り出した。 実は竹原市長も、よりどころは同じ。専決処分の連発など強権発動が過ぎて反発を買ったが、そこまで強気になれたのは、議会への市民の不満が募っていたためでもある。要するに、どこの市民も地方議会に不信感を抱いているということだろう。 香川が例外でいられるだろうか。報酬と別に議員年金をもらったり、議会によっては、出席しただけで交通費をはるかに超える費用弁償が発生したりしている。県議会を中心とした海外視察にも、冷たい視線が向けられている。対岸の火事と思われては困る。(G) |
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