みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

自治法の改正―住民参加の理念どこに/行政委員報酬―住民が目を光らせねば

2011-12-19 20:14:46 | 市民運動/市民自治/政治
昨日午後から今日の夕方にかけて、
立て続けに取材(インタビュー)がありました。

テーマはおもしろかったのですが、夜遅くまで話し込んで、
寝不足で頭がぼんやりしています。

ちょっとめずらしいお菓子もいっしょに到来。
さっそく箱を開けていただきました。
  

元祖くず餅 船橋屋
一口大の大きさに切れ目が入り、36切ございます。2~3名様用でご用意しております。
船橋屋秘伝の黒糖蜜と粗く挽いた香ばしい黄な粉をかけてお召上がりください。






名古屋から「松蔵ポテト」(ドンク)も届きました。

松蔵のスイートポテトかと思って開けたら、

かわいい、ポテト(サツマイモ)のお菓子でした。
こちらは明日いただくことにします。

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12月16日ときょうの朝日新聞社説、地方自治関連の2題。

自治法の改正―住民参加の理念どこに
2011年12月16日(月)付 朝日新聞

 首相の諮問機関である地方制度調査会がきのう、総務省がまとめた地方自治法改正の原案に対する「意見」を野田首相に報告した。
 改正のきっかけのひとつは、鹿児島県阿久根市で、前市長が議会を開かずに専決処分を乱発したことだ。
 こんな混乱が起こらないよう、議長が臨時会を招集できるようにしたり、副知事や副市長の選任を専決処分の対象から外したりする改正を実現させる。
 一方、もう一つの柱である住民自治を強めるための項目は、骨抜きが目立つ。
 総務省案は、こんな内容だ。
 法的拘束力のある住民投票制度を新たに設け、「箱もの」と呼ばれる大型施設をつくるかどうかの最終判断を住民投票に委ねることができるようにする。
 住民による直接請求が現在認められていない地方税について、条例の制定や改廃を請求できるようにする。
 住民投票や直接請求は、首長や議会の決定が住民の考えと異なる時に、住民の意向を直接、反映させるための制度だ。
 改正でその間口を広げれば、地域の行政サービスの受益と負担の関係などを住民が真剣に考えるきっかけになるのではないか。そんなねらいがあった。
 拘束力のある住民投票については法で一律に実施を義務づけるのではなく、条例の制定を前提にしている。地方税を減税する条例の制定請求が出たとしても、もとより議会が否決すれば前に進まない。
 そうした点で総務省案は、首長や議会の権限にも配慮したうえで、住民参加を半歩でも進めようという穏当なものだった。
 それでも、調査会委員の知事や市町村長、議長からは異論が噴出した。首相への意見では、住民投票制度を先送りした。地方税の直接請求は認めるとしたものの、その時期については引き続き検討するという。実質的な先送りである。
 知事や議長らは「拘束力のある住民投票は、議会制民主主義の根幹を変質させる」「減税要求が乱発されかねない」などと反対理由を挙げたが、つまるところ、住民には任せておけないということではないのか。
 選挙で選ばれた者としての責任感は、わからないでもない。しかし、こうした知事らの姿勢は、「地方には任せておけない」と分権に反対する理屈を並べ立てる中央省庁の官僚と重なってみえる。
 このままでは、「地域主権改革」の旗は色あせるばかりだ。早急な再検討を求める。 


社説: 行政委員報酬―住民が目を光らせねば 
2011年12月19日(月)付 朝日新聞

 県の選挙管理委員会の委員には、月に1、2回開かれる会議や催しに出るだけで税金から約20万円が支払われる。日額制に切りかえ、働きに応じた額のみを支給するべきだ――。
 滋賀県の住民がそう訴えた裁判で、最高裁は請求を退ける判決を言い渡した。選管だけでなく、行政委員とよばれる人々の報酬をめぐる訴訟は各地で起きているが、これによって法律上の争いに決着がついた。
 最高裁の考えを一言でいえばこうなる。「委員の仕事の内容は多様で、役所に来る日数だけでは評価できない。報酬を、どんな方式でいくら支払うか、地方自治法は地元議会が定める条例にゆだねている。よほど不合理な事情がないかぎり、その判断を尊重するべきだ」
 ずいぶん甘い結論だと批判的に受け止めた人も多いのではないか。だが国民の代表である国会がそのような法律をつくり、議会が条例を設けている以上、裁判所が口をはさむ余地は限られるとの考えも理解できる。思想・信条の自由など基本的人権の制約につながる取り決めではないことも、この問題を考えるときの一つの要素になろう。
 受け止めるべきは、首をひねるような厚遇を認めてきたのはまさに地元議会であり、その議員を選んだのは、有権者である私たち自身だということだ。
 判決は「月額制をとったからといって違法・無効とはいえない」と述べているだけで、特定の方式や金額を推奨しているわけではない。どうするか決めるのは議会、すなわち住民自身だと説いているのである。
 この裁判では、一審・大津地裁と二審の大阪高裁が原告側の主張を認めた。それがきっかけとなり、多くの自治体で月額制から日額制への転換が進みつつある。全国知事会は「各地の実情にあわせ、自主的に見直しを進めていく」との方向を打ち出し、滋賀県でも労働委員会と収用委員会の委員の報酬は、今春から日額制となった。
 こうした大きな流れを止めてはならない。議会の自律的な判断にまかされているという重みを、議員一人ひとりが改めて胸に刻む必要がある。
 私たちは、報酬とあわせて委員の人選のあり方も見直すべきだと主張してきた。議員や自治体職員OB、特定の団体関係者の指定席になっているポストが少なくないのではないか。
 住民が、自分の住む県や市町村、そして議会の動向に目を光らせ、おかしいと思ったら声をあげる。そうしてこそ、地方自治は強く豊かなものになる。  


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