みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

国際離婚条約―外務省の責務は重い/岐阜県環境放射線モニタリングポスト10基HPで公表

2012-03-21 22:20:37 | 健康/くらし/薪ストーブetc
咲いた、咲いた、チューリップ。
花市場で買ってきた真っ赤なチューリップが
春を運んできてくれました。   
今の時期チューリップは高いのですが、なんと
1680円が300円でした。
温室咲きで、からからに乾いてくたっと萎れていたのですが、
水をたっぷりやって、鉢ごと腰水にしばらくつけておいたら、生き返りました。

  
ひとはち100円で買ってきた花たちも地面におろしてやったら、
ぱあっとと花が開きました。
  

枝垂れ梅はほぼ満開。
   
お隣のピンクの梅は花が少ないのですが、紅白できれいです。
  

   

こんなにきれいな春のはなたちも、においも色もない放射能で知らないうちに汚染されていたら・・・。

岐阜県が10カ所の環境放射線モニタリングポストのデータを
15日からホームページで公開しています。

福井で事故が起きたらモニタリングポストのデータをみる、なんてことにならないように、
まず若狭の原発をぜんぶ止めたい。

 環境放射線モニタリングポスト:監視体制、きょうから10基 県、HPで公表 /岐阜 

県が県内6カ所に追加設置した環境放射線モニタリングポストは15日、運用が始まる。これまでに設置されたものを含む計10カ所の1時間ごとのデータは、15日午前10時から県の環境放射線モニタリングシステムのホームページ(HP)で公表される。
 ポストが新たに設置されたのは、岐阜市の防災交流センターと西濃・中濃・郡上・恵那・下呂の各総合庁舎。設置場所となった各市役所は、最も近い原発から69~114キロ離れている。
 データは、各務原市の保健環境研究所に集められ、数値が、自然界の1時間当たりの放射線量といわれる0・2マイクロシーベルトを超えると「何らかの事情で通常よりも数値が高くなっている」とのメッセージが表示される。
 ホームページのアドレスはhttp://gifu-monitoring.jp/monitoring-post/pc/【石山絵歩】


 岐阜県環境放射線モニタリングシステム (Gifu prefectural environmental radiation monitoring systems latest observation value display) 
平成24年3月15日
東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、都道府県における環境放射能水準の調査を強化するため、文部科学省の委託事業(環境放射能水準調査)によりモニタリングポスト6基の追加整備を行ってきました。
このたび工事が完了し、運用を開始しますのでお知らせします。
新たに設置した6基を含め、県内10基のモニタリングポストの観測値を下記ホームページで公表しています。


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 社説:国際離婚条約―外務省の責務は重い
2012.3.21 朝日新聞

ハーグ条約に参加するため、国内の手続きを整える法律案がこのほど閣議決定された。
 国際結婚が破綻(はたん)し、一方の親が無断で子を連れて出国してしまったとき、その子をいったん元の国に戻したうえで、どちらの親が子を育てるかを決める。それが条約の考えだ。
 法律案には、子の心やからだに害悪がおよぶ場合などは例外的に元の国に戻さなくてもいいこと、その判断は東京か大阪の家庭裁判所がおこなうこと――などが書き込まれた。
 家庭内暴力をふるう夫から日本に逃げてきた妻たちの経験をふまえ、他国の取り組みも参考にした規定だ。おおむね妥当な内容と評価できる。
 政府が昨春、加盟方針を打ちだし、法制審議会などで検討を重ねてきた。非加盟のままだと日本人が子を連れ去られた際に国として適切に対応できないことも指摘され、条約への理解は深まっていると思われる。
 だが、依然として不安を抱く人は少なくない。対象となる案件は年に数十件ほどと思われるが、実際にどんな運用イメージになるのか。国会での審議を通じて、ていねいに説明していくことが欠かせない。
 なにより大切なのは、手続きにかかわる公務員や法律家が制度への理解を深めることだ。
 裁判所は、多くの家庭内トラブルを解決してきた経験をいかし、親の都合ではなく「子の利益」を常に念頭において、判断を積んでいく必要がある。
 慣れない課題に取り組まねばならないのが外務省だ。
 子を連れ去られたという外国からの訴えを受け、自治体や学校にも協力を求めて子を捜す。話し合いで解決できないか、双方の親に働きかける。子を元の国に送り返した後も、最終結論が出るまで、その子が問題なく生活しているか目を配る。
 そんな役割を担う。大使館や総領事館では、夫婦間の争いに悩む在外日本人の相談もふえるだろう。要員の確保や研修に万全を期してもらいたい。
 とはいえ、政府や裁判所のできることには限界がある。
 文化や慣習が異なる国際結婚では、夫や妻との関係がうまくいかなくなったとき、事態はより深刻になりがちだ。
 万一の場合を考え、現地の法制度や保護のしくみを知っておくべきだし、裁判や話し合いの席で役に立つ記録を残しておく作業も必要になろう。
 子と自分を守るために何をすべきか。一人ひとりの覚悟と準備が問われる時代だということを認識しなければならない。  



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