みどりの一期一会

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<はたらく>仕事+育児の就業体験 選択肢に幅 学生実感/改正「育児・介護休業法」7月から施行

2012-07-14 20:52:39 | ほん/新聞/ニュース
一昨日の中日新聞生活面の<はたらく>は、友人の稲熊さんの記事でした。

ちょうど6月30日には、改正「育児・介護休業法」の
2年間の猶予期間が終わって、施行されました。

仕事と育児と介護の両立は、女性だけの問題ではないはずですが、
やっぱり、現実には女性に重い負担がかかっています。

男性の育児参加をすすめる法改正が、女性の置かれた現実を変える
実効性があるものかどうかは、法が施行されるこれから見極めていきたいですね。

 <はたらく>仕事+育児の就業体験 選択肢に幅 学生実感
2012年7月13日 中日新聞

 就職活動を前にした学生にとって、仕事と子育てを両立できるかどうかは大きな不安の一つ。働く母親の支援に取り組む名古屋市の企業は、仕事と育児を両立させている女性から学ぶインターンシップ(就業体験)のプログラムを開発、学生を勇気づける取り組みを今夏から始める。先行して体験した学生を取材した。 (稲熊美樹)

 愛知県立大四年の樽田(たるた)千波さん(22)は昨年十月~今年三月、働く母親を支援するホームページ(HP)「キラきゃりママ」の運営などをする会社の経営者、大洲早生李(さおり)さん(33)=名古屋市=の元に“弟子入り”した。週に一度、大洲さんと打ち合わせをしながら、HPに載せる記事の取材や執筆、編集の一部を担った。
 大洲さん自身が、働きながら三人の子どもを育てる母親。眠る赤ちゃんの横で、パソコンのメールで仕事先と打ち合わせをしたり、子連れで取引先に出向いたりする姿を目の当たりにし、樽田さんは「時間の使い方がうまく常に仕事や子育てを考えている」と感じた。
 「仕事は頑張りたい。でも子育てもしたい」と、就職活動を前に不安を感じたためインターンシップに応募。以前は「育児休業などの制度が整っている教師になろう」と考えていたが、体験を通じて「制度が整っていなくても、頑張ればどうにかなる」と考えるようになり、職種の選択肢が増えた。就職活動に積極的に取り組むことができ、語学力も生かしてメーカーなどに内定した。
 大洲さんが、このインターンシップを始めたのは、自身が仕事と出産で悩んだから。東京都内の大学を卒業後、大手メーカーで広報の仕事に就き、キャリアを積んでいた。しかし、結婚後も東海地方で仕事をする夫とは別居のまま。「二十代で子どもを産みたい」という希望もあり選択を迫られた。
 結局、退職し、名古屋で起業したが「もっと早くから人生設計を考えていたら」と何度も感じ、学生たちに、子育てをしながら働く女性の姿を間近で見てもらう仕組みづくりを考えた。
 樽田さんの経験を基に、インターンシップのプログラムを開発。マナー講座のほか、社会人との面談や参加する学生同士の交流なども盛り込み、この夏から正式に開始する。
 六月に名古屋市で開いた説明会には、学生十人ほどが参加。男子学生も三人いた。名古屋市立大薬学部五年の堀ノ内渉さん(25)は「男性の意識も変えないと、少子化問題は解決しない。一緒に考えたい」と話す。
 今後、学生の一部は、大洲さんの会社や社会保険労務士事務所などで三カ月以上、就労体験を重ねる予定だ。

◆出産退職者は増える
 国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査によると、出産前に仕事をしている女性の割合は増えている。ただ、出産前に仕事をしていた人が、出産を機に辞める割合は逆に上昇。第一子を二〇〇五~〇九年に産んだ女性の場合、出産退職は全体の43・9%に上る=グラフ(上)。
 育児休業を取得して仕事を継続する女性の割合は、二十年前の約三倍に増えた。しかし、育休を取らずに仕事を継続する人の割合が減っただけで、出産後も仕事を続ける人の割合はさほど増えていない。
 就業形態を子どもの年齢別にみると、成長するほど働く母親の割合は増えるものの、パートや派遣が中心で、正規の割合は増えていない=同(下)。出産を機に仕事を辞めると、再び正規で仕事をするのが難しい現状がうかがえる。
 

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  あなたもイクジナシからイクメンへ!?…育児・介護休業法  
(2012年7月5日 読売新聞)

ファイナンシャル・プランナー 守屋三枝
 2年前、子育て期間中の働き方の見直しや父親の育児参加を促すためなど、仕事と育児や介護の両立支援を充実させるために「育児・介護休業法」が改正されました。短時間勤務制度の義務化など、部分的に中小企業には施行が猶予されていましたが、その期間が終了し、この7月から全事業所に適用されました。
 東京都文京区の区長さんが自治体の長として初めて育児休業を取り話題となったのも、その頃だったでしょうか。「“イクメン”をもてはやすよりも、男性の育児参加が当たり前となり、“イクジナシ”(育児なし)がいない社会を」とインタビューで語っていましたが、その後、自治体の首長さんたちの育児休業取得が次々と続き、この法改正は父親の育児参加を世に問うきっかけとなったように思います。
 厚生労働省の調査では、平成23年度の男性の育児休業取得者は前年比1.25ポイント増の2.63%で、倍増したとのこと。数字上は寡少で、父親の育休取得は遅々として進まないように見えますが、「倍増」に、世の中の変化を感じますね。
 育児・介護休業法は、仕事と育児や介護の両立を支援するための法律で、労働者が1歳未満の子の養育に、また要介護家族の介護のために、事業主に申し出ることにより休業できる、国が定めた制度です。
 時々「うちは小さな会社なので、育児休業はできないと言われた」とか「就業規則がないので育児休業制度がないの」という話を聞きますが、そんなことはありません。事業所の規模に関係なく、また、就業規則がないからできない、ということもありません。
 正社員に限らずパートタイマーでも、週の勤務日数など一定の要件を満たせば取得できますし、派遣社員や契約社員のように契約期間のある方も、休業前に一定以上の雇用期間があり、育児または介護休業明けに雇用契約が継続することが明確であるなどの要件を満たせば、育児、介護休業を取得できます。もちろん法律上の権利以前の問題として、職場の理解と協力があってこそ。休業をする側もさせる側も、共に支え合って気持ちよく働くために、お互いのコミュニケーションをよくする努力は大切ですね。

育児休業制度って?
 さて、まずは、育児休業制度について、ざっくり確認しましょう。(介護休業制度については、別の機会とします)
<育児休業を取得できる期間>
 原則、子が1歳になるまでです。1歳時に、保育所に入所できない場合などは、1歳半まで延長することができます。父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月までの間に1年間、育児休業を取得できます(パパ・ママ育休プラス)
 育児休業の開始時期は、女性は産後休業期間が終了した翌日から、男性は子の誕生日当日から開始することができます。

<育児休業取得の回数>
 原則1回です。しかし、男性が配偶者の出産後8週間以内の期間内に育児休業を取得した場合は、再度の取得が可能となります。これは、例えば、妻が出産直後の大変な時期と育休明けの職場復帰で緊張している時期に、夫が2度育児休業を取得して妻をバックアップできる、ということです。
 制度の内容がわからないときや困ったときは、会社の人事担当者や都道府県労働局雇用均等室に相談してみましょう。

休業中にはこんな給付が
 さて、いよいよお金の話です。育児休業中は働かないので、一般的にはお給料が出ません。休業はできても収入がないのは心細いものです。社会保障制度では、その間の所得補償として、健康保険、雇用保険から給付があり、育児休業中の厚生年金保険料・健康保険料は免除されます。(産前産後休業中の保険料の免除制度はまだありませんが、議論には上っています。早く実現するといいのですが)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 育児・介護休業法の改正について(厚生労働省)


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7月13日(金)のつぶやき

2012-07-14 01:20:00 | 花/美しいもの
17:17 from Tweet Button  [ 6 RT ]
相談10:離婚を決意!今の姓のままで仕事を続けたいのですが…。 | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/help/law/?tag=…

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