みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

批判の多い自治法「政務調査費」改悪/地方議員はみずから襟を正せ

2012-09-03 17:09:35 | 市民運動/市民自治/政治
連日、午後になるとはげしい雷雨。
その合間をぬって、葉菜類の種薪をしています。
この三日間に蒔いた種は20種類くらいですが、
昨夜の大雨で、128穴のセルポットに蒔いた種が流れてしまったところがあるので、
何枚かは部分的に蒔きなおしました。
雨が続いているおかげか、3日目にもう芽を出している種もあります。

15年ほど前までは専業の百姓で、その後は現役からは離れていたのですが、
カフェで使うサラダ用の葉物野菜が必要になりそうということで、
苗づくりのお手伝いをしているというわけです。
わたしも、畑を手伝っているともちゃんもアンペイドワーク。
とはいえ、
苗づくりは好きだし、趣味と運動も兼ねているのでけっこう楽しいです(笑)。

先月の地方自治改正で「政務調査費」が「政務活動費」と名前を変えて、
「政務調査」だけでなく「その他の活動」にも使えるように改悪されました。

もともと政務調査費の制度自体が、政党傘下の自治体議員へのサービスのために
お手盛りでつくられたという感が強いもので、
現時点でも問題が多く各地で住民訴訟も提起されている「政務調査費」。

現状を法律にあわせて改善するのではなくて、
ずさんな現状に法律を合わせる、なんて本末転倒、非常識なことです。
悪法でも「法は法」とは認めたくありませんね。

「政務調査費」をみずから廃止した議会もあります。
法律があるからと言っても、「政務活動費」もつかわなければよいのですから、
心ある議員はぜひ「政務活動費」を返上して欲しいものです。

  社説:政務調査費―地方議員は襟を正せ  
2012年9月3日(月)付 朝日新聞

 先日の地方自治法改正で、自治体から地方議員に支給される「政務調査費」の使いみちを広げることが認められた。
 当初の政府案にはなかったが、民主、自民などの提案で修正された。
 内容はこうだ。政務調査費を「政務活動費」とし、調査研究だけでなく、選挙や後援会活動をのぞく「その他の活動」にも使えるようにする。使える活動の内容は、条例で定める。
 政務調査費は、都道府県では議員1人あたり月30万円ほど支給されている議会が多い。
 しかし、各地の自治体で飲食代など不適切な使い方が次々と発覚していることから、市民オンブズマンなどが住民監査や訴訟などで返還を求める例が相次いでいる。
 先日も、大阪維新の会の大阪市議団が昨年の市長選前に開いた集会の費用の一部にしていたことがわかり、問題になった。
 今回の改正は、全国都道府県議会議長会が、住民の声を聞く相談会を開く費用や陳情の旅費など、広く議員活動一般に使えるように自民党などに要望したものだ。
 非常識な使い方が目につくことも考えれば、市民オンブズマンが改正法を「驚くべき悪法」と反発するのは無理もない。衆院での採決直前に修正案が出てきたことも、総選挙を前に地方議員の要望にこたえたい政党側の思惑もうかがわせる。
 ただ、改正によって、これまで議長が決めていた使途基準を各自治体に条例で定めるように改め、議長に透明性を確保する努力義務も盛り込んだ。
 つまり、あいまいだった使いみちを明確にする責任を、議会に負わせるかたちにしたのだ。
 議会によっては、お手盛りの条例案が出てくることも十分に考えられる。一方で、それを許さないよう、住民が条例制定の過程を監視することもまたできるようになる。
 都道府県議会では、これまでも政務調査費の収支報告は議長に提出され、住民にも公開されてきた。とはいえ、すべての支出の領収書の添付を義務づけているところもあれば、1件につき5万円以上の支出に限っているところもある。
 住民の税金から支給されていることを考えれば、すべての領収書を公開するのが望ましい。金額が妥当なのかも考え直す余地がある。
 今回の改正を機に、まずは議員みずからが襟を正していかねばならない。さらに無駄な出費をなくすよう、住民も監視の目を光らせたい。


応援クリック 人気ブログランキングへ してね 
本文中の写真をクリックすると拡大します。

 社説:【政調費使途拡大】法改正でタガを外すな  
2012年09月02日 高知新聞

 今国会で野田首相に対する問責決議のどさくさに紛れるように、いくつかの法律が成立した。その一つに地方議会の会派や議員に支給される政務調査費15 件の使い道を広げる、地方自治法の改正がある。
 政務調査費15 件はこれまで議員の調査研究活動に限定されていたが、同法改正で名称を「政務活動費」と変えて、調査研究に「その他の活動」を加えた。議員活動と結び付けることで、かなり広く適用できるようになる。
 「その他の活動」としたのは、具体的な範囲を各自治体の条例で決める仕組みになっているからだろう。だが、あまりにもあいまいな文言は適用範囲のタガを外しかねない。
 もともと政府提出の地方自治法改正案は、首長らの解職や議会の解散請求(リコール)に必要な署名数の緩和などが柱だった。しかし民主、自民両党などが「議員活動の活性化が必要」として、政調費の使途拡大の項目を追加した。
 この経緯にも首をかしげるが、選挙関連やプライベートの支出以外なら、例えばこれまでは認められなかった陳情の旅費などにも使えるようになるという。各自治体の議会は使途を厳密に解釈すべきだ。
 2001年度に制度化された政調費は、当初、使途の公開が十分でなく、不適切な支出が全国で相次いだ。スナックでの飲食代などに使われたり、収支報告書の多くの支出に領収書の添付がなかったりしたため、「第二の議員報酬」との指摘も受けた。
 高知県議会の11年度分の政調費は、議員個人に月額14万円、各会派に月額14万円に所属議員数を乗じた額が交付されている。当初はやはり「ブラックボックス」状態だったが、09年度から全ての支出に領収書添付を義務付け、具体的な運用マニュアルも定めたことで、透明化がかなり進んだ。
 現在、政調費の内規で定められている使途は、調査研究費と関連する研修費、資料の作成・購入費、人件費など9項目だ。「政務活動費」への変更で使途を無原則に広げないよう求めたい。財政難もあり、議員優遇には県民の厳しい目が向けられている。
 高知市議会など政調費を導入している所も厳格な運用と、より透明度の高い公開が求められる。同時に県民、市民も収支報告書の閲覧などで、チェックの目を厳しくしていきたい。


 社説:道議の政調費 使い方の根本的議論を(8月20日)
2012.8.20 北海道新聞

 道議の政務調査活動とは何を指すのかを、いま一度突き詰めて検討する必要があるのではないか。
 道議会の2011年度分の政務調査費5 件(政調費)の収支報告状況と領収書のコピーが公開された。額面1円以上のすべての領収書を公開するようになってからは2度目である。
 実際に使われた額の割合を示す執行率は92・4%と、3年連続で過去最低を更新した。全領収書が公開される以上、道民に疑問を持たれる使い方はできないという認識が、少しずつ浸透しているのだろう。
 それでも、トイレットペーパーやごみ袋など、首をかしげざるを得ない領収書が今回も多数あった。
 政調費が「第二の議員報酬」と言われないよう、使い道を厳密に規定しなければならない。
 政調費は何のために交付されるのか、そもそも必要なのか、どんな使い方が「政務調査」の名に値するのか―。道民の立場で根本的な議論を重ねることを道議会に望みたい。
 政務調査費5 件は道から交付されており、額は議員1人当たり本人に月43万円、所属会派に月10万円となっている。11年8月からは本人交付分が月5万円減額されている。
 制度上は野放図な使い方を認めているわけではなく、「調査研究費」「研修費」「事務所費」「事務費」「人件費」など9項目の使途基準が定められている。
 ただ、その定義は「会派(議員)が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究」(調査研究費)「議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費」(事務所費)など、大ざっぱだ。
 「調査研究」と考えにくい使い方でも、議員側が「基準から外れていない」と言い張る余地がある。
 「何でも政調費を充てようとしている」という疑惑を招いては、道議会に対する道民の信頼が揺らぐ。
 政務調査のための事務所を後援会の事務所と兼ねている場合、家賃や管理運営費は「使用面積や使用頻度により按分(あんぶん)する」取り決めだ。
 しかし、議員側が「9割は政調活動」と主張すれば通ってしまう。
 政調費の充当割合には上限を設ける必要があるし、そもそも後援会活動との区分けが難しい事務所費を政調費から支払うこと自体の妥当性も、きちんと検討するべきだ。
 領収書のコピーは今回も、「個人情報保護」を理由に半数近くで受取人の名前などが黒塗りされた。
 これではチェックが難しく、単なる「公開した」というアリバイ作りになりかねない。道議会は、政調費の使い道を透明にするという原点を大切にする必要がある。


 社説:政務活動費/使途拡大は改革に逆行する
2012年08月31日 河北新報

 地方議会の会派や議員に支給される政務調査費(政調費)を「政務活動費」に改称し、使途の拡大を可能にする地方自治法の改正案が今国会で成立した。
 従来の政調費は議員報酬とは別に、調査研究に必要な経費として支給されてきた。改正案は、これに「その他の活動」を加えて幅広い使い道を認めた。
 「議員活動の活性化に寄与する」との触れ込みだが、審議のプロセスはあまりにも性急で、何らかの深謀遠慮があったのではないかと疑いたくなるほど不自然だった。
 そもそも今回の自治法改正は内閣の提案であり、議会の権限拡大や首長に対する監視機能の強化に主眼を置いていた。鹿児島県阿久根市で、前市長が議会を無視して専決処分を乱発した数年前の騒動を踏まえての対応だ。
 ところが、政務活動費の部分だけは、民主、自民、公明、生活の与野党が共同で修正案を追加提出している。
 衆院では午前9時に修正案を提出し、3時間後には委員会採決で可決という早業。参院も、野田佳彦首相の問責を決議した日に可決した。
 どさくさ紛れの便乗提案とスピード採決は何を意味するのか。使い道が拡大して得をするのは誰かと考えると、一つの推論が浮かび上がる。
 議員1人当たり月35万円(年420万円)の政調費を支給している仙台市議会を例に考えてみよう。
 7月に公開された収支報告書を見ると、電話代、印刷代などの事務費は、多くの議員が経費を案分して政調費に計上している。議員としての「政務」と所属する政党の「党務」で線引きが難しいための苦肉の策だ。
 調査に限定されていた使い道が議員の活動全般に拡大されれば、経費を案分するなどの配慮も不要になる。解釈次第では党務への流用も可能だろう。
 公費を政党活動に使えるよう仕向けるのが与野党による追加提出の真の狙いだった、と見るのはうがちすぎだろうか。
 政調費の支出をめぐっては、これまでも繰り返し不透明さが指摘されてきた。全国市民オンブズマン連絡会議によると、政調費の支出をめぐる住民訴訟は全国で70件を超え、うち47件で訴えが認められている。
 弘前市で25、26日にあった市民オンブズマンの全国大会では「およそ議員の調査研究と関係のない使い方をも合法化できる余地を与える」と、今回の改正案に反対する緊急声明を発した。
 地方議会では近年、政調費の支出を公開する取り組みが広がっていた。やらずもがなの改正は議会改革に逆行し、住民と築きつつある信頼関係をも分断させかねない。
 政務活動費の交付対象はこれまで同様、それぞれの議会が条例で定める。
 甘い汁に惑わされることなく、自らを厳しく律してこそ透明性は確保され、住民の信頼もつなぎ留められると、地方議会人は自覚してほしい。 


 【東京】都議会政調費 こんな使い道あり? 
2012年8月8日 東京新聞

 こんなことにまで使っているの-。都議会の政務調査費は、領収書の添付と公開が始まって三年目を迎えた。しかし、六日に公開された二〇一一年度の政調費の中身は相変わらず、有権者が納得できるレベルとは言い難い。庶民感覚からかけ離れた請求のほか、ずさんな会計処理や首をかしげたくなる支出もあった。

◆成田空港まで ハイヤー利用
 自民の五議員は昨年八月下旬、モンゴル・ウランバートル市の水事業などを三泊四日で視察。三十七万~四十四万円を政調費から支出した。うち服部征夫氏(台東)と高橋信博氏(小平)は、成田空港までの往復にハイヤーを利用し、それぞれ六、七万円を請求していた。
 コスト削減意識を感じられないが、同会派の村上英子政調会長は「二人は視察という意識があって空港までハイヤーを使ったと思う。その辺は議員個人の判断に任せている」と話した。

◆タクシーが 区域外営業?
 民主の三議員は、他府県のタクシーを都内で利用したと報告した。他府県のタクシーにとって都内は営業区域外。都内で客を乗せて降ろせば違法だ。三氏は事務的ミスとし、訂正するという。
 栗下善行氏は十二月、千代田区で京都市のタクシーを使ったとして、千百十円の領収書を添付した。この日は同僚議員と京都方面を視察している。「視察先で使ったタクシーの領収書を間違って紛れ込ませてしまった」と弁明した。
 門脇文良氏は五月に、猪爪まさみ氏は十一月に、神奈川県西部のタクシーを使い、迎車料金を含む八百十円の領収書を提出した。それぞれ地元の杉並区と新宿区で利用したと報告した。実際には神奈川県内であった支援団体の研修会と、相続税の勉強会でタクシーを利用していた。門脇氏は「事務上の手違い」、猪爪氏も「記載を間違えた」と話す。

◆iPad
 時代を象徴する支出もある。公明は米アップル社製のタブレット端末iPad(アイパッド)の利用料の一部を政調費で負担した。公明所属の国会議員は全員iPadを持っており、都議も購入を打診された。
 政調費で支出するのは毎月千百八十三円。プライベートや都政と無関係な利用もあることから、料金の四分の一だけを認めた。都議二十三人のうち少なくとも十七人が一斉購入。以前から所有していた二人も合わせ、国会議員らと情報を共有しているという。中嶋義雄幹事長は「国会とも連携を取りやすい。支持者から都政への質問があっても、すぐに調べて答えられる」と利便性を強調している。


 【埼玉】129万円の返還を勧告 市議の政調費「不適正」
2012年8月22日 東京新聞

 川口市監査委員は二十一日、二〇一〇年四月から一一年四月までの同市議会の政務調査費に不適正な支出があったとして、議員十人(元職三人含む)に計約百二十九万円の返還を求めるよう岡村幸四郎市長に勧告したと発表した。勧告は二十日付。
 勧告によると、議員八人については調査研究や議会活動、市政のPR・報告を目的とする広報紙に、自身の写真やプロフィルを過大に掲載したなどと指摘。発行経費の全額ではなく、半額が適正として計約百二十一万円の返還を求めた。
 このほか、テレビとアンテナの購入費や事務所の廃棄物処理費も不適正な支出として、返還を求めた。
 「川口市民オンブズマン」(村松幹雄代表)が六月に住民監査請求していた。同団体が不適正な支出と指摘した視察や資料購入については「原則として適正な支出」と判断した。 (大沢令) 


 選挙中の会合に政調費、鹿児島県議2人

 鹿児島県議会自民党県議団の柴立鉄彦(64)、永田憲太郎(65)の両議員が、昨年4月の県議選の選挙運動期間中に選挙区内で開かれた有権者らの会合への参加を調査活動に当たるとし、政務調査費から計約4万円を受け取っていたことが、読売新聞の調べでわかった。県議会の指針は、政調費を選挙活動に充てることは不適当と規定しているが、2人は会合で投票を呼びかけたことを認めている。識者は「選挙活動と受け止められても仕方なく、不適切な支出」と指摘している。
 同県議会では、議員1人あたり月30万円の政調費を会派に交付。同県議団は調査活動を行った場合、選挙区内は原則1日2400円、選挙区外は同5400円を定額支給している。収支報告書によると、柴立議員は、9日間の選挙運動期間中、毎日開催された町内会関係者との意見交換会や業界団体の会合への出席について、調査活動費として9日分計約2万円を受け取った。
 柴立議員は「普段から行っている意見交換で、選挙中でも調査活動だと考えた」とした上で、「選挙中に有権者に会って『お願いします』と言わない候補者はいない。投票は呼びかけた」と述べた。永田議員も選挙期間中に老人会や企業の会合などに出席し、「地域の課題について意見交換した」として、8日分計1万9200円を受給。永田議員は「選挙中に何も言わずに帰れば『やる気があるのか』と思われる。当然、『お願いします』と言った」と話した。
(2012年8月19日 読売新聞) 


最後まで読んでくださってありがとう
応援クリックしてね 


  記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする