一昨年、友人に連れて行ってもらった「小淵沢・井筒屋」という老舗のうなぎ屋さんに
また友人たちと行ってきました。
遅めのお昼だったので待ち時間はなしで席につけました。
前回は「白焼丼上」を食べたのですが、ねぎがいっぱいのっているので、
今回は、ねぎなしで白焼きそのものを味わえる「商標登録 かめ塩のうなぎ」を注文しました。
お店の看板メニューです。
注文を受けてから焼きはじめるのか、良い香りが漂ってきて待つこと20分ほど、
かめ塩のうなぎがやってきました。
「かめ塩のうなぎ」は、古代製塩と最上質山椒をあわせた山椒塩と
レモンを絞って食べるとのことですが、
わたしはレモンだけでさっぱりといただきました。
友人たちはわさびとねぎ、白焼用のたれでたべる「白焼丼上」。
どちらもふっくらとしておいしいです。
国産の天然ウナギ一匹分がのっていて、
遠くまで来て食べるカイがありました。
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後半は昨日に続いて、「1票の格差」訴訟の判決の記事。
16の裁判すべての高裁で判決が出ろいました。
選挙の異議申し立て訴訟の判決は、公選法で選法第二百十三条(および第二百十四条)にいわゆる「100日裁判」が規定されているのですが、
それにしてもスピード判決です。
「憲法違反」の判断をした高裁判決に対して、最高裁はどのような判断をするのかを注目しましょう。
・公職選挙法
(争訟の処理)
第二百十三条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
(争訟の提起と処分の執行)
第二百十四条 本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。
クローズアップ2013:衆院選、岡山も無効判決 抜本改革、争点に 毎日新聞 2013年03月27日 12年衆院選の「1票の格差」を巡り、広島高裁岡山支部は26日、衆院解散と引き換えに成立した「0増5減」の定数是正を「格差是正とは言い難い」と断ずる判決を言い渡した。政府・与党は年内にも予想される最高裁判決までに、小選挙区を0増5減する区割り法案を成立させ、選挙無効を回避するのが基本戦略。しかし、相次ぐ「違憲」判決を受け、野党は抜本改革を迫っており、格差是正を含めた選挙制度改革の行方が国会の焦点に浮上してきた。 ◇「0増5減」批判受け 「11年の最高裁判決が違憲(状態)と判断した1人別枠方式による定数配分を基礎としたものに過ぎず、投票価値の格差是正のための立法措置を行ったとは言い難い」 岡山支部判決は、小選挙区を「0増5減」する国会の格差是正策を評価しなかった。0増5減関連法は「1人別枠方式」を法的に削除し、格差を2倍未満に収めている。このため、与党は選挙実施に必要な区割り法案の成立で「違憲状態は解消される」との立場をとってきた。 しかし、現状の取り組みは人口比例で必要な「21増21減」ではなく、0増5減にとどめた「緊急避難」に過ぎない。さらなる改革を迫った判決に対し、自民党幹部は「一部の跳びはねた判決が最高裁に採用されるわけがない」と不快感を隠さなかった。 一方、野党側は抜本改革への動きを強めている。民主党の岡田克也政治改革推進本部長は26日、記者団に対し「(0増5減では)違憲という司法判断が出ている。それに反する法律を成立させるのはいかがなものか」と指摘。格差是正に向け小選挙区定数を30削減する新たな案を示した。 安倍政権を攻めあぐねていた野党には、相次ぐ違憲判断を反転攻勢につなげる狙いもある。みんなの党の渡辺喜美代表は党役員会で「『0増5減』などという弥縫(びほう)策に頼るのではなく、抜本改革した上で、できるだけ早期に衆院を解散すべきだ」と表明。同党の江田憲司幹事長は区割り法案に「反対せざるを得ない」と明言した。 これに対し、与党は区割り法案を早期に成立させ、比例定数30削減を柱とする選挙制度改革案を提示して「身を削る」姿勢をアピールしたい考え。自民党の石破茂幹事長は26日の記者会見で「憲法上の要請は少なくとも1人が2票持ってはならないということだ」と区割り法案成立を急ぐ考えを強調した。 政府の衆院選挙区画定審議会は26日、内閣府で第20回会合を開催。0増5減の区割り改定案に関し、28日の安倍晋三首相への勧告を前に詰めの協議を行った。だが、村松岐夫会長(京都大名誉教授)は終了後、記者団に姿を見せないまま退出。連日の無効判決に神経質になっていることをうかがわせた。【笈田直樹、中島和哉】 ◇無効判断、最高裁が「予告」 26日の広島高裁岡山支部判決は、判決が確定次第、岡山2区の選挙を無効とするという「即時無効」の考えを採った点で、「11月26日までの猶予期間」を与えた前日の広島高裁判決以上に踏み込んだ。議員側からは「国会への配慮がない」との不満も漏れるが、無効判断は唐突に登場したわけではない。最高裁は過去に示した違憲判断の中で、選挙無効判断もあり得ると「予告」してきた。 今回と同様、違憲状態の区割りのまま実施された83年衆院選(当時は中選挙区制)を巡る85年の最高裁判決は、違憲とした上で、選挙無効を回避する可能性を検討。(1)無効としないことの弊害(2)対象選挙区の議員が失職した状態で区割り見直しをせざるを得ないなど憲法が予定しない事態が現れる不都合(3)その他諸般の事情−−を総合考慮するとした。 85年判決は、72年衆院選に対する違憲判決に続き選挙自体は有効とした。そのため政界では「違憲判断は出ても選挙は無効にならない」との希望的観測が普及。だが、85年判決は裁判官4人が補足意見で無効の可能性を強調し、違憲状態のまま実施された選挙は「効力を否定せざるを得ないこともあり得る」と指摘。「直ちに無効とすることが相当でないとみられる時は一定期間経過後に無効とすることもできなくはない」と、「将来無効」の可能性に言及した。 今回の広島高裁と同岡山支部も85年判決を踏襲している。 広島高裁判決は(1)〜(3)を総合的に検討。「民主的政治過程のゆがみは重大で、最高裁の違憲審査権も軽視されているといわざるを得ず、憲法上許されるべきではない事態に至っている」と国会を指弾した。一方で、「直ちに無効とすると、一時的にせよ、憲法の予定しない事態が現れることになる」とも述べた。 これに対し、岡山支部判決は「無効判断による政治的混乱が大きいとはいえない」と指摘した。【石川淳一】 ◇最高裁確定で失職 「比例復活」は対象外 高裁が衆院選を無効と判断しても、対象議員がすぐに失職するわけではない。今回提訴された16件の訴訟は27日に全ての判決が出そろうが、いずれも原告か被告の選管が上告する。失職するか否かは、最高裁が年内にも示すとみられる統一判断の行方次第だ。 最高裁が無効判断を支持すると初めて選挙無効が確定する。26日の広島高裁岡山支部の「即時無効」ならその場で、25日広島高裁の「将来無効」なら判決が定めた期間経過後に対象議員は失職する。 無効確定の影響は議論が分かれる。訴訟対象の全小選挙区(今回は31小選挙区)が無効になるのか、格差が大きい選挙区に限られるのかは専門家の意見も分かれる。 選挙が無効になった場合は、区割りの見直しが終わらない限り再選挙を行うことができないため、残された議員で法改正し違憲の区割りを見直す必要が生じる。一方、対象の小選挙区で落選し比例代表で復活した議員については「小選挙区と比例代表は制度が別なので、訴訟は(その身分に)影響しない」(総務省選挙課)という。【石川淳一、中島和哉】 |
1票の格差 14件で憲法違反の判断 3月27日 NHKニュース 去年の衆議院選挙の1票の格差について、全国の高等裁判所で審理された16の裁判は、27日、仙台高裁秋田支部が憲法違反の判決を言い渡し、すべての高裁判決が出そろいました。 選挙を無効とした2件を含め、去年の選挙を憲法違反とした判決は14件に上り、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。 去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と前回4年前の選挙よりも広がったうえ、最高裁が憲法違反の状態と判断した前回と同じ区割りのまま行われました。 これについて弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」と主張して全国の高等裁判所に選挙の無効を求める裁判を16件起こしていました。 一連の裁判で最後となる高裁判決が27日、仙台高裁秋田支部で言い渡され、久我泰博裁判長は「選挙までに格差の是正をできなかった合理的理由は見当たらない」として、投票価値の平等を求めた憲法に違反していると判断しました。 選挙を無効とすることまでは認めませんでした。 これですべての高裁判決が出そろいましたが、戦後、一度もなかった国政選挙を無効とする判決に広島高裁と岡山支部が踏み切るなど、16件のうち14件が去年の選挙を憲法違反と判断していて、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。 |
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