庭に自生しているコスネスが、
庭中の地面をおおい尽くすほど大きく育って、
ピンクの花で満開です。

先月の台風の風で倒されて、
おしあいへしあい、地面に届くほど倒れている花たちも。



大樹の下の半日陰で夏をすごしたキンリョウヘンと蘭たち。

ミスマフェットとキンリョウヘン。

毎月、山野草用の有機肥料を鉢に置いて、
水を切らさないようにしていたので、
葉が広くて、勢いがよいです。

もう少ししたら、プックリと赤い花芽が見えはじめる、
ことを期待しましょう(笑)。
引っ越してきた日本蜜蜂たちは元気に蜜と花粉を集めています。
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話しは変わりますが、
9月27日に、大阪高裁がだした
「受刑者というだけで一律に公民権を剥奪する合理的根拠はなく、
選挙権を制限することは許されない」として公選法の規定は違憲との初判断を、
受刑者側が上告しない方針を決めたので、高裁判決は確定する見込みとのこと。
「受刑者であっても、参政権(選挙権)はある」ということです。
これで国は、「公選法による選挙権の制限」をなくす
法改正をせまられることになりそうです。
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庭中の地面をおおい尽くすほど大きく育って、
ピンクの花で満開です。

先月の台風の風で倒されて、
おしあいへしあい、地面に届くほど倒れている花たちも。





大樹の下の半日陰で夏をすごしたキンリョウヘンと蘭たち。

ミスマフェットとキンリョウヘン。



毎月、山野草用の有機肥料を鉢に置いて、
水を切らさないようにしていたので、
葉が広くて、勢いがよいです。

もう少ししたら、プックリと赤い花芽が見えはじめる、
ことを期待しましょう(笑)。
引っ越してきた日本蜜蜂たちは元気に蜜と花粉を集めています。
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話しは変わりますが、
9月27日に、大阪高裁がだした
「受刑者というだけで一律に公民権を剥奪する合理的根拠はなく、
選挙権を制限することは許されない」として公選法の規定は違憲との初判断を、
受刑者側が上告しない方針を決めたので、高裁判決は確定する見込みとのこと。
「受刑者であっても、参政権(選挙権)はある」ということです。
これで国は、「公選法による選挙権の制限」をなくす
法改正をせまられることになりそうです。
「選挙権制限違憲」判決確定へ 2013.10.4 NHKニュース 先月、大阪高等裁判所が「公職選挙法が、受刑者の選挙権を一律に制限しているのは憲法に違反する」と判断した裁判で、原告の男性は、上告しない方針を決めました。 被告の国は、勝訴しているため上告できず、判決が確定する見通しです。 大阪・西成区の稲垣浩さん(69)は、傷害事件などで刑務所に服役中の平成22年7月に行われた参議院選挙で、選挙権が認められなかったのは違法だとして国に賠償などを求め、2審の大阪高等裁判所は先月、「単に受刑者というだけで、著しく順法精神に欠け、公正な選挙権の行使が期待できないとは言えず、公職選挙法が受刑者の選挙権を一律に制限しているのは、選挙権を保障した憲法に違反する」という判断を示しました。これについて、原告の男性は、上告しない方針を決めました。 2審の判決では、男性が求めた賠償は認められず、被告の国が勝訴しているため、国は上告できません。 このため、受刑者の選挙権の制限を憲法違反とした2審の判決が確定する見通しです。 男性の弁護士は「憲法違反の確認ができたため、本来の目的を達成したと判断した」と話しています。一方、総務省選挙部管理課は「今後の法改正などの動きを注視していきたい」としています。 |
受刑者の投票制限「違憲」判決が確定へ 受刑者の選挙権を制限した公職選挙法11条の規定を巡り、大阪市内の元受刑者の男性(69)が国に違憲確認などを求めた訴訟で、男性側は、「規定は違憲」との初判断を示した先月27日の大阪高裁判決について、上告しない方針を固めた。上告期限の11日を過ぎれば判決が確定する。 訴訟では、男性が違憲確認と損害賠償などを求めていたが、高裁は1審・大阪地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却。国側は敗訴部分がなく、上告できない。 高裁判決は「受刑者というだけで一律に公民権を剥奪する合理的根拠はなく、選挙権を制限することは許されない」と判断していた。 男性の弁護団は「公選法による制限として残っていた大きな問題で、判決の意義は大きい」とし、今回の司法判断を根拠に、制限の撤廃などを国に訴えかけていく方針。近く、法改正を求める声明も出す予定だ。 法務省によると、全国の刑務所に収容されている受刑者は約5万8000人。受刑者の投票については運用上の課題も指摘されており、国会が司法判断にどう対応するか、今後、議論が予想される。男性は滋賀刑務所に服役中、2010年7月の参院選に投票できなかったとして、仮出所後の同年12月に提訴していた。 (2013年10月4日 読売新聞) |
受刑者 選挙権制限は違憲…大阪高裁 公選法規定で初判断 受刑者に選挙権を認めない公職選挙法11条の規定は、平等な選挙権を保障した憲法に違反するとして、大阪市内の元受刑者の男性(69)が国に違憲確認と、服役中に投票できなかった精神的苦痛の慰謝料100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「受刑者というだけで一律に公民権を剥奪する合理的根拠はなく、選挙権を制限することは許されない」として同法の規定は違憲との初判断を示した。 ただ、違憲確認請求については「男性は服役を終えており、投票できる地位を求める訴えは不適法」と判断。損害賠償についても「規定廃止を正当な理由なく長期にわたって怠ったわけではなく、違法とはいえない」とした。判決は、2月の1審・大阪地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却したため国側は上告できない。男性は上告について「慎重に検討する」としている。 小島裁判長は「憲法の趣旨からすれば、公正な選挙が事実上不能か著しく困難という、やむを得ない事由がある場合を除き、国民の選挙権を制限することは許されない」とした。 そのうえで〈1〉受刑者には過失犯も含まれ、受刑者というだけで順法精神に欠けるとは言えない〈2〉憲法改正の国民投票では受刑者にも投票権があり、判決が確定していない収容者は刑事施設で不在者投票をしている〈3〉受刑者が選挙公報や政見放送などで候補者情報を収集することは禁止されていない――などの事情を挙げ「やむを得ない事由があるとは言えない」とした。 総務省によると、病院など本来の投票所ではない施設でも不在者投票ができる。ただ、刑務所は、受刑者の住民票が全国各地にあるうえ、1施設の収容者数も多いため、候補者情報をどう伝えるかなど実務的な課題が少なくない。 同省選挙部は「係争中の案件のため、コメントは差し控えたい」としている。 公職選挙法11条 同条1項2号は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」(受刑者)について、選挙権と被選挙権を有しないと規定している。総務省によると、「罪を犯した者を選挙に関与させるのは不適当」との趣旨で、1950年の施行時に盛り込まれたという。1項1号には成年後見人が付くと選挙権を失う規定もあったが、今年3月の東京地裁の違憲・無効判決を受け、削除された。 (2013年9月28日 読売新聞) |
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