みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案/記者の目:衆参議長交際手当=青島顕(社会部)

2013-10-23 21:34:13 | 花/美しいもの
いちにち10月26,27日の第3回「市民派議員塾」に向けての準備をしていました。
台風27号が週末にかけてやってくるということなので、ちょっと心配。
一週間ほど前からの風邪症状も、咳が長引いていて、体調はイマイチです。

ということで、一日仕事をするとどっと疲れてしまって、
夕方には ブログをアップする気力もなくなっています。

撮りためたデジカメの画像もなくなって、長い記事はかけないので、
きょうのブログは、前から気になっていた「特定秘密保護法案」についての
中日新聞と、琉球新報の社説。

  【社説】「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案  
2013年10月23日 中日新聞

 特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

 「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

 最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

 米国は機密自動解除も
 秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

 有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

 永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

 米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

 大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

 機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

 名ばかりの「知る権利」
 注目すべきは、機密は「 保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

 日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

 特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。

 四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

 テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

 これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

 公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。

 「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

 公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

 主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

 何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。

 目を光らせる公安警察 根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。

 公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。


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  社説:秘密保護法案 民主主義の破壊許されぬ
2013年10月18日 琉球新報

 政府と公明党は機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案の修正に基本合意した。国民の安全を確保することを名目にしているが、実態は政府の思うがままに情報を秘密指定して、永久に国民の目に触れさせないようにできる情報隠蔽(いんぺい)法にほかならない。 なぜこの時期なのか。政府は「情報漏えいの可能性が増大している」と強調するが、近年の漏えい事件で公務員が実刑になったのは1件だけ。既に再発防止策はとられているので、あえて秘密法を制定する事情は存在しないはずだ。
 特定秘密の対象は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動防止(4)テロ活動防止-の4分野に関する項目。武器、弾薬、航空機の数量や性能など具体的な特定秘密を挙げつつ「その他の重要な情報」との文言が盛り込まれている。「その他」を挿入することによって政府にとって不都合な情報は何でも秘密にできる。
 ではだれが特定秘密を判断するのか。政府は行政機関が都合よく指定するのを防ぐために有識者会議を設置するという。しかし会議の主な役割は指定の統一基準に意見を述べることに限られ、実際の指定が妥当かどうかはチェックしない。政府に都合のいい判断を排除する仕組みになっていない。
 専修大学の山田健太教授(言論法)は「戦後の憲法体系の理念に反する」と指摘している。かつて日本は軍機保護法をはじめ、政府の情報に国民を近寄らせない法制を敷いていた。「漏らす者とともに、かぎ回る者を罰する法体系」(山田氏)だ。軍機保護法下で朝日新聞記者だったむのたけじさんは「新聞社自体が自縄自縛に陥った」と語り、記者が自己規制して国家の行為に異を唱えられなくなったと証言している。その反省から現行憲法の下では表現の自由、知る権利が保証されている。
 秘密法案修正に際し「知る権利」や「報道の自由」への配慮と、取材活動に関して「著しく不当でない限り」原則として罰則の対象外とすることした。おかしな話だ。知る権利や報道の自由は配慮されるものではなく当然の権利だからである。
 特定秘密の指定期間は5年だが更新可能で、指定期間が終わっても情報保存と公開のルールはなく、破棄される可能性すらある。国民主権、民主主義を破壊するような法案提出は許されない。 


前から下書きに入れてあった毎日新聞「記者の目」も紹介します。

  記者の目:衆参議長交際手当=青島顕(社会部)
毎日新聞 2013年10月11日
 
 衆参両院が議長、副議長に支給している「交際手当」の使途を一切明らかにしていない実態を先月報じた。議長の場合、年300万〜1500万円支払われているが、何のための費用か分からず、無駄なのかどうかも検証できない。衆参両院は使い道をガラス張りにすべきだ。明らかにできない正当な理由があるなら、国民の理解を得られるよう丁寧な説明を求めたい。

◇領収書は「ない」説明も実質拒否
 手当の存在に気づいたのは、2年ほど前だ。衆院の予算書に計上されている「交際費」の内訳を知ろうと、衆院の情報公開制度に基づいて会計書類の開示を請求した。その中に「議長交際手当」「副議長交際手当」があった。

 他の会計書類には添付される支払い相手の領収書が見当たらなかった。その代わりに、議長・副議長の代理として事務総長が衆院あてに領収書を発行していた。会計課の職員に、支払い相手が議長あてに発行した領収書はないのか尋ねたら、「ありません」と言われて仰天した。

 調べてみると、議長交際手当は衆参ともに戦後まもない1947年度から、副議長交際手当は両院で67年度から支給されていた。衆院では2008年度から残金が事務局に返金されているが、参院は渡しきりのままだ。使途は両院とも非公開が続いている。衆院の場合、一部の領収書に「香典分含む」などと書かれているが、香典はいくらで、誰の葬儀なのかは分からない。

 同じ三権の長の最高裁長官の交際費の使途を情報公開請求すると、皇室関係の葬儀に関する支出でも、相手方が分かる領収書が添付されてきた。対照的な対応だった。

 必要なカネなのか。11年の秋、議長経験者の一人に聞いた。交際手当を話題にすると口数が少なくなった。「よく知りません。議長は(カネを)いじらない。あんまり政治性がないから」。同席した秘書は「事務総長に聞くべき話だ」と事務局管理のカネであることを示唆した。

 その年の暮れ、衆参両院議長・副議長や経験者に一斉に取材を申し込むと、全員の事務所から「(衆参)事務局を通じて答える」と連絡があった。衆参事務局は、そろって「儀礼的・社交的な使途」だと文書で回答した。

 官庁の予算事務のマニュアル「予算事務提要(12年度)」(大蔵財務協会)には、「交際費」とは「儀礼的・社交的な意味で部外者に対し支出する一方的、贈与的な性質を有する経費」とある。衆参事務局は「交際費」の定義を書き写しただけで、説明を拒んだのだった。議長や副議長が代わるたびに同様の質問をしたが、対応は同じだった。

◇「事務総長管理」示唆する人も
 事務総長経験者を含む衆参事務局OB数人にも取材したが、口は堅かった。一人は「議長がパーティーなんか開けば一度に400万くらいかかる。年間1000万円くらいすぐなくなる。足りないくらいだ」と話したが、調べると外国の客や議員などを招く議長公邸のパーティーは別の経費から支出されていた。勘違いをしたか、はぐらかすためにウソをついたようだ。

 そんな中、元参院事務局幹部が「事務総長のところには、予備に使えるカネがあった。議長交際手当の一部が回っていた可能性がある。退職後に本を出版したら、事務総長が大量に買い取ってくれたこともある」と証言。大蔵省(現・財務省)主計局と予算折衝して、議長交際手当の増額を要求した経験もあるという。

 ただし、この元幹部が事務局にいたのはかなり昔だ。衆参両院事務局に、手当を使うのは「議長・副議長か事務総長か」と質問したら「議長・副議長」との回答だった。

 真相が分からないのに記事にすべきか悩んだ。公開されたら、おおむね必要な支出だったということもありうると思ったり、取材相手に「他の経費に比べても大きな額ではない」と指摘されたりしたこともあった。それでも、税金の使い道を検証できない現状は好ましくないと考え、報道した。

 読者からは好意的な反響があったが、国会周辺では「政治には必要なカネもある。玄人受けしない」(参院議員秘書)などと言われた。反応の違いを見て、むしろ記事にしてよかったと思った。

 とかく永田町には外から見て理解に苦しむ仕組みが温存されている。渡しきりの文書通信交通滞在費、企業・団体献金と政党交付金の両立などきりがない。中にいると「おかしい」という感覚がなくなってくるのかもしれない。一つ一つ、世の中に問いかけていきたい。 



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10月22日(火)のつぶやき

2013-10-23 01:09:25 | 花/美しいもの

『がんのお姫様』発売御礼悪のり番外編   海老原暁子 | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/reading/?p=125…


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