みどりの一期一会

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解雇特区(雇用規制緩和特区)見送り/「雇い止め」着地点どこに 改正労働契約法施行から半年(上)

2013-10-20 17:13:14 | ほん/新聞/ニュース
3日前からの風邪がすっきり治らなくて、セキが止まりません。

最初は乾いた咳だったので麦門冬湯を飲んだのですが、
今は痰がからんだ湿った咳になってきました。

もともと呼吸器が弱いのですが、やはり弱いところをねらいうちするみたいですね。
明日は市民派議員塾の仕事があるので、今日もソファに丸くなっておとなしくしていました。
うーん、困りました。

安倍政権がだしてきた「解雇特区」(雇用規制緩和特区)は、
政府内でも反対が強く、見送りになったようです。

「解雇特区」と「雇用」関連で集めてあった記事を、
まとめて紹介します。

  解雇特区、事実上見送り 政府内も対立、二転三転 
2013年10月19日 朝日新聞

 【山本知弘、清井聡】安倍政権が成長戦略の柱の一つとする「国家戦略特区」の規制緩和メニューが18日、決まった。焦点の「解雇ルールの明確化」は緩和色が大きく後退。解雇トラブルの事例をまとめた「雇用契約の指針」を政府がつくり、企業に助言する案に落ち着いた。政府内の意見対立もあって特区案は二転三転。当初の「解雇特区」は事実上、見送りになった。

 「特区全体の評価は90点。雇用は82、83点と思っている」。18日夕に会見した特区ワーキンググループ(WG)の八田達夫座長(阪大招聘(しょうへい)教授)は焦点の雇用で合格点をつけた。とはいえ、日本経済再生本部(本部長・安倍晋三首相)が決めた雇用の特区案は、当初のWG案から大きく変わった。

 当初案は(1)解雇ルール(2)労働時間法制(3)有期雇用制度の3点を見直し対象とした。外国企業の誘致などに「不便な規制」を外すためで、安倍首相も「実現に向けて検討を」と指示した。

 しかし、田村憲久・厚生労働相が「憲法上、特区内外で労働規制に差をつけられない」と慎重姿勢を崩さなかった。WGは作業の遅れから(2)の労働時間を特区構想から外した。

 焦点の「解雇ルールの明確化」も変わった。当初案では、特区で定めた指針に合えば、労使の契約が裁判官の判断を縛ることにしていた。だが結局、政府が判例をもとにした「雇用契約の指針」をつくり、個別契約が指針に沿うかを助言することで決着した。

 一方、有期契約は全国規模で見直しを始める。5年超で無期転換権が発生するのを延長。例えば、2020年の東京五輪のプロジェクトに向け、通算で5年超雇われた人でも権利が発生しない。企業は雇い止めができない無期転換への警戒感も強いからだ。

 5年ルールは今年4月に始まったばかりだが、厚労省が特区内外でルールに差はつけられないとするなか、全国一律での見直し案が浮上。厚労省幹部は「ギリギリの選択だった」と振り返った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 雇用規制緩和特区、断念へ…厚労省の反発に配慮 
2013年10月17日 読売新聞

 政府は16日、成長戦略の柱に位置づける「国家戦略特区」で導入する規制緩和について、焦点となっていた「解雇ルール」など、検討してきた雇用に関する全3項目を見送る方針を固めた。

 安倍首相は16日、首相官邸で菅官房長官、甘利経済再生相、新藤総務相と協議し、こうした方針を大筋で了承し、詳細を詰めるよう指示した。

 地域を限定して大胆に規制緩和を進める「国家戦略特区」での緩和項目を巡っては、政府の国家戦略特区ワーキンググループが選定作業を進めてきた。

 雇用については、外国企業や新興企業が進出しやすくすることを目的に、〈1〉労働者と経営者間で解雇の条件を事前に契約書面で決める「解雇ルールの明確化」〈2〉有期契約で5年超働いた労働者が本来、無期契約を結べる権利をあらかじめ放棄できる「有期雇用の特例」〈3〉一定水準以上の収入がある人の残業代をゼロにできる「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入を視野に入れた「労働時間ルールの特例」――を提案した。

 いずれも労働者の権利保護を掲げた労働契約法などを根本から覆す内容で、厚生労働省は「労働規制は全国一律でなければ企業競争に不公平が生じる」などと反発してきた。野党からも「解雇特区」などとして、臨時国会で政府に対する攻撃材料にしようとする動きが強まっていた。
(2013年10月17日03時22分 読売新聞)


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 解雇の規制緩和見送り 国家戦略特区で政府方針
2013年10月18日 東京新聞

 政府は十七日、地域限定で規制を緩和する「国家戦略特区」で、解雇の条件や手続きを明確化し、従業員を解雇しやすくする制度の導入を見送る方針を固めた。厚生労働省が「雇用ルールを特区だけで変えるべきではない」と反対し、野党や労働組合が「解雇特区だ」と反発したことなどに配慮した。

 一方、外資系やベンチャー企業向けに、雇用ルールの相談に応じる組織を特区内で整備する。解雇などのルールが分かりにくいとの指摘があり、相談体制の整備で進出を促す。

 政府の国家戦略特区の作業部会は、解雇条件の明確化などを求める「労働特区」を提案していた。解雇規制の緩和見送りが固まったことで、難航した「労働特区」は決着。当初案より大幅に縮小することになった。

 労働特区では相談体制充実のほか、解雇紛争の判例を分かりやすくまとめた事例集を作り、企業に情報提供することで紛争防止に役立てる仕組みを導入する。 


 解雇特区、限定正社員… 雇用でも企業優先 安倍政権 
2013年10月12日 東京新聞

 安倍政権が労働者の解雇ルールや派遣労働の規制緩和を目指した議論を本格化させている。十五日召集の臨時国会には「解雇特区」と批判される制度創設を含む国家戦略特区法案の提出を予定。ほかにも「限定正社員」導入や日雇い派遣復活を検討している。安倍政権は消費税増税をにらみ、具体策で成長戦略を裏付けたい考えだが、雇用政策でも企業側優先の姿勢を鮮明にしている。 (金杉貴雄)

 政府の規制改革会議の「雇用ワーキンググループ」(座長・鶴光太郎慶応大学教授)は十一日、残業代を事前に決めた範囲で打ち切る「裁量労働制」の導入など、労働時間の規制緩和に向けた議論を始めた。政権への提言を「ミッション(使命)」(事務局)として具体化を進める。

 首相は、成長戦略の一環として「企業が世界で最も活動しやすい環境をつくる」と主張。税制では、東日本大震災の復興特別法人税を前倒しで廃止する検討に入り、法人税の実効税率引き下げにも前向きな姿勢を示しているが、雇用政策でも企業が恩恵を受ける検討項目がめじろ押しだ。

 国家戦略特区法案は、開業五年以内の企業などが従業員を解雇しやすくなる制度が柱の一つ。政府は「雇用特区」と名付けたが、規制緩和に批判的な有識者らは「解雇特区」と呼ぶ。

 解雇ルールでは、正社員より解雇しやすい限定正社員や、不当解雇を職場復帰でなく金銭で解決できる制度の創設を議論している。第一次安倍政権で検討されたが「残業代ゼロ法案」と批判されて導入を見送った「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実現を求める声もある。

 こうした政策が実行に移されれば、使い勝手の良い労働力を利用して業績を伸ばす企業が出てくるかもしれないが、働く側にとっては不安定さが増す。

 二〇〇〇年代前半に小泉政権が進めた規制緩和で「派遣切り」が社会問題化するなど「格差」が拡大。民主党政権で、日雇い派遣を原則禁止する改正労働者派遣法が成立するなど規制緩和に一定の歯止めがかかった。

 安倍政権は再び緩和路線に傾いている。来年の通常国会では、関係法案が次々と提出されることも予想され、労働界などに「労働者の人権がないがしろにされかねない」と懸念の声が強まっている。 


  「雇い止め」着地点どこに 改正労働契約法施行から半年(上)   
2013年10月18日 中日新聞

◆ハウス食品元嘱託社員ら、雇用継続求め団交
 ハウス食品に雇われ、全国のスーパーなどで商品の陳列や補充を担う「店舗フォロー業務」に携わってきた嘱託社員八十九人が、営業体制の改革のために九月末で一斉に雇い止めとなった。一部の人は「ハウス食品ユニオン」を結成し、今年四月に施行された改正労働契約法を盾に同社と団体交渉を続けているが、双方の主張は平行線のまま。リストラの調整弁になるリスクを負いながら働く、非正規労働者の問題を二回に分けて考える。

 「雇用を守るのは正社員だけなんですね」

 「私たちは弱い立場。それでも社員と一緒に二十年も仕事をやってきました。一斉の解雇ではなく、もう少し大事にすべきじゃないですか」

 九月下旬、東京都内にあるホテルの会議室で開かれた団体交渉。これまで長期にわたり、反復更新されてきた雇用継続を求め、嘱託社員の女性らの訴えが響いた。

 店舗フォローは、主に量販店に特化した限定職種。商品販売スペースの確保など来店者の視点を生かした販売促進を担う。ハウス食品は、十月からの持ち株会社体制移行に伴い、営業体制を大幅に変革。通信販売の増加など、顧客の買い場の多様化に対応した営業活動をするため、店舗フォローの外部委託を決めた。

 嘱託社員に「最終の雇用契約」が告げられたのは半年前の三月下旬。委託先へ再就職後の一年間は給与などの待遇を維持するとし、その後は個人事業主として働くことに。安定収入が見込めなくなるため、二十人が「一方的な切り捨ては不当」と、四月に労組を結成し、従来と同条件での雇用継続を求めて、団体交渉を続けてきた。

 これに対し、社側は「九月末で、この嘱託の仕事はなくなる。それ以外の解決策を」と繰り返した。結局、契約終了に伴う金銭補償や、委託会社での仕事の待遇についての話は、計八回の団交でほとんど進まず、雇用について「ゼロか百か」の議論は、ついにかみ合わなかった。

 「皆それぞれ家庭の事情を抱えている。個人事業主になるなんて、とても対応できない」。勤務二十三年の女性(50)は、不安を募らす。住宅ローンを抱えた男性や、大学受験を控えた子のいる母子家庭も。嘱託社員の相談を受け、団交を支援している派遣ユニオン(東京)の関根秀一郎書記長は、「雇用継続は全く検討されず、事実上の団交拒否だ」と非難する。

 ハウス食品は、嘱託での雇用継続ができない代わり、契約終了後の激変緩和策を提示。当初、委託先への再就職後の待遇を一年間維持するとしていたが、二年間に延長した。委託先への再就職を希望しない場合でも、規定の退職慰労金を積み増して対応する方針。だが、雇用継続をめぐっては両者の溝は深いままだ。

◆“合理的理由”めぐり対立
 雇用継続を求める労組側は、改正労働契約法の一九条で認める労働者の権利を主張。有期契約を反復更新している場合、使用者は合理的な理由なく雇い止めができないと、規定されているからだ。

 しかし、ハウス食品は「嘱託社員の契約終了は、商品の販売環境の変化に対応するための、新たな営業体制の構築によるもの。単なる期間満了による雇い止めではない」と反論する。十分な合理性があり、法には抵触しないという考えだ。

 同法は雇い止めの理由について、「社会通念上相当である」ことを求めているだけで、具体的な判断の規定そのものはあいまいになっている。

 さらに、こうした論点を法的に集団で争うことの課題もある。企業の労働法務に携わる弁護士は、「雇用の継続を求める訴訟では、労働者の契約実態について、それぞれ個別に判断するため、対象者の多い今回の事例では、現実的ではない」と指摘する。お金と時間と労力をかけて個人で裁判するほど、元嘱託社員たちの生活に余裕はない。

     ◇
 袋小路に入って追い詰められる非正規労働者たち。その背景にどんな要因があるのか、より良い選択肢はないのかを、次回(二十五日付)考える。
(林勝)


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10月19日(土)のつぶやき

2013-10-20 01:09:51 | 花/美しいもの

WANの女たちがみる――『女たちの都~ワッゲンオッゲン~』 | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/reading/?p=124…


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