7時半からNHK【クローズアップ現代】を見ました。
上野さんも紹介されていた「どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”」。
冒頭に樋口恵子さんがちらっと登場されていました。
介護に直面している人、介護離職に追い込まれる人の
深刻な現状、だれにとっても他人事ではない。
【クローズアップ現代】どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”~ 2013年10月24日(木)放送 毎週 月-木曜 放送 総合 午後7時30分-午後7時56分 [再放送] 毎週火-金曜 総合 午前0時10分-午前0時36分(月-木曜深夜) 介護をしながら働いている人は全国で291万人、介護と仕事の両立が難しく仕事を辞める人は年間10万人に上る。多くは40~50代の働き盛り。ある大手商社では、親の介護を理由に海外駐在を避けたいと希望する管理職も出てきている。いったん仕事を辞めると再就職は困難で、やがて介護をする人が生活保護に頼るようになるというケースも。そうした中、仕事をしながら介護を担う人の状況に合わせて様々なサービスを提供する新しいタイプの事業所が登場、また家族が仕事をしていることを前提に既存のサービスを組み合わる試みも始まっている。介護離職をゼロにするにはどうすれば良いのか、今後の課題を探る。 出演者 矢島 洋子 さん(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室 室長) |
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今月7日に約1226万円の賠償と街宣活動の禁止を命じた
京都地裁の「ヘイトスピーチ判決」で、
「在日特権を許さない市民の会」などが大阪高等裁判所に控訴しました。
ヘイトスピーチ判決で控訴 10月21日 NHKニュース 京都の朝鮮学校の周辺で、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な発言をしたとして街宣活動を行った団体などに、京都地方裁判所が、1200万円余りの賠償などを命じた判決について、団体の弁護士は「一部は政治的な主張が含まれており、表現の自由が認められるべきだ」として、控訴しました。 京都市にある朝鮮学校の周辺では、平成21年から翌年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」などがヘイトスピーチと呼ばれる在日韓国・朝鮮人への差別的な発言を含む街宣活動を行ったとして京都地方裁判所は、人種差別に当たり違法だとして、1200万円余りの賠償と、学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。 これについて、団体の弁護士は「相手を侮辱するような言動も含まれていたが、一部は政治的な主張が含まれており、その部分については、表現の自由が認められるべきだ」として大阪高等裁判所に控訴しました。 控訴について、原告の朝鮮学校の弁護士は「政治的な主張を口実にした悪質な差別行為で、2審でも争っていく」と話しています。 いわゆるヘイトスピーチを巡っては、新しい法律を作って規制すべきだという意見がある一方、表現の自由を侵害するおそれがあるとして、規制に慎重な意見もあって、議論が続いています。 |
「ヘイトスピーチ」に関しては、わたしも何度もブログで取り上げています。
「ヘイトスピーチ」裁判:京都地裁が賠償命令/在特会街宣は人種差別撤廃条約で禁止された人種差別(2013年10月07日)
「のりこえねっと-ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」設立/賛同支援のおねがい(2013年09月27日)
きょうの毎日新聞「記者の目」も「在特会ヘイトスピーチ違法判決」で、
問題点を浮き彫りにしたよい記事でした。
記者の目:在特会ヘイトスピーチ違法判決=小泉大士 毎日新聞 2013年10月24日 大音量の街宣活動で京都の朝鮮学校を中傷した「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側に、京都地裁は今月7日、約1226万円の賠償と街宣活動の禁止を命じた。民族や出自を理由としたヘイトスピーチ(憎悪表現)は「人種差別であり違法」とした画期的な司法判断だ。東京・新大久保などで同様のデモを取材してきたが、聞くに堪えない罵詈(ばり)雑言は明らかに「表現の自由」の範囲を逸脱していると感じてきた。在特会側は控訴したが、判決は当然であり、これを機にヘイトスピーチの横行に歯止めがかかることを期待したい。 判決によると、在特会メンバーらは2009年12月〜10年3月、京都朝鮮第一初級学校に押しかけ、「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人は保健所で処分しろ。犬の方が賢い」「ゴミはゴミ箱に」「ぶち殺せー」などと怒号を浴びせた。学校が京都市の許可を得ないまま隣接する公園を運動場として使っていたことを非難するためだったという。 ◇威圧的な言動泣き出す児童 彼らが撮影した街宣の映像はインターネット上で公開されている。一度見れば、いかに悪質で威圧的な言動だったかが分かる。校舎内には多数の児童や教職員がいた。窓やカーテンを閉めたり、音楽の音量を上げたりしたが防ぎきれず、低学年の児童の多くが恐怖のあまり泣き出したという。 在特会側は、自分たちの行為は憲法21条が保障する表現の自由の範囲内で、差別的であっても「意見表明」として許されると主張した。 これに対し判決は、一連の言動が国連の人種差別撤廃条約が禁止する「人種や民族的出身などに基づく区別、排除」に該当すると指摘。在特会側が訴えた公園の違法な使用を解消する意図は「表面的な装いに過ぎない」と退け、彼らの本質的な目的は差別の扇動だったと認定した。威圧的な態様からも公益を図る目的があったとは到底認められないとし、メンバーらの発言は「下品かつ侮蔑的」であり「意見や論評というよりいわゆる悪口」と厳しく批判した。 ネット上では在特会の支持者たちが「不当判決だ」と主張している。「裁判長は在日だ」などという書き込みすらあった。賠償額が高額であることなどから「在特会側にボディーブローのようにじわじわと効いてくる」(警視庁幹部)という見方もあるが、ヘイトスピーチデモの沈静化にどこまでつながるのか、現時点でははっきりしない。 ◇知ってほしい現場の実態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
最後まで読んでくださってありがとう




明日もまた見に来てね


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