カサブランカが先週から咲いています。
今年はいつもの年より早いようです。
夏野菜も本格的にとれはじめました。
長茄子三本で、なすの炒め煮。
ごま油の香りもよく、冷めてもおいしい一品です。
ピーマンと黒豚のオイスター炒め。
黒豚にオイスターソースで下味をつけておき、
中華鍋で一気に炒めます。
室温で追熟させたトマト。
トマトソースを作ろうと思ってざるに並べておいたのですが、
おどろくほど甘みが濃厚で果肉も緻密なので、
もったいないので、生で食べることにしました。
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17日の「父子」関係の最高裁判決の記事の続きです。
昨日の朝日新聞と毎日新聞の社説も紹介します。
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今年はいつもの年より早いようです。
夏野菜も本格的にとれはじめました。
長茄子三本で、なすの炒め煮。
ごま油の香りもよく、冷めてもおいしい一品です。
ピーマンと黒豚のオイスター炒め。
黒豚にオイスターソースで下味をつけておき、
中華鍋で一気に炒めます。
室温で追熟させたトマト。
トマトソースを作ろうと思ってざるに並べておいたのですが、
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17日の「父子」関係の最高裁判決の記事の続きです。
昨日の朝日新聞と毎日新聞の社説も紹介します。
血縁なしでも「父子」 最高裁初判断 DNA鑑定では覆らず 2014年7月18日 東京新聞 DNA型鑑定で血縁がないと分かった場合、法律上の父子関係を取り消せるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は十七日、「生物学上の父子でないことが科学的に明らかでも、法的な関係は取り消せない」との初めての判断を示した。妻が結婚中に妊娠した子は夫の子とする民法の「嫡出推定」は、DNA型鑑定では覆らないとした。 裁判官五人のうち桜井龍子、横田尤孝(ともゆき)、山浦善樹各裁判官三人の多数意見。嫡出推定は、子の法的な身分を安定させる狙いで明治時代に設けられ、小法廷はこれを維持した。判決理由では「民法は、法律上と生物学上の父子関係が一致しないことも認めている」とした。 ただ、白木勇裁判長、金築誠志裁判官の二人は、子が血縁のある男性に養育されている点を考慮し、「同居している生物学上の父との関係の方が、安定し永続的だ」などと反対。規定が社会の実情に合わず、法解釈にも限界があるとして、四人が法整備での対応が必要と言及した。 今回判決が出たのは北海道、関西、四国で起こされた計三件の訴訟。北海道と関西は、離婚や別居した夫に対し、妻側が父子関係の解消を請求。四国の男性は元妻の子との関係取り消しを求めた。いずれも結婚中に妻が別の男性との子を出産し、DNA型鑑定で別の男性との血縁が「99・99%」と判定された。 北海道と関西の訴訟は一、二審で父子関係を取り消した。四国の訴訟は一、二審で嫡出推定に基づき父親の訴えを退けた。 親子関係の取り消しを求める裁判は年間一千件超に上る。DNA型の鑑定結果を基に調停で双方が合意するケースが大半だが、合意に至らず訴訟に発展する場合もある。 |
社説:DNA父子訴訟 時代に合った法整備を 毎日新聞 2014年07月18日 DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば、法律上の父子関係を取り消せるのか−−。最高裁第1小法廷は17日、「取り消せない」とする初めての判断を示した。 民法772条は「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)と規定する。判決は、科学的な鑑定よりも、嫡出推定の規定を優先したものだ。ただし、5人の裁判官のうち3人の多数意見で、2人の裁判官は反対意見を述べた。 明治時代の1898年にできた嫡出推定の規定については、離婚や再婚が増え、多様な家族が存在する社会の実態に合っていないとの批判が強い。時代の変化に応じた民法の見直しの議論を本格化させてほしい。 いずれもDNA型鑑定が実施された裁判の上告審での判断だ。このうち二つの訴訟では、婚姻中の妻が夫とは別の男性の子をそれぞれ2009年に出産。DNA型鑑定で夫と子との間に血縁関係がないことが裏付けられ、妻側が父子関係無効を求め訴えた。1、2審は「嫡出推定の例外とすべきだ」として、父子関係は無効と判断。「法律上、自分の子だ」と訴える夫側が上告していた。 最高裁はかつて、夫の海外出張や刑務所への収容など「明らかに夫婦の接触がない場合」は例外として、「推定が及ばない」と判断した。 だが今回は、子の身分関係の法的安定を保持する必要性を指摘し、「推定が及ばない」例外にも当たらないとして、夫側の訴えを認めた。ただし、裁判官の見解は割れた。 2件のケースで子は現在、母、血のつながった男性と同居中だ。金築誠志裁判官は、そうした事情に触れ「法律上の父が別というのは、自然な状態だろうか」と疑問を投げかけた。また、家裁などで嫡出推定を否定する方向で解決が図られる例が少なくないとの文献があるとして、これらは「妥当な解決を図る目的の運用ではないか」と理解を示した。 養子縁組制度もあり、血縁が絶対でないのは当然だ。一緒に生活する時間や歴史が家族を作る面もある。その点に限れば、最高裁の姿勢も理解できる。ただし、守るべきは子の利益だ。今回のケースも、親子関係を今後どう調整するのか。当事者である大人側の冷静な話し合いが必要だ。 嫡出推定を定めた民法の規定の限界が近年、浮き彫りになりつつある。例えば、ドメスティックバイオレンス被害を受けた妻が、夫から逃れている間に別の男性と知り合い子を産むケースでは、夫と関わるのを嫌い、子供が無戸籍に陥ることがある。 5人中4人の裁判官が、法整備の必要性を個別意見で指摘した。親子関係を決めるための時代に合ったルールを、社会全体で考えたい。 |
社説:父子の関係 現代の家族に添う法を 2014年07月18日 朝日新聞 血のつながりはないことが科学的に証明されても、法的な父子の関係は取り消せない。 DNA型鑑定で親子の血縁が手軽に分かるようになったなかでの、最高裁の判断だ。 法的な親子には相続、扶養など様々な権利、義務が伴う。父子として築いてきた関係を血縁がないという一点で否定するべきではない。そうした最高裁の考え方は理解できる。 一方、妻が夫以外の男性と子どもをもち、その後に離婚して3人で新生活を始めたケースでも、子の法的な父は前夫。血縁も育てる意思もある人が法的な父になれない結論に割り切れなさを感じる人もいるだろう。 明治以来の民法で対応する無理も出ている。現代に適応した親子の法制度を検討すべきだ。 産んだ母と子の親子関係は明らかにわかるが、父と子は血縁が必ずしもわからない。 民法は産んだ人を母とし、母が妊娠時の夫を父とする嫡出(ちゃくしゅつ)推定という考え方をとってきた。夫婦の別居など外観上、妊娠の機会がありえないときに限り、その例外となる。 嫡出推定のねらいは、父を早く確定して子の利益を守り、妻の不貞といった各家庭の事情を公にさせないことにあった。 しかし、法的に夫婦であるというだけで父を決めるルールが、子や親の大きな負担となるケースも目立っている。 例えば、暴力をふるう夫から逃げた妻が次のパートナーともうけた子の父は、戸籍の上では夫となる。夫が否認すれば父子関係は消えるが、その協力が期待できず、出生届を出すことをためらった結果、子が無戸籍の状態になるケースがある。 離婚しても300日内に生まれた子の父は別れた夫となる。現実にはこれから離婚する夫婦が子をもうけるより、妻と新しいパートナーとの間の子であるケースがずっと多いだろう。 婚姻届を出す前に相手との子を出産することはもはや珍しくないが、民法は結婚後200日を過ぎた後の出産でない場合は夫の子と推定しない。 そうした場合は個別に救済するしくみがあるとはいえ、父だと推定する範囲を、現実に合うように見直すべきではないか。判決の補足意見も、立法の課題とするよう促している。 父の側からは、出生を知ってから1年間は血縁がないことを理由に父であることを否認できる。子や母の側から父子関係がないとする訴えも、より広く認める検討が必要だろう。 生まれた経緯で子を困らせないルールを考えたい。 |
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