ロウバイの花が増えてきました。
とても良い香りがします。
冬のあいだも枯れずにみどりが濃い苔。
西の畑から大根を引いてきて、
毎日、大根おろしを食べています。
大根葉は乾燥させて、干し大根葉に。
細かくしてふりかけにしてもよいし、
戻してお味噌汁などにいれても美味しいです。
年が越して初めて収穫した白菜も
外葉を干して切り漬けにしましょう。
富有柿も色よくドライフルーツに変身しました。
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顧客情報、令状なく取得 検察、方法記すリスト共有 2019年1月4日 中日新聞 検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計約二百九十団体について、情報の種類や保有先、取得方法を記したリストを作り、内部で共有していることが分かった。共同通信がリストを入手した。情報の大半は裁判所など外部のチェックが入らない「捜査関係事項照会」で取得できると明記。提供された複数の情報を組み合わせれば、私生活を網羅的かつ容易に把握できるため、プライバシーが「丸裸」にされる恐れがある。 リストは、捜査当局が裁判所の令状なしで、個人情報を広く取得していることを示す。令状主義を定めた憲法に反するとの指摘もあり、手続きの不透明さが問題視されそうだ。 入手したリスト「捜査上有効なデータ等へのアクセス方法等一覧表」によると、顧客情報は公共交通機関や商品購入の履歴、位置情報といった個人の生活に関わるもので計約三百六十種類。 検察関係者によると、リストは最高検が捜査への活用を目的に、警察の協力を得て作成し、検察内部のサーバーに保管、随時更新している。 最高検は情報公開請求に対し、リストの存在を認めた上で「企業側の利益を害し、捜査手法が明らかになる恐れがある」として開示を拒否した。 捜査関係事項照会は、捜査当局が独自に企業側に出す要請にすぎず、捜査に必要かどうか外部のチェックは働かない。取得後の使用方法なども不明で漏えいリスクもある。当局への提供は顧客本人に通知されない。 対象に挙げられた企業は、主要な航空、鉄道、バスなど交通各社やクレジットカード会社、消費者金融、コンビニ、スーパー、家電量販店などさまざま。買い物の際に付与され、加盟店で使用できるポイントカードの発行会社や、携帯電話会社も含まれている。 入手可能とされた情報は、ICカードなどの名義人や使用履歴に加え、カード作成時に提出された運転免許証などの写し、顔写真も含まれる。リストにあるドラッグストアやレンタルビデオ店、書店の購入情報を加えれば、対象者の健康状態や思想信条、趣味嗜好(しこう)を把握することも可能だ。 リストの約三百六十種類のうち、捜索差し押さえ許可状などの令状が必要と明示しているのは二十二種類だけ。残りの大半は捜査関係事項照会などで取得できるとしている。 企業側の多くは、利用規約や個人情報保護指針に「法令に基づく外部提供の可能性がある」と記載しており、任意提供の根拠としている。 |
<社説>検察の個人情報リスト 過剰な収集は憲法違反だ 2019年1月7日 琉球新報 強大な権力を持つ捜査機関によるプライバシーの侵害に当たるのではないか。 検察当局が企業などから膨大な個人情報を集め、本人の許可を得ず、捜査に活用していることが分かった。顧客情報を入手できる約290の企業や団体名に加え、その入手方法などを記したリストを作り、検察内部で共有している。 検察が取得している顧客情報は、公共交通機関や商品購入の履歴、位置情報、ICカード作成時に提出された運転免許証の写しなど、約360種類にも及ぶ。 対象企業も、クレジットカード会社、コンビニ、スーパー、量販店、交通各社、ポイントカード発行会社、携帯電話会社と、実に幅広い。 問題は、こうした複数の情報を組み合わせると、私生活が丸裸にされてしまう点だ。何を買ったか、いつどこにいたか―などが網羅的に把握できる。思想信条や趣味嗜好(しこう)、健康状態まで容易に分かってしまう恐れがある。 その入手に使われたのが、裁判所の令状を必要としない「捜査関係事項照会」だ。刑事訴訟法で定められており、捜査当局が官公庁や企業などに捜査上必要な事項の報告を求めることができる。 通常、捜査当局が対象者を強制捜査する際には、裁判所の令状が必要だ。憲法35条は、令状に基づかない住居や書類、所持品への侵入、捜索、押収を禁じている。さらに個々の捜索・押収ごとに令状が必要だと記している。 公権力による人権侵害を防ぐために、裁判所がチェックをする仕組みだ。個人のプライバシーや財産権は最大限に守られなければならない。 事件解決が目的なら、幅広い個人情報の収集は必要であろう。ただ、犯罪とは関係なく、捜査当局が目を付けた人物の個人情報を得ようとする危険性もある。捜査関係事項照会を必要以上に乱用すると、令状主義を定めた憲法に抵触する。 最高裁は2017年、捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付ける警察の捜査は違法だという判決を下した。情報の過剰把握と認めたのである。公権力による私的領域への侵入は抑制的であるべきだ。 しかし、現時点で捜査当局が個人情報をどう管理し、どう使っているかは全くうかがい知ることができない。 捜査関係事項照会で得た情報の扱い方について、第三者的機関がしっかりチェックできる仕組みが不可欠だ。法的規制も必要になろう。 一方で、企業側にも課題が残る。情報のデジタル化が進み、膨大な個人情報を結び付けることが容易になった。こういう時代だからこそ、企業は今まで以上にプライバシーを重視すべきだ。 顧客情報を本人の承諾も得ないまま安易に提供してしまうのは企業倫理にもとる。捜査機関に対しても毅然(きぜん)と対応することを求めたい。 |
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