みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

ヘイト禁止条例:共生の土台を築くには/少数者の尊厳守る一歩に/川崎ヘイト条例 差別許さぬ策を着実に/クリスマスローズの花が咲きました。

2019-12-14 21:40:03 | ほん/新聞/ニュース
12月に入ってクリスマスローズの花が
つぎつぎに咲いています。

好きな花なのでので庭のあちこちに植えてあります。
うつむき加減に咲くので花の中は撮りにくいですね。

椿のなかでいちばん小さな花で、春遅く咲くのに、
もう花芽をつけています。

毎日食べるアーモンドがきれたので、
コストコの生アーモンドをウオーターオーブンでロースト。
市販の無塩アーモンドより自分でローストしたほうが
手間はかかりますが、断然おいしいです。

夕ご飯は、豚ひれ肉の焼肉です。


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ところで、
ヘイトスピーチ(憎悪表現)を罰則付きで禁止する全国初の画期的な条例が
川崎市議会で全会一致で可決・成立しました。
同様の取り組みが全国の自治体にひろがるとよいですね。

川崎ヘイト禁止条例について掲載した昨日の、
中日新聞、朝日新聞、信濃毎日新聞の社説を紹介します。

  社説:ヘイト禁止条例 共生の土台を築くには 
2019年12月13日 中日新聞

 公共の場所でのヘイトスピーチ(憎悪表現)を罰則付きで禁止する全国初の条例が川崎市議会で成立した。人の尊厳を守る実効性とともに、運用には過度な制約とならぬ歯止めも必要だ。
 川崎市では、激しいヘイトスピーチやデモが繰り返され、二〇一六年に国のヘイトスピーチ対策法が成立する契機となった。
 条例では、市内の道路や公園などの公共の場所で、特定の国や地域の出身であることを理由としての、不当な差別的な言動を禁じている。具体的には住んでいる場所から出ていくことや、生命などに危害を加えることをあおったり、人以外のものに例えるなどして著しく侮辱したりすることを指す。
 市は違反者に勧告や命令を行い、命令から六カ月以内に三回目の違反をした場合は学識者で構成する審査会に意見を聞いた上で氏名を公表、捜査機関に告発する。裁判で有罪が確定すれば五十万円以下の罰金が科される。
 インターネット上での書き込みは刑事罰の対象外だが、拡散防止に必要な措置を講ずることを市に求めている。
 今も続く差別的な街頭宣伝に恐怖や苦痛を感じている住民がいる。ネット上でのヘイト被害も深刻となっている。その現実のもとに今回の条例は成立に至った。一方で、憲法の表現の自由との兼ね合いで、懸念の声もある。
 権力による言論や表現の規制は容易に拡大しかねず、戦前は権力者側の弾圧の道具として使われたという歴史がある。ヘイトスピーチ対策法が、罰則を設けない理念法となっているのも、その反省を踏まえてのものだ。
 昨年、新宿区がヘイト対策を理由にデモで使える公園を四カ所から一カ所に減らし、表現の自由を侵害するとして議論も起きた
 川崎市は審査会の人選や、審査基準を明確化するためのガイドラインの作成など、来年の施行に向けて、丁寧で開かれた議論を続けてほしい。施行後は、刑事罰が被害救済につながっているのかの検証も必要だろう
 本来は差別の意識そのものをなくしていくことが一番の対策だ。外国人労働者の受け入れ拡大も始まっている。差別の扇動が横行すれば、共生社会の土台は築けない。教育など根元の部分に加えて、違いを認め合うことのできる社会の実現に向けた努力を粘り強く続けることが、私たち一人一人に求められている。 


 (社説)川崎ヘイト条例 差別許さぬ策を着実に
2019年12月13日 朝日新聞

 差別や排除をあおるヘイトスピーチに刑事罰を科す全国初の条例が、川崎市議会で全会一致で可決・成立した。
 16年にヘイト対策法が施行され、極端に過激な言葉を使うデモの件数は減った。一方で、手口が巧妙・陰湿化した、一部で揺り戻しがあるといった声も強く、罰則規定のない法の限界が指摘されていた。
 そんななか、在日コリアンが多く住み、そこでの反ヘイトの取り組みが3年前の対策法制定の原動力にもなった川崎市で、根絶に向けた新たな一歩が踏み出された意義は大きい。
 条例によると、公共の場所で拡声機やプラカードなどを使った差別的言動が刑事罰の対象となる。市長は有識者でつくる審査会の意見を聞いたうえで、勧告、命令を順に出し、それでも繰り返した者を刑事告発する。さらに検察と裁判所が相当と判断して初めて、最高で50万円の罰金が科される仕組みだ。
 ヘイト対策は必要だが、ゆき過ぎれば表現の自由を侵す。このため市は、6月に素案を公表し、市民や専門家の意見を踏まえて修正を施し、最後は議会の審議にゆだねた。内容、手続きとも均衡のとれたものになったと、まずは評価できる。
 ヘイトに対する制裁として最近注目されたものに、先月の京都地裁判決がある。朝鮮学校への差別的言動は刑法の名誉毀損(きそん)罪にあたるとして、男に罰金50万円を言い渡した。発言の一部に「公益性」を認めた点に、被害者側から強い批判もある。とはいえ懲役刑もあり得る罪が適用されたことは、社会に一定の抑止効果をもたらすだろう。
 厳格な規制措置を講じている国もあるが、日本国内では議論が十分に熟しているとは言い難い。そんな事情もあってヘイト対策法は、それぞれの地域の事情に応じた施策を講じるよう、自治体に求めている。
 これを受けて大阪市や東京都は、ヘイト行為をした者の氏名を公表できる条例を制定した。しかし問題の行為をした人物を特定するのは難しいなどの事情で、実施した例はまだない。
 川崎市の条例についても、実際に運用してみて、実効性はあるか、過度な制約が生じていないかなどを検証することが求められる。その営みが、他の自治体の条例づくりや法改正の論議に反映されるのを期待したい。今回まさに表現の自由とのかねあいから、ネット上の言動は刑事罰の対象から外されたが、この匿名性の高い空間への対処は、今後の重要な課題だ。
 ヘイトは、同じ社会で現に暮らす人々を日々深く傷つける。それを胸に、撲滅への歩みを着実に重ねていかねばならない。 


 社説:ヘイト禁止条例 少数者の尊厳守る一歩に
2019年12月13日 信濃毎日新聞

 ヘイトスピーチを地域にはびこらせない。自治体がその強い意思を示した取り組みと受けとめたい。川崎市議会で成立した差別禁止条例である。
 道路、公園など公共の場で差別をあおる言動を禁じ、勧告や命令に従わずに繰り返した場合は処罰の対象にすることを定めた。ヘイトスピーチに刑事罰を科す条例は全国で初めてだ。
 市は昨年、公共施設の利用を制限できることを定めた指針を他の自治体に先駆けて施行している。根絶に向け、条例の制定でさらに一歩踏み込んだ。
 ヘイトスピーチは、在日韓国・朝鮮人らの尊厳と人権を傷つける許せない行為だ。在日の人たちが多く住む川崎でも、聞くに堪えない言葉を浴びせる街頭での示威行動が繰り返されてきた。
 一時期ほどではなくなっているものの、いまだに収まってはいない。インターネット上では、特定の個人を標的にした誹謗(ひぼう)中傷の書き込みが悪質さを増しているという。依然として深刻な状況を見据え、少数者の人権を保障する上で、条例は重要な意義を持つ。
 一方で見落とせないのが、言論・表現への不当な介入につながる恐れだ。恣意(しい)的な判断によって乱用されれば、表現の自由が侵され、民主主義の土台が揺らぐ。公権力による規制は最大限抑制的でなければならない。
 その懸念を踏まえ、条例が、禁止する行為を具体的に明示し、厳格な手続きを定めたことはうなずける。ネット上の書き込みについては、差別と認定する基準を明確にすることは難しいとして刑事罰の対象にするのを見送った。
 拡声器を使ったり、ビラを配ったりして、地域からの退去や身体への加害を扇動することのほか、人間以外のものに例えて侮辱することが対象になる。まず、やめるよう勧告し、従わなければ命令を出す。それでも収まらなければ、名前を公表し、刑事告発する。
 それぞれの段階で学識者らによる審査会に意見を聴く。慎重に手順を踏んだ上で司法に判断を委ねる仕組みだが、乱用の恐れがなくなるわけではない。審査や認定の透明性と公正さを確保することが何よりも重要だ。
 同時に、規制の実効性をどう持たせるか。運用には難しさが伴うだろう。一つ一つの事例に丁寧に対応して、信頼できる仕組みにしていくしかない。社会に差別や排外主義の根を張らせないために、行政だけでなく、市民が動き、押し返す力を強めたい。
(12月13日)  


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