みどりの一期一会

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[自治条例廃止提案]性急で乱暴なやり方だ/石垣市自治基本条例 廃止提案、条例に違反か 野党「審議会設置が義務」

2019-12-15 21:02:49 | ほん/新聞/ニュース
かぜをひいてから一週間。
そろそろ治りかけですが、鼻と喉の症状が残っていて、
寝つきが悪くて、眠りも浅くなっています。
昨夜はベッドに入ってから一時間ほどたっても眠れず、
起きて水を飲んでから、薬箱を探して「リポスミン」を一錠飲みました。

リポスミンは、抗ヒスタミン剤の眠くなる副作用を利用した睡眠導入薬。
ドリエルと同じ成分で、ドリエルよりリーズナブル。
抗ヒスタミン剤の主作用で、うっとうしい鼻症状にも効くことも期待して服用。
飲んでほどなく眠れたようですが、朝起きてからも薬が残っていたようで、
午前中はうとうとしていました。

お昼ごはんは、玄米ご飯とパンにマリナソースとチーズをかけて焼いたドリア。
ホワイトソースは、ホワイトシチューの顆粒をお湯で溶いて代用。

夕ご飯は、サバのムニエル。

小松菜とお揚げの炒め煮。

とうふやの「毎日とうふ」。
きめ細かくて、少し温めるとおいしいです。

大豆もやしのいためもの。


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ところで、
沖縄県石垣市議会で、2009年に制定した「石垣市自治基本条例」を
廃止する条例案が12月議会に与党議員から提出され、16日の本会議で採決されるとのこと。
市民自治に逆行する多数派の与党議員の横暴に憤りを感じます。

  社説[自治条例廃止提案]性急で乱暴なやり方だ
2019年12月15日 沖縄タイムス 

 市民も議論に加わって2年余の歳月をかけてつくった条例を、実質数時間の審議で廃止決定したやり方は、あまりに性急で乱暴だ。
 石垣市自治基本条例を廃止する条例案が、与党議員によって市議会に提出された。16日の最終本会議で採決される。
 「自治体の憲法」とも呼ばれる自治基本条例は、住民が目指す町づくりや行政と住民の役割分担などを定めたもので、石垣市は県内でいち早く2009年に制定した。43条からなる条例には、市民の権利や責務、住民投票制度などが規定されている。 
 全国では370を超える自治体で制定が進み、これまで廃止したところはない。
 与党市議で構成された市議会の調査特別委員会が条例を「廃止すべきだ」との結論を出したのは先月末。委員らが問題にするのは「市内に住み、または市内で働き、学び、もしくは活動する人」(2条)とする市民の定義である。
 人手不足などを背景に日本で働く外国人が増えていることも影響しているのだろう。住民登録のない外国人まで「市民」になり得ることに疑義が集中したという。
 しかし地方自治法でいう住民は、その自治体に住所を有する者で、外国人も含んでいる。住民登録の有無は関係ない。
 外国人受け入れが拡大し、多文化共生に向かう流れの中で、むしろ異文化を持つ人々が町づくりに参加することで地域は豊かになる。逆に摩擦が生じやすいのは、生活者として迎え入れる配慮を欠き、隅に追いやったときだ。

■    ■
 払拭(ふっしょく)できないのは、市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票運動を抑え込もうとの動きである。
 住民投票の請求を巡っては、これまで地方自治法に基づく手続きで議会に諮られ否決された経緯がある。
 だがそれとは別に自治基本条例28条は「4分の1以上の連署」で住民投票の実施請求が可能とし、「市長は請求があった時、実施しなければならない」と定めている。
 議会の議決にかかわらず市長には実施の義務があるとされる規定だ。
 有権者の約4割となる1万4千筆余の署名を集めた「市住民投票を求める会」は、この条文を根拠に、住民投票実施を求める訴訟を起こしている。
 自衛隊配備について意思表示しようとする住民投票そのものを葬るのが狙いだとしたら、それこそ住民自治の危機である。

■    ■
 陸自配備に関しては「防衛は国の専権事項」との見方もあるが、それは一面的だ。自衛隊基地であれ、米軍基地であれ、地域の暮らしに重大な影響を及ぼす問題に対し「黙っておけ」と言う方がおかしい。逆に基地が集中する地域だからこそ、よほど慎重な対応が求められる。
 廃止を決定した特別委の会合は計5回、わずか5時間ほどだった。本来なら地区ごとに公聴会を開き、住民の声を吸い上げ、判断すべきである。市民への説明なしに廃止することは許されない。


  石垣市自治基本条例 廃止提案、条例に違反か 野党「審議会設置が義務」 
2019年12月15日 琉球新報 

 【石垣】沖縄県石垣市議会与党の自民会派議員らが市自治基本条例の廃止条例案を提案した件で、今回の廃止提案は必要な手続きを踏んでいない条例違反の可能性が指摘されている。同条例43条が条例の「見直し」規定として、審議会の設置・諮問を義務付けているためだ。条文には「廃止」という直接的な文言はないものの、野党側は「見直しには当然、『廃止』も含まれる」として追及する。市当局も廃止の際の手続きについて「庁内の議論と合わせて審議会における議論、市民参画手続きなどを経る」との見解を示している。
 43条1項は「市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例の見直しを行い、将来にわたり充実発展させる」とした上で、同2項で「見直しに当たっては、審議会を設置し、諮問しなければならない」と定めている。
 13日の市議会議会運営委員会で廃止条例案提案者の石垣亨氏は43条について「主語は『市』だ。市議会には当たらないと理解している」と述べた。一方で、条例の逐条解説では「市」について「議会を含めた基礎的な自治体を意味する」としており、これによると「市」には市議会も含まれることになる。
 12日の市議会一般質問で市の担当課は、市当局が条例廃止を検討する場合の手続きについて「庁内の議論と合わせて、審議会における議論、市民参画手続きなどを経て廃止が必要だとの結論になった場合に、廃止条例案を議会に提出することになる」との認識を示した。
 野党の内原英聡氏は「見直しでも審議会設置が義務付けられているのに、廃止であればそれ以上に手続きが必要なのは当然だ。議員提案の場合でも、市民からの意見聴取など市当局と同様に丁寧な手続きを踏まないといけない。今回の提案はあまりにも拙速すぎる」と批判した。


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