広告について留意する必要がある法規制について概説し、医薬品・医薬部外品・医療機器、化粧品、医療機関、エステティックサロン等、食品業界、金融業界、通信業界、ゲーム業界、教育業界、旅行業界、求人・人材紹介の11の業界別に関連する法規制や業界団体の自主規制の内容と違反広告として摘発されたり行政指導等を受けた事例を紹介する本。
後半の業界別のガイドラインや違反事例の解説が勉強になりました。医薬品などはやはりかなり厳しい制約があることを実感し、貸金業者が「借りすぎに注意しましょう」などの文言を書いているのは親切心ではなく貸金業協会の広告審査基準で書くことが要求されているからということなどがわかります。
書かれている内容のほとんどは、インターネット広告特有のものではなく広告一般に当てはまるものです。インターネット広告にも当てはまるからいいということかも知れませんが、このタイトルにつられて読むと、何だということになります。不当表示か否かは一般消費者が受ける印象で決まるとこの本で繰り返されている基準からは果たして…
不正競争防止法第2条第1項第1号で規制されている「混同を生じさせる行為」を、116ページから117ページにかけて、「7 不正競争防止法」第1パラグラフの本文、図表、「7-1(1)」の項目見出し、この項目の本文冒頭の4回にわたり「混合惹起行為」と表記しています。本文でもそのあとはずっと通常の用語法どおり「混同惹起行為」と記載しているのですし、これ気づかないものでしょうか。
若松牧 中央経済社 2023年10月20日発行
後半の業界別のガイドラインや違反事例の解説が勉強になりました。医薬品などはやはりかなり厳しい制約があることを実感し、貸金業者が「借りすぎに注意しましょう」などの文言を書いているのは親切心ではなく貸金業協会の広告審査基準で書くことが要求されているからということなどがわかります。
書かれている内容のほとんどは、インターネット広告特有のものではなく広告一般に当てはまるものです。インターネット広告にも当てはまるからいいということかも知れませんが、このタイトルにつられて読むと、何だということになります。不当表示か否かは一般消費者が受ける印象で決まるとこの本で繰り返されている基準からは果たして…
不正競争防止法第2条第1項第1号で規制されている「混同を生じさせる行為」を、116ページから117ページにかけて、「7 不正競争防止法」第1パラグラフの本文、図表、「7-1(1)」の項目見出し、この項目の本文冒頭の4回にわたり「混合惹起行為」と表記しています。本文でもそのあとはずっと通常の用語法どおり「混同惹起行為」と記載しているのですし、これ気づかないものでしょうか。
若松牧 中央経済社 2023年10月20日発行
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